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問題集の問題2
23問 • 1年前
  • 上田賢
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  • 1

    納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽されたものに基づき修正申告が行われ重加算税を課する場合において、当該修正申告があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、関税について、無申告加算税を課されたことがあっても、重加算税として課される関税の額の加算は行われない。

    ×

  • 2

    過少申告加算税が課される場合において、納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の一部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づき納税申告をしていたときは、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときであっても、当該納税義務者に対して、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の全部について、過少申告加算税に代え、重加算税が課される。

    ×

  • 3

    無申告加算税の額が10000円未満である場合においては、無申告加算税は徴収されない。

    ×

  • 4

    本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物を税関に申告することなく国内に持ちこんだときは、当該入国する者に対して、無申告加算税が課される。

    ×

  • 5

    期限後特例申告書の提出があった場合において、その提出がその申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでなく、期限内特例申告書を提出する意志があったと認められる場合に該当してされたものであり、かつ、その提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、無申告加算税は課されない。

  • 6

    特例申告貨物につき、納付すべき関税でその確定後においては当該関税の徴収を確保できないと認められるものがある場合における当該関税の徴収については、国税徴収の例による。

  • 7

    関税の徴収権の時効は、納税に関する告知に係る部分の関税については、その告知の効力が生じた時に更新し、その告知に指定された納付に関する期限までの期間を経過した時から更に進行を始める。

  • 8

    関税の徴収権の時効は、督促に係る部分又は督促のための納付催告書を発した日から起算して20日を経過した日から更に進行を始める。

    ×

  • 9

    関税の納期限の延長を受けようとする輸入者は、その関税額に相当する担保を提供しなければならないが、災害その他やむを得ない理由により、その延長された納期限について更に延長を受けようとするためには、追加の担保を提供する必要はない。

  • 10

    関税の担保として税関長が確実と認める保証人の保証が提供された場合であっても、当該保証人は、納税者とはみなされない。

    ×

  • 11

    担保を提供した者は、税関長に届け出ることにより、担保物又は保証人を変更することができる。

    ×

  • 12

    税関長は、担保の提供されている関税がその納期限までに完納されない場合において、当該担保に係る保証人に当該関税を納付させるときは、納付通知書により、当該納期限の翌日から起算して1月を経過する日を納付の期限として、当該保証人にその納付を告知することとされている。

    ×

  • 13

    再調査の請求をすることができる税関長の処分には犯則事件の調査及び処分に規定する処分が含まれる。

    ×

  • 14

    税関長の処分について再調査の請求をすることができる期間は、正当な理由がある場合を除き、原則として当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月いないとされている。

  • 15

    税関長の処分についての審査請求は、当該処分があった日の翌日から起算して1年又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

  • 16

    没収された犯罪貨物等については、その犯罪を犯した者から当該貨物に係る関税を徴収する。

    ×

  • 17

    外国から本邦に到着した外国貨物である船用品を、税関長の承認を受けて、外国貨物のまま保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶に積み込んだ場合であって、その事実を証する書類を税関に提出しなかった者は、1年以内の懲役に処される場合がある。

  • 18

    申告せずに保税展示場に外国貨物を展示した場合は、1年以下の懲役に処される場合がある。

  • 19

    税関長の許可を受けないで金の地金を輸入したとして、許可を受けないで輸出入する等の罪に基づき罰せられたときは、当該金の地金は没収される。

    ×

  • 20

    関税を免れる罪に該当する違反行為をした者が法人の代表者であるときは、行為者である代表者が罰せられるほか当該法人に対して罰金刑が課されることがあるが、当該違反行為をした者が法人でない社団の代表者であるときは、当該社団に対して罰金刑が課されることはない。

    ×

  • 21

    火薬類を不正に輸出した者は、輸出してはならない貨物を輸出する罪の規定により10年以下の懲役又は3千万円以下の罰金に処されることがある。

    ×

  • 22

    輸入の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸入した者は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされているが、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が1000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とすることとされている。

  • 23

    税関長の許可を受けずに保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出した場合には、当該貨物を保税地域に戻したとしても、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがある。

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  • 1

    納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽されたものに基づき修正申告が行われ重加算税を課する場合において、当該修正申告があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、関税について、無申告加算税を課されたことがあっても、重加算税として課される関税の額の加算は行われない。

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  • 2

    過少申告加算税が課される場合において、納税義務者が納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の一部を隠蔽し、その隠蔽したところに基づき納税申告をしていたときは、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときであっても、当該納税義務者に対して、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額の全部について、過少申告加算税に代え、重加算税が課される。

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  • 3

    無申告加算税の額が10000円未満である場合においては、無申告加算税は徴収されない。

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  • 4

    本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物を税関に申告することなく国内に持ちこんだときは、当該入国する者に対して、無申告加算税が課される。

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  • 5

    期限後特例申告書の提出があった場合において、その提出がその申告に係る関税についての調査があったことにより当該関税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでなく、期限内特例申告書を提出する意志があったと認められる場合に該当してされたものであり、かつ、その提出期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、無申告加算税は課されない。

  • 6

    特例申告貨物につき、納付すべき関税でその確定後においては当該関税の徴収を確保できないと認められるものがある場合における当該関税の徴収については、国税徴収の例による。

  • 7

    関税の徴収権の時効は、納税に関する告知に係る部分の関税については、その告知の効力が生じた時に更新し、その告知に指定された納付に関する期限までの期間を経過した時から更に進行を始める。

  • 8

    関税の徴収権の時効は、督促に係る部分又は督促のための納付催告書を発した日から起算して20日を経過した日から更に進行を始める。

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  • 9

    関税の納期限の延長を受けようとする輸入者は、その関税額に相当する担保を提供しなければならないが、災害その他やむを得ない理由により、その延長された納期限について更に延長を受けようとするためには、追加の担保を提供する必要はない。

  • 10

    関税の担保として税関長が確実と認める保証人の保証が提供された場合であっても、当該保証人は、納税者とはみなされない。

    ×

  • 11

    担保を提供した者は、税関長に届け出ることにより、担保物又は保証人を変更することができる。

    ×

  • 12

    税関長は、担保の提供されている関税がその納期限までに完納されない場合において、当該担保に係る保証人に当該関税を納付させるときは、納付通知書により、当該納期限の翌日から起算して1月を経過する日を納付の期限として、当該保証人にその納付を告知することとされている。

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  • 13

    再調査の請求をすることができる税関長の処分には犯則事件の調査及び処分に規定する処分が含まれる。

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  • 14

    税関長の処分について再調査の請求をすることができる期間は、正当な理由がある場合を除き、原則として当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月いないとされている。

  • 15

    税関長の処分についての審査請求は、当該処分があった日の翌日から起算して1年又は当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月)を経過したときは、正当な理由があるときを除き、することができない。

  • 16

    没収された犯罪貨物等については、その犯罪を犯した者から当該貨物に係る関税を徴収する。

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  • 17

    外国から本邦に到着した外国貨物である船用品を、税関長の承認を受けて、外国貨物のまま保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶に積み込んだ場合であって、その事実を証する書類を税関に提出しなかった者は、1年以内の懲役に処される場合がある。

  • 18

    申告せずに保税展示場に外国貨物を展示した場合は、1年以下の懲役に処される場合がある。

  • 19

    税関長の許可を受けないで金の地金を輸入したとして、許可を受けないで輸出入する等の罪に基づき罰せられたときは、当該金の地金は没収される。

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  • 20

    関税を免れる罪に該当する違反行為をした者が法人の代表者であるときは、行為者である代表者が罰せられるほか当該法人に対して罰金刑が課されることがあるが、当該違反行為をした者が法人でない社団の代表者であるときは、当該社団に対して罰金刑が課されることはない。

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  • 21

    火薬類を不正に輸出した者は、輸出してはならない貨物を輸出する罪の規定により10年以下の懲役又は3千万円以下の罰金に処されることがある。

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  • 22

    輸入の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸入した者は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされているが、当該犯罪に係る貨物の価格の5倍が1000万円を超えるときは、罰金は、当該価格の5倍以下とすることとされている。

  • 23

    税関長の許可を受けずに保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出した場合には、当該貨物を保税地域に戻したとしても、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがある。