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保税地域、保税運送
  • 上田賢

  • 問題数 54 • 9/3/2024

    問題一覧

  • 1

    保税蔵置場とは、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことが出来る場所として財務大臣が許可したものをいう。

    ×

  • 2

    保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 3

    保税地域にある外国貨物を廃棄しようとするときは、あらかじめ税関長に届け出なければならない。

  • 4

    保税地域外に置くことにつき税関長の許可を受けた外国貨物については、その置かれた場所において、税関長に届け出ることにより見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為をすることができる。

    ×

  • 5

    指定保税地域とは、国又は地方公共団体等が管理する施設で、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを一時置くことができる場所として税関長が許可したものをいう。

    ×

  • 6

    指定保税地域にいれることのできる貨物の種類は、財務大臣により制限されることがある。

    ×

  • 7

    指定保税地域にある外国貨物を入れた日から3ヶ月蔵置することが可能である。

    ×

  • 8

    指定保税地域にある外国貨物が亡失した場合には、当該外国貨物を管理するものは直ちにその旨を税関に届け出なければならない。

  • 9

    保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、原則として2年間であるが、その期間の計算に当たっては、他の蔵置場に置かれていた期間も加算される。

  • 10

    保税蔵置場の許可を受けたものが、当該保税蔵置場の業務を休止したときは、当該保税蔵置場の許可は失効する。

    ×

  • 11

    税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が関税法の規定に違反して刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経ていない場合には、保税蔵置場の許可をしないことができる。

  • 12

    保税蔵置場に蔵置中の外国貨物が災害により亡失した場合には、保税蔵置場の許可を受けた者が当該外国貨物に係る関税を納付する義務を負う。

    ×

  • 13

    保税蔵置場の許可を受けた者が死亡した場合で、その相続人が、被相続人の死亡後90日以内に税関長に申請し、承認を受けた時は被相続人の当該許可に基づく地位を相続人が承継できる。

    ×

  • 14

    保税工場にある外国貨物については、いかなる場合でも保税工場以外の場所で保税作業をすることはできない。

    ×

  • 15

    指定保税工場については、保税作業の開始、終了の届出は省略される。

  • 16

    保税作業により外国貨物と内国貨物とを使用して製造された製品は、原則として外国から本邦に到着した貨物とみなされる。

  • 17

    保税展示場に外国貨物を置くことのできる期間は、税関長の承認を受けた日から2年である。

    ×

  • 18

    外国貨物のうち、総合保税地域において販売され、又は消費される貨物を当該総合保税地域に入れようとするものは、あらかじめ税関に届け出なければならない。

  • 19

    総合保税地域にある外国貨物が亡失した場合には、総合保税地域の許可を受けた法人のみが、常に当該外国貨物に係る関税を納める義務を負う。

    ×

  • 20

    保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物を入れた日から1ヶ月(やむを得ない理由により必要があると認めるときあ、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合にあ、その超えることとなる日前に税関長に申請して、その承認を受けなければならない。

    ×

  • 21

    税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が、保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合においては、その許可をしないことができる。

  • 22

    保税蔵置場の許可を受けた者が、許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を休止したときは、休止後直ちにその旨を税関長に届け出なければならない。

    ×

  • 23

    保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長が指定する期間、その許可が失効した場所を保税蔵置場とみなして、引き続き当該貨物を置くことができる。

  • 24

    保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から2年を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 25

    外国貨物は、税関長の許可を受けて開港相互間において外国貨物のまま運送することができる。

    ×

  • 26

    税関長の保衛運送の承認を受ければ、外国貨物のまま国内のいかなる場所へも運送することができる。

    ×

  • 27

    外国貨物である特定郵便物を日本郵便株式会社が運送する場合には、税関長の承認を必要としない。

  • 28

    本邦に到着した外国貿易船に積まれていた外国貨物であって、引き続き当該外国貿易船により運送される場合においても、税関長による保税運送の承認を受けなければならない。

    ×

  • 29

    外国貨物の保税運送をしようとする者は、運送手段等を記載した「外国貨物運送申告書」(運送目録兼用)により税関長に申告し、承認を受けなければならない。

  • 30

    税関長は、保税運送の承認をする際には、必ず当該運送される外国貨物に係る関税額に相当する担保を提供させなければならない。

    ×

  • 31

    保税運送の期間延長の申請は、運送の承認を受けた税関長に対してのみ行うことができる。

    ×

  • 32

    保税運送の包括(一括)承認を受けた場合においては、3ヶ月ごとに一括して発送時及び到着時の税関に対する確認を受けることができる。

    ×

  • 33

    運航の自由を失った船舶に積まれていた外国貨物で、税関が設置されていない場所に置かれたものは、あらかじめ市町村長に届け出て運送することができる。

    ×

  • 34

    輸入の許可を受けた貨物を外国貿易船に積んで国内の港相互間を運送する場合には、税関長の承認を受けなければならない。

  • 35

    保税運送承認を受けて運送された外国貨物が、運送人の不注意により運送中に亡失し、その指定された運送期間内に運送先に到着しないときは、その運送の承認を受けた者がその関税を納める義務を負うほか、当該運送人は、その運送の承認を受けた者と連帯して当該関税を納める義務を負う。

    ×

  • 36

    税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、1年の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。

  • 37

    税関長は、保税運送の承認をする場合において必要があると認めるときは、運送しようとする貨物に係る課税価格に相当する担保を提供させることができる。

    ×

  • 38

    税関長は、保税運送の承認をする場合においては、相当と認められる運送の期間を指定しなければならないが、その指定後に災害が生じたため必要があると認めるときは、その指定した期間を延長することができる。

  • 39

    外国貨物である難破貨物をそのある場所から開港まで運送しようとする者は、税関長の承認を受けてその貨物を外国貨物のままその運送をすることができる。

  • 40

    税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため、保税蔵置場等において関税法に定められた蔵置期間を経過した貨物を収容することができる。

  • 41

    指定保税地域にある外国貨物で、当該指定保税地域に入れた日から15日を経過すると収容される。

    ×

  • 42

    他の法令により輸入が禁止されているものについては、税関長は収容を行わない。

  • 43

    収容の効力は、収容された貨物から生じる天然の果実にも及ぶ。

  • 44

    収容された貨物について、その解除を受けようとする者は、収容に要した費用、収容課金及び当該貨物に係る関税を納付して、税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 45

    税関長は、収容された貨物が最初に収容された日から3ヶ月を経過してもなお収容されているときは、広告した後に当該貨物を公売に付すことができる。

    ×

  • 46

    税関長は、収容された貨物が公売に付された場合において、買受人がないときは、これを随意契約により売却することができる。

  • 47

    公売により売却された貨物は、公売により貨物を取得した者が税関に輸入申告をし許可を受けなければならない。

    ×

  • 48

    公売又は随意契約により売却された貨物の代金は、当該売却された貨物に係る関税その他の国税にまず充当し、その後公売又は随意契約により売却に要した費用に順次充当していく。

    ×

  • 49

    旅客又は乗組員の携帯品が関税法第70条第3項(他法令の証明又は確認ができない貨物)の規定に該当する貨物であるときは、税関長は当該貨物を収容することができる。

    ×

  • 50

    税関長は、収容した貨物であって原産地について偽った表示がされているものを公売に付す場合においては、当該公売による当該貨物の買受人に当該表示を消させなければならない。

    ×

  • 51

    保税蔵置場の許可が失効した際、その許可が失効した場所に外国貨物があることにより、税関長が指定する期間、その場所が保税蔵置場とみなされ、当該場所にある当該外国貨物で、当該税関長が指定する期間を経過したものは、関税法第80条(貨物の収容)の規定により税関長が当該貨物を収容することができる。

  • 52

    保税工場における外国貨物を使用した保税作業による製品であって、当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から2年(特別の事由があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過した日においても当該保税工場にあるものは、関税法第80条(貨物の収容)の規定により税関長が当該貨物を収容することができる。

  • 53

    保税蔵置場にある外国貨物で、当該保税蔵置場に入れた日から3ヶ月(やむを得ない理由により必要がある認められるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過しても当該保税蔵置場に置くことの承認を受けていないものは、関税法第80条(貨物の収容)の規定により税関長が当該貨物を収容することができる。

  • 54

    税関長は、原産地について偽った表示がされていることにより留置した貨物については、当該表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が積み戻されると認められている場合に限り返還することとされている。