問題一覧
1
第11部(紡織用繊維及びその製品)において「製品にしたもの」には、長方形(正方形を含む)以外の形状に裁断した物品を含まない。
×
2
第11部(紡織用繊維及びその製品)において、第50類から第55類まで、第58.09項又は第59.02項のいずれかに属するとみられる二以上の紡織用繊維からなる物品であって、当該物品を構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがある場合には、当該物品を構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品としてその所属を決定する。
◯
3
第2類の類中において、食用の生きていない昆虫類は、第2類に含まなないこととされている。
◯
4
第30類の類注において、ニコチンを含有する禁煙補助用のチューインガムは、第30類に含まないこととされている。
◯
5
第31類の類中において、第31.02項(窒素肥料)には純粋な硝酸アンモニウムを含まないこととされている。
×
6
第7類(食用の野菜、根及び根塊)には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したものを含まない。
◯
7
第8類(食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮)に分類されるぶどうから得られた発酵していないブドウ搾汁は第8類に分類される。
×
8
豚肉の含有量が全重量の25%の餃子は、第16類の類中の規定により、第16類の肉の調整食料品に分類されない。
◯
9
硝酸銀(試薬特級)は、貴金属である銀を含むので、第28類(無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物)ではなく、第71類(天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれあrの製品等)に分類される。
×
10
有機界面活性剤は、化学的に単一かどうかを問わず、第34類(せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう)に分類される。
×
11
第56類(ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品)の類注において、金属のはくをフェルト又は不織布により裏張りしたものは、第56類には含まないこととされている。
◯
12
第22.02項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が0.5%以下の飲料をいう。
◯
13
輸入貨物の関税率表の適用上の所属区分を決定する場合において、項の所属の優先順位は、類注の規定によりけっていされることはない。
×
14
フェルトにゴムを染み込ませたものであっても、フェルトの重量が全重量の50%を超えるものは、紡織用繊維及びその製品として関税率表第11部に分類される。
◯
15
竹で作られた組物は、木製品として関税率表第44類(木材及びその製品並びに木炭)に分類される。
×
16
第96.19項(生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷その他これらに類する物品(材料を問わない))には使い捨ての外科用ドレープを含まない。
◯
17
象、かば、せいうち、いっかく又はいのししの牙、さい角及びすべての動物の歯は、第5類の規定によりアイボリーとすることとされている。
◯
18
第8類の類注において、冷蔵した果実およびナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属するものとされている。
◯
19
第20類の類注において、トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7%以上のものは、第20.02項に属するものとされている。
◯
20
プリンターは、単独で提示される場合であっても、第84.71項(自動データ処理機械及びこれを構成するユニット等)に分類する。
×
21
ズボンが2点以上ある男子用のスーツのズボンについては、第61類の注の規定によりズボン1点を第61.03項におけるスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボンは、スーツの構成部分とはしないこととされている。
◯
22
第97.06項に規定される骨董は、第97類の類注の規定により、制作後100年を超えたものに限られる。
×
23
第95.06項(身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く)及び水泳用又は水遊び用のプール)に属するものはどれか。
存在しない。
24
生鮮の豚肉を挽いて、他の成分を加えずに羊の腸(ケーシング)に詰めたものは、第16.01項(ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血又は昆虫類から製造したものに限る)及びこれらの物品をもととした調製食料品)に属する。
×
25
骨を除いた鶏肉を切り刻むことなくソーセージの形に成形し、加熱調理したものは、第16.01項(ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血又は昆虫類から製造したものに限る)及びこれらの物品をもととした調製食料品)に属する。
×
26
全重量に対し牛肉60%、玉ねぎ25%、卵10%、パン粉5%から成るミートボールを加熱調理したものは、第16.02項(その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血又は昆虫類)に該当する。
◯
27
全重量に対し豚肉20%、牛肉25%、キャベツ40%、にんにく5%、しょうが5%、調味料5%から成るものを詰めた餃子は、第16.02項(その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血又は昆虫類)に該当する。
×
28
全重量に対しすけそうだらのすり身60%、でん粉30%、調味料10%から成るものを羊の腸(ケーシング)に詰めたものは、第16.01項(ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血又は昆虫類から製造したもに限る)及びこれらの物品を元とした調製食料品)に属する。
×
関税率表の所属の決定
関税率表の所属の決定
上田賢 · 98問 · 1年前関税率表の所属の決定
関税率表の所属の決定
98問 • 1年前総則・輸出輸入
総則・輸出輸入
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総則・輸出輸入
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関税定率法参考書
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関税定率法参考書
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通関業法参考書問題
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通関業法模試
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通関業法模試
10問 • 1年前関税暫定措置法ほか
関税暫定措置法ほか
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39問 • 1年前通関実務特訓
通関実務特訓
上田賢 · 10問 · 1年前通関実務特訓
通関実務特訓
10問 • 1年前保税地域、保税運送
保税地域、保税運送
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課税要件、不服申立て、その他雑則
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課税要件、不服申立て、その他雑則
61問 • 1年前関税額の確定、納期限等
関税額の確定、納期限等
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問題集の問題
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23問 • 1年前問題一覧
1
第11部(紡織用繊維及びその製品)において「製品にしたもの」には、長方形(正方形を含む)以外の形状に裁断した物品を含まない。
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2
第11部(紡織用繊維及びその製品)において、第50類から第55類まで、第58.09項又は第59.02項のいずれかに属するとみられる二以上の紡織用繊維からなる物品であって、当該物品を構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがある場合には、当該物品を構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるもののみから成る物品としてその所属を決定する。
◯
3
第2類の類中において、食用の生きていない昆虫類は、第2類に含まなないこととされている。
◯
4
第30類の類注において、ニコチンを含有する禁煙補助用のチューインガムは、第30類に含まないこととされている。
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5
第31類の類中において、第31.02項(窒素肥料)には純粋な硝酸アンモニウムを含まないこととされている。
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6
第7類(食用の野菜、根及び根塊)には、とうがらし属又はピメンタ属の果実を乾燥し、破砕し又は粉砕したものを含まない。
◯
7
第8類(食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮)に分類されるぶどうから得られた発酵していないブドウ搾汁は第8類に分類される。
×
8
豚肉の含有量が全重量の25%の餃子は、第16類の類中の規定により、第16類の肉の調整食料品に分類されない。
◯
9
硝酸銀(試薬特級)は、貴金属である銀を含むので、第28類(無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物)ではなく、第71類(天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張った金属並びにこれあrの製品等)に分類される。
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10
有機界面活性剤は、化学的に単一かどうかを問わず、第34類(せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう)に分類される。
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11
第56類(ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品)の類注において、金属のはくをフェルト又は不織布により裏張りしたものは、第56類には含まないこととされている。
◯
12
第22.02項において「アルコールを含有しない飲料」とは、アルコール分が0.5%以下の飲料をいう。
◯
13
輸入貨物の関税率表の適用上の所属区分を決定する場合において、項の所属の優先順位は、類注の規定によりけっていされることはない。
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14
フェルトにゴムを染み込ませたものであっても、フェルトの重量が全重量の50%を超えるものは、紡織用繊維及びその製品として関税率表第11部に分類される。
◯
15
竹で作られた組物は、木製品として関税率表第44類(木材及びその製品並びに木炭)に分類される。
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16
第96.19項(生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷その他これらに類する物品(材料を問わない))には使い捨ての外科用ドレープを含まない。
◯
17
象、かば、せいうち、いっかく又はいのししの牙、さい角及びすべての動物の歯は、第5類の規定によりアイボリーとすることとされている。
◯
18
第8類の類注において、冷蔵した果実およびナットは、当該果実及びナットで、生鮮のものと同一の項に属するものとされている。
◯
19
第20類の類注において、トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7%以上のものは、第20.02項に属するものとされている。
◯
20
プリンターは、単独で提示される場合であっても、第84.71項(自動データ処理機械及びこれを構成するユニット等)に分類する。
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21
ズボンが2点以上ある男子用のスーツのズボンについては、第61類の注の規定によりズボン1点を第61.03項におけるスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他のズボンは、スーツの構成部分とはしないこととされている。
◯
22
第97.06項に規定される骨董は、第97類の類注の規定により、制作後100年を超えたものに限られる。
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23
第95.06項(身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く)及び水泳用又は水遊び用のプール)に属するものはどれか。
存在しない。
24
生鮮の豚肉を挽いて、他の成分を加えずに羊の腸(ケーシング)に詰めたものは、第16.01項(ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血又は昆虫類から製造したものに限る)及びこれらの物品をもととした調製食料品)に属する。
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25
骨を除いた鶏肉を切り刻むことなくソーセージの形に成形し、加熱調理したものは、第16.01項(ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血又は昆虫類から製造したものに限る)及びこれらの物品をもととした調製食料品)に属する。
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26
全重量に対し牛肉60%、玉ねぎ25%、卵10%、パン粉5%から成るミートボールを加熱調理したものは、第16.02項(その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血又は昆虫類)に該当する。
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27
全重量に対し豚肉20%、牛肉25%、キャベツ40%、にんにく5%、しょうが5%、調味料5%から成るものを詰めた餃子は、第16.02項(その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血又は昆虫類)に該当する。
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28
全重量に対しすけそうだらのすり身60%、でん粉30%、調味料10%から成るものを羊の腸(ケーシング)に詰めたものは、第16.01項(ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉又は血又は昆虫類から製造したもに限る)及びこれらの物品を元とした調製食料品)に属する。
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