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タックス①
  • Mo Ya

  • 問題数 83 • 4/27/2024

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    問題一覧

  • 1

    配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額は何万円以下?

    48

  • 2

    配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は◯万円超〜◯万円以下である。

    48, 133

  • 3

    一時所得の特別控除は最大◯万円である。

    50

  • 4

    出張手当に所得税は課税されない。

  • 5

    住宅勤務手当は給与所得として課税されるか?

    場合による

  • 6

    永年勤続表彰のボールペンは給与所得として課税される。

    ×

  • 7

    一時払保険の差益(◯年以内に解約したもの)については、一律20%の◯分離課税が適用され、源泉徴収されるだけで課税関係が終了する。

    5, 源泉

  • 8

    給与収入の手取りは、給与収入−◯−◯−◯で求める。

    社会保険料, 所得税, 住民税

  • 9

    相続(限定承認を除く)や贈与で取得した資産を売った場合、取得日や取得価額は被相続人のものを引き継ぐ。

  • 10

    長期譲渡所得とは保有期間◯年超のものを指す。

    5

  • 11

    貸借人を募集中の場合、空室となっている期間のその空室部分に係る減価償却費は、必要経費に算入できる。

  • 12

    貸室を改装するために賃借人に払った立ち退き料は必要経費に算入できない。

    ×

  • 13

    貸付の用に供している建物に係る地震保険料は、地震保険料控除の対象となるため必要経費に算入できない。

    ×

  • 14

    減価償却資産の償却方法について法定償却方法以外の償却方法を選定するためには、不動産の貸付が事業規模でなければならない。

    ×

  • 15

    事業専従者控除または青色事業専従者給与の額を必要経費とするためには、不動産の貸付が事業的規模でなければならない。

  • 16

    不動産所得で適用できる青色申告特別控除の金額は事業的規模でない場合、最高で10万円である。

  • 17

    アパートやマンションなどの賃貸を行う場合には、独立して賃貸できる部屋数がおおむね10室以上であれば、特に反証の無い限り事業的規模として取り扱われる。

  • 18

    借入金元金返済額や所得税および住民税は必要経費にならず、損益計算書には計上されないが,現金支出を伴うためCFの計算上は差し引かなければならない。

  • 19

    減価償却費や青色申告特別控除は,現金支出を伴わないためCFの計算上は考慮しない。

  • 20

    不動産所得の金額は、収入金額−…である。

    固定資産税, 減価償却費, 借入金利子, 必要経費, 青色申告特別控除額

  • 21

    キャッシュフロー計算上の支出に含まれるのは?

    固定資産税, 元本返済額, 借入金利子, 必要経費, 税金

  • 22

    不動産賃貸業のみなし仕入れ率は◯%である。

    40

  • 23

    1998年4月1日以降に取得した建物の償却方法は、定額法以外選択できない。

  • 24

    不動産所得の計算上生じた損失の金額を他の所得と損益通算するためには、不動産の貸付が事業規模でなければならない。

    ×

  • 25

    不動産の貸付が事業規模でなければ、賃貸建物の取り壊しによる資産損失の金額を必要経費に算入することは一切できない。

    ×

  • 26

    不動産所得にかかる損失は、給与所得とは損益通算されるが、不動産に係る譲渡所得とは損益通算できない。

  • 27

    その年分以後の各年分の所得税について青色申告書の提出の承認を受けようとする人は、その年の3/15(その年1/16以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2ヶ月以内)までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければならない。

  • 28

    建物の存する土地を建物とともに取得した場合、その取得後おおむね1年以内にその建物の取り壊しに着手するなど、その取得が当初からその建物を取り壊して土地を利用する目的が明らかな場合は、建物の取得に要した金額と取り壊しに要した費用の合計額は、土地の取得費に算入する。

  • 29

    所得税法の賃貸料等の収入の時期について、契約により支払日が定められているものについてはその支払日、定められていないものは実際に支払いを受けた日とする。

  • 30

    返還を要さなくなった敷金について、契約により貸付期間の経過に関係なく返還を要しない部分の金額は、返還を要しないことが確定した日を収入時期とする。

  • 31

    更新料等については、その貸付に係る契約の効力発生日を収入時期とする。

  • 32

    建築に際し近隣住民に支払った騒音被害等挨拶代などの住民対策費で当初からその支出が予定されているものは

    取得価額に算入する。

  • 33

    業務用の建物等を課税対象とする固定資産税、不動産取得税、登録免許税は

    必要経費となる。

  • 34

    土地・建物の取得に際して支出する固定資産税相当額は取得価額に算入する。

  • 35

    法人税については、取得価額に算入しないことができる(任意)。

  • 36

    業務用建物の場合、所得税は必要経費に算入する。

  • 37

    必要経費に算入できる金額=「(建物などの◯◯−取り壊し日までの◯◯)−廃材の処分可能額+取り壊し費用」である。

    取得価額, 減価償却累計額

  • 38

    不動産の取得価額とは「購入対価+◯◯費用+◯◯◯◯費用」である。

    付随, 事業供用

  • 39

    消費税の還付を受けるためには課税事業者となる必要があり、「消費税課税事業者選択届出書」をその課税期間の開始の日の前日までに提出しなければならない。

  • 40

    消費税の還付を受けるためには課税事業者となり、さらに本則課税によることが必要である。簡易課税を選択した場合、課税仕入に係る消費税の還付を受けることはできない。

  • 41

    不動産所得について、青色申告特別控除の適用を受けるためには不動産の貸付が事業的規模でなければならない。

    ×

  • 42

    境さんは父の居住していた自宅(土地・家屋)を相続(単純承認)により取得した。この家屋を取壊した後に駐車場経営を行った。取壊し費用として210万円を支出し、取壊し前の家屋の取得費を300万円としたときの所得税の取扱いとして正しい記述を選べ。

    いずれも家事上の経費となり必要経費に算入できない。

  • 43

    妻とのやりとりで必要経費に算入できるものを選べ。

    妻から借りた軽自動車の軽自動車税, 自動車に係る減価償却費

  • 44

    不動産の固定資産税は必要経費にできる。

  • 45

    中古資産の耐用年数は取得後の見積もり使用可能期間とすることができるが、見積りが困難な場合は 1. 法定耐用年数の全部を経過した資産…法定耐用年数×◯% 2. 法定耐用年数の一部を経過した資産…(◯◯◯◯年数−◯◯年数)+◯◯年数×◯% で算出した年数を耐用年数にできる。

    20, 法定耐用, 経過, 経過, 20

  • 46

    青色事業専従者給与の適用を受ける場合、生計を一にする配偶者等がもっぱら事業に従事する期間が、従事可能期間の1/2を超えていることが必要である。

  • 47

    青色事業専従者は給与所得者となるが、その給与収入が103万円以下でかつ納税者の所得金額の合計が900万円以下であれば、青色事業専従者である配偶者を配偶者控除の対象にできる。

    ×

  • 48

    白色申告の場合には、生計を一にする配偶者等で、もっぱら事業に従事している者がある場合でも、事業専従者控除額をその事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入できない。

    ×

  • 49

    青色事業専従者給与の適用を受ける場合、生計を一にする配偶者等に初めて給与を支給する日の前日までに、所定の事項を記載した「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    ×

  • 50

    すでに事業を営んでいる個人が、2024年分以後の所得税について、新たに青色申告による確定申告書を提出しようとする場合、2023年の年末までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    ×

  • 51

    不動産所得に係る不動産の貸付が事業規模で行われていない場合、青色申告者であっても青色申告特別控除の適用は受けられない。

    ×

  • 52

    「中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」の適用を受けるためには、青色申告による確定申告書の提出が必要である。

  • 53

    青色申告の承認を受けた者は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することにより、個人事業者本人に支給する給与を一定の要件の下に必要経費に算入することができる。

    ×

  • 54

    青色申告の承認を受けている年に生じた純損失はらその損失が生じた年の翌年以後5年間繰り越して純損失の繰越控除の適用を受けることができる。

    ×

  • 55

    確定申告書の提出期限までに申告書の提出ができない場合、青色申告者であっても青色申告特別控除の適用を受けることはできない。

    ×

  • 56

    青色申告を行うものが備え付けるべき帳簿および書類の保存期間は、最長3年間となっている。

    ×

  • 57

    青色申告書には損益計算書を添付しなければならないが、貸借対照表については添付を省略できる場合がある。

  • 58

    天野さんは居酒屋の開業に際して、生計を一にする配偶者から事業資金と店舗建物を借りている。この場合において、次の記述のうち天野さんの所得税の事業所得の必要経費に算入されるものとして適切なものはどれか。

    配偶者が負担した店舗建物の固定資産税

  • 59

    2016年4月1日以後に取得した建物付属設備の償却方法は定額法である。

  • 60

    中小事業者に該当する個人で青色申告書を提出する者が、取得等をして事業用にした減価償却資産でその取得価額が◯◯万円未満のものについては、年◯◯◯万円までの範囲でその取得価額相当額を事業のように供した年の必要経費にできる。年内に事業用にした場合は、◯◯◯万円に「使用月数➗12」をかけた金額の範囲内とする。

    30, 300

  • 61

    妻が青色事業専従者に該当し、一定の要件を満たした「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出している時は、その届出書に記載された金額の範囲内で支払った賞与は必要経費と認められる。

  • 62

    「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した後に記載した金額等の変更をする場合は、遅滞なく「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出しなければならない。

  • 63

    青色事業専従者は給与所得者となるが、その収入が103万円未満であっても青色事業専従者給与の支払いを受けた妻を配偶者控除の対象とすることはできない。

  • 64

    天野さんの妻が他の会社の正社員として勤務し、退社後の時間に天野さんの仕事を手伝っている場合には、天野さんの妻は青色事業専従者となる。

    ×

  • 65

    第一次通算(経常所得)の対象は?

    利子, 配当, 不動産, 事業, 給与, 雑

  • 66

    第二次通算の対象は?

    譲渡, 一時所得

  • 67

    第三次通算の対象は?

    山林, 退職

  • 68

    青色事業専従者とは、以下のいずれにも該当する人である。 1. 青色申告者と◯◯を一にする配偶者がその他親族であること 2. その年の◯月31日現在で年齢が◯歳以上であること 3. その年を通じて◯月を超える期間(または従事可能期間の1/2を超える期間)、青色事業にもっぱら従事していること

    生計, 12, 15, 6

  • 69

    国庫補助金により固定資産を取得した場合、「取得に要した金額−国庫補助金のうち総収入金額に算入されない金額」を取得価額とする。

  • 70

    退職所得は、 (退職金収入−退職所得控除額)×◯分の1で算出する。

    2

  • 71

    退職所得控除額は、 1. 勤続年数が20年以下の場合 ◯万円×勤続年数 (◯万円に満たない場合は◯万円) 2. 勤続年数が20年超の場合 ◯万円+◯万円×(勤続年数−◯年)

    40, 80, 80, 800, 70, 20

  • 72

    病気での休職期間も勤続年数に

    含まれる

  • 73

    勤続年数に1年未満の端数がある場合は

    1年とする

  • 74

    事業を開始した日から3ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すれば、2023年分より青色申告書を提出することができる。

    ×

  • 75

    店舗の建物付属設備について2023年分の確定申告書の提出期限までに「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出すれば、減価償却資産の償却方法として定率法を適用できる。

    ×

  • 76

    給与の支払人員が常時10人未満となる事業者が対象の源泉所得税の納期に係る特例は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した月の翌月に支払いが行われた給与等の源泉徴収分から適用される。

  • 77

    生計を一にする配偶者に給与を支給して、その給与を所得税の事業所得の必要経費に算入しようとする場合には、最初にその給与を支給する月の前月までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければならない。

    ×

  • 78

    不動産所得と事業所得を生ずべき事業を営んでいる場合、青色申告特別控除額は不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除する。

  • 79

    青色申告の承認を受けた場合でも、期限後申告のときは、青色申告特別控除の適用を一切受けられない。

    ×

  • 80

    青色申告の承認を受けた場合には、貸借対照表を添付さえすれば、65万円の青色申告特別控除の適用を受けられる。

    ×

  • 81

    青色申告の承認を受けていなければ、不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額を、他の所得と損益通算することはできない。

    ×

  • 82

    不動産所得の金額は収入金額−◯−青色申告特別控除額の算式により求める。

    必要経費

  • 83

    建物付属設備および構築物は2016年4月1日以後取得分から定◯法以外選択することができなくなった。