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農協法12 組合の機関 第4節 監事
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  • 問題数 34 • 4/30/2023

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  • 1

    監事は複数人設置されるが、監事に分配された権限を各監事が単独で行使する単独機関(独任機関)である点で、理事・理事会とは異なる。

  • 2

    監事の定数は3人以上で、定款で定めなければならない。

  • 3

    監事の過半数は、正組合員等でなければならない。

  • 4

    貯金又は定期積金の受入れを行う組合及び共済に関する事業を行う組合のうち、一定規模の組合では、監事のうち1人以上は員外監事でなければならない。

  • 5

    貯金又は定期積金の受入れを行う組合及び共済に関する事業を行う組合のうち、一定規模の組合は、監事の互選により常勤監事を定めなければならない。

  • 6

    常勤監事は、他の組合・法人の職務に従事し、又は事業を営むことができない。

  • 7

    員外監事及び常勤監事は、監事の互選により定められる。

  • 8

    監事は、組合の理事及び経営管理委員との兼任が禁止されるが、使用人との兼任は認められる。

  • 9

    監事の任期は3年以内で定款に定める期間である。

  • 10

    監事の選出は、総会における選挙、総会外での選挙、又は総会における選任によらなければならず、そのいずれかを定款に定めなければならない。

  • 11

    代表理事は、監事の選任に関する議案を総会に提出するには、監事全員の同意を得なければならない。

  • 12

    監事は、代表理事に対し、監事の選出を総会の目的とすること、又は監事の選任に関する議案を総会に提出することを請求することができる。

  • 13

    監事は、総会において監事の選任にたいて意見を述べることができるが、当該意見は他の監事の選任についてに限定され、自らが再任されないことについては含まれない。

  • 14

    監事を辞任した者は、退任後最初に招集される総会に出席して、辞任した旨及び辞任理由を述べることができ、他の監事も当該辞任について意見を述べることができる。

  • 15

    退任事由が任期満了、辞任又は改選請求による解任である場合において、当該監事を退任した者は、後任の監事が就任して監事の定数を充たすまでの間、なお監事と同一の権利義務を有する。

  • 16

    監事の職務を行う者がいないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合には、組合員その他の利害関係人の請求があった時は、行政庁は、一時監事の職務を行うべき者を行政庁が選任し、又は監事を選任させるための総会を招集することができる。

  • 17

    監事の職務は、理事の職務執行を監査することであり、当該監査は会計に関するものに限定される。

  • 18

    監事の監査は、代表理事の職務執行のみならず、平理事の職務執行や理事会の決議も監査の対象に含まれる。

  • 19

    監事は、いつでも、理事・参事その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は組合の業務・財産の状況を調査しうる。

  • 20

    監事は、いつでも、子会社に対して事業の報告を求め、又は子会社等の業務・財産の状況を調査しうる。

  • 21

    監事の子会社等に対する事業報告請求権及び業務財産調査権に対し、子会社等は違法とはいえないまでも正当な理由があるときは、これを拒むことができる。

  • 22

    監事は、代表理事が総会に提出しようとする議案・書類・電磁的記録その他の資料を調査し、法令・定款に違反し又は著しく不当な事項があると認めるときは、調査結果を理事会に報告しなければならない。

  • 23

    監事は、理事会の構成員ではないが、理事会に出席し必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

  • 24

    監事は、理事の職務執行を監査した結果について、毎事業年度、監査報告を作成しなければならず、当該監査報告は通常総会に提出され、また、組合員及び組合債権者の閲覧・謄写に供される。

  • 25

    理事が不正行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるときは、監事は、理事会にそれを報告しなければならず、必要があると認めるときは、招集権者である理事に対し、理事会の招集を請求しうる。

  • 26

    監事は、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、又はするおそれがある場合において、組合に回復することができない損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対して行為の差止を請求しうる。

  • 27

    組合が理事に対して訴えを提起する場合には、その訴えについては監事が組合を代表するが、理事が組合に対して訴えを提起する場合には、代表理事が組合を代表する。

  • 28

    監事は組合に対し、善管注意義務を負うが、忠実義務は追わない。

  • 29

    組合の常務に従事する監事(常勤監事)は、原則として他の組合・法人の職務に従事し、又は営業を営むことはできない。

  • 30

    監事については、理事の場合と異なり、利益相反取引に関する規制は設けられていない。

  • 31

    監事の報酬等は、理事の報酬等と区別して、定款又は総会決議により定めなければならないならない。

  • 32

    監事の報酬等については、総会決議・定款の定めでは各監事の報酬等の額を個別に定める必要はなく、監事全員に対する支給総額ないし最高限度額を定めれば足り、この場合には各監事への配分額の決定は、理事会に委任することができる。

  • 33

    監視は、総会において自己の報酬等につき意見を述べることができる。

  • 34

    監事がその職務の執行について組合に対し費用の前払いの請求又は支出した費用の請求等をしたときは、組合は、当該請求に係る費用・債務が監事の職務執行に必要でないことを証明した場合を除いて請求を拒むことができない。