問題一覧
1
本邦の船舶により公海で採捕された水産物を本邦に引き取る行為は輸入に該当する。
×
2
植物防疫官が検査のために収去した外国貨物を、その権限に基づいて使用又は消費することは輸入に該当しない。
◯
3
輸出の許可を受けて保税地域に蔵置中の貨物を本邦に引き取る行為は輸入に該当する。
◯
4
外国から本邦に到着した貨物を本邦に引き取る行為は輸入に該当する。
◯
5
保税展示場内において、観覧者が外国貨物である酒類を試飲する行為は輸入とみなされない。
×
6
旅客が携帯品である外国貨物を個人的な用途に使用する行為は輸入とみなされる。
×
7
輸出とは内国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。
◯
8
積み戻しとは内国貨物を外国に向けて送り出すことを言う。
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9
関税法では、外国貨物を外国に送り出す行為を輸出と定義している。
×
10
外国貨物に該当するのは、外国から本邦に到着した貨物のみである。
×
11
輸出申告された貨物は、輸出の許可を受ける前であっても外国貨物である。
×
12
収容された外国貨物で、公売により買受人が買い受けたものは内国貨物である。
◯
13
日本郵便株式会社から交付された課税価格が20万円以下の郵便物は内国貨物である。
◯
14
保税展示場の許可期間満了後、なお保税展示場にある外国貨物に対し、関税が徴収された場合でも外国貨物とされる。
×
15
外国貿易船とは、本邦と外国の間を往来する船舶をいう。
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16
外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域をへて本邦に)引き取ることは、関税法第2条に規定する「輸入」に該当する。
◯
17
本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物を外国に向けて送り出す行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む)から他の国に向けて送り出すことは、関税法第2条に規定する「輸出」に該当する。
×
18
輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む)で輸入が許可される前のものは、関税法第2条に規定する「外国貨物 である。
◯
19
本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物は、関税法第2条に規定する「内国貨物」に該当する。
◯
20
本邦と外国との間を往来する船舶に積まれている外国貨物である船用品を当該船舶において使用する場合、当該船舶が本邦の船舶であるときは、その使用が本来の用途に従って行われる場合であっても輸入とみなされる。
×
21
輸出申告は輸出しようとする貨物を保税地域又は他所蔵地許可場所に搬入した後に行わなければならない。
×
22
輸出貨物を郵便により外国に送り出す場合には、すべて輸出申告を要しない。
×
23
輸出申告は、当該輸出申告に係る貨物を積載する予定の船舶が本邦の港に入港した後でなければ行うことができない。
×
24
輸出しようとする貨物が、乗組員の携帯品である場合には、原則として輸出申告書の提出を必要とせず、口頭で輸出申告をすることができる。
◯
25
特定輸出者が、輸出申告を行う場合、当該輸出申告をその貨物が置かれている場所を所轄する税関長に対してしなくてはいけない。
×
26
無償で輸出される貨物は、税関の検査が免除される。
×
27
輸出許可後、船積前に事故により貨物の数量が減少した場合には、新たに輸出申告をしなければならない。
×
28
輸出申告書に記載すべき価格は、本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である。
◯
29
輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、当該貨物の輸出取引において使用される単位による当該貨物の正味の数量である。
×
30
航空機により輸出される貨物の輸出申告は、当該貨物を搭載する予定の航空機が、本邦に到着する前でも行うことができる。
◯
31
輸出申告に際しては、その申告の内容を確認するために仕入書税関に提出しなければならない。
×
32
税関長が輸出の許可のために提出を求める仕入書は、仕出国の荷送人が署名したものでなくてはならない。
×
33
税関長が指定した場所以外の場所で税関の検査を受けようとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。
×
34
経産省の許可を必要とする貨物について、輸出申告の際に、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならない。
◯
35
貨物の総額が20万円以下のものについては、他法令の証明を要しない。
×
36
著作隣接権を侵害する物品は、関税法第69条の2(輸出してはならない貨物)に規定される輸出してはならない貨物である。
◯
37
輸出差し止め申立制度とは、輸出されようとする貨物が特許権等を侵害する貨物であると税関長が思料するときに、当該貨物が輸出してはならない貨物に該当するか否かを認定するための手続きを執る制度のことをいう。
×
38
税関長は、育成権者等を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きにおいて、その認定をするために必要があると認める時は、農林水産大臣に対して、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
◯
39
積み戻しの手続きは、輸出の手続き(関税法第67条から第70条まで)が準用される。
◯
40
本邦から外国に向けて行う外国貨物の積み戻しには、関税法第70条(証明又は確認)の規定は適用されない。
×
41
税関長は、輸出しようとする貨物が旅客の携帯品であるときは輸出申告を口頭で行わせることができるが、当該貨物が乗組員の携帯品であるときは、口頭で行わせることはできない。
×
42
税関長は、輸出申告があった場合において、その輸出の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するための必要な書類を提出させることができる。
◯
43
特定輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなったことその他の事由により当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要が無くなった時は、その許可をした税関に対して、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。
◯
44
認定通関業者は、その住所又は居所及び氏名または名称を変更しようとする時は、税関長の承認を受けなければならない。
×
45
商標権を侵害する物品については、輸出しようとする数量にかかわらず輸出することができない。
◯
46
輸入申告は、保税地域又は他所蔵地許可場所に搬入した後でなければ行うことができない。
×
47
輸出許可を受けた貨物(特例輸出貨物を除く)については、外国貿易船に積み込む前のものであっても、これを国内に引き取る場合には、輸入申告を必要とする。
◯
48
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)に係る貨物については、輸入許可をすることができる税関官署の長が限定されている。
◯
49
課税価格が1万円以下の貨物で、関税が無税のものについては、輸入申告を要しない。
×
50
電子情報処理組織を使用して輸入・納税申告を行なった場合には、輸入(納税)申告書の提出があったとみなされる。
◯
51
貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告しようとする場合には、当該外国貨物船の入港届が税関に提出された後であれば、いつでも輸入申告することができる。
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52
輸入申告価格の総額が20万円を超える貨物については、輸入申告書に仕入書を添付しなければならない。
×
53
原産地の表示がされていない貨物については輸入が許可されない。
×
54
課税価格の総額が30万円以下の貨物については、特恵関税の適用に係る原産地証明書の提出を必要としない。
×
55
他法令の規定により、輸入に関して検査又は条件の具備を要する貨物については、税関の検査または審査の際に、当該法令の規定による検査の完了または条件の具備をぜいかんに証明し、その確認をうけなければならない。
◯
56
風俗を害すべき書籍は、関税法第69条の11(輸入してはならない貨物)に規定される輸入してはならな貨物に該当する。
◯
57
回路配置利用権者は、自己のゆうしゅる回路配置利用権を侵害すると認められる貨物が輸入されようとする場合には、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を税関長に提出し、認定手続きを執るべきことを申し立てることができる。
×
58
税関長は、育成権者を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きを執る場合には、経産省に対して当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。
×
59
輸入許可前に貨物の引き取りの承認申請は、その申請に係る貨物の輸入申告の後でなければ、おこなうことができない。
◯
60
輸入許可前における貨物を引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保の提供を税関長に求められことがある。
×
61
輸入許可前における貨物の引き取り承認申請は、一の輸入申告に係る貨物の一部についても行うことができる。
◯
62
税関官署への予備申告書の提出は、課税価格の決定に必要な書類を輸入者が入手していればいつでも行うことができる。
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63
特例申告に係る貨物線の輸入申告をする場合には、税関長がその提出の必要があると認めるときを除き、仕入書を税関に提出する必要はない。
◯
64
特例申告に係る貨物については、関税法第67条(輸出または輸入の許可)に規定される検査を経ずに、輸入の許可をうけることができる。
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65
特例申告に係る輸入許可の属する付きの翌月末日までに、当該許可に係る特例申告書を提出しない場合には、それ以後当該許可に係る特例申告書の提出をすることができない。
×
66
輸入しようとする貨物について経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合に提出する締約国原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由がある場合を除き、当該貨物の輸入申告の日においてその発給の日から六ヶ月以上経過したものであってはならない。
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67
外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が経済連携協定における関税について特別の規定による便益の適用を受けようとする場合に運送要件証明書を要する貨物に該当する場合であって当該貨物につき当該便益の適用を受けようとするときは、当該承認の申請の際に、当該運送要件証明書を税関長にていしゅつしなければならない。
◯
68
新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受ける貨物について発給される締約国原産地証明書は、その証明に係る貨物をシンガポールから送り出した際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、送り出した後その事由により相当と認められる期間内)に発給したものでなければならない。
◯
69
文書により行われた関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属に係る教示に関し、当該教示を求めたものが当該教示の内容について再検討を申し出る場合には、当該教示に係る回答書の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2ヶ月以内に、「事前教示回答書(変更通知書)に関する意見の申出書」を当該教示をした税関に提出しなければならない。
◯
70
文書によりオコあわれた関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属に関わる教示の内容は、その教示後原則として公開することとされているが、一定の要件に該当する場合で、当該教示を求めた者から一定期間内につき公開しないことを求める申し出があったものについては、当該申し出に係る期間後に公開することとされている。
◯
71
文書による関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属に係る教示の求めについては、原則として、税関の本関において受けつけるものとされているが、その教示を求め用おする者が遠隔の地にある者等には、本関以外の税関官署で受け付けることができることとされている。
◯