地方自治法の基礎知識
問題一覧
1
「地方自治の本旨」という言葉の意味は、憲法に明確に規定されており、住民の意思に基づいて運営がされる「住民自治」と、国の機関から独立した行政組織により運営がなされる「団体自治」が、その核心になると考えられている。
2
自治法は、昭和49(1974)年の改正で、特別区の事務処理の範囲を拡大し、普通地方公共団体の市とほぼ同等の権限与えが、区長公選制の復活には至らなかった。
3
地方公共団体は、法人格をもつ普通地方公共団体と、法人格を有しない特別地方公共団体に分類される。
4
都道府県の自治事務として、都市計画、土地収用手続、区画整理事業の施行が挙げられる。
5
地方公共団体が住民に義務を課し、又はその権利を制限する場合でも、法令に特別の定めがある場合には、必ずしも条例を制定する必要が無いこともある。
6
条例の制定権は、地方議会の議員と長の双方が有する。 住民も条例の制定改廃について、 直接請求を行うことができ、この場合には議員が発議する形式をとる。
7
公布された条例は、施行期日が定められていればその日から、定めがなければ公布日から起算して20日を経過した日から施行される。
8
要綱とは、行政指導についての基準や指標を定める行政内部での規範であり、住民に対して法的拘束力を有する「法規」の一つである。
9
地縁に基づいて形成された団体(自治会、町内会等)が、区市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、法人格を付与され、権利を有することになるが、義務を負うことはない。
10
住民の直接請求権として、副知事・副市区町村長の解職請求権が挙げられる。 有権者総数の3分の1以上の連署 (総数が40万を超える場合は、40万から80万までの部分については6分の180万を超える場合は80万を超える部分については8分の1とする。)をもって、その代表者から地方公共団体の選挙管理委員会に対し、副知事・副市区町村長の解職を請求することができる。
11
住民の直接請求権として、条例の制定・改廃の請求権が挙げられる。 有権者総数の50 分の1以上の連署をもって、その代表者から地方公共団体の長に対して、条例の制定 又は改廃について請求することができる。この請求があったときは、長は直ちに請求の要旨を公表しなければならず、10日以内に議会を招集し、意見を付してこの請求に係 る条例案を議会に付議しなければならない。なお、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料の徴収に関する条例については、請求の対象から除外されている。
12
住民監査請求とは、住民に損害をもたらすような、長、職員の違法、不当な行為を制限、禁止すべき措置を請求する権利をいう。 選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって、違法、不当な公金の支出、財産の取得、処分、契約の締結等の行為について、その防止、 是正、その他必要な措置を講ずべきことを監査委員に請求できる。
13
住民監査請求の請求期間は、その行為のあった日又は終わった日から3年とされる。 また、怠る事実に関する請求の場合には、期間の制限はない。
14
委員会は、議員から構成される合議制の機関であり、議会の議決に議会から付託された案件を調査・審査する。 また、委員会は議会から独立した機関であり、独自に意思決定を行う。
15
議会の権限として、監査請求権が挙げられる。議会は、地方公共団体の事務の管理、議決の執行及び出納を検査し、また、地方公共団体の長に対して監査を求め、監査の結果報告を請求することができる。
16
地方公共団体の長は、議会において法令により負担する義務的経費等を削除又は減額する議決がされたときには、その議決の日から10日以内に理由を示して、再議に付することができる。
17
各会計年度における歳出は、 その年度の歳入をもって充てなければならないとしており、これを単一予算主義の原則という。 この原則の例外として、継続費の逓次 (ていじ) 繰り越し、繰越明許費、事故繰り越し、歳計剰余金の繰り越しが挙げられる。
18
公有財産のうち、普通財産は行政財産以外の一切の公有財産をいう。貸し付け、売払い、交換譲与などは禁じられているが、例外的にその用途又は目的を妨げない 限度で、貸し付け、使用を許可することができる場合がある。
19
地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、規則で定めなければならない。
20
指定管理者制度により、従来は行政処分として地方公共団体が行っていた使用許可等の施設の管理権限を指定管理者に委任できる。 法令により地方公共団体の長のみが行うこととされている使用料の強制徴収等の権限についても、指定管理者に委ねることができる。
21
協定締結にあたっては、指定期間を通した包括的な項目を定めた年度協定、指定管理料に関することなど年度ごとの項目を定めた基本協定を締結します。
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1
「地方自治の本旨」という言葉の意味は、憲法に明確に規定されており、住民の意思に基づいて運営がされる「住民自治」と、国の機関から独立した行政組織により運営がなされる「団体自治」が、その核心になると考えられている。
2
自治法は、昭和49(1974)年の改正で、特別区の事務処理の範囲を拡大し、普通地方公共団体の市とほぼ同等の権限与えが、区長公選制の復活には至らなかった。
3
地方公共団体は、法人格をもつ普通地方公共団体と、法人格を有しない特別地方公共団体に分類される。
4
都道府県の自治事務として、都市計画、土地収用手続、区画整理事業の施行が挙げられる。
5
地方公共団体が住民に義務を課し、又はその権利を制限する場合でも、法令に特別の定めがある場合には、必ずしも条例を制定する必要が無いこともある。
6
条例の制定権は、地方議会の議員と長の双方が有する。 住民も条例の制定改廃について、 直接請求を行うことができ、この場合には議員が発議する形式をとる。
7
公布された条例は、施行期日が定められていればその日から、定めがなければ公布日から起算して20日を経過した日から施行される。
8
要綱とは、行政指導についての基準や指標を定める行政内部での規範であり、住民に対して法的拘束力を有する「法規」の一つである。
9
地縁に基づいて形成された団体(自治会、町内会等)が、区市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、法人格を付与され、権利を有することになるが、義務を負うことはない。
10
住民の直接請求権として、副知事・副市区町村長の解職請求権が挙げられる。 有権者総数の3分の1以上の連署 (総数が40万を超える場合は、40万から80万までの部分については6分の180万を超える場合は80万を超える部分については8分の1とする。)をもって、その代表者から地方公共団体の選挙管理委員会に対し、副知事・副市区町村長の解職を請求することができる。
11
住民の直接請求権として、条例の制定・改廃の請求権が挙げられる。 有権者総数の50 分の1以上の連署をもって、その代表者から地方公共団体の長に対して、条例の制定 又は改廃について請求することができる。この請求があったときは、長は直ちに請求の要旨を公表しなければならず、10日以内に議会を招集し、意見を付してこの請求に係 る条例案を議会に付議しなければならない。なお、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料の徴収に関する条例については、請求の対象から除外されている。
12
住民監査請求とは、住民に損害をもたらすような、長、職員の違法、不当な行為を制限、禁止すべき措置を請求する権利をいう。 選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって、違法、不当な公金の支出、財産の取得、処分、契約の締結等の行為について、その防止、 是正、その他必要な措置を講ずべきことを監査委員に請求できる。
13
住民監査請求の請求期間は、その行為のあった日又は終わった日から3年とされる。 また、怠る事実に関する請求の場合には、期間の制限はない。
14
委員会は、議員から構成される合議制の機関であり、議会の議決に議会から付託された案件を調査・審査する。 また、委員会は議会から独立した機関であり、独自に意思決定を行う。
15
議会の権限として、監査請求権が挙げられる。議会は、地方公共団体の事務の管理、議決の執行及び出納を検査し、また、地方公共団体の長に対して監査を求め、監査の結果報告を請求することができる。
16
地方公共団体の長は、議会において法令により負担する義務的経費等を削除又は減額する議決がされたときには、その議決の日から10日以内に理由を示して、再議に付することができる。
17
各会計年度における歳出は、 その年度の歳入をもって充てなければならないとしており、これを単一予算主義の原則という。 この原則の例外として、継続費の逓次 (ていじ) 繰り越し、繰越明許費、事故繰り越し、歳計剰余金の繰り越しが挙げられる。
18
公有財産のうち、普通財産は行政財産以外の一切の公有財産をいう。貸し付け、売払い、交換譲与などは禁じられているが、例外的にその用途又は目的を妨げない 限度で、貸し付け、使用を許可することができる場合がある。
19
地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、規則で定めなければならない。
20
指定管理者制度により、従来は行政処分として地方公共団体が行っていた使用許可等の施設の管理権限を指定管理者に委任できる。 法令により地方公共団体の長のみが行うこととされている使用料の強制徴収等の権限についても、指定管理者に委ねることができる。
21
協定締結にあたっては、指定期間を通した包括的な項目を定めた年度協定、指定管理料に関することなど年度ごとの項目を定めた基本協定を締結します。