③行政法
問題一覧
1
法律の留保とは、行政活動は法律に違反して行われてはならないという原則である。
2
行政機関は、合理的な理由なく国民を差別的に取り扱ってはならないことを「比例原則」という。
3
適正手続の原則とは、行政活動は、手続きの適正さを重要視するもので、内容面は重視されないというものである。
4
上級行政機関が関係下級行政機関及び職員に対して、口頭により、その職務権限の行使を指揮し職務に関して命令するために発する行政規則を通達という。
5
行政事件訴訟のうち、秩序の適正維持を目的とする客訴訟には「民衆訴訟」と「機関訴訟」がある。このうち民衆訴訟とは、国または公共団体の機関相互間におけるの存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
6
目前窮迫の障害を除く必要上、義務を命ずる暇のない場合又はその性質上義務を命することによっては目的を達成したい場合に、 直接に国民の身体又は財産に実力を加え、もって行政上必要な状態を実現する強制時手段を行政上の強制執行という。
7
行政機関とは対外的な関係で権利義務が帰属する機関であり、行政主体とは内部的な関係で業務を実行していく主体をいう。
8
行政庁には独任制と合議制の機関がある。 このうち大臣、知事、区長などの首長といった一人の者によって構成される行政庁を独任制の行政庁という。 また、教育委員会や監査委員などは合議制の行政庁という。
9
行政法上の義務違反に対して刑法に規定されている刑罰を科すものを秩序罰という。
10
行審法(行政不服審査法)に基づく審査請求は、処分庁の行政行為が不作為であっても、原則として処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内及び処分があった日の翌日から一年以内に行うことが出来る。 また、再審査請求については、審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から1ヶ月以内及び裁決があった日の翌日から1年以内に行うことが出来る。
11
補助機関が内部的委任を受けて行政庁の名において決定を行う方法を専決という。対外的にはあくまで行政庁自身が行ったことによる。
12
行政指導とは、行政機関が国民に働きかけ、同意がなくとも一定の目的を達成する作用をいう。
13
法令違反がある違法な行政行為や、裁量権の行使が適正ではない不当な行政行為は、行政行為の瑕疵であるため常に無効である。
14
法律で一般的に決められている禁止を解除して、国民を自由に戻す行為を許可という。 また、特別の権利や能力を設定する行為を特許という。 さらに、公共性の高い私契約 (鉄道・バス・電気・ガス料金など) において、第三者の契約等に介入し、その法律上の効果を完成させる行為を認可という。
15
行政行為の取り消しには請求によるものと職権によるものがある。 職権による取消は処分庁と上級庁に限られ、新宿区の場合は都も取り消すことが出来る。
16
行政不服審査法は審査請求期間を定め、その期間を過ぎると不可変更力が働く。
17
土地収用の裁決は下命である。
18
行政行為は、行政指導と同様に、原則として法律・条令に根拠規定が必要となる。
19
一定期間が経過すると、国民の側からはその効力を裁判で争うことができなくなる効力を不可争力という。実質的確定力ともいう。
20
行政指導は法律による行政の原理に基づき、法律の根拠に基づき行わなければならない。
21
不利益処分をしようとする場合は、当該不利益処分の程度によらず、名あて人に対し、意見陳述のための聴聞又は弁明の機会の付与の手続をとらなければならない。
22
行政手続法は、処分、行政指導及び届出に関する手続き並びに命令等を定める手続きに関する特別法として、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することを目的としている。
23
不利益処分をしようとする場合に聴聞を行うに当たっては、聴聞の期日の1週間前に、不利益処分の名宛人となるものに対し、予定される不利益処分の内容、不利益処分の原因となる事実等を書面により通知しなければならない。
24
命令等の案の公示等については、命令等制定機関の事務所への掲示や新聞等を利用する方法により行うものとする。
25
聴間の主宰者は、当事者及び当該聴聞手続きに参加する者(参加人)の一部が出頭しない限り聴聞期日における審理を行うことはできない。
26
聴間の主宰者は、当事者及び当該聴聞手続きに参加する者(参加人)の一部が出頭しない限り聴聞期日における審理を行うことはできない。
27
特定人のために一般人には許されない特別の使用する権利を設定することを許可使用という。
28
区役所庁内に売店を設置する場合は許可使用にあたる。
29
附款のうち、条件の成就により行政行為の効果が発生するものを 「解除条件」 条件の成就により行政行為の効力が消滅するものを「停止条件」という。
30
新宿区自治基本条例では一般職および議員を除く区長ら特別職の職員ならびに小・中学校の教職員を職員として定義し、職員の責務を定めている。
31
公文書公開請求に対して「法令秘情報」「請求者以外の個人に関する情報」「法人情報」「信義、検討又は協議に関する情報」「行政運営情報」「犯罪の予防・操作等情報」は公開できない。
32
新宿区自治基本条例における区民の定義は、区内に住所を有する者並びに区内で働く者、学ぶ者、活動する者といった個人を対象とされている。
33
認可とは、あらゆる私人間契約に介入し、その法律上の効果を完成させることをいう。つまり、認可なしに任意に運賃等を変更することはできない。
34
行政行為の撤回は、瑕疵のない行政行為について、公益上その行為を存続させることができない事由が発生したため、行為時に遡ってその効力を失わせることであり、処分庁及び上級行政庁ができる。
35
公務員の公権力の行使に伴う損害並びに公の営造物の設置及び管理の瑕疵に伴う損以外の損害については、民法以外の他の法律に別段の定めがある場合を除き、行政法が適用される。
36
取消訴訟の判決は、訴訟外の利害関係者たる第三者には及ばない。
37
行政訴訟の判決の内、却下とは訴えの内容に理由がなく処分が違法でないと判断された場合の判決であり、棄却とは訴訟要件を満たさない場合の判決である。
38
外国人が被害者である場合でも、 被害外国人はすべて、国賠法で保護される。
39
路上喫煙に関して、公衆喫煙所の新たな整備や既設の施設の拡充について要望が増えているため、区内の公道上に公衆喫煙所用地を確保して、喫煙所を新たに増設する予定である。
40
行おうとする通報が、公益保護のための通報に該当するかどうかを含め、公益保護のための通報についての全般的な質問は総務部総務課に問いあわせることとなっている。
41
行政情報の開示請求に行政が応じるかどうかは任意である。
42
情報公開請求に対し、実施機関は請求を受けた翌日から起算して原則 7日以内に公非公開の決定をしなければならない。
43
プライバシーとは当該個人を識別できる個人に関する情報であり、個人情報は、他人に知られたくない私人の秘密である。
44
本人の同意や法令に定めがある場合でも、個人情報の目的外利用や外部提供はできない。
45
「住民票の写し」等、自己を本人とする保有個人情報に関しては、開示請求をすることができる。
46
地方税に関する各種手続きを、インターネットを利用して行うシステムとしてe-Tax がある。
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1
法律の留保とは、行政活動は法律に違反して行われてはならないという原則である。
2
行政機関は、合理的な理由なく国民を差別的に取り扱ってはならないことを「比例原則」という。
3
適正手続の原則とは、行政活動は、手続きの適正さを重要視するもので、内容面は重視されないというものである。
4
上級行政機関が関係下級行政機関及び職員に対して、口頭により、その職務権限の行使を指揮し職務に関して命令するために発する行政規則を通達という。
5
行政事件訴訟のうち、秩序の適正維持を目的とする客訴訟には「民衆訴訟」と「機関訴訟」がある。このうち民衆訴訟とは、国または公共団体の機関相互間におけるの存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
6
目前窮迫の障害を除く必要上、義務を命ずる暇のない場合又はその性質上義務を命することによっては目的を達成したい場合に、 直接に国民の身体又は財産に実力を加え、もって行政上必要な状態を実現する強制時手段を行政上の強制執行という。
7
行政機関とは対外的な関係で権利義務が帰属する機関であり、行政主体とは内部的な関係で業務を実行していく主体をいう。
8
行政庁には独任制と合議制の機関がある。 このうち大臣、知事、区長などの首長といった一人の者によって構成される行政庁を独任制の行政庁という。 また、教育委員会や監査委員などは合議制の行政庁という。
9
行政法上の義務違反に対して刑法に規定されている刑罰を科すものを秩序罰という。
10
行審法(行政不服審査法)に基づく審査請求は、処分庁の行政行為が不作為であっても、原則として処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内及び処分があった日の翌日から一年以内に行うことが出来る。 また、再審査請求については、審査請求の裁決があったことを知った日の翌日から1ヶ月以内及び裁決があった日の翌日から1年以内に行うことが出来る。
11
補助機関が内部的委任を受けて行政庁の名において決定を行う方法を専決という。対外的にはあくまで行政庁自身が行ったことによる。
12
行政指導とは、行政機関が国民に働きかけ、同意がなくとも一定の目的を達成する作用をいう。
13
法令違反がある違法な行政行為や、裁量権の行使が適正ではない不当な行政行為は、行政行為の瑕疵であるため常に無効である。
14
法律で一般的に決められている禁止を解除して、国民を自由に戻す行為を許可という。 また、特別の権利や能力を設定する行為を特許という。 さらに、公共性の高い私契約 (鉄道・バス・電気・ガス料金など) において、第三者の契約等に介入し、その法律上の効果を完成させる行為を認可という。
15
行政行為の取り消しには請求によるものと職権によるものがある。 職権による取消は処分庁と上級庁に限られ、新宿区の場合は都も取り消すことが出来る。
16
行政不服審査法は審査請求期間を定め、その期間を過ぎると不可変更力が働く。
17
土地収用の裁決は下命である。
18
行政行為は、行政指導と同様に、原則として法律・条令に根拠規定が必要となる。
19
一定期間が経過すると、国民の側からはその効力を裁判で争うことができなくなる効力を不可争力という。実質的確定力ともいう。
20
行政指導は法律による行政の原理に基づき、法律の根拠に基づき行わなければならない。
21
不利益処分をしようとする場合は、当該不利益処分の程度によらず、名あて人に対し、意見陳述のための聴聞又は弁明の機会の付与の手続をとらなければならない。
22
行政手続法は、処分、行政指導及び届出に関する手続き並びに命令等を定める手続きに関する特別法として、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することを目的としている。
23
不利益処分をしようとする場合に聴聞を行うに当たっては、聴聞の期日の1週間前に、不利益処分の名宛人となるものに対し、予定される不利益処分の内容、不利益処分の原因となる事実等を書面により通知しなければならない。
24
命令等の案の公示等については、命令等制定機関の事務所への掲示や新聞等を利用する方法により行うものとする。
25
聴間の主宰者は、当事者及び当該聴聞手続きに参加する者(参加人)の一部が出頭しない限り聴聞期日における審理を行うことはできない。
26
聴間の主宰者は、当事者及び当該聴聞手続きに参加する者(参加人)の一部が出頭しない限り聴聞期日における審理を行うことはできない。
27
特定人のために一般人には許されない特別の使用する権利を設定することを許可使用という。
28
区役所庁内に売店を設置する場合は許可使用にあたる。
29
附款のうち、条件の成就により行政行為の効果が発生するものを 「解除条件」 条件の成就により行政行為の効力が消滅するものを「停止条件」という。
30
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31
公文書公開請求に対して「法令秘情報」「請求者以外の個人に関する情報」「法人情報」「信義、検討又は協議に関する情報」「行政運営情報」「犯罪の予防・操作等情報」は公開できない。
32
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33
認可とは、あらゆる私人間契約に介入し、その法律上の効果を完成させることをいう。つまり、認可なしに任意に運賃等を変更することはできない。
34
行政行為の撤回は、瑕疵のない行政行為について、公益上その行為を存続させることができない事由が発生したため、行為時に遡ってその効力を失わせることであり、処分庁及び上級行政庁ができる。
35
公務員の公権力の行使に伴う損害並びに公の営造物の設置及び管理の瑕疵に伴う損以外の損害については、民法以外の他の法律に別段の定めがある場合を除き、行政法が適用される。
36
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37
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38
外国人が被害者である場合でも、 被害外国人はすべて、国賠法で保護される。
39
路上喫煙に関して、公衆喫煙所の新たな整備や既設の施設の拡充について要望が増えているため、区内の公道上に公衆喫煙所用地を確保して、喫煙所を新たに増設する予定である。
40
行おうとする通報が、公益保護のための通報に該当するかどうかを含め、公益保護のための通報についての全般的な質問は総務部総務課に問いあわせることとなっている。
41
行政情報の開示請求に行政が応じるかどうかは任意である。
42
情報公開請求に対し、実施機関は請求を受けた翌日から起算して原則 7日以内に公非公開の決定をしなければならない。
43
プライバシーとは当該個人を識別できる個人に関する情報であり、個人情報は、他人に知られたくない私人の秘密である。
44
本人の同意や法令に定めがある場合でも、個人情報の目的外利用や外部提供はできない。
45
「住民票の写し」等、自己を本人とする保有個人情報に関しては、開示請求をすることができる。
46
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