問題一覧
1
関税暫定措置法第4条(航空機部品等の免税)の規定の適用を受けて輸入される航空機に使用する部分品は、本邦において製作することが困難なものに限られる。
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2
関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定の適用を受けようとする者は、その輸入申告の際に、「機械類等免税明細書」を提出しなければならない。
◯
3
関税暫定措置法第8条(加工又は組み立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の減税規定は、本邦から輸出された貨物を原材料とする製品であれば、その製品の種類については限定されることなく適用される。
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4
関税暫定措置法第9条(軽減税率等の適用手続)に規定される軽減税率の適用を受けた物品は、輸入の許可の日から2年以内にその適用を受けた用途以外の用途に供してはならない。
◯
5
特別特恵受益国とは、国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国で特恵関税について特別の便益を与えることが適当であるとして政令で定める国である。
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6
国際郵便により本邦に郵送される物品については、特恵関税が適用されない。
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7
特恵関税の適用を受けて輸入される特例申告貨物の場合には、その貨物の輸入申告の際に特恵関税の適用に係る原産地証明書の提出を要する。
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8
特恵原産地証明書の有効期間は、その発給の日から6ヶ月である。
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9
関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)に規定する特恵受益国でないA国の領海において採捕された水産物であって、特恵受益国であるB国において輸送のための塩水漬けがされたものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。
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10
関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)に規定する特恵受益国でないA国を原産地とする塩とこしょうを、特恵受益国であるB国において単なる混合を行なったものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品ではない。
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11
関税暫定措置法第8条の2(特恵関税)に規定する一の特恵受益国において、本邦から輸出された物品のみから生産された衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)は、当該特恵受益国において完全に生産された物品とみなされる。
◯
12
日本人が船長である船舶により関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)に規定する一の特恵受益国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、当該一の特恵受益国の原産品である。
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13
税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品、課税価格の総額が20万円以下の物品又は特例申告貨物である物品(原産地証明書の提出の必要があると税関長が認めるものを除く)について特恵関税制度の適用を受けようとする場合には、原産地証明書の提出を要しない。
◯
14
NACCS法において電子情報処理組織とは、税関その他の関係行政機関の使用に係る電子計算機と輸出入関連業務を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。
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15
電子情報処理組織を使用して税関手続を行う場合には、あらかじめ税関長に届出た入出力装置を使用して行わなければならない。
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16
電子情報処理組織を使用して輸入申告を行なった者は、その申告が許可された後であれば、その申告に係る仕入書等の書類を税関に提出する必要はない。
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17
電子情報処理組織を使用しておこなわれる輸入申告に対する許可の通知は、輸出入・港湾関連情報処理センターの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に、通知の相手方に到達したものとみなす。
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18
電子情報処理組織を使用して行われた輸入申告に係る関税等の納付法法は、口座振替に限られている。
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19
通関士は、電子情報処理組織を使用して行われる輸入申告の内容を審査する場合は、入力の内容を必ず紙面に出力して審査を行わなければならない。
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20
コンテナー条約等特例法の規定の適用を受けて輸入される免税コンテナーは、輸入の日から原則として1年以内に再輸出されなければならない。
◯
21
ATAカルネとは、一定の物品を一時輸入するために使用する通関手帳のことである。
◯
22
ATA条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の規定では、通関手帳による輸入がされる物品の再輸出期間は、その物品の輸入の許可の日から1年以内と定められている。
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23
国際道路運送手帳による担保の下で外国貨物の保税運送をしようとする場合には、その手帳について保証団体の確認を受けなければならない。
◯
24
本邦から輸出された輸出貿易管理令別表第1に掲げる貨物を本邦で修理するために輸入し、修理を行った後に再輸出する場合には、その輸出が有償で行われる場合であっても、経済産業大臣の輸出の許可を必要としない。
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25
無償の商品見本又は宣伝用物品を輸出しようとする場合には、総価格の多少にかかわらず、経済産業大臣の輸出の承認を要しない。
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26
国立博物館が一時的に重要文化財を輸出しようとする場合には、経済産業大臣の輸出の承認を要しない。
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27
経済産業大臣の輸出の承認の有効期間は、原則としてその承認をした日から6ヶ月であるが、税関長はその期間を延長することができる。
◯
28
経済産業大臣が貨物の輸出を行う場合には、輸出貿易管理令の規定は適用されない。
◯
29
輸入割当は、原則として貨物の数量により行うこととされている。
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30
貨物を仮に陸揚げしようとするときは、輸入割当て及び輸入の承認を要しない。
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31
輸入割当を受けるべきものとして公表された品目に該当する貨物については、無償の救恤品であっても経済産業大臣の輸入割当を受けなければならない。
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32
輸入割当証明書の有効期間は、原則として交付日から6ヶ月である。
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33
輸入承認証の交付を受けた者は、その輸入承認証を必要としなくなったときは、遅滞なく経済産業大臣に返還しなければならない。
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34
経済産業大臣以外の政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、輸入貿易管理令の規定は適用されないが、その輸入について、あらかじめ経済産業大臣に協議しなkればならない。
◯
35
輸出貿易管理令別表第1の中欄に掲げる貨物を、アメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとする場合には、当該貨物の総価格が100万円を超える場合を除き、経済産業大臣の輸出の許可を要することはない。
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36
経済産業大臣は、経済産業大臣の輸出の許可を要する貨物について当該許可を受けないで輸出したものに対し、3年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。
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37
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅱに掲げる貨物であっても、一時的に入国して出国する者が携帯して輸出する場合には、輸出の承認を要しない。
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38
経済産業大臣の輸入割当を受けるべき貨物として公表された品目に該当する有償のかもつであっても、その総価格が18万円以下であれば当該輸入割当を受けることを要しない。
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39
経済産業大臣の輸入割当を受けようとするものは、当該輸入割当を受けようとする貨物について、経済産業大臣の輸入の承認を受けた後でなければ、当該輸入割当を受けることができない。
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