新宿区の基本条例
問題一覧
1
新宿区自治基本条例における区民の定義は、区内に住所を有する者並びに区内で働く者、学ぶ者、活動する者といった個人を対象とされている。
2
新宿区情報公開条例において、公開できる公文書としては組織において利用可能な状態で保有されていれば足りるが、決定や供覧の手続きが完了していることが前提となる。
3
新宿区公益保護のための通報に関する条例において、通報者は、公益保護委員に口頭で通報することとなっている。
4
審査基準は、できるだけ具体的に定めるように努めるものとし、また、申請を受け付ける事務所等への備え付けそのた適当な方法により、公にするように努めなければならない。, 申請に対する標準処理期間は、申請書が事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき期間を定めるように努めるものとし、また、これを定めたときは審査基準と同様に公にすることとされている。, 申請が形式上の要件に適合しない場合は、速やかに当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。, 不利益処分に関する処分基準は、できる限り具体的に定め、これを公にするように努めなければならない。, 不利益処分をしようとする場合は、当該不利益処分の程度に応じて、名宛人に対し、意見陳述のための聴聞又は弁明の機会を与えなければならない。
5
新宿区公益保護のための通報に関する条例において、通報できる人は、区民、職員等の2種類に分類されている。
6
条例に違反していることが明らかである場合は、改善するよう指導し、勧告に従わな場合は期間を定めて、改善措置をとるよう勧告することができ、さらに正当の理由なく従わないときはその旨を公表できることとされている。
①特別区制度の沿革,組織と職員·区政の運営,人事
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1
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2
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3
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4
審査基準は、できるだけ具体的に定めるように努めるものとし、また、申請を受け付ける事務所等への備え付けそのた適当な方法により、公にするように努めなければならない。, 申請に対する標準処理期間は、申請書が事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき期間を定めるように努めるものとし、また、これを定めたときは審査基準と同様に公にすることとされている。, 申請が形式上の要件に適合しない場合は、速やかに当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。, 不利益処分に関する処分基準は、できる限り具体的に定め、これを公にするように努めなければならない。, 不利益処分をしようとする場合は、当該不利益処分の程度に応じて、名宛人に対し、意見陳述のための聴聞又は弁明の機会を与えなければならない。
5
新宿区公益保護のための通報に関する条例において、通報できる人は、区民、職員等の2種類に分類されている。
6
条例に違反していることが明らかである場合は、改善するよう指導し、勧告に従わな場合は期間を定めて、改善措置をとるよう勧告することができ、さらに正当の理由なく従わないときはその旨を公表できることとされている。