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    問題一覧

  • 1

    病院における診療情報の利用者の資格は、医療従事者ならばよいとされる

    ✖️

  • 2

    診療情報管理規程に基づく診療情報管理士の役割とは、基 準に沿って業務を行い、後に診療情報を利用しやすい状態 に管理することである

  • 3

    医師と患者に信頼関係は必要ない

    ✖️

  • 4

    医師法134条では、正当な理由なく、医師は患者の個人情 報を漏らしてはならない

    ✖️

  • 5

    医療法第86条は公務員に対する法令である

  • 6

    診療情報管理士はプライバシー保護を含めた情報の管理方法に精通していなければならない

  • 7

    診療情報管理土はいかに個人情報を保護していくかについ て精通していなければならない

  • 8

    医療情報の電子化は、省力化や医療コストの削減という意味での効 率化に資する

  • 9

    医療情報の電子化は、紙による膨大なカルテの保管場所を不要にす ることに始まり、重複検査の防止、診療報酬計算の迅速化などが期 待される

  • 10

    医療情報の電子化は、医療の質が標準化し、最新の知識が伝播し、 共同診療が可能になる

  • 11

    医療情報の電子化は、医療サービスの公平性の維持・推進に繫がる が、紙カルテほどの医療サービスは受けられない

    ✖️

  • 12

    情報ネットワークの整備により、医療情報を共有することができる

  • 13

    病院における情報化は事務作業の効率化が目的として始まった

  • 14

    病院における情報化の典型例はいわゆる医事会計システム であり、一般にレセコンと呼ばれている

  • 15

    情報の共有化のためには、用語等の標準化、情報の精度確 保等の問題を解決する必要がある

  • 16

    診療情報管理士への期待として、診療情報開示等の個人情 報保護法等の法的対応や診断群分類への対応がある

  • 17

    診療情報管理土の認定は、四病院団体協議会と日本医師会 によって行われている

    ✖️

  • 18

    医療連携体制の構築には、診療情報管理士の参画が求めら れる

  • 19

    診療情報管理士は、医師、看護師等とのコミュニケーションが大切である

  • 20

    診療録は患者に対して最も効果的に診療を行うためのものである

  • 21

    診療録は、臨床を念頭におけばよく、教育・研究及び統計 的調査に役立たせることは困難とされる

    ✖️

  • 22

    診療録は、病院管理面での計画、評価のための資料として 利用する

  • 23

    労働災害保険適用者について、審査される場合に診療録等 の照会、提出を求められることがある。任意提出であるが 社会的意義を考慮して提出の検討を行うのがよい

  • 24

    病院施設相互の統計資料の交換、医学研究上の特殊疾患の 調査、アンケート調査等はできるだけ協力すべきである。 その際、患者がわからないように留意する

  • 25

    法的機関からの診療録の送付依頼の場合、通常は原本を提 出する

    ✖️

  • 26

    警察官が警察手帳を示して、患者の診療記録の提示を求め た場合、それに応じなければならない

    ✖️

  • 27

    1980年に個人情報保護の基本原則となる「プライバシー ガイドライン7原則」が制定された

    ✖️

  • 28

    目的明確化の原則=収集目的を明確にし、データ利用は収 集目的に合致するべき

  • 29

    利用制限の原則=利用目的に沿ったものであり、正確、完 全、最新であるべき

    ✖️

  • 30

    収集制限の原則=適法・公正な手段により、かつ情報主体 に通知又は同意を得て収集されるべき

  • 31

    データ内容の原則=データ主体の同意がある場合、法律の 規定による場合以外は目的以外に利用してはならない

    ✖️

  • 32

    安全保護の原則=合理的安全保護措置により、紛失・破 壊・使用・修正・開示等から保護するべき

  • 33

    公開の原則=データ収集の実施方針等を公開し、データの 存在、利用目的、管理者等を明示するべき

  • 34

    個人参加の原則=自己に関するデータの所在及び内容を確 認させ、又は異議申し立てを保証するべき

  • 35

    責任の原則=管理者は諸原則実施の責任を有する

  • 36

    個人情報とは「生存する個人に関する情報」であって、当該情報 に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を 識別することができるものをいう

  • 37

    「個人に関する情報」とは氏名、性別、生年月日等個人を識別す る情報をいい、個人の身体、財産、職種、肩書き等の属性に関し ての判断、評価を表すものは含まれない

    ✖️

  • 38

    個人情報の匿名化とは、個人情報に含まれる氏名、生年月日、住 所等個人識別をする情報を取り除くことで、特定の個人を識別す ることが出来ないようにすることである

  • 39

    個人情報の目的外利用や第三者提供は原則本人の同意が必要だが、 通常必要とされる個人情報の利用範囲を掲示により明らかにすれ ば、同意が得られたものと考えられる

  • 40

    家族への病状説明については、患者への医療提供に必要な利用目 的であるので同意は必要ない

    ✖️

  • 41

    死者の情報は原則として「個人情報」とならないことから、法の対象とはならない

  • 42

    死亡した患者の情報は生存する個人の情報と同様の安全管理措置 が求められている

  • 43

    個人が特定できない対策をとれば研究に使える

  • 44

    個人情報保護法は⺠間医療機関に加え、独立行政法人及び行政機 関を対象としている

    ✖️

  • 45

    学術研究は個人情報保護法から除外されている

  • 46

    個人情報保護法は、過去6ヶ月以内のいずれの時点でも取り扱う 個人情報が5,000件以下である小規模取扱事業者は除外されてい る

    ✖️

  • 47

    要配慮個人情報とは、人種、信条、病歴、犯罪の経歴と定義され ている

  • 48

    要配慮個人情報の取得は、原則として本人の同意を得る必要はな い

    ✖️

  • 49

    オプトアウトは予め個人データを第三者提供することを通知又は 認識し得る状態にし、反対がない限り同意したものとみなすこと を言う

  • 50

    要配慮個人情報はオプトアウト手続きによる第三者提供が認めら れている

    ✖️

  • 51

    第三者から個人データの提供を受ける際、提供元の第三者の氏名、 住所、その第三者が個人デ一タを取得した経緯の確認が求められ る

  • 52

    匿名加工情報は個人情報を個人が識別できないように加工し、必 要な場合に復元できる情報にしたものである

    ✖️

  • 53

    匿名加工情報は個人情報ではないという位置づけから、第三者提 供する場合の本人同意は不要である

  • 54

    情報の組み合わせで個人の特定が可能な場合があり、個人を識別 できないように加工しただけでは匿名性が払拭されるとは言いき れない

  • 55

    病院は個人データの安全管理のため、組織的、人的、物理的、技 術的な安全管理措置を講じなければならない

  • 56

    個人データの漏えいの可能性が高いと判断される段階では、責任 者等への報告は必要ない

    ✖️

  • 57

    派遣労働者には個人情報の取り扱いにかかる教育研修の実施は必 要ない

    ✖️

  • 58

    個人情報の個人的な管理は極力避けるべきである

  • 59

    研究や論文発表のために利用する個人情報の取り扱いルールは徹 底されるべきである

  • 60

    個人のコンピュータ等に病歴データや退院時要約を保存すること は、個人情報の漏えいの危険性が高い

  • 61

    個人データの盗難・紛失防止の物理的安全管理措置として、機器、 装置等の固定は効果が低い

    ✖️

  • 62

    個人データの盗難・紛失防止の技術的安全管理措置として、パス ワードの定期的変更は効果が低い

    ✖️

  • 63

    個人データの廃棄を委託する場合、安全管理を図るために重要な のは委託先との信頼関係である

    ✖️

  • 64

    個人情報の漏えい等の問題が生じた場合、可能な限り事実関係を 伏せた上、都道府県の所管課等に報告する

    ✖️

  • 65

    在職中はもちろん、退職後も職務上知り得た個人情報を正当な理 由なく第三者に漏らすことは許されない

  • 66

    診療情報管理士は、診療記録から得た診療情報、疾病統計など 種々の統計を作り、医療水準向上のための資料を常に備えておく 必要がある

  • 67

    診療記録から得た診療情報、疾病統計などは病院管理の点からも 活用が注目されるようになってきた

  • 68

    従来の医療統計といわれる量的統計で、病院の経営・運営は十分 行える

    ✖️

  • 69

    診療記録は本来統計を作成する目的を意図して作られる

    ✖️

  • 70

    診療記録の価値を考えたとき、わが国では医療保険上の価値も、 重要な要素の一つとして加えるべきである

  • 71

    診療情報管理士は、診療記録を研究上利用しやすくするために、 疾病名、手術名などをコーディングし、いつでも検索できるよう にしておかなければならない

  • 72

    診療記録を通して、医師としてどのように患者情報を収集し、そ の情報の分析方法、診断決定の過程、治療方法の選択するかなど を学ぶことは、臨床研修を実のあるものにできる

  • 73

    診療記録は医師の臨床教育の資料にはなるが、メディカルスタッ フ部門の教育には役立たない

    ✖️

  • 74

    電子カルテは病院内の各科で情報を共有できるだけでなく、別の 医療機関に転送できるため、病歴や薬歴など診療記録が一目でわ かり、記録内容の標準化が進む

  • 75

    法的な取り決めのある場合を除いて、患者自身から診療記録の直 接閲覧の請求があっても応じてはならない

    ✖️

  • 76

    健康保険法に基づく保険医療費支払い側からの開示請求や医療紛 争の際の裁判⻑からの提出命令などには応じなければならない

  • 77

    診療情報管理士は、職務上他の職員より広範囲な情報にまでアク セスできるので、必要以上と思われるほどの心構えと実践が必要 である

  • 78

    診療情報のセキュリティ対策として、情報管理部門を作り、管理 部門が規則の明文化や職員への周知を行うことは重要である

    ✖️

  • 79

    看護記録が適切に作成されていて医師にその記録内容を伝えるこ とは、医療事故防止のために極めて重要な事である

  • 80

    診療記録の価値は、過去においては病院側の立場として考えられ ていたが、今日では医療環境の変化により患者側の立場や社会の 要請の面へと変化している

  • 81

    手術説明・同意書に、患者本人と保証人(家族等)が同じ印鑑を 使用していても法的には問題ない

    ✖️

  • 82

    医師法による診療録の保管年数は5年とされるが、始期は個々の 診療について記服した日からでなく、その患者の一連の診療が終 了した日からである

  • 83

    診療記録は個人情報であり、診療記録の利用範囲、利用基準を明 確にしておく必要がある

  • 84

    学校の教職員から、患者である児童・生徒の健康状態に関する問 い合わせがあった場合、学校での指導に必要なので、出来るだけ 回答すべきである

    ✖️

  • 85

    個人情報の第三者提供には、本人の同意が得られていると考えら れる場合や、本人の同意を必要としない場合の対応を考えねばな らない

  • 86

    診療記録は患者のプライバシーに関する記録である。診療情報管 理士は、法的に課せられた規定はなくとも職業倫理上守秘義務を はたさねばならない

  • 87

    電子カルテでは、記録の保存と利用し易い環境をつくり、患者へ の情報提供が容易に出来るようになる

  • 88

    診療情報を本人の許諾を得ずに家族に説明しても良い

    ✖️

  • 89

    感染症などの公衆衛生上の問題があっても個人情報を第三者に提 供してはならない

    ✖️

  • 90

    医師が自らの研究のために自分のパソコンで自宅に診療情報を持 ち帰ってもよい

    ✖️

  • 91

    医療機関は、患者本人から保有個人データの訂正を求められた場 合は、必ず訂正しなければならない

    ✖️

  • 92

    患者への医療の提供のために通常必要な範囲の利用目的について は、院内掲示等で公表しておくことにより包括的な同意を得たと される

  • 93

    貴重な症例の学会報告は、医学の進歩に不可欠であるので、氏名 さえ隠していれば患者の同意を得る必要はない

    ✖️

  • 94

    薬剤師が調剤した薬剤に関して患者の家族に情報提供を行う場合、 本人の同意が必要である

    ✖️

  • 95

    Webサイトや機関誌に行事などにおける利用者の写真を掲載する 場合、本人の同意が必要である

  • 96

    医薬品の副作用発生時における行政機関への報告には本人の同意 が必要である

    ✖️

  • 97

    患者の学校教職員が、学習面の指導上必要な健康状態について情 報を求めて来院した場合、本人又は法定代理人の同意が必要であ る

  • 98

    ⺠間保険会社から患者の病歴について問い合わせがあった場合、 個人情報を提供するために事前の患者同意が必要である

  • 99

    医療機関等については、本人の同意を得る方法のすべてに法令上 の規定があるわけでなく、文書以外に口頭、電話による方法など も認められるものがある

  • 100

    個人情報をコンピュータに入力するに当たり、入力者の記録を残 しておかなければならない

    ✖️

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    問題一覧

  • 1

    病院における診療情報の利用者の資格は、医療従事者ならばよいとされる

    ✖️

  • 2

    診療情報管理規程に基づく診療情報管理士の役割とは、基 準に沿って業務を行い、後に診療情報を利用しやすい状態 に管理することである

  • 3

    医師と患者に信頼関係は必要ない

    ✖️

  • 4

    医師法134条では、正当な理由なく、医師は患者の個人情 報を漏らしてはならない

    ✖️

  • 5

    医療法第86条は公務員に対する法令である

  • 6

    診療情報管理士はプライバシー保護を含めた情報の管理方法に精通していなければならない

  • 7

    診療情報管理土はいかに個人情報を保護していくかについ て精通していなければならない

  • 8

    医療情報の電子化は、省力化や医療コストの削減という意味での効 率化に資する

  • 9

    医療情報の電子化は、紙による膨大なカルテの保管場所を不要にす ることに始まり、重複検査の防止、診療報酬計算の迅速化などが期 待される

  • 10

    医療情報の電子化は、医療の質が標準化し、最新の知識が伝播し、 共同診療が可能になる

  • 11

    医療情報の電子化は、医療サービスの公平性の維持・推進に繫がる が、紙カルテほどの医療サービスは受けられない

    ✖️

  • 12

    情報ネットワークの整備により、医療情報を共有することができる

  • 13

    病院における情報化は事務作業の効率化が目的として始まった

  • 14

    病院における情報化の典型例はいわゆる医事会計システム であり、一般にレセコンと呼ばれている

  • 15

    情報の共有化のためには、用語等の標準化、情報の精度確 保等の問題を解決する必要がある

  • 16

    診療情報管理士への期待として、診療情報開示等の個人情 報保護法等の法的対応や診断群分類への対応がある

  • 17

    診療情報管理土の認定は、四病院団体協議会と日本医師会 によって行われている

    ✖️

  • 18

    医療連携体制の構築には、診療情報管理士の参画が求めら れる

  • 19

    診療情報管理士は、医師、看護師等とのコミュニケーションが大切である

  • 20

    診療録は患者に対して最も効果的に診療を行うためのものである

  • 21

    診療録は、臨床を念頭におけばよく、教育・研究及び統計 的調査に役立たせることは困難とされる

    ✖️

  • 22

    診療録は、病院管理面での計画、評価のための資料として 利用する

  • 23

    労働災害保険適用者について、審査される場合に診療録等 の照会、提出を求められることがある。任意提出であるが 社会的意義を考慮して提出の検討を行うのがよい

  • 24

    病院施設相互の統計資料の交換、医学研究上の特殊疾患の 調査、アンケート調査等はできるだけ協力すべきである。 その際、患者がわからないように留意する

  • 25

    法的機関からの診療録の送付依頼の場合、通常は原本を提 出する

    ✖️

  • 26

    警察官が警察手帳を示して、患者の診療記録の提示を求め た場合、それに応じなければならない

    ✖️

  • 27

    1980年に個人情報保護の基本原則となる「プライバシー ガイドライン7原則」が制定された

    ✖️

  • 28

    目的明確化の原則=収集目的を明確にし、データ利用は収 集目的に合致するべき

  • 29

    利用制限の原則=利用目的に沿ったものであり、正確、完 全、最新であるべき

    ✖️

  • 30

    収集制限の原則=適法・公正な手段により、かつ情報主体 に通知又は同意を得て収集されるべき

  • 31

    データ内容の原則=データ主体の同意がある場合、法律の 規定による場合以外は目的以外に利用してはならない

    ✖️

  • 32

    安全保護の原則=合理的安全保護措置により、紛失・破 壊・使用・修正・開示等から保護するべき

  • 33

    公開の原則=データ収集の実施方針等を公開し、データの 存在、利用目的、管理者等を明示するべき

  • 34

    個人参加の原則=自己に関するデータの所在及び内容を確 認させ、又は異議申し立てを保証するべき

  • 35

    責任の原則=管理者は諸原則実施の責任を有する

  • 36

    個人情報とは「生存する個人に関する情報」であって、当該情報 に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を 識別することができるものをいう

  • 37

    「個人に関する情報」とは氏名、性別、生年月日等個人を識別す る情報をいい、個人の身体、財産、職種、肩書き等の属性に関し ての判断、評価を表すものは含まれない

    ✖️

  • 38

    個人情報の匿名化とは、個人情報に含まれる氏名、生年月日、住 所等個人識別をする情報を取り除くことで、特定の個人を識別す ることが出来ないようにすることである

  • 39

    個人情報の目的外利用や第三者提供は原則本人の同意が必要だが、 通常必要とされる個人情報の利用範囲を掲示により明らかにすれ ば、同意が得られたものと考えられる

  • 40

    家族への病状説明については、患者への医療提供に必要な利用目 的であるので同意は必要ない

    ✖️

  • 41

    死者の情報は原則として「個人情報」とならないことから、法の対象とはならない

  • 42

    死亡した患者の情報は生存する個人の情報と同様の安全管理措置 が求められている

  • 43

    個人が特定できない対策をとれば研究に使える

  • 44

    個人情報保護法は⺠間医療機関に加え、独立行政法人及び行政機 関を対象としている

    ✖️

  • 45

    学術研究は個人情報保護法から除外されている

  • 46

    個人情報保護法は、過去6ヶ月以内のいずれの時点でも取り扱う 個人情報が5,000件以下である小規模取扱事業者は除外されてい る

    ✖️

  • 47

    要配慮個人情報とは、人種、信条、病歴、犯罪の経歴と定義され ている

  • 48

    要配慮個人情報の取得は、原則として本人の同意を得る必要はな い

    ✖️

  • 49

    オプトアウトは予め個人データを第三者提供することを通知又は 認識し得る状態にし、反対がない限り同意したものとみなすこと を言う

  • 50

    要配慮個人情報はオプトアウト手続きによる第三者提供が認めら れている

    ✖️

  • 51

    第三者から個人データの提供を受ける際、提供元の第三者の氏名、 住所、その第三者が個人デ一タを取得した経緯の確認が求められ る

  • 52

    匿名加工情報は個人情報を個人が識別できないように加工し、必 要な場合に復元できる情報にしたものである

    ✖️

  • 53

    匿名加工情報は個人情報ではないという位置づけから、第三者提 供する場合の本人同意は不要である

  • 54

    情報の組み合わせで個人の特定が可能な場合があり、個人を識別 できないように加工しただけでは匿名性が払拭されるとは言いき れない

  • 55

    病院は個人データの安全管理のため、組織的、人的、物理的、技 術的な安全管理措置を講じなければならない

  • 56

    個人データの漏えいの可能性が高いと判断される段階では、責任 者等への報告は必要ない

    ✖️

  • 57

    派遣労働者には個人情報の取り扱いにかかる教育研修の実施は必 要ない

    ✖️

  • 58

    個人情報の個人的な管理は極力避けるべきである

  • 59

    研究や論文発表のために利用する個人情報の取り扱いルールは徹 底されるべきである

  • 60

    個人のコンピュータ等に病歴データや退院時要約を保存すること は、個人情報の漏えいの危険性が高い

  • 61

    個人データの盗難・紛失防止の物理的安全管理措置として、機器、 装置等の固定は効果が低い

    ✖️

  • 62

    個人データの盗難・紛失防止の技術的安全管理措置として、パス ワードの定期的変更は効果が低い

    ✖️

  • 63

    個人データの廃棄を委託する場合、安全管理を図るために重要な のは委託先との信頼関係である

    ✖️

  • 64

    個人情報の漏えい等の問題が生じた場合、可能な限り事実関係を 伏せた上、都道府県の所管課等に報告する

    ✖️

  • 65

    在職中はもちろん、退職後も職務上知り得た個人情報を正当な理 由なく第三者に漏らすことは許されない

  • 66

    診療情報管理士は、診療記録から得た診療情報、疾病統計など 種々の統計を作り、医療水準向上のための資料を常に備えておく 必要がある

  • 67

    診療記録から得た診療情報、疾病統計などは病院管理の点からも 活用が注目されるようになってきた

  • 68

    従来の医療統計といわれる量的統計で、病院の経営・運営は十分 行える

    ✖️

  • 69

    診療記録は本来統計を作成する目的を意図して作られる

    ✖️

  • 70

    診療記録の価値を考えたとき、わが国では医療保険上の価値も、 重要な要素の一つとして加えるべきである

  • 71

    診療情報管理士は、診療記録を研究上利用しやすくするために、 疾病名、手術名などをコーディングし、いつでも検索できるよう にしておかなければならない

  • 72

    診療記録を通して、医師としてどのように患者情報を収集し、そ の情報の分析方法、診断決定の過程、治療方法の選択するかなど を学ぶことは、臨床研修を実のあるものにできる

  • 73

    診療記録は医師の臨床教育の資料にはなるが、メディカルスタッ フ部門の教育には役立たない

    ✖️

  • 74

    電子カルテは病院内の各科で情報を共有できるだけでなく、別の 医療機関に転送できるため、病歴や薬歴など診療記録が一目でわ かり、記録内容の標準化が進む

  • 75

    法的な取り決めのある場合を除いて、患者自身から診療記録の直 接閲覧の請求があっても応じてはならない

    ✖️

  • 76

    健康保険法に基づく保険医療費支払い側からの開示請求や医療紛 争の際の裁判⻑からの提出命令などには応じなければならない

  • 77

    診療情報管理士は、職務上他の職員より広範囲な情報にまでアク セスできるので、必要以上と思われるほどの心構えと実践が必要 である

  • 78

    診療情報のセキュリティ対策として、情報管理部門を作り、管理 部門が規則の明文化や職員への周知を行うことは重要である

    ✖️

  • 79

    看護記録が適切に作成されていて医師にその記録内容を伝えるこ とは、医療事故防止のために極めて重要な事である

  • 80

    診療記録の価値は、過去においては病院側の立場として考えられ ていたが、今日では医療環境の変化により患者側の立場や社会の 要請の面へと変化している

  • 81

    手術説明・同意書に、患者本人と保証人(家族等)が同じ印鑑を 使用していても法的には問題ない

    ✖️

  • 82

    医師法による診療録の保管年数は5年とされるが、始期は個々の 診療について記服した日からでなく、その患者の一連の診療が終 了した日からである

  • 83

    診療記録は個人情報であり、診療記録の利用範囲、利用基準を明 確にしておく必要がある

  • 84

    学校の教職員から、患者である児童・生徒の健康状態に関する問 い合わせがあった場合、学校での指導に必要なので、出来るだけ 回答すべきである

    ✖️

  • 85

    個人情報の第三者提供には、本人の同意が得られていると考えら れる場合や、本人の同意を必要としない場合の対応を考えねばな らない

  • 86

    診療記録は患者のプライバシーに関する記録である。診療情報管 理士は、法的に課せられた規定はなくとも職業倫理上守秘義務を はたさねばならない

  • 87

    電子カルテでは、記録の保存と利用し易い環境をつくり、患者へ の情報提供が容易に出来るようになる

  • 88

    診療情報を本人の許諾を得ずに家族に説明しても良い

    ✖️

  • 89

    感染症などの公衆衛生上の問題があっても個人情報を第三者に提 供してはならない

    ✖️

  • 90

    医師が自らの研究のために自分のパソコンで自宅に診療情報を持 ち帰ってもよい

    ✖️

  • 91

    医療機関は、患者本人から保有個人データの訂正を求められた場 合は、必ず訂正しなければならない

    ✖️

  • 92

    患者への医療の提供のために通常必要な範囲の利用目的について は、院内掲示等で公表しておくことにより包括的な同意を得たと される

  • 93

    貴重な症例の学会報告は、医学の進歩に不可欠であるので、氏名 さえ隠していれば患者の同意を得る必要はない

    ✖️

  • 94

    薬剤師が調剤した薬剤に関して患者の家族に情報提供を行う場合、 本人の同意が必要である

    ✖️

  • 95

    Webサイトや機関誌に行事などにおける利用者の写真を掲載する 場合、本人の同意が必要である

  • 96

    医薬品の副作用発生時における行政機関への報告には本人の同意 が必要である

    ✖️

  • 97

    患者の学校教職員が、学習面の指導上必要な健康状態について情 報を求めて来院した場合、本人又は法定代理人の同意が必要であ る

  • 98

    ⺠間保険会社から患者の病歴について問い合わせがあった場合、 個人情報を提供するために事前の患者同意が必要である

  • 99

    医療機関等については、本人の同意を得る方法のすべてに法令上 の規定があるわけでなく、文書以外に口頭、電話による方法など も認められるものがある

  • 100

    個人情報をコンピュータに入力するに当たり、入力者の記録を残 しておかなければならない

    ✖️