問題一覧
1
通関業法は、通関業を営むものについてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続きの適正かつ迅速な実施を確保することを目的としている。
◯
2
通関業法は、通関業を営む者についてその(1)、(2)等必要な事項を定め、その業務の(3)を図ることにより、(4)その他貨物の(5)の適正かつ(6)を確保することを目的としている。
業務の規制, 通関士の設置, 適正な運営, 関税の申告納付, 通関に関する手続, 迅速な実施
3
外国貨物の積み戻し許可申告は通関業務に該当しない。
×
4
指定地外貨物検査許可申請手続は通関業務に該当する。
◯
5
関税法によってされた処分に不服がある場合に、税関長又は財務大臣に対して提出する不服申し立て書を作成する行為は通関業務に該当しない。
×
6
財務大臣に対してする主張・陳述の代行は通関業務に該当する。
×
7
保税地域にある外国貨物の見本の一時持ち出しの許可申請手続は、通関業務に該当する。
×
8
外国貨物を保税運送する場合の承認申請手続は、通関業務に該当する。
×
9
輸出入者等の依頼者と委任関係を証明する書類は、保存しておく必要がある。
◯
10
通関業とは、業として通関業務を行うことを言う。
◯
11
通関士とは、通関士国家試験を受験し、合格した者をいう。
×
12
通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人に依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行うことができるが、通関業法以外の法律においてその業務を行うことが制限されている事項についてはこの限りではない。
◯
13
他人の依頼によりその者を代理して行った納税申告に関し、その者の依頼によりその者を代理して行う修正申告は通関業務に含まれるが、その者の依頼によりその者を代理して行う更正の請求は通関業務に含まれない。
ばつ
14
他人の依頼によりその者を代理して行う関税法第67条の3第1項第1号(輸出申告の特例)の規定に基づく特定輸出者の承認の申請及び同法第79条第1項(通関業者の認定)の規定に基づく認定通関業者の認定の申請は、通関業務に含まれる。
×
15
関税法第105条第1項第6号(税関職員の権限)の規定に基づき税関官署が行う輸入された貨物についての帳簿書類の検査に関し、他人の依頼によりそのものを代理して行う当該税関官署に対してする主張は、通関業務に含まれる。
◯
16
他人の依頼によりその者を代理して行う本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積み込みの申告については、当該船用品が外国貨物である場合には通関業務に含まれるが、当該船用品が内国貨物である場合には通関業務に含まれない。
×
17
通関業を営もうとする者(法人にあっては、その代表者又は通関業者を担当する役員)は通関士でなければならない。
×
18
通関業を営もうとする者は、その者の主たる事務所を管轄する税関長の許可を受けなければならない。
×
19
税関長は、通関業の許可に、通関業法の目的を達成するために必要な最小限度の条件を付すことができる。
×
20
財務大臣は、通関業の許可に条件を付そうとする場合には、その内容について審査委員の意見を聴かなければならない。
×
21
通関業以外の特定の事業(倉庫業等)を営んでいなければ通関業の許可を受けることができない。
×
22
通関業の許可申請書には、通関業務を行おうとする営業所ごとに置こうとする従業者の数を記載しなければならない。
×
23
通関業の許可を受けようとする者は、許可申請書に申請者の資産の状況を示す書面を添付しなければならない。
◯
24
許可申請に係る通関業務の開始が、その営まれる地域における通関業務の量及び通関業者の数に照らして、必要かつ適当なものであることという基準は、通関業務の許可の基準として規定されている。
×
25
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、通関業の欠格事由に該当する。
×
26
通関業者が通関業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた場合には、通関業の許可は消滅する。
×
27
通関業者が破産手続開始の決定を受けたときは、その通関業の許可は取り消される。
×
28
通関業務を行う営業所の責任者に変更があった場合には、通関業法第12条(変更等の届出)の規定による届出を要する。
◯
29
従業者が新たに通関士試験に合格した場合には、通関業法第12条(変更等届出)の規定による届出を要する。
×
30
港湾運送事業法の規定により罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しないものは、通関業の許可をうけることができない。
×
31
財務大臣は、営業所の新設の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、当該許可を受けたものに許可証を交付することとされている。
◯
32
財務大臣は、法人である通関業者の代表権を有しない役員が関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する積み)の規定に該当する違反行為をして同法に規定により通告処分を受けたときは、その通関業の許可を取り消すことができる。
◯
33
財務大臣は、法人である通貨業者が会社更生法の規定による更生手続き開始の決定を受けた時は、その通関業の許可を取り消すことができる。
×
34
通関業務を行う営業所の責任者は通関士でなければならない。
×
35
通関業の許可の条件として期限が付されている場合には、通関士の設置を要しない。
×
36
通関業者は、通関業務を行う営業所において、関税修正申告書を税関官署に提出する必要がある場合には、通関士に審査させ、かつ、これに記名させなければならない。
◯
37
毎年4月1日から翌年3月31日までの間に2以上の事業年度が終了する通関業者は、その事業年度ごとに財務大臣に定期報告書を提出しなければならない。
×
38
通関業者は、通関業務の料金の額のみを営業所に掲示しなければならない。
×
39
税関長は、関税の増額更正が単に税額計算の誤りに基因するものである場合には、通関業者にその更正について意見を述べる機会を与えあることを要しない。
◯
40
法人である通関業者の通関業務を担当する役員、通関士又はその他の通関業務の従業者のいずれの者であっても、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)の規定が適用される。
×
41
通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する納税申告書、保税工場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書及び保税運送の承認に係る申告書については、通関士の審査を要する。
×
42
通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する見本持ち出しの許可に係る申請書、保税作業に外国貨物と内国貨物とを混じて使用することの承認に係る申請書及び輸出申告書については、通関士の審査を要する。
×
43
通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければならないが、関連業務に関して帳簿を設ける必要はない。
×
44
税関長は、通関業者が他人の依頼によりその者を代理しておこなった納税申告について更正すべき場合において、当該更正が、関税定率法の規定に従わず課税価格が計算され課税価格が相違していたことに基因して納付すべき関税の額を減少するものであるときは、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
×
45
通関士として通関業務に従事させようとする者が心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるものに該当する場合には、財務大臣の確認を受けることができない。
◯
46
通関士として通関業務に従事させようとする者が外国の国籍を有するものである場合には、財務大臣の確認(通関業法第31条)を受けることができない。
×
47
通関業者は通関士試験に合格し、かつ、通関業務に6ヶ月以上従事した者についてのみ財務大臣の確認を受けることができる。
×
48
通関士が疾病により2ヶ月間通関業務n従事できなくなった場合には、通関士の資格を喪失する。
×
49
通関士はその名義を他人に通関業務のために使用させてはならない。
◯
50
通関士が破産手続開始の決定を受けた場合には通関士の資格を喪失する。
◯
51
通関士が通関業法の規定に違反して懲戒処分を受けた場合は、その処分の内容に関わらず通関士の資格を喪失する。
×
52
通関士が偽って地方税を免れ罰金の刑に処せられた場合は、通関士の資格を喪失する。
◯
53
通関士が営業所の所長となり、通関業務に従事しないこととなった場合には、通関士の資格を喪失する。
◯
54
関税法第108条の4(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないものは、通関士になることができない。
◯
55
通関士試験に合格したものであって通関業者の通関業務に従事しようとする者が、その者の氏名及びその従事しようとする通関業者の名称等を財務大臣に届け出た場合には、その届出の時から通関士という名称を用いることができる。
×
56
港湾運送事業法に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。
×
57
通関士試験に合格した者であっても、通関業者の通関業務に従事した期間が通算して2年に満たないものは通関士になることができない。
×
58
通関士が通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられたときは、当該通関士はその資格を喪失する。
◯
59
財務大臣は、通関業者が通関業の許可の条件に違反したときは、監督処分をすることができる。
◯
60
財務大臣は、通関業者の役員のうち通関業務を担当している者が関税法上の違反行為をした場合には、その通関業者の責めに帰すべき理由がない時でも、通関業者に対し監督処分をすることができる。
×
61
財務大臣は、通関業者に対する許可の取り消しの処分を行う場合には、通関業者に意見を述べる機会を与えるため、聴聞の手続きを取らなければならない。
◯
62
何人も、通関業者又は通関士に通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)又は通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとることを求めることができる。
◯
63
財務大臣は、通関業者の従業者が行った違反行為により、その通関業者に対し監督処分をしようとするときは、違反行為をした従業者の意見を聴取しなければならない。
×
64
通関士でないものは、通関士という名称を使用してはならない。
◯
65
財務大臣は、通関士に対する懲戒処分として、3年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
×
66
財務大臣は、関税法の規定に違反した通関士に対して戒告の処分をしようとするときは、審査委員の意見を聴かなければならない。
×
67
通関業法第19条(秘密を守る義務)の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
×
68
通関業法第33条(名義貸しの禁止)の規定に違反してその名義を他人に使用させたものは、50万円以下の罰金に処する。
×
69
通関業者が通関業務の料金の額を営業所において掲示しなかった場合は、当該通関業者は監督処分の対象になる。
◯
70
財務大臣が通関業法第34条(通関業者に対する監督処分)の規定に基づき、通関業者に対し、その通関業務の停止を命じようとする場合に意見を聴くこととされている審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱することとされている。
◯
71
財務大臣は、通関業法だし34条(通関業者に対する監督処分)の規定に基づき、通関業者に対し、1年以内の業務停止の処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
◯
72
通関業法第38条第1項(報告の聴取等)の規定による税関職員の質問に偽りの答弁をした通関業者は、罰金の刑に処せられることがある。
◯
73
通関業法第34条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定による通関業務の停止の処分に違反して通関業務を行った通関業者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。
◯