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関税定率法参考書
8問 • 1年前
  • 上田賢
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    問題一覧

  • 1

    軽減税率の適用を受けた貨物を軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に使用しようとする場合には、税関長に届け出なければならない。

    ×

  • 2

    関税定率法第20条の2第1項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の規定の適用を受けた者は、その貨物につき所定の事項を記載した帳簿をその事業場備えなければならない。

  • 3

    関税定率法第13条(製造用原料品の減税又は免税)の規定の適用を受けて輸入された貨物を、所定の条件を満たしていることにつき、税関長の確認を受けた時は、関税を徴収されることなく転用することができます。

  • 4

    本邦に住所を移転するために本邦に入国する者がその入国に際し輸入する貨物については、当該貨物が自動車である場合を除き、その入国前に当該入国者が使用したものであるか否かを問わず、関税定率法第15条第1項第9号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。

    ×

  • 5

    注文の取り集めのための見本として輸入される貨物であってその輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものものについては、当該貨物に商品見本である旨の表示がされている場合に限り、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。

    ×

  • 6

    輸出される魚介類の缶詰の製造に使用するための綿実油で輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品である魚介類の缶詰が当該綿実油の輸入の許可の日から3年以内に輸出されるものについては、関税定率法第19条(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定の適用を受けることができる。

    ×

  • 7

    関税定率法第20条の2第1項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する軽減税率の適用を受けようとする貨物の輸入申告は、当該貨物を使用する者の名をもってしなければならない。

  • 8

    関税定率法第20条の2第1項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する軽減税率の適用を受けて輸入された貨物をその軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供した場合であっても、あらかじめ当該用途以外の用途に供することにつき税関長の承認を受けている時は、その軽減を受けた関税を徴収されることはない。

    ×

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  • 1

    軽減税率の適用を受けた貨物を軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に使用しようとする場合には、税関長に届け出なければならない。

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  • 2

    関税定率法第20条の2第1項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の規定の適用を受けた者は、その貨物につき所定の事項を記載した帳簿をその事業場備えなければならない。

  • 3

    関税定率法第13条(製造用原料品の減税又は免税)の規定の適用を受けて輸入された貨物を、所定の条件を満たしていることにつき、税関長の確認を受けた時は、関税を徴収されることなく転用することができます。

  • 4

    本邦に住所を移転するために本邦に入国する者がその入国に際し輸入する貨物については、当該貨物が自動車である場合を除き、その入国前に当該入国者が使用したものであるか否かを問わず、関税定率法第15条第1項第9号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。

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  • 5

    注文の取り集めのための見本として輸入される貨物であってその輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものものについては、当該貨物に商品見本である旨の表示がされている場合に限り、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。

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  • 6

    輸出される魚介類の缶詰の製造に使用するための綿実油で輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品である魚介類の缶詰が当該綿実油の輸入の許可の日から3年以内に輸出されるものについては、関税定率法第19条(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定の適用を受けることができる。

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  • 7

    関税定率法第20条の2第1項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する軽減税率の適用を受けようとする貨物の輸入申告は、当該貨物を使用する者の名をもってしなければならない。

  • 8

    関税定率法第20条の2第1項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する軽減税率の適用を受けて輸入された貨物をその軽減税率の適用を受けた用途以外の用途に供した場合であっても、あらかじめ当該用途以外の用途に供することにつき税関長の承認を受けている時は、その軽減を受けた関税を徴収されることはない。

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