①特別区制度の沿革,組織と職員·区政の運営,人事
問題一覧
1
都から区
2
共同処理
3
税配分等
4
財源配分
5
都区協議会
6
特別区制度懇談会
7
人口の過度の集中
8
特別区全国連携プロジェクト
9
遠隔地同士、広域同士
10
昭和27(1952)年4月23日、地方自治法が改正され、特別区の区長の公選制が創設された。
11
各特別区
12
包括連携協定
13
C.L. バーナードは、組織の成立のための条件として、共通目的 (組織目的) 、進捗管理、コミュニケーションを組織の3要素として示した。
14
命令一元化の原則とは、1人の部下にはすべての上司から命令が出されなければならないとする原則である。
15
ライン組織では、各専門職の上司がその職能に関してすべての係員に指揮命令権を持つ。
16
開示決定等に不服がある場合は、行政不服審査法による審査請求ができる。この場合、行政機関の長からの諮問に応じ、審査請求を調査審議するのが情報公開・個人情報保護審議会である。
17
条例で定められた情報公開制度においては、各区が保有し管理する情報は、原則として公開してはならないとされている。
18
特別区における情報公開制度でも、情報公開法と同様に、請求権者を限定せず、何人も情報公開請求を行うことができる。
19
個人の思想、信条、宗教、人種、犯罪に関する情報や社会的差別の原因となる情報等 プライバシー保護のため特に慎重に扱われるべき情報(センシティブ情報)の収集は一切禁止されている。
20
行政庁は、申請が事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常すべき標準的な期間(標準処理期間)を定めなければならない。
21
標準処理期間は、申請の処理に係る最低基準であり、必ず標準処理期間内に申請に対する応答しなければならない。
22
地方自治体の機関が行う処分は、行政手続法が適用される。
23
申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。また、申請書の記載に不備があるなど、申請が形式上の要件に適合しない場合は、速やかに当該申請の補正を求め、または当該申請により求められた許認可等を拒否することができる。
24
デジタルガバメント実行計画
25
新たな生活様式
26
マイナンバー制度
27
総務省
28
AI, RPA
29
東京電子自治体共同運営協議会
30
国
31
eLTAX
32
利用者証明用電子証明書
33
署名用電子証明書
34
マイナンバー法
35
しきい値判断により、実施すべき評価の種類が決められており
36
全区
37
分離
38
ICTーBCP
39
一般職の職員は原則として定年に達するまでの勤務であるが、特別職の場合には、任期を定めずに任用されるものである。
40
人口15万人未満の市町村及び地方公共団体の組合は、条例で人事委員会を設置する。
41
採用については、人事委員会を置く地方公共団体においては、選考が原則であるが、人事委員会規則で定める場合、競争試験によることもできる。
42
条件付採用期間は採用後6か月間であるが、この期間に能力の実証が得られない客観的事情があるときは、採用することができない。
43
臨時的任用の期間は、原則として3か月以内の期間であり、必要な場合にはさらに3か月以内の期間に限り、1回のみ更新することができる。
44
地方公務員法では、一般職の地方公務員は、原則として任期が定められている。
45
地方公務員法上、分限処分として、免職、降任、休職、減給の4種類が定められている。
46
降任とは、現に有する職よりも下位の職に任命する処分であり、その根拠は、地方公又は条例である。
47
懲戒処分は、分限処分と同様に条例でその対象となる事由を定めることができる。
48
職員の規律違反の責任を確認するとともに、その将来を戒める処分を訓告という。
49
職員は、在職中についてのみ職務上知り得た秘密を漏らしてはならない 。
50
会計年度任用職員は任期が決まっているが、特別職とされている。
51
採用については、人事委員会を置く地方公共団体においては、競争試験によらなければならない。
52
条件付採用期間は採用後6か月間であるが、この期間に能力の実証が得られない客観的事情があるときは、採用することができない。
53
臨時的任用職員の身分取扱いは、条件付採用期間中の職員と異なる。
54
地方公務員法では、一般職の地方公務員は、定年に達するまでの間において任期が定められている。
55
条件付採用期間中の職員は、その適格性の有無について検討中の者であり、成績主義の原則を貫くため分限規定の適用は排除されているが、別に身分保障がされている。
56
降給とは、職員が現に決定されている給料の額よりも低い額の給料に決定する処分であり、その根拠は、地方公務員法及び条例である。
57
懲戒処分は、分限処分と同様に条例でその対象となる事由を定めることができる。
58
職員を一定期間職務に従事させず、その期間は給与を減額する処分を停職という。
59
職員は、登録を受けた職員団体に加入することとされている。
②地方自治,財務,地方財政制度
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36問 • 2年前(>ω<;)ニガテ問題
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65問 • 2年前名誉区民
名誉区民
後藤恵子 · 20問 · 2年前名誉区民
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20問 • 2年前問題一覧
1
都から区
2
共同処理
3
税配分等
4
財源配分
5
都区協議会
6
特別区制度懇談会
7
人口の過度の集中
8
特別区全国連携プロジェクト
9
遠隔地同士、広域同士
10
昭和27(1952)年4月23日、地方自治法が改正され、特別区の区長の公選制が創設された。
11
各特別区
12
包括連携協定
13
C.L. バーナードは、組織の成立のための条件として、共通目的 (組織目的) 、進捗管理、コミュニケーションを組織の3要素として示した。
14
命令一元化の原則とは、1人の部下にはすべての上司から命令が出されなければならないとする原則である。
15
ライン組織では、各専門職の上司がその職能に関してすべての係員に指揮命令権を持つ。
16
開示決定等に不服がある場合は、行政不服審査法による審査請求ができる。この場合、行政機関の長からの諮問に応じ、審査請求を調査審議するのが情報公開・個人情報保護審議会である。
17
条例で定められた情報公開制度においては、各区が保有し管理する情報は、原則として公開してはならないとされている。
18
特別区における情報公開制度でも、情報公開法と同様に、請求権者を限定せず、何人も情報公開請求を行うことができる。
19
個人の思想、信条、宗教、人種、犯罪に関する情報や社会的差別の原因となる情報等 プライバシー保護のため特に慎重に扱われるべき情報(センシティブ情報)の収集は一切禁止されている。
20
行政庁は、申請が事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常すべき標準的な期間(標準処理期間)を定めなければならない。
21
標準処理期間は、申請の処理に係る最低基準であり、必ず標準処理期間内に申請に対する応答しなければならない。
22
地方自治体の機関が行う処分は、行政手続法が適用される。
23
申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。また、申請書の記載に不備があるなど、申請が形式上の要件に適合しない場合は、速やかに当該申請の補正を求め、または当該申請により求められた許認可等を拒否することができる。
24
デジタルガバメント実行計画
25
新たな生活様式
26
マイナンバー制度
27
総務省
28
AI, RPA
29
東京電子自治体共同運営協議会
30
国
31
eLTAX
32
利用者証明用電子証明書
33
署名用電子証明書
34
マイナンバー法
35
しきい値判断により、実施すべき評価の種類が決められており
36
全区
37
分離
38
ICTーBCP
39
一般職の職員は原則として定年に達するまでの勤務であるが、特別職の場合には、任期を定めずに任用されるものである。
40
人口15万人未満の市町村及び地方公共団体の組合は、条例で人事委員会を設置する。
41
採用については、人事委員会を置く地方公共団体においては、選考が原則であるが、人事委員会規則で定める場合、競争試験によることもできる。
42
条件付採用期間は採用後6か月間であるが、この期間に能力の実証が得られない客観的事情があるときは、採用することができない。
43
臨時的任用の期間は、原則として3か月以内の期間であり、必要な場合にはさらに3か月以内の期間に限り、1回のみ更新することができる。
44
地方公務員法では、一般職の地方公務員は、原則として任期が定められている。
45
地方公務員法上、分限処分として、免職、降任、休職、減給の4種類が定められている。
46
降任とは、現に有する職よりも下位の職に任命する処分であり、その根拠は、地方公又は条例である。
47
懲戒処分は、分限処分と同様に条例でその対象となる事由を定めることができる。
48
職員の規律違反の責任を確認するとともに、その将来を戒める処分を訓告という。
49
職員は、在職中についてのみ職務上知り得た秘密を漏らしてはならない 。
50
会計年度任用職員は任期が決まっているが、特別職とされている。
51
採用については、人事委員会を置く地方公共団体においては、競争試験によらなければならない。
52
条件付採用期間は採用後6か月間であるが、この期間に能力の実証が得られない客観的事情があるときは、採用することができない。
53
臨時的任用職員の身分取扱いは、条件付採用期間中の職員と異なる。
54
地方公務員法では、一般職の地方公務員は、定年に達するまでの間において任期が定められている。
55
条件付採用期間中の職員は、その適格性の有無について検討中の者であり、成績主義の原則を貫くため分限規定の適用は排除されているが、別に身分保障がされている。
56
降給とは、職員が現に決定されている給料の額よりも低い額の給料に決定する処分であり、その根拠は、地方公務員法及び条例である。
57
懲戒処分は、分限処分と同様に条例でその対象となる事由を定めることができる。
58
職員を一定期間職務に従事させず、その期間は給与を減額する処分を停職という。
59
職員は、登録を受けた職員団体に加入することとされている。