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農協法13 組合の機関 第4節 会計監査人~経営管理委員・経営管理委員会
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  • 問題数 21 • 4/30/2023

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  • 1

    出資組合のうち、組合員の貯金又は定期積金の受入れの事業を行う一定規模以上の農業協同組合は、会計監査人を設置しなければならない。

  • 2

    会計監査人設置組合は、計算書類及びその附属明細書、並びに事業報告及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。

  • 3

    経営管理委員の定数は5人以上で、定款で定めなければならない。

  • 4

    法人は経営管理委員に就任することができる。

  • 5

    経営管理委員の定数の少なくとも3分の2は正組合員でなければならない。

  • 6

    経営管理委員の定数の過半数は認定農業者でなければならない。

  • 7

    経営管理委員を設置した農業協同組合の理事の定数は3人以上であり、理事の全員が農畜産物の販売等に関し実践的な能力を有する者でなければならない。

  • 8

    経営管理委員は、組合の理事・監事・使用人を兼任することができない。

  • 9

    経営管理委員の任期は、2年以内で定款で定める期間である。

  • 10

    経営管理委員の選出は、総会における選挙、総会外での選挙、又は総会における選任によらなければならず、そのいずれかを定款に定めなければならない。

  • 11

    経営管理委員設置組合の理事の選出は、総会における選挙、総会外での選挙、又は総会における選任によらなければならず、そのいずれかを定款に定めなければならない。

  • 12

    経営管理委員設置組合において、正組合員は総正組合員の5分の1以上の連署をもって、その代表者から理事の解任を請求することができる。

  • 13

    経営管理委員設置組合において、理事に忠実義務違反が認められるときは、経営管理委員会は理事の解任を総会に請求しうる。

  • 14

    経営管理委員の職務を行う者がいないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合には、組合員その他の利害関係人の請求があった時は、行政庁は、一時経営管理委員の職務を行うべき者を行政庁が選任しうる。

  • 15

    経営管理委員設置組合の代表理事は、理事会の決議により選任・解任する。

  • 16

    経営管理委員会は、全ての経営管理委員により構成され、組合の業務執行に関する重要事項を決定する任意機関である。

  • 17

    経営管理委員設置組合では、理事・経営管理委員と組合との間の利益相反取引の承認は経営管理委員会で決定しなければならず、理事会に決定を委任することができない。

  • 18

    経営管理委員設置組合では、総会の招集は経営管理委員会で決定しなければならず、理事会に決定を委任することができない。

  • 19

    経営管理委員会は、業務執行に関して重要事項の意思決定をするのみであり、具体的な業務執行の意思決定をするのは理事会である。

  • 20

    理事会が権限行使をするに際しては、経営管理委員会の決定に従わなければならない。

  • 21

    経営管理委員会は、その会議に理事を出席させ、必要な説明を求めることができない。