暗記メーカー
ログイン
関税額の確定、納期限等
  • 上田賢

  • 問題数 50 • 9/11/2024

    記憶度

    完璧

    7

    覚えた

    19

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    申告納税方式とは、納付すべき税額が、納税義務者の申告に基づいて税関長が決定することにより、確定する方式である。

    ×

  • 2

    賦課課税方式とは、納付すべき税額が専ら税関長の処分によって確定する方式である。

  • 3

    修正申告とは、先に行った納税申告、更正又は決定により納付すべき税額が過大である場合に、納税申告をした者又は決定を受けた者が課税標準又は納付すべき税額を修正する申告の手続きである。

    ×

  • 4

    修正申告ができる期間は、税関長の更正がなされるまでである。

  • 5

    先に行った納税申告に不足額がない場合であっても、当該納税申告の課税標準に誤りがあるときは、修正申告をすることができる。

    ×

  • 6

    修正申告は、輸入の許可の日から1年以内に限り、することができる。

    ×

  • 7

    輸入許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した額を補正することにより行うことができる。

  • 8

    更正の請求とは、先に行った納税申告(修正申告を含む)又は更正により納付すべき税額が過大又は過少である場合に、納税申告をした者が税額等の変更を行う手続きである。

    ×

  • 9

    更正の請求ができるのは、納税申告をした者又はその代理人である通関業者に限られる。

  • 10

    納税申告に係る税額について更正があった場合には、その更正後の税額については、更正の請求をすることができない。

    ×

  • 11

    更正の請求は、輸入許可の日から2年以内であれば、いつでも行うことができる。

    ×

  • 12

    税関長は、納税申告に係る税額を更正した場合において、当該更正後の税額に誤りがあった場合でも再度更正することはできない。

    ×

  • 13

    税関長は、納税申告に係る税額を更正した後、その更正した税額が過大であることを知ったときは、納税者の更正の請求を待って当該更正に係る税額を更正する。

    ×

  • 14

    輸入の許可前にする更正のうち、関税の納付前にするものは、税額を増額する場合であっても、税額を是正してその旨を納税者に通知することにより行うことができる。

    ×

  • 15

    納税申告による関税の納付後における税額の更正は、当該納税申告に係る法定納期限等から5年経過した日以後においてはすることができない。

  • 16

    偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合のかんぜいについての更正等は、法定納期限等から5年を経過した日以降はすることができない。

    ×

  • 17

    決定とは、納税申告が必要とされる貨物について、その輸入の時までに納税申告がなかった場合に、税関長がその調査により、当該貨物に係る税額等を決定する処分である。

  • 18

    過少申告加算税は、納付すべき税額が税関長の処分により確定する。

  • 19

    本邦に入国する者が別送して輸入する貨物で、商業量に達しないものは、賦課課税方式により関税額が確定するので、輸入申告は不要である。

    ×

  • 20

    賦課課税方式が適用される貨物で、偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合等に係る関税についての税関長の賦課決定は、法定納期限等から7年を経過する日まですることができる。

  • 21

    納税申告をした者は、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入許可があるまで、又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から1年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る納付すべき税額につい更正すべき旨の請求をすることができる。

    ×

  • 22

    修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の関税についての納税義務に対しても影響を与える。

    ×

  • 23

    納税申告が必要とされている貨物について、その輸入の時までに当該申告がないことにより決定を受けた者は、当該決定により納付すべき税額に不足額又は超過額がある場合には、当該決定に係る納付すべき税額を修正する申告をすることができる。

    ×

  • 24

    税関長は、更正の請求があった場合において、その請求に係る税額について調査した結果、更正しないこととしたときは、更正すべき理由がない旨を当該請求をした者に通知しなければならない。

  • 25

    税関長は、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税に係る決定をする場合には、賦課決定通知書又は納税告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。

  • 26

    申告納税方式が適用される郵便物を含めた一般貨物の関税を納付しようとする者は、税額等に相当する金銭に納付書等を添えて、日本銀行(国税の収納を行う代理店含む)又は関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。

  • 27

    関税は、償還期日の到来した国債証券により納付することができる。

    ×

  • 28

    電子情報処理組織(NACCS)を使用して、輸入(納税)申告をした関税については、輸入者又は輸入者から委託を受けて代理申告をした通関業者の預金口座のある金融機関から口座振替納付により納付しなければならない。

    ×

  • 29

    関税について納期限の延長を受けようとする者は、納期限の延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し、納付期限の延長に係る関税額に相当する額の担保を当該税関長に提出しなければならない。

  • 30

    輸入の許可後にされた更正に係る関税の納期限は、当該更正にかかる更正通知書が発せられた日から起算して1月を経過する日である。

    ×

  • 31

    輸入の許可を受けないで輸入された貨物についてなされた決定に係る関税の納期限は、当該決定に係る決定通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日である。

  • 32

    輸入の許可前引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等の税関長の通知に係る関税の納期限は、当該貨物の輸入の許可の日である。

    ×

  • 33

    関税の納期限は、提供された担保の額を超えない範囲内において特定の1月分をまとめて、当該特定月の末日の翌日から3月以内に限り延長することができる。

  • 34

    関税法第9条の2第1項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税の法定納期限は、輸入の許可の日である。

    ×

  • 35

    関税定率法の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税の法定納期限は、当該関税に係る賦課決定通知書が発せられた日の翌日から起算して月を経過する日である。

    ×

  • 36

    延滞税は特別の手続きを要しないで、納付すべき税額が確定する。

  • 37

    延滞税の計算の基礎となる関税額が、千円以上である場合には、延滞税の納付を要する。

    ×

  • 38

    修正申告により納付すべき関税が、当該修正申告の日に納付された場合には、延滞税は課されない。

    ×

  • 39

    過少申告加算税の計算の基礎となる関税額に延滞税が課される場合には、当該過少申告加算税にも延滞税が課される。

    ×

  • 40

    納付すべき過少申告加算税の額が1万円未満である場合には、過少申告加算税を徴収しない。

    ×

  • 41

    関税についての更正、決定、納税に関する告知、督促、交付要求又は差し押さえは、いずれも関税の徴収権の時効を更新する。

  • 42

    偽りその他の不正の行為による関税ほ脱に係る関税の徴収権については、原則としてその関税の法定納期限等から2年間は時効が進行しない。

  • 43

    関税法の規定により提供できる担保の種類には金や貴金属も含まれる。

    ×

  • 44

    保証人の保証を担保として提供する場合には、保証人の保証を証する書面を供託して、供託書の正本を税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 45

    関税の担保として提供された国債は、納税義務者の申出により関税の納付に充てることができる。

    ×

  • 46

    輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、当該更正通知書の送達を受けた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

    ×

  • 47

    関税法第2条の3(災害による期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合には、その関税に係る延滞税のうち、その延長した期間に対応する部分の金額は免除する。

  • 48

    還付加算金の額が5千円未満である場合においては、還付加算金は加算せず、還付加算金の額に百円未満の端数がある場合においてあ、その端数は切り捨てる。

    ×

  • 49

    関税は、国税徴収法、地方税法その他法令の規定に関わらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、ほかの公課及び債権に先立って徴収する。

  • 50

    関税の徴収について税関長の引き継ぎがあった場合、当該関税に係る輸入貨物の輸入地を所轄する税関長は、遅滞なく、その旨を当該貨物の関税の納税義務者に通知する。

    ×