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タックス④
  • Mo Ya

  • 問題数 22 • 5/25/2024

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    問題一覧

  • 1

    株式会社の取締役の任期は原則として2年であるが、株式譲渡制限会社は定款に一定の記載をすることによって任期を最長10年とすることができる。

  • 2

    取締役を選任する場合には、定款に別段の定めがないときは、株主総会に議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となる。

    ×

  • 3

    株式会社を設立する場合には、取締役を2人以上にする必要がある。

    ×

  • 4

    剰余金の配当は、決算後の利益処分として行う決算配当と、事業年度の途中で行う中間配当の年2回までに制限されている。

    ×

  • 5

    公開会社は役員の任期は取締役◯年以内、監査役◯年以内である。

    2, 4

  • 6

    新たに設立した法人が青色申告の適用を受けようとする場合には、設立の日以後◯か月を経過した日と設立の日の属する事業年度終了の日のうち、いずれか◯い日の前日までに「青色申告の承認申請書」を提出しなければならない。

    3, 早

  • 7

    法人税には、所得税のように「親族に支払った費用を経費として認めない」という規定はない。

  • 8

    常時◯人未満の源泉徴収義務者が、「源泉所得税の納期特例」の適用を受けようとする場合には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄税務署長に提出しなければならない。

    10

  • 9

    新たに設立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目および2期目は原則として◯税の免税業者となる。

    消費

  • 10

    法人設立届出書の提出期限は設立の日以後◯か月以内である。

    2

  • 11

    【法人成り】剰余金の配当に関する決議は株主総会の決議事項であり、定款に別段の定めのない場合には、取締役会だけで剰余金の配当に関する決議を行うことはできない。

  • 12

    【法人成り】剰余金の配当は決算後の利益処分として行う決算配当と、事業年度の途中で行う中間配当の年2回までに制限されている。

    ×

  • 13

    取締役を選任する場合には、定款に別段の定めのないときは株主総会に議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の3分の2以上の賛成が必要となる。

    ×

  • 14

    取締役を解任する場合には、定款に別段の定めのないときは株主総会に議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となる。

    ×

  • 15

    法人の給与の支給人数が常時10人未満の場合には、届出書等を提出することなく法人は源泉所得税の納期の特例の適用を受けることができる。

    ×

  • 16

    青色申告の適用を受けるためには、設立の日以後3か月を経過した日と設立事業年度終了の日とのうち早い日の前日までに所定の届出書を提出しなければならない。

  • 17

    生計を一にする妻に支給した給与を損金に参入するためには、所定の届出書を提出しなければならない。

    ×

  • 18

    給与を支給する場合には、その給与を支給する日の前日までに給与支払事務所を開設する旨の届出書を提出しなければならない。

    ×

  • 19

    株式会社の取締役の任期は原則として2年であるが、株式譲渡制限会社は定款に一定の記載をすることによって任期を無制限とすることができる。

    ×

  • 20

    すべての株式会社は取締役会を設置しなければならない。

    ×

  • 21

    すべての株式会社は監査役を最低1名選任しなければならない。

    ×

  • 22

    株式会社の株主のうち総議決権数の過半数を有する株主は定款に別段の定めのない限り金銭による剰余金の配当を単独で可決できる。