②地方公務員法,服務基準
問題一覧
1
地方公務員であるか否かは、任命行為が行われているかが絶対条件である。
2
教育長は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する一般職の身分のみを有する。
3
令和2年4月1日から「臨時的任用職員」と「一般職員非常識職員」は「会計年度任用職員」という名称に統一された。
4
懲戒処分とは、職員が一定の事由によって職務を十分に果たすことが出来ない場合、又は予算定数職に比べ職員数が過大となった場合に、本人の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分を言う。
5
職員としての身分を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分を休業という。
6
分限の目的とするところは、規律と公務遂行の秩序を維持することである。
7
分限処分の休職の根拠は条例のみである。
8
懲戒処分には免職、停職、降給、戒告がある。
9
地方公務員法上、分限処分として、免職、降任、休職、減給の4種類が定められている。
10
刑事事件に関して起訴された場合は停職の処分を受ける。
11
公金を保管または物品を使用、管理する職員が、故意または重大な過失によりそれを亡失・損傷し、区に損害を与えた場合、区は、職員に対して国家賠償法第1条に基づく求償権を有することとされている。
12
勤務成績を認定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績が不良なことが明らかな場合であると認められるときは、降給の処分が下される。
13
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに耐えられない場合、降任または休職の処分が下りる。
14
免職とは職務に従事させない処分である。
15
法令及び職務命令に従う義務は身分上の義務である。, 職務専念義務は身分上の義務である。
16
地方公務員は、勤務時間等について原則として労基法の適用を受けるが、職員の条件等を条例で定めるに当たって、労基法に定める基準を下回ることも可能である。
17
公務員は全体の奉仕者であるが、憲法第28条の勤労者に含まれるので、労働基本権が制限されることはない。
18
地方公営企業職員及び技能労務職員の労働基本権は制限されていない。
19
地方公務員法では、労働組合法 、労働安全衛生法及び最低賃金法並びにこれらに基づく命令の規定は職員に規定しない旨が記されている。
20
「新宿区職員スマートワーキング・アクションプラン」は平成15年7月に成立した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく「新宿区特定事業主行動計画」、平成27年に成立した「次世代育成支援対策推進法」に基づく「新宿区女性職員活扉のための特定事業主行動計画」を包含したものとして位置づけられている。
21
アクションプランの数値目標によると年次有給休暇の取得日数 (平均)は17日であり、令和元年度実績は目標水準に達している。
22
地公法第30条は、「すべての公務員は、 全体の奉仕者であって、一部の奉仕者第はない」と規定している。
23
再任用職員、会計年度職員は任期が決まっているため、特別職とされている。
24
地方公共団体のうち都道府県及び指定都市は条例で人事委員会または公平委員会を設置する。
25
公務員の給与は、公務員が公共のために勤務する特別の地位にあることから、民間と場合と異なり、労働基準法第11条にいう賃金と同じとは解されていない。
26
任用の原則には成績主義(メリット・システム) の原則、猟官主義 (スポイルズ・システム)の原則、平等取扱の原則および職員団体活動等による不利益取扱の禁止がある。
27
条件付採用期間は採用後6か月間であるが、この期間に能力の実証が得られない客観的事情があるときは、採用することができない。
28
育児休業とは生後6歳に満たない子を養育する職員が、当該子が6歳に達する日までの期間を限度として、育児のために休業することができる制度である。
29
身分上の義務のうち信用失墜行使の禁止は、退職した職員にも適用される。
30
政党その他の政治的団体の結成に関与すること, 政党その他の政治的団体の役員となること, 政党その他の政治的団体の構成員になるようもしくはならないよう勧誘運動すること, 文書または図画を地方公共団体または特定地方独立行政法人の庁舎、施設等に掲示し、または掲示させ、その他地方公共団体または特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材または資金を利用し、または利用させること
31
公の選挙または投票において投票をするように、またはしないように勧誘運動すること, 署名運動を企画し、または主宰する等これに積極的に関与すること, 寄附金その他の金品の募集に関与すること, その他条例で定める政治的行為
32
不利益処分に関する審査請求に対し処分の修正・取消しの裁決があった場合は、裁決時より処分の効力が失われる。
33
不利益処分に関する審査請求は、処分のあったことを知った日から起算して3ヶ月以内に行わなければならず、処分のあったことを知らない場合でも、 処分のあった日から起算して1年を経過したときは、審査請求することができない。
34
警察・消防職員は団体交渉権争議権は認められていないが、団結権を有する。
35
職員の労働組合から団体交渉の申し入れがあったとき、当局は交渉の申し入れに対し応すべき地位に立つものではなく、その義務を負うことはないが、適切な判断により必要に応じて交渉を行うことが望ましい。
36
技能労務系職員及び企業職員については、争議行為等は禁止されていない。
37
単純労務職員は、労働組合による団体交渉権が一部制限されている。
38
昭和49年の自治法改正により 「職員制度」が廃止され、区長の人事権は確立されたため、労使交渉も各区で行うようになった。
39
職員は、職員団体や労働組合の業務に専ら従事することはできないが、任命権者が相当と認め許可した場合に限り一定期間有給で登録職員団体または労働組合の役員として組合業務に従事することができる。
40
週休日とは、正規の勤務時間を割り振らない日をいい、再任用短時間勤務職員等を除いた職員においては、日曜日および土曜日を指す。
41
特別区における職員団体には、各区にその区の職員で構成されている区職労と、各区職労で構成されている特区連があり、どちらも地方公務員法上の職員団体かつ登録職員団体である。
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20問 • 2年前問題一覧
1
地方公務員であるか否かは、任命行為が行われているかが絶対条件である。
2
教育長は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する一般職の身分のみを有する。
3
令和2年4月1日から「臨時的任用職員」と「一般職員非常識職員」は「会計年度任用職員」という名称に統一された。
4
懲戒処分とは、職員が一定の事由によって職務を十分に果たすことが出来ない場合、又は予算定数職に比べ職員数が過大となった場合に、本人の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分を言う。
5
職員としての身分を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分を休業という。
6
分限の目的とするところは、規律と公務遂行の秩序を維持することである。
7
分限処分の休職の根拠は条例のみである。
8
懲戒処分には免職、停職、降給、戒告がある。
9
地方公務員法上、分限処分として、免職、降任、休職、減給の4種類が定められている。
10
刑事事件に関して起訴された場合は停職の処分を受ける。
11
公金を保管または物品を使用、管理する職員が、故意または重大な過失によりそれを亡失・損傷し、区に損害を与えた場合、区は、職員に対して国家賠償法第1条に基づく求償権を有することとされている。
12
勤務成績を認定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績が不良なことが明らかな場合であると認められるときは、降給の処分が下される。
13
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに耐えられない場合、降任または休職の処分が下りる。
14
免職とは職務に従事させない処分である。
15
法令及び職務命令に従う義務は身分上の義務である。, 職務専念義務は身分上の義務である。
16
地方公務員は、勤務時間等について原則として労基法の適用を受けるが、職員の条件等を条例で定めるに当たって、労基法に定める基準を下回ることも可能である。
17
公務員は全体の奉仕者であるが、憲法第28条の勤労者に含まれるので、労働基本権が制限されることはない。
18
地方公営企業職員及び技能労務職員の労働基本権は制限されていない。
19
地方公務員法では、労働組合法 、労働安全衛生法及び最低賃金法並びにこれらに基づく命令の規定は職員に規定しない旨が記されている。
20
「新宿区職員スマートワーキング・アクションプラン」は平成15年7月に成立した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく「新宿区特定事業主行動計画」、平成27年に成立した「次世代育成支援対策推進法」に基づく「新宿区女性職員活扉のための特定事業主行動計画」を包含したものとして位置づけられている。
21
アクションプランの数値目標によると年次有給休暇の取得日数 (平均)は17日であり、令和元年度実績は目標水準に達している。
22
地公法第30条は、「すべての公務員は、 全体の奉仕者であって、一部の奉仕者第はない」と規定している。
23
再任用職員、会計年度職員は任期が決まっているため、特別職とされている。
24
地方公共団体のうち都道府県及び指定都市は条例で人事委員会または公平委員会を設置する。
25
公務員の給与は、公務員が公共のために勤務する特別の地位にあることから、民間と場合と異なり、労働基準法第11条にいう賃金と同じとは解されていない。
26
任用の原則には成績主義(メリット・システム) の原則、猟官主義 (スポイルズ・システム)の原則、平等取扱の原則および職員団体活動等による不利益取扱の禁止がある。
27
条件付採用期間は採用後6か月間であるが、この期間に能力の実証が得られない客観的事情があるときは、採用することができない。
28
育児休業とは生後6歳に満たない子を養育する職員が、当該子が6歳に達する日までの期間を限度として、育児のために休業することができる制度である。
29
身分上の義務のうち信用失墜行使の禁止は、退職した職員にも適用される。
30
政党その他の政治的団体の結成に関与すること, 政党その他の政治的団体の役員となること, 政党その他の政治的団体の構成員になるようもしくはならないよう勧誘運動すること, 文書または図画を地方公共団体または特定地方独立行政法人の庁舎、施設等に掲示し、または掲示させ、その他地方公共団体または特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材または資金を利用し、または利用させること
31
公の選挙または投票において投票をするように、またはしないように勧誘運動すること, 署名運動を企画し、または主宰する等これに積極的に関与すること, 寄附金その他の金品の募集に関与すること, その他条例で定める政治的行為
32
不利益処分に関する審査請求に対し処分の修正・取消しの裁決があった場合は、裁決時より処分の効力が失われる。
33
不利益処分に関する審査請求は、処分のあったことを知った日から起算して3ヶ月以内に行わなければならず、処分のあったことを知らない場合でも、 処分のあった日から起算して1年を経過したときは、審査請求することができない。
34
警察・消防職員は団体交渉権争議権は認められていないが、団結権を有する。
35
職員の労働組合から団体交渉の申し入れがあったとき、当局は交渉の申し入れに対し応すべき地位に立つものではなく、その義務を負うことはないが、適切な判断により必要に応じて交渉を行うことが望ましい。
36
技能労務系職員及び企業職員については、争議行為等は禁止されていない。
37
単純労務職員は、労働組合による団体交渉権が一部制限されている。
38
昭和49年の自治法改正により 「職員制度」が廃止され、区長の人事権は確立されたため、労使交渉も各区で行うようになった。
39
職員は、職員団体や労働組合の業務に専ら従事することはできないが、任命権者が相当と認め許可した場合に限り一定期間有給で登録職員団体または労働組合の役員として組合業務に従事することができる。
40
週休日とは、正規の勤務時間を割り振らない日をいい、再任用短時間勤務職員等を除いた職員においては、日曜日および土曜日を指す。
41
特別区における職員団体には、各区にその区の職員で構成されている区職労と、各区職労で構成されている特区連があり、どちらも地方公務員法上の職員団体かつ登録職員団体である。