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農協法08 組合の機関 第3節 総代会~第4節 理事
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  • 問題数 35 • 4/29/2023

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  • 1

    総代会設置の要件を充たしている農業協同組合であっても、総代会を設置するか否かは事由であり、設置は強制されない。

  • 2

    総代会を設置するには、正組合員総数が1,000人以上であり、かつ総代会を設置する旨を定款に定めることが必要である。

  • 3

    正組合員数が500人を下回った場合であっても、総代会を設置する旨の定款の定めを削除するまでは、総代会は存続し、総代もその地位を有する。

  • 4

    総代会の構成員である総代は、正組合員でなければならない。

  • 5

    総代の選出方法は、役員の場合と同様、総会における選挙、総会外での選挙又は総会における選任の方法による。

  • 6

    総代の定数は、総代選挙の時における正組合員総数の5分の1以上でなければならないが、総正組合員数が2,500人を越える組合では、総代の定数は500人以上であれば足りる。

  • 7

    総代のにんきは3年以内において定款で定める。

  • 8

    総代会で総代に代わって代理人が議決権を行使する場合には、当該代理人の資格は他の正組合員に限られる。

  • 9

    総代会で総代に代わって代理人が議決権を行使する場合、1人の代理人が代理できる総代の数は4人までである。

  • 10

    総代の選挙を総代会で行うことができない。

  • 11

    組合の解散・合併・事業の譲渡については、総代会で決議できるが、当該事項が組合の意思として確定するためには、正組合員による異議申立ての手続きをとる必要がある。

  • 12

    総代会において組合の合併決議がなされた場合、その後、正組合員から異議申立てがなされなければ総代会決議は組合の意思として確定するが、正組合員からの異議申立てに基づき招集された総会で、総代会における合併に関する決議が承認されなかった場合には、総代会の決議は効力を失う。

  • 13

    総代会の法定権限を、定款で縮小して総会の権限とすることは認められる。

  • 14

    理事の定数は5人以上で、定款で定めなければならない。

  • 15

    貯金又は定期積金の受入れを行う組合では、信用事業を担当する選任の理事1人以上を含め、常勤の理事3人以上を置かなければならない。

  • 16

    法人は理事に就任することができない。

  • 17

    成年被後見人・被保佐人は理事に就任することができる。

  • 18

    未成年者は理事に就任することができない。

  • 19

    法定の欠格事由の他にも、定款の定めにより農業協同組合法の趣旨に反しない合理的な範囲で欠格事由を定めることは適法である。

  • 20

    理事の定数の少なくとも2分の1は正組合員等でなければならない。

  • 21

    理事の定数の過半数は、認定農業者もしくは農畜産物の販売その他の当該農業協同組合が行う事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならない。

  • 22

    農業協同組合は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

  • 23

    理事は、同一組合の使用人、監事又は経営管理委員会を兼任することはできない。

  • 24

    理事の任期は3年以内において定款で定められ、これを伸長することは一切認められない。

  • 25

    理事と組合との法律関係は、委任に関する規定に従う。

  • 26

    理事の選出は、総会における選挙又は総会外での選挙によらなければならず、そのいずれかを定款に定めなければならない。

  • 27

    理事が任期中に法令・定款に定める結核事由に該当すれば当然に退任となる。

  • 28

    理事は、組合の承認がなければ、任用契約を解除して辞任することができない。

  • 29

    組合はいつでも理事を解任することができる。

  • 30

    理事の改選請求をなすには、正組合員総数の5分の1以上の連署をもって、改選理由を記載した書面を請求者の代表者が提出しなければならず、この場合の改選理由は法令・定款違反に限られる。

  • 31

    理事の役員改選請求に基づき招集された総会において、総会に出席している正組合員の過半数の同意があった場合には、同意があった時点で改選請求の対象理事について当然に解任の効果が生ずる。

  • 32

    行政庁が必要措置命令を発したにもかかわらず、組合が命令に従わないときは、行政庁は期間を定めて理事の改選を命ずることができる。

  • 33

    退任事由が任期満了、辞任又は改選請求による解任である場合において、当該理事を退任した者は、後任の理事が就任して理事の定数を充たすまでの間、なお理事と同一の権利義務を有する。

  • 34

    理事の職務を行う者がいないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合には、組合員その他の利害関係人の請求があった時は、行政庁は、一時理事の職務を行うべき者を行政庁が選任し、又は理事を選任させるための総会を招集することができる。

  • 35

    理事の改選請求に際しては、理事の全員を同時に対象としなければ、法令・定款・規約等違反を理由として改選請求をなす場合には、違反者である理事のみを対象とすることができる。