問題一覧
1
第1類(動物(生きているものに限る))の牛には水牛を含む。
◯
2
サーカスに使用するトラは第1類(動物(生きているものに限る))に分類される。
×
3
動物の腸は第2類(肉等)に分類される。
×
4
第3類(魚等)にはイルカを含む。
×
5
生きていない魚で食用に適しないものも第3類(魚等)に分類される。
×
6
バターやアイスクリームは第4類(酪農品等)に分類される。
×
7
鳥の羽毛やうさぎの毛皮は第5類(動物性生産品)に分類される。
×
8
人間の未加工の髪の毛は第5類(動物性生産品)に分類されない。
×
9
第6類(生きている樹木等)にはバラの花で作った花束は含まない。
×
10
第7類(食用の野菜等)にはトリフを含む。
◯
11
チョコレートでコーティングしたアーモンドは第8類(食用の果実等)に分類される。
×
12
第9類に(コーヒー等)にはしょうがを含む。
◯
13
ごま油は第15類(動物性又は植物性の油脂等)に分類される。
◯
14
アイスクリームは第17類(糖類及び砂糖菓子)に分類される。
×
15
ココアを含有する調整食料品はすべて第18類(ココア等)に分類される。
×
16
詰物をしたパスタで肉の含有量が全重量の10%のものは第19類(穀物、穀粉等の調製品)に分類される。
◯
17
香味をつけた茶は第21類(各種の調製食料品)に分類される。
×
18
海水は第22類(飲料、アルコール等)に分類される。
×
19
オレンジジュースは第22類(飲料、アルコール等)に分類される。
×
20
石灰は第25類(塩、硫黄等)に分類される。
◯
21
エチルアルコールは、第29類(有機化学品)に分類されます。
×
22
食餌療法用の食料は、第30類(医療用品)に分類される。
×
23
肥料に使用する硝酸ナトリウムは、第31類(肥料)に分類される。
◯
24
歯磨き粉は、第34類(石けん等)に分類される。
×
25
狩猟用の銃弾は、第36類(火薬類等)に分類される。
×
26
プラスチック製のスーツケースは、第39類(プラスチック及びその製品)に分類される。
×
27
革製の帽子は、第42類(革製品等)に分類される。
×
28
野球用の革製グローブは、第42類(革製品等)ではなく、第95類(玩具、遊戯用具及び運動用具)に分類される。
×
29
木製のたんすは、第44類(木材及びその製品等)に分類される。
×
30
竹ひごで組んだかごは、第46類(わら等)に分類される。
◯
31
紙製のおむつは、第48類(紙及び板紙等)に分類される。
×
32
羊毛製の女性用セーターは第51類(羊毛等)に分類される。
×
33
自動車用のじゅうたんは、第57類(じゅうたん等)ではなく、第87類(鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び付属品)に分類される。
×
34
ゴムを染み込ませたコンベヤ用のベルトは第59類(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品)ではなく、第40類(ゴム及びその製品)に分類される。
◯
35
第62類(衣類等)の衣類は、男子用の衣類であるか、女子用の衣類であるかを判別できない場合は、製品仕様書に従い判断する。
×
36
毛皮を裏張りした表面生地が毛織物製のコートは、第62類(衣類等)に分類される。
×
37
中古の履物はすべて、第63類(紡織用繊維等)に分類される。
×
38
研磨紙は第68類(石、プラスター等)に分類される。
◯
39
有名芸術家作成の陶磁器の皿は、第69類(陶磁製品)に分類される。
◯
40
ガラス製の義眼は、第70類(ガラス及びその製品)に分類される。
×
41
第71類の貴金属とは、金、白金、銀及び銅のことをいう。
×
42
自動車用のエンジンは、第84類(原子炉、ボイラー等)に分類される。
◯
43
デジタルカメラは、第85類(電気機器等)に分類される。
◯
44
電球は、第85類(電気機器等)に分類される。
◯
45
コンクリート製の軌道用枕木は、第86類(軌道用の機関車の部分品等)に分類される。
×
46
ブルドーザーは、第87類(鉄道用及び軌道用以外の車両等)に分類される。
×
47
水陸両用自動車は、第89類(船舶等)に分類される。
×
48
時計用のガラスは、第91類(時計及びその部分品)に分類される。
×
49
クリスタルガラス製のシャンデリアは、第94類(照明器具等)に分類される。
◯
50
化粧用の鉛筆は、第96類(雑品)に分類される。
×
51
第93.07項の刀には、剣道用の日本刀を模してつくられた木刀を含む。
×
52
第94.03項の家具には、教会において使用する祭壇を含む。
◯
53
第96.09項の鉛筆には、化粧用の鉛筆を含まない。
◯
54
第70.13項のガラス製品には、ガラス製のクリスマスツリー用装飾品でトナカイの形をしたものを含む。
×
55
第92.09項の楽器の部分品には、トランペット清掃用のブラシを含む。
×
56
塩水漬けのオリーブは第7類(食用の野菜。根及び根塊)に含まれる。
◯
57
生鮮のアボカドは第7類(食用の野菜、根及び根塊)に含まれる。
×
58
乾燥きのこは第7類(食用の野菜、根及び根塊)に分類される。
◯
59
バナナの粉は第11類(穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン)に分類される。
◯
60
馬鈴薯の粉は第11類(穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン)に分類されない。
×
61
大豆の粉は第11類(穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン)に分類される。
×
62
ビタミンAは第29類(有機化学品)に分類される。
◯
63
硝酸アンモニウムは第31類(肥料)に分類される。
◯
64
尿素は第31類(肥料)に分類されない。
×
65
ものさしは第90類(光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品)に含まれる。
◯
66
レーダーは第90類(光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品)に含まれる。
×
67
電子顕微鏡は第90類(光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品)に含まれる。
◯
68
冷凍のえびで加熱していないものは第3類(魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他水性無脊椎動物)に含まれるが、蒸気による調理をしたえびは含まれない。
×
69
キャビアは第3類(魚並びに甲殻類、軟体動物並びにその他の水性無脊椎動物)に含まれる。
×
70
エクストラバージンオリーブオイルは第15るい(動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調整食用脂並びに動物性又は植物性のろう)に該当する。
◯
71
カカオ脂は第15類(動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調整食用脂並びに動物性又は植物性のろう)に該当する。
×
72
グリセリン(粗のもの)は第15類(動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調整食用脂並びに動物性または植物性のろう)に含まれる。
◯
73
液体空気は第28類(無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物)に該当しない。
×
74
純粋は第28類(無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物)に該当する。
◯
75
プラスチック製のカフスボタンは第96類(雑品)に含まれる。
×
76
スマートフォン用の自撮り棒と櫛はいずれも第96類(雑品)に含まれる。
◯
77
牛の肝臓及び牛の舌は第2類(肉及び食用のくず肉)に含まれる。
◯
78
すいかは第7類(食用の野菜、根及び根塊)に含まれる。
×
79
きゅうりは第7類(食用の野菜、根及び根塊)に含まれる。
◯
80
トマトは第8類(食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮)に含まれる。
×
81
にんにくは第9類(コーヒー、茶、マテ及び香辛料)に含まれる。
×
82
月桂樹の葉っぱ(乾燥したもの)は第9類(コーヒー、茶、マテ及び香辛料)に分類される。
◯
83
シャンプー及び固形せっけんは第33類(精油、レジノイド、調整香料及び化粧品類)に分類される。
×
84
デンタルフロスは第33類(精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類)に分類する。
◯
85
カーボン紙は第48類(紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品)に分類する。
◯
86
トイレットペーパーは第96類(雑品)に分類される。
×
87
古紙は第48類(紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品)に分類される。
×
88
乗用自動車のゴムタイヤは第40類(ゴム及びその製品)に分類される。
◯
89
ゴム製の長靴は第40類(ゴム及びその製品)に分類される。
×
90
ゴム製の外科用手袋は第40類(ゴム及びその製品)に分類する。
◯
91
治療用又は予防用に調製していない血液アルブミンは第30類(医薬用品)に分類しない。
◯
92
武器用望遠照準器は第93類(武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品)に分類する。
×
93
第95類の玩具には、その意匠、形状又は構成材料から専ら動物用と認められるものを含まない。
◯
94
関税率表の解釈に関する通則1においては、関税率表の適用に当たって、物品の所属は、①の規定及びこれに関係する②又は③の注の規定に従う。
項, 部, 類
95
関税率表の解釈に関する通則2(a)においては、各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものであっても、組み立てないものは含まないこととされている。
×
96
関税率表の解釈に関する通則3(b)においては、二以上の項に属するとみられる物品の場合、異なる構成要素で作られた物品であって、関税率表の解釈に関する通則3(a)の規定により所属を決定することができないものは、この3(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている構成要素から成るものとしてその所属を決定することとされている。
◯
97
関税率表の解釈に関する通則5(b)においては、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に反復使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれることとされている。
×
98
関税率表の解釈に関する通則6においては、項のうちいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、関税率表の解釈に関する通則1から5までの原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができることとされている。
◯