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タックス②
  • Mo Ya

  • 問題数 68 • 4/29/2024

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    問題一覧

  • 1

    為替予約してない外貨建預金について、同じ年に為替差益と為替差損が生じた場合は相殺して◯所得から差し引く。

  • 2

    国内の銀行に預け入れた外貨定期預金の利息は◯所得に該当し、◯分離課税される。

    利子, 源泉

  • 3

    雑所得は他の所得と損益通算できない。また、赤字の場合はゼロ扱いにする。

  • 4

    借家人が賃貸借の目的とされている家屋の立退の際に受ける立退料は◯所得に該当する。

    一時

  • 5

    事業所得の収入金額または必要経費に算入される金額を補填するための金額(休業補償金など)は◯所得として総収入金額に算入される。

    事業

  • 6

    入居時に借家人が家主に預けた保証金は収入金額に算入

    されない

  • 7

    事業所得に係る商品等の棚卸資産につき、損失を受けたことによる保険金や損害賠償金でその業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を持つものは、◯所得に係る収入金額となる。心身に加えられた損害について支払われたものについては非課税となる。

    事業

  • 8

    事業用固定資産の損害賠償に係る所得は非課税となる。

  • 9

    棚卸資産の損害賠償金は◯所得に係る収入金額に算入される。

    事業

  • 10

    終身保険は金融類似商品に

    該当しない

  • 11

    所得税について、地震保険料控除は 1. ◯万円以下の場合全額 2. ◯万円超の場合一律◯万円

    5

  • 12

    住民税について、地震保険料控除は 1. ◯万円以下の場合、支払った金額の◯分の1 2. ◯万円超の場合、一律◯万円

    5, 2, 5, 2.5

  • 13

    個人事業主が小規模企業共済について、個人事業の廃止(死亡以外)を事由に共済金を一括で受け取る場合、退職金扱いとされる。勤続年数は掛金の納付月数である。

  • 14

    〈給与と年金双方を有する者に対する所得金額調整控除〉 ①適用対象者…その年の給与所得控除後の金額が公的年金等の雑所得の金額がある給与所得者で、その合計が◯万円を超える者。 ②所得金額調整控除額 給与所得控除後の給与+控除後の公的年金に係る雑所得−◯万円

    10, 10

  • 15

    遺族厚生年金や障害厚生年金など、老齢厚生年金以外の保険給付については、所得税その他の租税公課は課されない。

  • 16

    譲渡所得の特別控除額は、長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計に対して◯万円である。その年に短期と長期の譲渡益がある場合は、先に◯の譲渡益から◯万円を差し引く。譲渡益の合計額が◯万円以下の時はその金額までしか控除できない。

    50, 短期

  • 17

    生活に通常必要でない資産(時価◯万円超の書画骨董等)に係る所得の計算上生じた損失はなかったものとされ、他の損益通算できない。

    30

  • 18

    自家用車は「生活用動産」のため、所得税法上は非課税となり、損失は切り捨てとなる。「生活に必要でない資産」の譲渡損失は他に「総合課税の譲渡所得の金額」がある時は他の「総合課税の譲渡所得の金額」から差し引くことができる。

  • 19

    〈配当控除の計算〉 ・課税総合所得等が◯万円以下…配当所得の金額×◯% ・課税総合所得等が◯万円超… (配当所得の金額のうち課税総合所得等から1000万円を控除した金額に達するまでの部分の金額×◯%)+(配当所得の金額のうち、左記以外の部分の金額×◯%)

    1000, 10, 1000, 5, 10

  • 20

    配当所得について、 上場株式の配当で待ち株割合が3%以上の個人株主の場合と 非上場株式の場合は 1銘柄1回に支払いを受けるべき金額 ≦ ◯万円 × 配当期間の月数÷◯ に該当する場合に限り、確定申告をしなくてもよい。

    10, 12

  • 21

    上場株式等の譲渡損益と非上場株式等に係る譲渡所得は別の分離課税制度で、これらの所得間は内部通算ができない。

  • 22

    上場株式の譲渡所得・配当所得と、特定工事等の利子所得・譲渡所得は損益通算・繰越控除ができる。ただし、配当所得・利子所得については◯課税を選択した場合に限られる。

    申告分離

  • 23

    非上場株式の譲渡所得は、◯等の譲渡所得とのみ損益通算ができる。上場株式等の譲渡損益とは通算できない。

    一般公社債

  • 24

    〈みなし配当〉 株式をその発行法人へ売却した場合、 ①交付された金銭が◯等の額を超えている部分は◯所得とみなされて◯課税の対象となり、 ②◯等の額が◯価額を超えている部分は◯所得課税の対象となる。

    資本金, 配当, 総合, 資本金, 取得, 譲渡

  • 25

    税制適格ストック・オプションは、新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計が◯万円を超えないことなどの要件を満たす必要がある。

    1200

  • 26

    〈居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例〉 譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産については、次の税率を適用する。 ・課税長期譲渡所得が◯万円以下の金額 →所得税◯%、住民税◯% ・課税長期譲渡所得が◯万円を超える部分 →所得税◯%、住民税◯%

    6000, 10, 4, 6000, 15, 5

  • 27

    建物の減価償却費相当額を計算するときに用いる非業務用資産における償却率は、同種の償却資産の耐用年数に◯を乗じて計算した年数に対応する旧定額法の償却率である。◯を乗じて計算した年数の1年未満の端数は切り捨てる。

    1.5

  • 28

    〈被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例〉 相続開始の直前まで被相続人が住んでいた土地や家屋を個人が相続した場合、譲渡所得から3000万円控除できる。

  • 29

    〈特定居住用財産の譲渡所得の損益通算および繰越控除の特例〉 住宅ローンの残っている自宅をそのローン残高を下回る金額で2023年12月31日までに譲渡し、かつ譲渡損失が生じた場合で一定の要件を満たすときに、「◯」と「◯−◯(オーバーローン部分)」のうちいずれか◯い金額を損益通算および繰越控除の対象にできる。

    譲渡損失, 住宅ローン残高, 譲渡価額, 低

  • 30

    原則として不動産所得の損失は損益通算できる。例外的に損失が生じた場合に土地を取得するための借入金利子がある時は、その土地取得のための借入金利子の部分は損益通算できない。

  • 31

    所得金額から所得控除を差し引く順番は以下のとおりである。 ◯所得金額 ◯譲渡所得の金額 ◯譲渡所得の金額 上場株式等に係る◯所得等の金額 一般株式等に係る◯所得等の金額 上場株式等に係る◯所得等の金額 先物取引に係る雑所得等の金額 ◯所得金額 ◯所得金額

    総, 短期, 長期, 配当, 譲渡, 譲渡, 山林, 退職

  • 32

    〈給与収入が◯万円超の場合で子供を有する者への所得金額調整控除〉 イ 本人が特別障害者 ロ ◯歳未満の扶養親族を有する者 ハ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者 控除額 (給与収入金額(上限◯万円)−◯万円)×◯% ※1円未満の端数は切り上げ

    850, 23, 1000, 850, 10

  • 33

    青色申告特別控除は、最初に◯所得から控除し、次に◯所得から控除する。なお、不動産の貸付が事業的規模でなくても事業所得について65万円控除の要件を満たしていれば不動産所得から65万円を控除できる。

    不動産, 事業

  • 34

    〈寡婦控除〉 合計所得金額が◯万円以下で、(イ)離別理由が夫と死別・行方不明である場合の女性、または(ロ)離別理由が離婚であり子以外の扶養親族がいる女性が対象

    500

  • 35

    〈ひとり親控除〉 合計所得金が◯万円以下で、未婚・既婚・男女に関わらず生計一の子(総所得金額が◯万円以下)を扶養している者

    500, 48

  • 36

    ひとり親控除の控除額は◯万円である

    35

  • 37

    寡婦控除の金額は◯万円である

    27

  • 38

    医療費控除とは、納税者本人または配偶者や生計一の親族のために、その年中に実際に支出した医療費が一定額を超える場合に、その超えた金額(◯万円を限度)を所得から控除し、その納税者の経済的負担を軽減する制度である。 医療費控除額 =(その年中に払った医療費の合計額−保険金などで補填される金額)−総所得金額の◯%(◯万円が限度)

    200, 5, 10

  • 39

    予防接種代および検査で重大な異常が発見されなかった人間ドックの検査料は、医療費控除の対象とならない。

  • 40

    訪問看護や短期入所療養介護(ショートステイ)の居宅サービス費に係る自己負担額は医療費控除の対象となる。

  • 41

    高額療養費は、医療費を補填する保険金等に該当するため、支払った医療費から控除する。

  • 42

    治療費は、現実に支払った年の医療費控除となる(治療を受けた年ではない)。

  • 43

    突然の陣痛のため、出産時に支払った自宅から病院までのタクシー代は医療費控除の対象と

    なる

  • 44

    妻の出産後、妻に療養が必要なため子どもの世話を依頼した家政婦に支払った費用は医療費控除の対象と

    ならない

  • 45

    出産の日以前42日から出産の翌日以後56日までの範囲内で会社を休み、給与の支払いがなかった期間を対象として健保から給付される「出産手当金」は収入の補填であり、「医療費を補填する保険金等」に該当

    しない

  • 46

    自家用車は「生活用動産」のため所得税法上、非課税となる。

  • 47

    〈セルフメディケーション税制〉 自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族のためにスイッチOTC医薬品の購入対価を支払った場合に適用。 控除額は上限◯万円。 控除対象医薬品の合計額−保険金等で補填される金額−◯万円

    8.8, 1.2

  • 48

    2024年になってから家族出産育児一時金の支給を受けた場合、その金額について2023年分の所得税の医療費控除の対象となる医療費の金額から控除しなければならない。

  • 49

    一般の新築住宅の住宅借入金等特別控除額は、居住の用に供してから年末借入金残高(上限◯万円)の◯%を◯年間所得税額等から適用を受けられる。

    3000, 0.7, 13

  • 50

    親族からの借入金は住宅ローン控除の対象と

    ならない

  • 51

    勤務先からの借入金が無利子または利率が◯%に満たない場合は住宅ローン控除の対象にならない。

    0.2

  • 52

    所得税で控除しきれない住宅ローン控除は住民税で控除できる。

  • 53

    金融機関からの借入金については、登記割合に応じて返済していることから、年末借入金残高についてそれぞれの持分割合で按分する。

  • 54

    国内の転勤で工藤さんとその家族も転勤先に転居した場合、転勤中は住宅ローン控除の適用を受けることができないが、転勤終了後に所定の手続きを行い再居住したときは、転勤期間分延長した期間を控除期間として住宅ローン控除の再適用を受けることができる。

    ×

  • 55

    国内の転勤で工藤さんとその家族も転勤先に転居しら転勤中に住宅ローン控除の対象となる家屋を賃貸した場合、転勤終了後に再居住しても、残存控除期間について住宅ローン控除の再適用を受けることはできない。

    ×

  • 56

    国外の転勤で工藤さんが非居住者となる場合、工藤さんが単身赴任で、対象となる家屋に生計を一にする配偶者や扶養親族等が引き続き居住し、工藤さんに総合所得となる国内源泉所得があるとしても、国外転勤中は住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

    ×

  • 57

    国内の転勤で工藤さんが単身赴任となる場合、所定の要件を満たし対象となる家屋に生計を一にする配偶者や扶養親族が引き続き居住していれば、転勤中も引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができる。

  • 58

    課税総所得が1010万円、そのうち配当所得が80万円の場合、配当控除額は◯万円である。

    7.5

  • 59

    19才以上23才未満同居親族の扶養控除は所得税◯万円、住民税◯万円である。

    63, 45

  • 60

    16才以上19才未満の同居家族の扶養控除は所得税◯万円、住民税◯万円である。

    38, 33

  • 61

    24才以上70才未満の同居親族の扶養控除は所得税◯万円、住民税◯万円である。

    38, 33

  • 62

    70才以上の同居老親の扶養控除は所得税◯万円、住民税◯万円である。

    58, 45

  • 63

    70才以上の同居老親以外の扶養控除は所得税◯万円、住民税◯万円である。

    48, 38

  • 64

    所得税の基礎控除は 合計所得2400万円以下 ◯万円 2400万超2450万以下 ◯万円 2450万円超2500万以下 ◯万円 2500万 なし

    48, 32, 16

  • 65

    住民税の基礎控除は 2400万円以下 ◯万円 2400万超2450万以下 ◯万円 2450万超2500万円以下 ◯万円 2500万円超 なし

    43, 29, 15

  • 66

    医療費から差し引く必要があるのはどちらか。

    出産育児一時金

  • 67

    セルフメディケーション 控除対象医薬品の合計額−保険金等で補填される金額−◯万円

    1.2

  • 68

    個人事業税の求め方 (不動産所得+事業所得−純損失の繰越控除等−◯万円/年)×◯%

    290, 5