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    問題一覧

  • 1

    診療録は、カルテと呼ばれており、カルテが正式な名称で ある

    ✖️

  • 2

    診療の過程で知り得たすべての情報が「診療情報」と定義 されている

  • 3

    診療録はチーム医療の仲間への情報伝達ツールとしても重 要である

  • 4

    診療録は患者の為のみに利用されるべきで、保険診療の請 求の根拠となる内容は求められない

    ✖️

  • 5

    診療録は医師と患者の信頼関係のうえで作成されたものな ので、医師は自身の研究のためなら自由にその情報を使用 してもよい

    ✖️

  • 6

    診療録は、診断や経過に基づく診療内容の記録等が集約され、活用 されて初めて「患者にとっての価値」を生み出す

  • 7

    過去の症例分析や評価から得た診断技術、治療技術の向上や治療成 績の分析等が将来の患者に還元される。これを「法律上の価値」と いう

    ✖️

  • 8

    医療訴訟への防御基盤となるのが診療録であり、記録の質の維持向 上や適切な管理が前提である。これを「病院管理上の価値」という

    ✖️

  • 9

    院内感染の情報をいち早くつかみ、感染の広がりを防ぐことや患者 の診療圏とその地域の患者の感染症の有無や病気の種類を調べるこ とにより、各地域の公衆衛生に貢献する

  • 10

    医学生の教育のほか、医師の卒後教育の貴重な資料となる。自身の 行った医療の検証や分析により、治療成績を知る事ができる。これ を「医学研究上の価値」という

    ✖️

  • 11

    体系的に精度の高いデータを供給できることが診療情報管 理士の重要な役割のひとつである

  • 12

    公衆衛生とは疾病予防等を図るための科学・技術である

  • 13

    公衆衛生で採用されるデータはある程度の正確性であれば 良い

    ✖️

  • 14

    急速な高齢化の進行や経済の低成⻑を背景に伴う医療制度 の環境変化に診療情報は役立たない

    ✖️

  • 15

    診療情報を始めとする診療情報の活用が、がんや感染症予 測の疫学的見地から公衆衛生上の価値として評価される

  • 16

    診療録の5年間の保存期間が定められたのは1948 (昭和 23)年の医師法改正である

    ✖️

  • 17

    1874 (明治7)年に「医制」が制定され、「処方書」の記 載と5年間の保存が義務づけられた

    ✖️

  • 18

    1906 (明治39)年に制定された「医師法」により、日本で 初めて診療録の記載、保管に関して制度化され、「帳簿」 記載と10年間の保存義務が規定された

  • 19

    診療の記録は、1909 (明治42)年の改正によって「診療 簿」と呼ばれるようになった

  • 20

    診療簿は、1933 (昭和8)年の改正で現在と同じ呼称「診 療記録」となり、保存期間が10年から5年に短縮された

    ✖️

  • 21

    1948 (昭和23)年、現行の医師法第24条が施行され、その中には 診療に関する記載事項が示されている

    ✖️

  • 22

    アメリカの病院では診療録管理担当者がおり、診療録管理室が整 備されているが、日本では診療録管理は戦後から始まり、どの病 院にも診療情報管理土がいる状況ではない

  • 23

    1974年、臨床研修指定病院の指定基準が公表されているが、こ れによると中央病歴管理室の設置が唯一条件とされた

    ✖️

  • 24

    診療録の記載が制度化された当初から、診療録は患者のものとさ れていた

    ✖️

  • 25

    戦前から診療の記録は全ての病院で保管され、診療情報管理は組 織化されて行われていた

    ✖️

  • 26

    医師は診療を行った時には、行った事項について、遅滞な く、診療録に記載しなければならない

  • 27

    医師の記載した診療録は、3年間保存しなければならない

    ✖️

  • 28

    診療録の保管義務は、病院管理者にあると規定されている

  • 29

    診療情報管理士は、診療録の貸出しと収納のみを行う

    ✖️

  • 30

    診療録の管理責任者は病院または診療所の管理者である

  • 31

    診療録には、患者の傷病名、転帰、病状の経過、治療内容 が記載される

  • 32

    診療情報管理士の業務は、患者の記録の精度を高めること に努め、必要な時に提供できるように管理することである

  • 33

    診療情報管理士は、人的資源である

  • 34

    診療情報の管理は、保険制度上点数化されていない

    ✖️

  • 35

    診療情報は診療報酬請求のための根拠である

  • 36

    医師法第24条では、診療録を記載することと、10年間の保存を義 務づけている

    ✖️

  • 37

    医師法第24条では、記載内容や保存形態についての規定はない

  • 38

    医療法施行規則では、診療録の記載事項を規定している

    ✖️

  • 39

    主治医以外でも診療をした場合には、診療録に記録を残さねばなら ない

  • 40

    診療録の保存年限を定めているのは医師法である

  • 41

    医師法第24条に、病院又は診療所に勤務する医師の行った診療に 関するものは、その病院又は診療所の理事⻑において保存しなけれ ばならないと定められている

    ✖️

  • 42

    医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に 記載しなければならないと規定されてい

  • 43

    医師が記録した診療録には、患者の「病名」、「手術記録」、「検 査所見」が含まれる

  • 44

    診療録の記載義務違反については、療養担当規則に定められている

    ✖️

  • 45

    医師法の施行規則23条の記載項目には、患者氏名、年齢、性別の 記入が定められている

  • 46

    診療録の記載事項は医師法施行規則第23条に規定され ている

  • 47

    医師法施行規則の診療録の記載事項には治療方法が含 まれる

  • 48

    医師法施行規則の診療録の記載事項にはエックス線写真が含まれる

    ✖️

  • 49

    医師法施行規則の診療録の記載事項には入院診療計画書が含まれる

    ✖️

  • 50

    多忙な業務の中で、医師が診療録を備忘録レベルで作成してもやむを得ない

    ✖️

  • 51

    現行法では医師法施行規則第23条で記載内容について、 患者の住所、氏名、性別、年齢、病名及び主要症状、治療 方法、診療の年月日の記載を定めているが、上記以外につ いては規定されていない

  • 52

    現行の医師法では記載方法、書式について規定されている

    ✖️

  • 53

    保険医については保険医療機関及び保険医療養担当規則第 22条により「様式第一号又はこれに準ずる様式の診療 録」と書式を規定している

  • 54

    診療録の記載内容の正確さについての責任は、複数の医師 が関与しても最終責任は医⻑又は主治医にある

  • 55

    診療録の保存期間は、法的には5年間の義務がある

  • 56

    保険医療機関及び保険医療養担当規則では、療養の給付の 担当に関する帳簿等を完結の日から2年間保存しなければ ならない

    ✖️

  • 57

    医療法上の診療に関する諸記録は過去3年間の保存が求められる

    ✖️

  • 58

    法的に診療録といえば医師の記録を意味し、看護記録は法的に保存期限はない

    ✖️

  • 59

    診療録に保険診療の請求の根拠となる記載は求められていない

    ✖️

  • 60

    診療録は医師のためのものではなく、医師個人の資料として活用することは出来ない

    ✖️

  • 61

    特定機能病院における診療記録に関しては医師法施行 規則により規定されている

    ✖️

  • 62

    特定機能病院の管理者には、諸記録を体系的に管理することが求められている

  • 63

    業務が適切に実施されていれば、諸記録の管理担当にあたるものは必ずしも専任者でなくともよい

  • 64

    特定機能病院における診療に関する諸記録には、退院時要約(入院期間中の診療経過要約)は含まれない

    ✖️

  • 65

    「諸記録の閲覧の求めに応じる場所」として、院内に閲覧専用の場所を用意しておく必要がある

    ✖️

  • 66

    診療録は、医師が作成したものであり、取り扱いは医師個人の裁量の範囲である

    ✖️

  • 67

    診療記録の管理責任は病院の管理者にある

  • 68

    診療記録は病院全体の共有物である

  • 69

    診療記録が適正に管理され、情報化されていることは病院機能向上に寄与する

  • 70

    診療情報管理部門は病院⻑直轄が望ましい

  • 71

    診療情報管理士は、厚生労働省が認定している資格である

    ✖️

  • 72

    診療情報管理士の養成は日本病院会の通信教育および日本 病院会が認定する大学、専門学校で行われている

  • 73

    診療情報管理土の業務は、診療情報の価値を最大限に発揮させることを目的としている

  • 74

    診療情報管理士の業務は、医療の質向上とは関係ない

    ✖️

  • 75

    検査所見は、診療情報ではない

    ✖️

  • 76

    患者の個人情報の管理を行う専門職は必要ではない

    ✖️

  • 77

    精度の高い情報管理を行うのが診療情報管理士の役割であ る

  • 78

    ICD は、International Classification of Diagnosisの略で ある

    ✖️

  • 79

    DRG とは、Diagnosis Related Group の略である

  • 80

    DPC とは、Diagnosis Procedure Controlの略である

    ✖️

  • 81

    診療録管理体制加算の算定条件の1つに、診療情報提供の環境整備がある

  • 82

    疾病統計を整備するためには、ICDコード付与が不可欠である

  • 83

    診療情報データベースの整備は、診断群分類であるDPCの 導入のために不可欠である

  • 84

    診療情報管理規程の役割は、診療情報の管理運営と診療情 報の活用を効果的にするものである

  • 85

    診療情報を活用するため傷病名や手術のコーディングを行う

  • 86

    登録した傷病名や手術から情報検索、分類集計を行う

  • 87

    不完全な診療記録であっても、コーディングには問題ない

    ✖️

  • 88

    難しい情報処理をすれば、多少のエラーは情報活用に影響しない

    ✖️

  • 89

    わが国には診療情報管理に関する学術団体はない

    ✖️

  • 90

    診療録は公的文書であり医師の私物ではない

  • 91

    現代医療はチーム医療の時代であり、チーム医療と診療録のあり方とは無関係に論ずるわけにはいかない

  • 92

    保険医療機関は診療録に記載されている診療行為に基づい て医療費の請求を第三者の審査・支払機関に対して行う

  • 93

    診療情報はプライバシーに満ちた記録であるので、第三者 が見て読めない記録の仕方が望ましい

    ✖️

  • 94

    広義の診療記録には、医師記録、看護記録、検査記録が含 まれる

  • 95

    助産録は保健師助産師看護師法により5年の保存が義務づけられている

  • 96

    不法行為に基づく損害賠償請求権では、損害を与えた加害 者を知ってから3年、不法行為の時から25年が消滅時効で ある

    ✖️

  • 97

    診療録の5年間の保存期間の起算時は、一病院においてその患者に対する一連の診療が終了した日と解されている

  • 98

    診療録は、法律上の証拠資料となる

  • 99

    診療情報管理規程を遵守することにより診療録の紛失、散 逸、破損を防ぐ

  • 100

    医師が患者に対し医療行為を実施する場合、適切な説明と 同意がなければ医療行為が正しく実施されたとは解釈され ない

    ✖️

  • 診療情報管理士 専門 第1章 ①

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    問題一覧

  • 1

    診療録は、カルテと呼ばれており、カルテが正式な名称で ある

    ✖️

  • 2

    診療の過程で知り得たすべての情報が「診療情報」と定義 されている

  • 3

    診療録はチーム医療の仲間への情報伝達ツールとしても重 要である

  • 4

    診療録は患者の為のみに利用されるべきで、保険診療の請 求の根拠となる内容は求められない

    ✖️

  • 5

    診療録は医師と患者の信頼関係のうえで作成されたものな ので、医師は自身の研究のためなら自由にその情報を使用 してもよい

    ✖️

  • 6

    診療録は、診断や経過に基づく診療内容の記録等が集約され、活用 されて初めて「患者にとっての価値」を生み出す

  • 7

    過去の症例分析や評価から得た診断技術、治療技術の向上や治療成 績の分析等が将来の患者に還元される。これを「法律上の価値」と いう

    ✖️

  • 8

    医療訴訟への防御基盤となるのが診療録であり、記録の質の維持向 上や適切な管理が前提である。これを「病院管理上の価値」という

    ✖️

  • 9

    院内感染の情報をいち早くつかみ、感染の広がりを防ぐことや患者 の診療圏とその地域の患者の感染症の有無や病気の種類を調べるこ とにより、各地域の公衆衛生に貢献する

  • 10

    医学生の教育のほか、医師の卒後教育の貴重な資料となる。自身の 行った医療の検証や分析により、治療成績を知る事ができる。これ を「医学研究上の価値」という

    ✖️

  • 11

    体系的に精度の高いデータを供給できることが診療情報管 理士の重要な役割のひとつである

  • 12

    公衆衛生とは疾病予防等を図るための科学・技術である

  • 13

    公衆衛生で採用されるデータはある程度の正確性であれば 良い

    ✖️

  • 14

    急速な高齢化の進行や経済の低成⻑を背景に伴う医療制度 の環境変化に診療情報は役立たない

    ✖️

  • 15

    診療情報を始めとする診療情報の活用が、がんや感染症予 測の疫学的見地から公衆衛生上の価値として評価される

  • 16

    診療録の5年間の保存期間が定められたのは1948 (昭和 23)年の医師法改正である

    ✖️

  • 17

    1874 (明治7)年に「医制」が制定され、「処方書」の記 載と5年間の保存が義務づけられた

    ✖️

  • 18

    1906 (明治39)年に制定された「医師法」により、日本で 初めて診療録の記載、保管に関して制度化され、「帳簿」 記載と10年間の保存義務が規定された

  • 19

    診療の記録は、1909 (明治42)年の改正によって「診療 簿」と呼ばれるようになった

  • 20

    診療簿は、1933 (昭和8)年の改正で現在と同じ呼称「診 療記録」となり、保存期間が10年から5年に短縮された

    ✖️

  • 21

    1948 (昭和23)年、現行の医師法第24条が施行され、その中には 診療に関する記載事項が示されている

    ✖️

  • 22

    アメリカの病院では診療録管理担当者がおり、診療録管理室が整 備されているが、日本では診療録管理は戦後から始まり、どの病 院にも診療情報管理土がいる状況ではない

  • 23

    1974年、臨床研修指定病院の指定基準が公表されているが、こ れによると中央病歴管理室の設置が唯一条件とされた

    ✖️

  • 24

    診療録の記載が制度化された当初から、診療録は患者のものとさ れていた

    ✖️

  • 25

    戦前から診療の記録は全ての病院で保管され、診療情報管理は組 織化されて行われていた

    ✖️

  • 26

    医師は診療を行った時には、行った事項について、遅滞な く、診療録に記載しなければならない

  • 27

    医師の記載した診療録は、3年間保存しなければならない

    ✖️

  • 28

    診療録の保管義務は、病院管理者にあると規定されている

  • 29

    診療情報管理士は、診療録の貸出しと収納のみを行う

    ✖️

  • 30

    診療録の管理責任者は病院または診療所の管理者である

  • 31

    診療録には、患者の傷病名、転帰、病状の経過、治療内容 が記載される

  • 32

    診療情報管理士の業務は、患者の記録の精度を高めること に努め、必要な時に提供できるように管理することである

  • 33

    診療情報管理士は、人的資源である

  • 34

    診療情報の管理は、保険制度上点数化されていない

    ✖️

  • 35

    診療情報は診療報酬請求のための根拠である

  • 36

    医師法第24条では、診療録を記載することと、10年間の保存を義 務づけている

    ✖️

  • 37

    医師法第24条では、記載内容や保存形態についての規定はない

  • 38

    医療法施行規則では、診療録の記載事項を規定している

    ✖️

  • 39

    主治医以外でも診療をした場合には、診療録に記録を残さねばなら ない

  • 40

    診療録の保存年限を定めているのは医師法である

  • 41

    医師法第24条に、病院又は診療所に勤務する医師の行った診療に 関するものは、その病院又は診療所の理事⻑において保存しなけれ ばならないと定められている

    ✖️

  • 42

    医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に 記載しなければならないと規定されてい

  • 43

    医師が記録した診療録には、患者の「病名」、「手術記録」、「検 査所見」が含まれる

  • 44

    診療録の記載義務違反については、療養担当規則に定められている

    ✖️

  • 45

    医師法の施行規則23条の記載項目には、患者氏名、年齢、性別の 記入が定められている

  • 46

    診療録の記載事項は医師法施行規則第23条に規定され ている

  • 47

    医師法施行規則の診療録の記載事項には治療方法が含 まれる

  • 48

    医師法施行規則の診療録の記載事項にはエックス線写真が含まれる

    ✖️

  • 49

    医師法施行規則の診療録の記載事項には入院診療計画書が含まれる

    ✖️

  • 50

    多忙な業務の中で、医師が診療録を備忘録レベルで作成してもやむを得ない

    ✖️

  • 51

    現行法では医師法施行規則第23条で記載内容について、 患者の住所、氏名、性別、年齢、病名及び主要症状、治療 方法、診療の年月日の記載を定めているが、上記以外につ いては規定されていない

  • 52

    現行の医師法では記載方法、書式について規定されている

    ✖️

  • 53

    保険医については保険医療機関及び保険医療養担当規則第 22条により「様式第一号又はこれに準ずる様式の診療 録」と書式を規定している

  • 54

    診療録の記載内容の正確さについての責任は、複数の医師 が関与しても最終責任は医⻑又は主治医にある

  • 55

    診療録の保存期間は、法的には5年間の義務がある

  • 56

    保険医療機関及び保険医療養担当規則では、療養の給付の 担当に関する帳簿等を完結の日から2年間保存しなければ ならない

    ✖️

  • 57

    医療法上の診療に関する諸記録は過去3年間の保存が求められる

    ✖️

  • 58

    法的に診療録といえば医師の記録を意味し、看護記録は法的に保存期限はない

    ✖️

  • 59

    診療録に保険診療の請求の根拠となる記載は求められていない

    ✖️

  • 60

    診療録は医師のためのものではなく、医師個人の資料として活用することは出来ない

    ✖️

  • 61

    特定機能病院における診療記録に関しては医師法施行 規則により規定されている

    ✖️

  • 62

    特定機能病院の管理者には、諸記録を体系的に管理することが求められている

  • 63

    業務が適切に実施されていれば、諸記録の管理担当にあたるものは必ずしも専任者でなくともよい

  • 64

    特定機能病院における診療に関する諸記録には、退院時要約(入院期間中の診療経過要約)は含まれない

    ✖️

  • 65

    「諸記録の閲覧の求めに応じる場所」として、院内に閲覧専用の場所を用意しておく必要がある

    ✖️

  • 66

    診療録は、医師が作成したものであり、取り扱いは医師個人の裁量の範囲である

    ✖️

  • 67

    診療記録の管理責任は病院の管理者にある

  • 68

    診療記録は病院全体の共有物である

  • 69

    診療記録が適正に管理され、情報化されていることは病院機能向上に寄与する

  • 70

    診療情報管理部門は病院⻑直轄が望ましい

  • 71

    診療情報管理士は、厚生労働省が認定している資格である

    ✖️

  • 72

    診療情報管理士の養成は日本病院会の通信教育および日本 病院会が認定する大学、専門学校で行われている

  • 73

    診療情報管理土の業務は、診療情報の価値を最大限に発揮させることを目的としている

  • 74

    診療情報管理士の業務は、医療の質向上とは関係ない

    ✖️

  • 75

    検査所見は、診療情報ではない

    ✖️

  • 76

    患者の個人情報の管理を行う専門職は必要ではない

    ✖️

  • 77

    精度の高い情報管理を行うのが診療情報管理士の役割であ る

  • 78

    ICD は、International Classification of Diagnosisの略で ある

    ✖️

  • 79

    DRG とは、Diagnosis Related Group の略である

  • 80

    DPC とは、Diagnosis Procedure Controlの略である

    ✖️

  • 81

    診療録管理体制加算の算定条件の1つに、診療情報提供の環境整備がある

  • 82

    疾病統計を整備するためには、ICDコード付与が不可欠である

  • 83

    診療情報データベースの整備は、診断群分類であるDPCの 導入のために不可欠である

  • 84

    診療情報管理規程の役割は、診療情報の管理運営と診療情 報の活用を効果的にするものである

  • 85

    診療情報を活用するため傷病名や手術のコーディングを行う

  • 86

    登録した傷病名や手術から情報検索、分類集計を行う

  • 87

    不完全な診療記録であっても、コーディングには問題ない

    ✖️

  • 88

    難しい情報処理をすれば、多少のエラーは情報活用に影響しない

    ✖️

  • 89

    わが国には診療情報管理に関する学術団体はない

    ✖️

  • 90

    診療録は公的文書であり医師の私物ではない

  • 91

    現代医療はチーム医療の時代であり、チーム医療と診療録のあり方とは無関係に論ずるわけにはいかない

  • 92

    保険医療機関は診療録に記載されている診療行為に基づい て医療費の請求を第三者の審査・支払機関に対して行う

  • 93

    診療情報はプライバシーに満ちた記録であるので、第三者 が見て読めない記録の仕方が望ましい

    ✖️

  • 94

    広義の診療記録には、医師記録、看護記録、検査記録が含 まれる

  • 95

    助産録は保健師助産師看護師法により5年の保存が義務づけられている

  • 96

    不法行為に基づく損害賠償請求権では、損害を与えた加害 者を知ってから3年、不法行為の時から25年が消滅時効で ある

    ✖️

  • 97

    診療録の5年間の保存期間の起算時は、一病院においてその患者に対する一連の診療が終了した日と解されている

  • 98

    診療録は、法律上の証拠資料となる

  • 99

    診療情報管理規程を遵守することにより診療録の紛失、散 逸、破損を防ぐ

  • 100

    医師が患者に対し医療行為を実施する場合、適切な説明と 同意がなければ医療行為が正しく実施されたとは解釈され ない

    ✖️