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日本国憲法
5問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    近年、 「新しい人権」 として日本国憲法第13条の幸福追求権に読み込まれるものとして挙げられているプライバシー権は20世紀末を境に、それまでの 【1】 から 【2】へと捉え直す考え方が一般化している。また肖像権については人格権ある【3】 と財産権の一部たる【4】を大別できるという見解がある。とりわけ 【4】 については【5】 を有する著名人に対して問題となりうる。

    1人で放っておいてもらう権利・私生活をみだりに公開されない保証, 情報コントロール権, プライバシー権, パブリシティー権, 顧客引有力

  • 2

    都立高校の校則に 「パーマを禁止する」 との規定があったとする。 この文言は【1】 や 【2】と解釈することが可能である。 仮に 【1】のような解釈を前提とした場合、「生まれながらの目の色や肌の色」といったものそれ自体を否定することになる。【2】 のような解釈を前提とした場合、 こうした問題は生じ得ないため、憲法上 【3】 に反することはない。 ところで日本国憲法第96条によれば、憲法の改正には衆議院議員の総議員の2/3以上の賛成と国民投票による 過半数を必要とする旨規定されている。ここでいう過半数とは、解釈上において 【4】、 有効投票数 、【5】 に分けることができる。 総務省によれば、【5】を持って国民投票による過半数とする旨が示されている。

    パーマ頭を禁止する, パーマをかけることを禁止する, 法の下の平等, 有権者総数, 投票総数

  • 3

    1968年栃木県矢板市で起こった尊属殺人事件について、終審の最高裁大法廷では従来の判例を変更した上で、 当時の刑法199 条普通殺人罪を適用した。 その最大の理由は、当時事件において刑法200条尊属殺人罪を適用す ることは 【1】に反するということであった。 更に、仮に刑法200条に該当する行為について【2】を適用したとしても、刑法第25条に基づいて 【3】 判決を下すことができないといった理由もあったとされる。 本判決は刑法200条が 【4】される契機となった事件である。 そのため、現在仮 に尊属殺人が起こったとしても、【5】 が適用される。

    法の下の平等, 法律上の減刑、酌量減軽, 執行猶予, 削除, 殺人罪

  • 4

    社会権に位置づけられる憲法25条は、【1】 法の根拠となる規定である。 本条をめぐる判例としては【2】が有名である。 本条の解釈は、【3】 と【4】に大別される。仮に【3】を前提とした場合、本条に生存権を限定した意義が失われるとの指摘もある。 そうした中で、 堀木訴訟につき最高裁判所は【5】を認めたことから、【3】 を採用したものと解されている。

    生活保護, 朝日訴訟、堀木訴訟, プログラム規定説, 法的権利説, 立法府に広い裁量

  • 5

    外国人参政権の有無をめぐっては、まず【1】と【2】が国連条文となる。 【1 】については異論の余地がないため、日本国籍を有しない外国人が参政権を持たないのは当然の帰結と言える。 他方、【2】については【3】と規定されているため、 外国人選挙権の認められる余地がある。 しかし、【4】 によれば、法律上の「住民」とは 「市区町村の区域内に住所のあるもの」と規定されており、最高裁によれば 【2】にいう「住民」も「国民」と同様に 【5】 と解し、我が国の日本国憲法は日本に在留してい る外国人に地方自治体での選挙権を保証したとは言えないと判示している。

    日本国憲法第15条第11項, 日本国憲法第93条第2項, 日本国民であるかどうかを問わず住人, 地方自治体法第19条, 日本国民である住人

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  • 1

    近年、 「新しい人権」 として日本国憲法第13条の幸福追求権に読み込まれるものとして挙げられているプライバシー権は20世紀末を境に、それまでの 【1】 から 【2】へと捉え直す考え方が一般化している。また肖像権については人格権ある【3】 と財産権の一部たる【4】を大別できるという見解がある。とりわけ 【4】 については【5】 を有する著名人に対して問題となりうる。

    1人で放っておいてもらう権利・私生活をみだりに公開されない保証, 情報コントロール権, プライバシー権, パブリシティー権, 顧客引有力

  • 2

    都立高校の校則に 「パーマを禁止する」 との規定があったとする。 この文言は【1】 や 【2】と解釈することが可能である。 仮に 【1】のような解釈を前提とした場合、「生まれながらの目の色や肌の色」といったものそれ自体を否定することになる。【2】 のような解釈を前提とした場合、 こうした問題は生じ得ないため、憲法上 【3】 に反することはない。 ところで日本国憲法第96条によれば、憲法の改正には衆議院議員の総議員の2/3以上の賛成と国民投票による 過半数を必要とする旨規定されている。ここでいう過半数とは、解釈上において 【4】、 有効投票数 、【5】 に分けることができる。 総務省によれば、【5】を持って国民投票による過半数とする旨が示されている。

    パーマ頭を禁止する, パーマをかけることを禁止する, 法の下の平等, 有権者総数, 投票総数

  • 3

    1968年栃木県矢板市で起こった尊属殺人事件について、終審の最高裁大法廷では従来の判例を変更した上で、 当時の刑法199 条普通殺人罪を適用した。 その最大の理由は、当時事件において刑法200条尊属殺人罪を適用す ることは 【1】に反するということであった。 更に、仮に刑法200条に該当する行為について【2】を適用したとしても、刑法第25条に基づいて 【3】 判決を下すことができないといった理由もあったとされる。 本判決は刑法200条が 【4】される契機となった事件である。 そのため、現在仮 に尊属殺人が起こったとしても、【5】 が適用される。

    法の下の平等, 法律上の減刑、酌量減軽, 執行猶予, 削除, 殺人罪

  • 4

    社会権に位置づけられる憲法25条は、【1】 法の根拠となる規定である。 本条をめぐる判例としては【2】が有名である。 本条の解釈は、【3】 と【4】に大別される。仮に【3】を前提とした場合、本条に生存権を限定した意義が失われるとの指摘もある。 そうした中で、 堀木訴訟につき最高裁判所は【5】を認めたことから、【3】 を採用したものと解されている。

    生活保護, 朝日訴訟、堀木訴訟, プログラム規定説, 法的権利説, 立法府に広い裁量

  • 5

    外国人参政権の有無をめぐっては、まず【1】と【2】が国連条文となる。 【1 】については異論の余地がないため、日本国籍を有しない外国人が参政権を持たないのは当然の帰結と言える。 他方、【2】については【3】と規定されているため、 外国人選挙権の認められる余地がある。 しかし、【4】 によれば、法律上の「住民」とは 「市区町村の区域内に住所のあるもの」と規定されており、最高裁によれば 【2】にいう「住民」も「国民」と同様に 【5】 と解し、我が国の日本国憲法は日本に在留してい る外国人に地方自治体での選挙権を保証したとは言えないと判示している。

    日本国憲法第15条第11項, 日本国憲法第93条第2項, 日本国民であるかどうかを問わず住人, 地方自治体法第19条, 日本国民である住人