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通関実務特訓
10問 • 1年前
  • 上田賢
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    問題一覧

  • 1

    関税法第7条の16第2項(更正又は決定)の規定による決定を受けたものは、当該決定により納付すべき税額に不足があるときは、当該決定について更正があるまでは、当該決定に係る課税標準又は納付すべき税額をしゅうせいする申告をすることができる。

  • 2

    経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の規定に基づき当該協定の原産品とされる貨物に係る納税申告をした者は、当該貨物について、当該協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、その適用を受けることにより当該納税申告に係る納付すべき税額が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から1年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る税額について更正の請求ができる。

    ×

  • 3

    税関長は、賦課課税方式が適用される郵便物について関税を徴収しようとするときは、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達することにより、納税の告知をしなければならない。

    ×

  • 4

    税関長は、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする更正で関税の納付前にするものであって、課税標準又は納付すべき税額を減額するものについては、更正通知書の送達に代えて、当該納税申告に係る書面に記載した課税標準又は納付すべき税額を是正してその旨を当該納税申告をしたものに通知することによってすることができる。

  • 5

    本邦と外国との間を往来する船舶に積まれていた外国貨物である船用品で、当該船舶で外国貨物として使用しないこととなったものを輸入する場合の当該船用品に対する関税の額は、賦課課税方式によって確定する。

  • 6

    インターネットによる事前照会に係る照会者の希望により、インターネットによる照会が 文書による照会に準じた取り扱いに切り替えられた場合において、照会者が電子メールによる回答書の受け取りを希望するときは、回答書を電磁的記録とした電子メールを送信することによって、回答書の交付又は送達があったものとして取り扱って差し支えないこととされている。

  • 7

    事前照会に対する文書による回答について、照会者が、再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、照会者は、当該回答に係る回答書の発出日の翌日から起算して2ヶ月以内に、当該回答を行った税関に書面により申し出なければならない。

    ×

  • 8

    文書による事前照会に対する回答書のうち、その交付又は送達があった日(再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)から3年を経過したものは、輸入申告書の審査上、尊重されない。

    ×

  • 9

    文書により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内容は、回答後原則として公開することとされているが、照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることにより照会者又はその関係者が不利益を受ける恐れがある場合で、照会者から一定期間内(1年を超えない期間)につき公開しないことを求める申し出があったものについては、当該申し出に係る期間後に公開することとされている。

    ×

  • 10

    事前照会に対する文書による回答の内容は、税関としての見解であり、照会者の輸入申告の内容を拘束するものではなく、回答について不服申し立てを行うことはできない。

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  • 1

    関税法第7条の16第2項(更正又は決定)の規定による決定を受けたものは、当該決定により納付すべき税額に不足があるときは、当該決定について更正があるまでは、当該決定に係る課税標準又は納付すべき税額をしゅうせいする申告をすることができる。

  • 2

    経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の規定に基づき当該協定の原産品とされる貨物に係る納税申告をした者は、当該貨物について、当該協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けていない場合において、その適用を受けることにより当該納税申告に係る納付すべき税額が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から1年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る税額について更正の請求ができる。

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  • 3

    税関長は、賦課課税方式が適用される郵便物について関税を徴収しようとするときは、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達することにより、納税の告知をしなければならない。

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  • 4

    税関長は、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする更正で関税の納付前にするものであって、課税標準又は納付すべき税額を減額するものについては、更正通知書の送達に代えて、当該納税申告に係る書面に記載した課税標準又は納付すべき税額を是正してその旨を当該納税申告をしたものに通知することによってすることができる。

  • 5

    本邦と外国との間を往来する船舶に積まれていた外国貨物である船用品で、当該船舶で外国貨物として使用しないこととなったものを輸入する場合の当該船用品に対する関税の額は、賦課課税方式によって確定する。

  • 6

    インターネットによる事前照会に係る照会者の希望により、インターネットによる照会が 文書による照会に準じた取り扱いに切り替えられた場合において、照会者が電子メールによる回答書の受け取りを希望するときは、回答書を電磁的記録とした電子メールを送信することによって、回答書の交付又は送達があったものとして取り扱って差し支えないこととされている。

  • 7

    事前照会に対する文書による回答について、照会者が、再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、照会者は、当該回答に係る回答書の発出日の翌日から起算して2ヶ月以内に、当該回答を行った税関に書面により申し出なければならない。

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  • 8

    文書による事前照会に対する回答書のうち、その交付又は送達があった日(再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日)から3年を経過したものは、輸入申告書の審査上、尊重されない。

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  • 9

    文書により事前照会が行われた貨物の内容及び当該事前照会に対する回答の内容は、回答後原則として公開することとされているが、照会対象となった貨物が新規の輸入品であり、市場に流通する前に他者に知られることにより照会者又はその関係者が不利益を受ける恐れがある場合で、照会者から一定期間内(1年を超えない期間)につき公開しないことを求める申し出があったものについては、当該申し出に係る期間後に公開することとされている。

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  • 10

    事前照会に対する文書による回答の内容は、税関としての見解であり、照会者の輸入申告の内容を拘束するものではなく、回答について不服申し立てを行うことはできない。