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生命保険契約と約款
14問 • 8ヶ月前
  • Mo Ya
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    問題一覧

  • 1

    保険金請求権は、保険金支払事由により権利を行使できるようになったときから⚪︎年間行使しない場合に消滅する。

    3

  • 2

    告知義務違反により契約が解除される場合、原則として、解約返戻金があれば支払われる。

    ⚪︎

  • 3

    保険期間1年の火災保険契約の場合、申込者(保険契約者)が個人であるときは、クーリングオフ制度により、その保険契約の申込みの撤回等をすることができる。

    ✖️

  • 4

    個人が生命保険契約の申し込みの場所として、自らの居宅を指定し、保険募集人の訪問を受けて、当該居宅内において申し込みをした場合、クーリングオフ制度により、その保険契約の申し込みの撤回等をすることができる。

    ⚪︎

  • 5

    死亡保険金受取人(契約者と同一人ではない)が、故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金からその受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額が、その他の死亡保険金受取人に支払われる。

    ⚪︎

  • 6

    保険会社指定の医師による被保険者の診査が終了した場合でも、クーリングオフ制度により保険契約の申し込みを撤回することができる。

    ✖️

  • 7

    保険契約者が法人、または法人格のない社団・財団で代表者・管理人の定めがある場合は、クーリングオフの適用除外とされる。

    ⚪︎

  • 8

    払済保険に変更した場合、リビング・ニーズ特約以外の特約はすべて消滅する。

    ⚪︎

  • 9

    払済保険は保険料の払込を中止して、当初の保険期間にわたる保障(現在の保障レベルを下げても)継続したいときに適しています。

    ⚪︎

  • 10

    法令により加入を義務付けられている保険契約は、クーリングオフの対象とならない。

  • 11

    医師による診査が不要な保険契約で、健康状態の告知が終了した保険契約はクーリングオフの対象となる。

  • 12

    月払の定額保険の払込猶予期間

    払込期月の翌月初日~末日

  • 13

    半年払・年払の定額保険の払込猶予期間

    払込期月の翌月初日~翌々月の月ごとの契約応当日

  • 14

    不適切なものを選べ。 1. 終身保険の加入に際して、6月10日に申込書を提出し、6月11日に医師の診査を受けて、6月15日に第1回保険料(金)の払込を行い、保険会社が契約の引受を承諾した場合、保障が開始する責任開始日は6月15日である。 2. 定期預金の手続のために銀行の支店を訪問した際に、変額個人年金保険への加入を勧められ、その場で申込および該銀行口座からの保険料振込をした場合、クーリング・オフの対象となる。 3. 定期保険(保険期間5年)の保険料の払込 期月内に払込がなく払込猶予期間を過ぎた場合でも、通常は保険料の自動振替貸付が適用できるため、契約はすぐには失効せず、所定の期間内は有効に継続する。 4. 死亡保険金の請求を行った場合、一般に、所定の請求書類が生命保険会社に到着した日の翌日から5営業日以内に支払われる。

    3

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  • 1

    保険金請求権は、保険金支払事由により権利を行使できるようになったときから⚪︎年間行使しない場合に消滅する。

    3

  • 2

    告知義務違反により契約が解除される場合、原則として、解約返戻金があれば支払われる。

    ⚪︎

  • 3

    保険期間1年の火災保険契約の場合、申込者(保険契約者)が個人であるときは、クーリングオフ制度により、その保険契約の申込みの撤回等をすることができる。

    ✖️

  • 4

    個人が生命保険契約の申し込みの場所として、自らの居宅を指定し、保険募集人の訪問を受けて、当該居宅内において申し込みをした場合、クーリングオフ制度により、その保険契約の申し込みの撤回等をすることができる。

    ⚪︎

  • 5

    死亡保険金受取人(契約者と同一人ではない)が、故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金からその受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額が、その他の死亡保険金受取人に支払われる。

    ⚪︎

  • 6

    保険会社指定の医師による被保険者の診査が終了した場合でも、クーリングオフ制度により保険契約の申し込みを撤回することができる。

    ✖️

  • 7

    保険契約者が法人、または法人格のない社団・財団で代表者・管理人の定めがある場合は、クーリングオフの適用除外とされる。

    ⚪︎

  • 8

    払済保険に変更した場合、リビング・ニーズ特約以外の特約はすべて消滅する。

    ⚪︎

  • 9

    払済保険は保険料の払込を中止して、当初の保険期間にわたる保障(現在の保障レベルを下げても)継続したいときに適しています。

    ⚪︎

  • 10

    法令により加入を義務付けられている保険契約は、クーリングオフの対象とならない。

  • 11

    医師による診査が不要な保険契約で、健康状態の告知が終了した保険契約はクーリングオフの対象となる。

  • 12

    月払の定額保険の払込猶予期間

    払込期月の翌月初日~末日

  • 13

    半年払・年払の定額保険の払込猶予期間

    払込期月の翌月初日~翌々月の月ごとの契約応当日

  • 14

    不適切なものを選べ。 1. 終身保険の加入に際して、6月10日に申込書を提出し、6月11日に医師の診査を受けて、6月15日に第1回保険料(金)の払込を行い、保険会社が契約の引受を承諾した場合、保障が開始する責任開始日は6月15日である。 2. 定期預金の手続のために銀行の支店を訪問した際に、変額個人年金保険への加入を勧められ、その場で申込および該銀行口座からの保険料振込をした場合、クーリング・オフの対象となる。 3. 定期保険(保険期間5年)の保険料の払込 期月内に払込がなく払込猶予期間を過ぎた場合でも、通常は保険料の自動振替貸付が適用できるため、契約はすぐには失効せず、所定の期間内は有効に継続する。 4. 死亡保険金の請求を行った場合、一般に、所定の請求書類が生命保険会社に到着した日の翌日から5営業日以内に支払われる。

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