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問題集の問題
77問 • 1年前
  • 上田賢
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    問題一覧

  • 1

    「特殊船舶」とは、本邦と外国との間を往来する船舶のうち、外国貿易船以外のものをいい、①並びに海上における保安取締及び海難救助に従事する公用船を除く。

    外国の軍艦、自衛隊の船舶

  • 2

    沿海通行船とは①以外の船舶をいう。

    本邦と外国との間を往来する船舶

  • 3

    税関長が指定した場所以外の場所で検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければならないが、当該許可を受ける者は、当該許可に要する①を基準として計算した額の手数料を税関に納付しなければならない。

    時間

  • 4

    税関長は保税蔵置場の許可を受けようとする場所について保税蔵置場としての利用の見込み又は①が少ないと認められる場合にはその許可をしないことができる。

    価値

  • 5

    震災等の災害により、関税を納付することができない事由が発生した場合には、税関長は、その関税に係る延滞税につき、その事由が生じた日からその事由が①までの期間に対応する部分の金額を限度として免除することができる。

    消滅した日以後7日を経過した日

  • 6

    犯則事件の調査において犯則嫌疑者が任意に提出した領置物件で、その返還に先立ち関税が徴収されたものは内国貨物である。

  • 7

    輸出申告について、貨物代金の10%相当額を超える代理店手数料が値引額として仕入れ書に明記されている場合の申告価格は、当該仕入書に表示されている値引前の価格を基礎として計算する。

  • 8

    特定輸出申告を行う場合には、保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする旨を輸出申告書に記載しなければならない。

  • 9

    輸出差止申立てに係る商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きにおいて、当該認定手続きを執る旨の通知を受けた輸出者は、当該物品が侵害物品に該当するか否かについて争う場合には、その旨を記載した書面を一定期間内に税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 10

    税関長は、不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品の輸出差止申立てにおいて、必要があると認めるときは、当該物品が不正使用行為により生じたものであると認められるか否かについて、専門委員の意見を求めることができる。

    ×

  • 11

    輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、財務省令で定める事項について、財務大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を当該申立てを行おうとする税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 12

    特許権者は、自己の特許権を侵害すると認める貨物に関して、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が輸出されようとする場合は、当該貨物についてとうがい税関長又は他の税関長が、当該貨物が当該特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きを執るべきことを申し立てることができる。

  • 13

    本邦に事務所を有しない法人が貨物を輸入しようとする場合には、当該法人により税関長に届出のあった税関事務管理人が輸入者となって輸入申告を行わなければならない。

    ×

  • 14

    特恵原産地証明書には、税課長がその証拠に係る貨物に対する関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による検査に支障がないと認める事項の記載を要しない。

    ×

  • 15

    経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする特例申告貨物を輸入する特例輸入者は、当該特例申告貨物に係る締約国原産地証明書を保存しなければならない。

  • 16

    経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく原産品申告書とは、オーストラリアの発給機関が、オーストラリアに所在する輸出者又は生産者の申請に基づき発給したものを言う。

    ×

  • 17

    輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続き中に当該貨物の見本の検査をすることの承認の申請をした場合には、税関長はこれを承認しなければならない。

    ×

  • 18

    税関長は、特許権を侵害する恐れのある貨物についての認定手続きを取ろうとする場合には、あらかじめ当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとするものにたいし、意見を述べる機会を与えなければならない。

    ×

  • 19

    輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続き中に当該貨物の点検を申請した場合は、税関長は点検の機会を与えなければならない。

  • 20

    税関長は、輸入貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続きにおいて、当該特許権の技術的範囲に関し、専門委員に意見を求めることができる。

    ×

  • 21

    税関長は、輸入貨物が育成者権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続きにおいて、必要な場合、専門委員に意見を求めることができる。

    ×

  • 22

    税関長は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に規定する特定物質に該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄することができない。

    ×

  • 23

    原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、IS承認を受けることができない。

    ×

  • 24

    輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接に偽った表示がされているときは、税関長は、その旨を当該郵便物の名宛人に通知しなければならない。

    ×

  • 25

    税関長は、原産地を偽った表示がされている貨物について、輸入申告をした者が指定された期間内にその表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を積み戻さないときは、当該貨物を留置する。

  • 26

    輸入の許可前引き取りの承認を受けた貨物については、税関長から当該貨物に係る税額等の通知があったときは、直ちにその輸入申告をしなければならない。

    ×

  • 27

    輸入者に課税標準の確定に日時を要する事情があり、BP承認を受けて引き取られた場合には、その輸入の許可後に当該貨物の納税申告に係る納付すべき税額を増加させる更正があったときであっても、当該更正により納付すべき税額に過少申告加算税が課されることはない。

    ×

  • 28

    特例輸入者の承認を受けようとする者が、関税法その他の国税に関する法律以外の法令の規定に違反して禁固刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過していない場合には、税関長は承認しないことができる。

    ×

  • 29

    税関長は、特例輸入者が特例申告書をその提出期限までに提出しなかった場合であっても、当該提出期限から1月を経過する日までは、当該特例輸入者の承認を取り消すことはできない。

    ×

  • 30

    特例申告に係る貨物について、関税定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、特例申告書に関税の軽減、免除又は控除の適用を受けたい旨及び氏の適用を受けようとする法令の条項を記載しなければならない。

  • 31

    特例輸入者は、特例申告に係る貨物の輸入申告の際に仕入書を提出しなかった場合、当該仕入書を一定期間保存しなければならない。

  • 32

    特例輸入者の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人は、その失効前に輸入の許可を受けた特例申告貨物に係る特例申告の義務を免れることはできない。

  • 33

    指定保税地域にある外国貨物を廃棄した場合には、当該外国貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該廃棄の年月日を帳簿に記載しなければならない。

    ×

  • 34

    税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者が指定保税地域の業務について関税法の規定に違反したときは、期間を指定して、その者の管理に係る外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該指定保税地域に入れることを停止させることができる。

  • 35

    輸出の許可を受けた外国貨物であって指定保税地域にあるものが滅却された場合には、あらかじめ税関長の承認を受けて滅却されたときを除き、当該外国貨物を管理する者から直ちに関税を徴収する。

    ×

  • 36

    保税蔵置場の許可の特例に規定する承認取得者の承認は、8年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

  • 37

    保税蔵置場の特例の承認取得者が、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において、その場所を所轄する税関長に届出て、外国貨物の積卸しもしくは運搬をし、又はこれを置こうとする場合には、その届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、保税蔵置場の許可を受けたものとみなされる。

  • 38

    保税工場において、外国貨物について加工又はこれを原料とする製造をしようとするものは、その開始の際、税関長の許可を受けなければならない。

    ×

  • 39

    税関長の許可を受けて保税工場にある外国貨物を保税工場以外の場所に搬出した場合には、当該搬出に係る事項について帳簿に記載する必要はない。

    ×

  • 40

    保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を保税工場に入れた日から3月までの期間に限り、当該保税工場につき保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなされる。

  • 41

    税関長は、あらかじめ、保税展示場に入れられた外国貨物で消費される見込みがあるものにつき、その関税の額に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができる。

    ×

  • 42

    保税展示場に入れられた外国貨物で販売される見込みがある貨物について、その蔵置の制限が行われた場合には、その蔵置場所その他制限に係る事項について帳簿に記載しなければならない。

  • 43

    外国貨物である郵便物を外国貨物のまま運送しようとするときは、税関長に申告してその承認を受けなければならない。

    ×

  • 44

    特定輸出申告が行われ輸出の許可を受けた貨物については、当該貨物を開港又は税関空港に運送する場合に限り、保税運送の承認をうけることなく、外国貨物のまま運送することができる。

    ×

  • 45

    外国貨物の移動が同一開港又は同一税関空港の中で行われる場合には、保税運送の承認を受けることなく外国貨物のまま運送することができる。

  • 46

    税関長は、保税運送の承認をする場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該承認に係る貨物の検査をさせることはできるが、関税額に相当する担保を提供させることはできない。

    ×

  • 47

    日本郵便株式会社は、輸入される郵便物で日本郵便株式会社から税関長に提示され、税関職員による必要な検査が行われ、当該検査が終了したことについて税関長から日本郵便株式会社に通知があったものについて、税関空港相互間を運送しようとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 48

    特定保税運送者の承認を受けようとする法人の役員が懲役刑に処せられた場合であっても、その起因となった犯罪行為が当該法人の業務に関係しないものである場合には、特定保税運送者の欠格事由には該当しない。

    ×

  • 49

    特定保税運送者は、特定保税運送に係る外国貨物が運送先に到着したときは、船荷証券を遅滞なく到着地の税関に提示し、その確認を受けた後に当該船荷証券を当該船荷証券の発送を確認した税関に提出しなければならない。

    ×

  • 50

    税関長は、港湾運送事業者が特定保税運送者である場合で、港湾運送事業法の規定に違反して系に処せられたときは、その承認を取り消すことができる。

  • 51

    税関長は、保税地域にある外国貨物を収容しようとする場合には、当該貨物の所有者、管理者その他の利害関係者にあらかじめその旨を通知しなければならない。

    ×

  • 52

    税関長は、収容された貨物が最初に収容された日から1月を経過してなお収容されているときは、当該貨物を公売に付すことができる。

    ×

  • 53

    指定保税地域にある外国貨物で腐敗又は変質の恐れのあるものは、当該指定保税地域に入れた日から1月を経過しない場合であっても、収容されることがある。

  • 54

    収容される貨物の質権者又は留置権者は、関税関係法令以外の法令の規定にかかわらず、その貨物を税関に引き渡さなければならない。

  • 55

    税関長の収容の解除の承認を受けた際、税関が管理する場所に保管されていた貨物であって、その承認の日から1日を経過した日においてもその場所に置かれているものについては、税関長は再度収容をすることができる。

    ×

  • 56

    税関長に届け出て外国貨物のまま運送された郵便物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、その届出がされたときにおける現況による。

    ×

  • 57

    輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示されたものについては、当該提示がされた時が課税物件確定のときである。

  • 58

    保税地域に搬入する前に輸入しんこ行が行われた特例申告に係る貨物に関税を課す場合に適用される法令は、当該特例申告の日において適用される法令による。

    ×

  • 59

    日本郵便株式会社は、納税義務者である郵便物の名宛人から当該郵便物に係る関税の額に相当する金銭の交付を受けて納付委託されたときは、遅滞なく、その旨及び交付を受けた年月日を税関長に報告し、その交付を受けた日の翌日から起算して10取引日を経過した最初の取引日までに、日本銀行に納付しなければならない。

    ×

  • 60

    納税申告をした者は、当該申告に係る課税標準又は納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告の日から5年以内に限り、税関長に対して、その申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができる。

    ×

  • 61

    輸入の許可前における引き取り承認を受けて引き取られた貨物に係る更生の請求は、当該承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と輸入許可の日とのいずれか遅い日までの間に行うことができる。

  • 62

    IS承認貨物について、輸入申告をして、当該輸入申告後、許可前に法令改正により関税率の引き下げがあったときは、納付すべき税額につき更正すべき旨を請求することができる。

  • 63

    賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税について納付すべき税額が過大である場合には、当該郵便物の名宛人が税関長に対して当該税額につき更正をすべき旨の請求をすることはできないが、税関長は、当該税額が過大であることを知ったときは、その調査により、当該税額を変更する決定をすることとされている。

  • 64

    本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税で課税標準の申告があったものに係る賦課決定については、その関税の法定納期限等から3年を経過した日以後においてはすることができない。

  • 65

    税関長は、納税申告が必要とされている貨物について、その輸入の時までに当該申告がないときは、その調査により、当該貨物に係る税額等を決定するが、この決定は、原則として当該貨物の輸入の日から5年を経過した日以後においては、することができない。

  • 66

    関税に係る期限後特例申告書の提出に伴って行われることとなる無申告加算税又は重加算税についてする賦課決定については、当該提出が、その関税の法定納期限等から5年を経過した日の前3月以内にされた場合であって、かつ、当該関税についての調査があったことにより当該関税について決定があるべきことを予知してされたものであるときは、当該提出があった日から3月を経過する日まですることができる。

    ×

  • 67

    税関長は、過少申告加算税を賦課しようとするときは、調査により、当該過少申告加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定するが、当該決定をした後、その決定をした納付すべき税額が過大又は過少であることを知ったときは、調査により、当該決定に係る納付すべき税額を変更する更正をする。

    ×

  • 68

    税関長は、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物について関税を賦課しようと知る場合には、当該入国する者が行った輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであっても、課税標準及び納付すべき税額を決定することとなる。

    ×

  • 69

    税関長は、更正又は決定をした後は、その更正又は決定をした税額が過大又は過少であることを知ったときは、調査により、当該更正又は決定にかかる税額を変更する決定をする。

    ×

  • 70

    過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となっt関税に係る貨物の輸入許可日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。

  • 71

    納税者は、関税を納付すべき外国貨物について、関税の納付を委託する場合は、納付受託者がその委託を受けた後であれば、党が会い納付受託者が当該関税を納付する前であっても、輸入の許可をうけることができる。

  • 72

    関税の納付前の受け取り承認を受けた郵便物の関税の納期限は、当該承認の日の翌日から起算して1月を経過する日である。

    ×

  • 73

    賦課課税方式が適用される郵便物にかかる関税の納期限は、当該郵便物の交付の日である。

  • 74

    関税を納付すべき物を内容とする郵便物について、保税運送の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取ろうとする者は、その郵便物を受け取る前に、当該郵便物に係る関税を納付し、又はその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。

    ×

  • 75

    輸入の時までに納税申告がなかった貨物について発せられた決定通知書に記載された関税の納期限は、当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して7日を経過する日までである。

    ×

  • 76

    輸入許可前引き取り承認を受けて引き取られた貨物についき納付すべき関税の法定納期限は、当該貨物の輸入許可日である。

    ×

  • 77

    輸入許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき関税の法定納期限は、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日である。

    ×

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  • 1

    「特殊船舶」とは、本邦と外国との間を往来する船舶のうち、外国貿易船以外のものをいい、①並びに海上における保安取締及び海難救助に従事する公用船を除く。

    外国の軍艦、自衛隊の船舶

  • 2

    沿海通行船とは①以外の船舶をいう。

    本邦と外国との間を往来する船舶

  • 3

    税関長が指定した場所以外の場所で検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければならないが、当該許可を受ける者は、当該許可に要する①を基準として計算した額の手数料を税関に納付しなければならない。

    時間

  • 4

    税関長は保税蔵置場の許可を受けようとする場所について保税蔵置場としての利用の見込み又は①が少ないと認められる場合にはその許可をしないことができる。

    価値

  • 5

    震災等の災害により、関税を納付することができない事由が発生した場合には、税関長は、その関税に係る延滞税につき、その事由が生じた日からその事由が①までの期間に対応する部分の金額を限度として免除することができる。

    消滅した日以後7日を経過した日

  • 6

    犯則事件の調査において犯則嫌疑者が任意に提出した領置物件で、その返還に先立ち関税が徴収されたものは内国貨物である。

  • 7

    輸出申告について、貨物代金の10%相当額を超える代理店手数料が値引額として仕入れ書に明記されている場合の申告価格は、当該仕入書に表示されている値引前の価格を基礎として計算する。

  • 8

    特定輸出申告を行う場合には、保税地域等に入れないで輸出の許可を受けようとする旨を輸出申告書に記載しなければならない。

  • 9

    輸出差止申立てに係る商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きにおいて、当該認定手続きを執る旨の通知を受けた輸出者は、当該物品が侵害物品に該当するか否かについて争う場合には、その旨を記載した書面を一定期間内に税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 10

    税関長は、不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品の輸出差止申立てにおいて、必要があると認めるときは、当該物品が不正使用行為により生じたものであると認められるか否かについて、専門委員の意見を求めることができる。

    ×

  • 11

    輸出差止申立てを行おうとする不正競争差止請求権者は、財務省令で定める事項について、財務大臣の意見を求め、その意見が記載された書面を当該申立てを行おうとする税関長に提出しなければならない。

    ×

  • 12

    特許権者は、自己の特許権を侵害すると認める貨物に関して、いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し、当該貨物が輸出されようとする場合は、当該貨物についてとうがい税関長又は他の税関長が、当該貨物が当該特許権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続きを執るべきことを申し立てることができる。

  • 13

    本邦に事務所を有しない法人が貨物を輸入しようとする場合には、当該法人により税関長に届出のあった税関事務管理人が輸入者となって輸入申告を行わなければならない。

    ×

  • 14

    特恵原産地証明書には、税課長がその証拠に係る貨物に対する関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による検査に支障がないと認める事項の記載を要しない。

    ×

  • 15

    経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする特例申告貨物を輸入する特例輸入者は、当該特例申告貨物に係る締約国原産地証明書を保存しなければならない。

  • 16

    経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく原産品申告書とは、オーストラリアの発給機関が、オーストラリアに所在する輸出者又は生産者の申請に基づき発給したものを言う。

    ×

  • 17

    輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続き中に当該貨物の見本の検査をすることの承認の申請をした場合には、税関長はこれを承認しなければならない。

    ×

  • 18

    税関長は、特許権を侵害する恐れのある貨物についての認定手続きを取ろうとする場合には、あらかじめ当該貨物に係る特許権者及び当該貨物を輸入しようとするものにたいし、意見を述べる機会を与えなければならない。

    ×

  • 19

    輸入差止申立てが受理された特許権者が、当該申立てに係る貨物についての認定手続き中に当該貨物の点検を申請した場合は、税関長は点検の機会を与えなければならない。

  • 20

    税関長は、輸入貨物が特許権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続きにおいて、当該特許権の技術的範囲に関し、専門委員に意見を求めることができる。

    ×

  • 21

    税関長は、輸入貨物が育成者権を侵害する物品に該当するか否かの認定手続きにおいて、必要な場合、専門委員に意見を求めることができる。

    ×

  • 22

    税関長は、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に規定する特定物質に該当する貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄することができない。

    ×

  • 23

    原産地について誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、IS承認を受けることができない。

    ×

  • 24

    輸入される郵便物中にある信書以外の物にその原産地について直接に偽った表示がされているときは、税関長は、その旨を当該郵便物の名宛人に通知しなければならない。

    ×

  • 25

    税関長は、原産地を偽った表示がされている貨物について、輸入申告をした者が指定された期間内にその表示を消し、若しくは訂正し、又は当該貨物を積み戻さないときは、当該貨物を留置する。

  • 26

    輸入の許可前引き取りの承認を受けた貨物については、税関長から当該貨物に係る税額等の通知があったときは、直ちにその輸入申告をしなければならない。

    ×

  • 27

    輸入者に課税標準の確定に日時を要する事情があり、BP承認を受けて引き取られた場合には、その輸入の許可後に当該貨物の納税申告に係る納付すべき税額を増加させる更正があったときであっても、当該更正により納付すべき税額に過少申告加算税が課されることはない。

    ×

  • 28

    特例輸入者の承認を受けようとする者が、関税法その他の国税に関する法律以外の法令の規定に違反して禁固刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から3年を経過していない場合には、税関長は承認しないことができる。

    ×

  • 29

    税関長は、特例輸入者が特例申告書をその提出期限までに提出しなかった場合であっても、当該提出期限から1月を経過する日までは、当該特例輸入者の承認を取り消すことはできない。

    ×

  • 30

    特例申告に係る貨物について、関税定率法その他の関税に関する法令の規定により関税の軽減、免除又は控除を受けようとする場合には、特例申告書に関税の軽減、免除又は控除の適用を受けたい旨及び氏の適用を受けようとする法令の条項を記載しなければならない。

  • 31

    特例輸入者は、特例申告に係る貨物の輸入申告の際に仕入書を提出しなかった場合、当該仕入書を一定期間保存しなければならない。

  • 32

    特例輸入者の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人は、その失効前に輸入の許可を受けた特例申告貨物に係る特例申告の義務を免れることはできない。

  • 33

    指定保税地域にある外国貨物を廃棄した場合には、当該外国貨物の記号、番号、品名及び数量並びに当該廃棄の年月日を帳簿に記載しなければならない。

    ×

  • 34

    税関長は、指定保税地域において貨物を管理する者が指定保税地域の業務について関税法の規定に違反したときは、期間を指定して、その者の管理に係る外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該指定保税地域に入れることを停止させることができる。

  • 35

    輸出の許可を受けた外国貨物であって指定保税地域にあるものが滅却された場合には、あらかじめ税関長の承認を受けて滅却されたときを除き、当該外国貨物を管理する者から直ちに関税を徴収する。

    ×

  • 36

    保税蔵置場の許可の特例に規定する承認取得者の承認は、8年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

  • 37

    保税蔵置場の特例の承認取得者が、位置又は設備が財務省令で定める基準に適合する場所において、その場所を所轄する税関長に届出て、外国貨物の積卸しもしくは運搬をし、又はこれを置こうとする場合には、その届出に係る場所については、当該届出が受理された時において、保税蔵置場の許可を受けたものとみなされる。

  • 38

    保税工場において、外国貨物について加工又はこれを原料とする製造をしようとするものは、その開始の際、税関長の許可を受けなければならない。

    ×

  • 39

    税関長の許可を受けて保税工場にある外国貨物を保税工場以外の場所に搬出した場合には、当該搬出に係る事項について帳簿に記載する必要はない。

    ×

  • 40

    保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場において使用する輸入貨物については、当該貨物を保税工場に入れた日から3月までの期間に限り、当該保税工場につき保税蔵置場の許可を併せて受けているものとみなされる。

  • 41

    税関長は、あらかじめ、保税展示場に入れられた外国貨物で消費される見込みがあるものにつき、その関税の額に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができる。

    ×

  • 42

    保税展示場に入れられた外国貨物で販売される見込みがある貨物について、その蔵置の制限が行われた場合には、その蔵置場所その他制限に係る事項について帳簿に記載しなければならない。

  • 43

    外国貨物である郵便物を外国貨物のまま運送しようとするときは、税関長に申告してその承認を受けなければならない。

    ×

  • 44

    特定輸出申告が行われ輸出の許可を受けた貨物については、当該貨物を開港又は税関空港に運送する場合に限り、保税運送の承認をうけることなく、外国貨物のまま運送することができる。

    ×

  • 45

    外国貨物の移動が同一開港又は同一税関空港の中で行われる場合には、保税運送の承認を受けることなく外国貨物のまま運送することができる。

  • 46

    税関長は、保税運送の承認をする場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該承認に係る貨物の検査をさせることはできるが、関税額に相当する担保を提供させることはできない。

    ×

  • 47

    日本郵便株式会社は、輸入される郵便物で日本郵便株式会社から税関長に提示され、税関職員による必要な検査が行われ、当該検査が終了したことについて税関長から日本郵便株式会社に通知があったものについて、税関空港相互間を運送しようとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。

    ×

  • 48

    特定保税運送者の承認を受けようとする法人の役員が懲役刑に処せられた場合であっても、その起因となった犯罪行為が当該法人の業務に関係しないものである場合には、特定保税運送者の欠格事由には該当しない。

    ×

  • 49

    特定保税運送者は、特定保税運送に係る外国貨物が運送先に到着したときは、船荷証券を遅滞なく到着地の税関に提示し、その確認を受けた後に当該船荷証券を当該船荷証券の発送を確認した税関に提出しなければならない。

    ×

  • 50

    税関長は、港湾運送事業者が特定保税運送者である場合で、港湾運送事業法の規定に違反して系に処せられたときは、その承認を取り消すことができる。

  • 51

    税関長は、保税地域にある外国貨物を収容しようとする場合には、当該貨物の所有者、管理者その他の利害関係者にあらかじめその旨を通知しなければならない。

    ×

  • 52

    税関長は、収容された貨物が最初に収容された日から1月を経過してなお収容されているときは、当該貨物を公売に付すことができる。

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  • 53

    指定保税地域にある外国貨物で腐敗又は変質の恐れのあるものは、当該指定保税地域に入れた日から1月を経過しない場合であっても、収容されることがある。

  • 54

    収容される貨物の質権者又は留置権者は、関税関係法令以外の法令の規定にかかわらず、その貨物を税関に引き渡さなければならない。

  • 55

    税関長の収容の解除の承認を受けた際、税関が管理する場所に保管されていた貨物であって、その承認の日から1日を経過した日においてもその場所に置かれているものについては、税関長は再度収容をすることができる。

    ×

  • 56

    税関長に届け出て外国貨物のまま運送された郵便物で、その発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、その届出がされたときにおける現況による。

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  • 57

    輸入される郵便物のうち、日本郵便株式会社から税関長に提示されたものについては、当該提示がされた時が課税物件確定のときである。

  • 58

    保税地域に搬入する前に輸入しんこ行が行われた特例申告に係る貨物に関税を課す場合に適用される法令は、当該特例申告の日において適用される法令による。

    ×

  • 59

    日本郵便株式会社は、納税義務者である郵便物の名宛人から当該郵便物に係る関税の額に相当する金銭の交付を受けて納付委託されたときは、遅滞なく、その旨及び交付を受けた年月日を税関長に報告し、その交付を受けた日の翌日から起算して10取引日を経過した最初の取引日までに、日本銀行に納付しなければならない。

    ×

  • 60

    納税申告をした者は、当該申告に係る課税標準又は納付すべき税額の計算に誤りがあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告の日から5年以内に限り、税関長に対して、その申告に係る課税標準又は納付すべき税額につき更正すべき旨の請求をすることができる。

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  • 61

    輸入の許可前における引き取り承認を受けて引き取られた貨物に係る更生の請求は、当該承認の日の翌日から起算して5年を経過する日と輸入許可の日とのいずれか遅い日までの間に行うことができる。

  • 62

    IS承認貨物について、輸入申告をして、当該輸入申告後、許可前に法令改正により関税率の引き下げがあったときは、納付すべき税額につき更正すべき旨を請求することができる。

  • 63

    賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税について納付すべき税額が過大である場合には、当該郵便物の名宛人が税関長に対して当該税額につき更正をすべき旨の請求をすることはできないが、税関長は、当該税額が過大であることを知ったときは、その調査により、当該税額を変更する決定をすることとされている。

  • 64

    本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税で課税標準の申告があったものに係る賦課決定については、その関税の法定納期限等から3年を経過した日以後においてはすることができない。

  • 65

    税関長は、納税申告が必要とされている貨物について、その輸入の時までに当該申告がないときは、その調査により、当該貨物に係る税額等を決定するが、この決定は、原則として当該貨物の輸入の日から5年を経過した日以後においては、することができない。

  • 66

    関税に係る期限後特例申告書の提出に伴って行われることとなる無申告加算税又は重加算税についてする賦課決定については、当該提出が、その関税の法定納期限等から5年を経過した日の前3月以内にされた場合であって、かつ、当該関税についての調査があったことにより当該関税について決定があるべきことを予知してされたものであるときは、当該提出があった日から3月を経過する日まですることができる。

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  • 67

    税関長は、過少申告加算税を賦課しようとするときは、調査により、当該過少申告加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定するが、当該決定をした後、その決定をした納付すべき税額が過大又は過少であることを知ったときは、調査により、当該決定に係る納付すべき税額を変更する更正をする。

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  • 68

    税関長は、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物について関税を賦課しようと知る場合には、当該入国する者が行った輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであっても、課税標準及び納付すべき税額を決定することとなる。

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  • 69

    税関長は、更正又は決定をした後は、その更正又は決定をした税額が過大又は過少であることを知ったときは、調査により、当該更正又は決定にかかる税額を変更する決定をする。

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  • 70

    過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となっt関税に係る貨物の輸入許可日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。

  • 71

    納税者は、関税を納付すべき外国貨物について、関税の納付を委託する場合は、納付受託者がその委託を受けた後であれば、党が会い納付受託者が当該関税を納付する前であっても、輸入の許可をうけることができる。

  • 72

    関税の納付前の受け取り承認を受けた郵便物の関税の納期限は、当該承認の日の翌日から起算して1月を経過する日である。

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  • 73

    賦課課税方式が適用される郵便物にかかる関税の納期限は、当該郵便物の交付の日である。

  • 74

    関税を納付すべき物を内容とする郵便物について、保税運送の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取ろうとする者は、その郵便物を受け取る前に、当該郵便物に係る関税を納付し、又はその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。

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  • 75

    輸入の時までに納税申告がなかった貨物について発せられた決定通知書に記載された関税の納期限は、当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して7日を経過する日までである。

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  • 76

    輸入許可前引き取り承認を受けて引き取られた貨物についき納付すべき関税の法定納期限は、当該貨物の輸入許可日である。

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  • 77

    輸入許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき関税の法定納期限は、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日である。

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