①地方自治法
問題一覧
1
昭和49年の地方自治法の改正によって、区長の公選が復活し、また、特別区は事務処理の範囲を広くすることで、普通地方公共団体の市とほぼ同等の権限を有する基礎的な地方公共団体として位置づけられた。
2
法定受託事務について、全国・都道府県規模で統一性を図ることが公平性、実効性の面から必要である場合は、厳密に処理基準を定めることができる。
3
「関与の基本的な類型及び立法指針は自治法に規定され、個別の事務についての必要な関与は、個別の法律またはこれに基づく政令においてその類型の中から定めるのが基本とされている」ことを「法定主義の原則」という。
4
指定都市は人口100万以上の都市について、都道府県に近い権限を与えるもので、行政区域内に区が設置されるが、特別区のような法人格はない。
5
地方公共団体の組合とは、地方公共団体の事務の一部を共同処理する法人格を有する団体で、一部事務組合、広域連合の2種類がある。このうち特別区の一部事務組合には、特別区競馬組合や特別区協議会がある。
6
地方公共団体の廃置分合のうち、合併とは、二以上の地方公共団体を廃止して、その区域をもって一の地方公共団体を置くこと。
7
一部事務組合において、監査委員は一部事務組合の条例において、 公平委員会は規約において必ず設置しなければならない。
8
補助機関の設置に係る権限は、地方公共団体の持つ権能のうち自治行政権に含まれる。
9
憲法第92条により地方公共団体の組織及び運営に関する事項は法律でこれを定めるとの規定に基づき、地方公共団体の基本的な組織機構と必要な内部組織については地方自治法で定められている。
10
生活保護の日常指導, 就学校指定, 危険物取扱の許可, 区画整理事業の施工
11
住民は自治法第10条第2項の規定により、その所属する地方公共団体の役務の提供を受ける権利と参政権を有する。このうち役務の提供を受ける権利には、地方公共団体が設けた各種公の施設を利用する権利と公的扶助、社会福祉、社会保険など各種の給付・利便を受ける権利がある。
12
住民監査請求後、監査の請求に基づいて取られた措置に対して不服がある時は、だれでも違法な行為について訴訟を提起することが出来る。
13
国際社会における国家としての存立に関わる事務は、都道府県が行うこととされている。
14
自治事務では、原則として国への審査請求は可能である。
15
市町村は、基礎的な地方公共団体として、 都道府県が処理するものとされているものを含み、一般的に、「地域における事務及び法令で定められたその他の事務」 を処理することとされている。
16
市町村及び特別区は「当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない」とする原則を大都市優先の原則という。
17
地方公共団体は「最少の経費で効果を挙げるようにしなければならない」とする原則を能率化の原則という。
18
事務処理の原則は、 「法令適合の原則」、 「福祉の原則」、 「効率化の原則」、 「合理化・規適正化の原則」、 「総合性、計画性の原則」 の5つある。
19
規則では、実効性を強めるため、違反した者に対して5万円以下の科料を科す旨の規定を設けることができる。
20
地方公共団体の事務所の位置を定め又は変更する条例を制定し又は改廃しようとするときは、議会において全議員の3分の2以上の者の同意が必要である。
21
地方公共団体が、義務を課し、または権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例及び規則によってすることができる。
22
都道府県の名称変更に関する事務は条例で定める事項である。
23
条例と規則は、効力に優劣があり、競合した場合は条例が規則に優先されると解されている。
24
条例、規則、要綱の効力が及ぶ範囲は、原則として住民だけでなく、その地方公共団体の区城内にいるすべての人に対し効力が及ぶ。
25
条例、規則は、特別の定めがある場合を除き、公布の日から起算して20日を経過した日から施行される。
26
条例については、5年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、過料若しくは没収の刑または5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる
27
長の補助機関である事務部局の部課の設置に関する条例は、議会に専属している。
28
監査委員の定数は、都道県及び入口20万人以上の区市にあたっては4人、その他の区市町村は2人で組織されている。
29
専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、議会の合意を得て選任される非常勤の職員である。
30
執行機関とは、独自の執行権限を有し、その担当事務について自ら行う機関であるが、外部に表示することができるのは長の機関に限られる。
31
選挙管理委員長は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治および選挙に関し公正な識見を有する者のうちから区議会が選挙する。
32
委員会委員は法律の定める所により設置された、区長から独立した地位を有す執行機関であり、予算の調製及びこれの執行等を行う。
33
教育委員会, 選挙管理委員会, 監査委員会, 人事委員会
34
農業委員会, 固定資産評価審査委員会
35
公安委員会, 収用委員会, 海区漁業調整委員会, 労働委員会
36
議会の設ける委員会は、議員から構成される合議制の機関であり、本会議の議決前に議会から負託された案件の調査審査を行い、議会から独立して意思決定を行う。
37
一事不再義の原則とは、同一会期中に一度議決された同一の事項については、再び意思決定をしない原則である。 議会の議決について異議がある時は、長は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、理由を示してこれを再議に付することができる。, 委員会は常任委員会、特別委員会、議会運営委員会に分けられる。このうち、常任委員会は部門に属する事務に関する調査を行い、議案、請願などを審査する。
38
総合計画の再議は、議会の議決について意義がある時に、その議決の日から10日以内に理由を付して付す必要があり、再議の結果、出席議員の3分の2以上の多数で同じ議決がされたときは、その議決は確定し区長は拒否することは出来ない。
39
議員の定数は、各地方公共団体の規則で定める。
40
議会への請願は議員の紹介がなくても可能である。
41
議会には、毎年規則で定める回数招集される定例会と、必要がある場合において、告示された特定の付議事件を処理するために招集される臨時会とがある。
42
議会は、議員定数の3分の2以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。
43
議会は、会議の運営に関し、会議要綱を設けなければならない。
44
20日以内に再議に付されない限り、議決された条例または予算等は成立する。
45
決算は、会計管理者が毎会計年度、出納閉鎖後2ヶ月以内に決算書を調整し証書類その他政令で定める書類と併せて、区長に提出しなければならない。
46
地方公共団体及び地方公営企業の会計方式は、 現金の収支を原則とする現金主義が取られている。
47
予算公開の原則とは、財政における民主主義のためには、その内容が公開されていなければならないという原則である。 公表内容は、予算要領と財政状況であることが地方自治法で定められている。, 単一予算主義の原則とは、予算は、原則として単一の見積もり表にあらゆる歳入歳出を包含し、かつ一年度に一回の調製を適当とするという原則である。 例外として、特別会計予算の設置や補正予算の編成がある。, 予算事前議決の原則とは、区長は一会計年度ごとに予算を作成し、年度の開始前に議会の議決を経なければならないという原則である。 作成した予算に計上した経費のうち、義務的経費について議会が削除または減額したとき、区長は再議の議決に関わらず当該予算を執行することができる。
48
都知事は、特別区財政調整交付金に関する条例を制定するときには、あらかじめ総務大臣の意見を聴かなければならない。
49
公の施設は地方公共団体の財産区分において、公用財産に分類される。一方、地方公共団体が直接に公務に使用する庁舎などは公共用財産に分類される。
50
監査委員は内部評価後、年一回以上、施設内に立入り、 管理業務が協定書 業務要求水準等に基づき適正かつ確実に履行されているか、健全な財務状況にあるかどうか等の確認を行う。
51
公の施設の成立要件は(1)住民の利用に供する施設であること(2)住民の福祉を直接的に増進することを目的することであり、区内にのみ設置することが出来る。
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1
昭和49年の地方自治法の改正によって、区長の公選が復活し、また、特別区は事務処理の範囲を広くすることで、普通地方公共団体の市とほぼ同等の権限を有する基礎的な地方公共団体として位置づけられた。
2
法定受託事務について、全国・都道府県規模で統一性を図ることが公平性、実効性の面から必要である場合は、厳密に処理基準を定めることができる。
3
「関与の基本的な類型及び立法指針は自治法に規定され、個別の事務についての必要な関与は、個別の法律またはこれに基づく政令においてその類型の中から定めるのが基本とされている」ことを「法定主義の原則」という。
4
指定都市は人口100万以上の都市について、都道府県に近い権限を与えるもので、行政区域内に区が設置されるが、特別区のような法人格はない。
5
地方公共団体の組合とは、地方公共団体の事務の一部を共同処理する法人格を有する団体で、一部事務組合、広域連合の2種類がある。このうち特別区の一部事務組合には、特別区競馬組合や特別区協議会がある。
6
地方公共団体の廃置分合のうち、合併とは、二以上の地方公共団体を廃止して、その区域をもって一の地方公共団体を置くこと。
7
一部事務組合において、監査委員は一部事務組合の条例において、 公平委員会は規約において必ず設置しなければならない。
8
補助機関の設置に係る権限は、地方公共団体の持つ権能のうち自治行政権に含まれる。
9
憲法第92条により地方公共団体の組織及び運営に関する事項は法律でこれを定めるとの規定に基づき、地方公共団体の基本的な組織機構と必要な内部組織については地方自治法で定められている。
10
生活保護の日常指導, 就学校指定, 危険物取扱の許可, 区画整理事業の施工
11
住民は自治法第10条第2項の規定により、その所属する地方公共団体の役務の提供を受ける権利と参政権を有する。このうち役務の提供を受ける権利には、地方公共団体が設けた各種公の施設を利用する権利と公的扶助、社会福祉、社会保険など各種の給付・利便を受ける権利がある。
12
住民監査請求後、監査の請求に基づいて取られた措置に対して不服がある時は、だれでも違法な行為について訴訟を提起することが出来る。
13
国際社会における国家としての存立に関わる事務は、都道府県が行うこととされている。
14
自治事務では、原則として国への審査請求は可能である。
15
市町村は、基礎的な地方公共団体として、 都道府県が処理するものとされているものを含み、一般的に、「地域における事務及び法令で定められたその他の事務」 を処理することとされている。
16
市町村及び特別区は「当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない」とする原則を大都市優先の原則という。
17
地方公共団体は「最少の経費で効果を挙げるようにしなければならない」とする原則を能率化の原則という。
18
事務処理の原則は、 「法令適合の原則」、 「福祉の原則」、 「効率化の原則」、 「合理化・規適正化の原則」、 「総合性、計画性の原則」 の5つある。
19
規則では、実効性を強めるため、違反した者に対して5万円以下の科料を科す旨の規定を設けることができる。
20
地方公共団体の事務所の位置を定め又は変更する条例を制定し又は改廃しようとするときは、議会において全議員の3分の2以上の者の同意が必要である。
21
地方公共団体が、義務を課し、または権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例及び規則によってすることができる。
22
都道府県の名称変更に関する事務は条例で定める事項である。
23
条例と規則は、効力に優劣があり、競合した場合は条例が規則に優先されると解されている。
24
条例、規則、要綱の効力が及ぶ範囲は、原則として住民だけでなく、その地方公共団体の区城内にいるすべての人に対し効力が及ぶ。
25
条例、規則は、特別の定めがある場合を除き、公布の日から起算して20日を経過した日から施行される。
26
条例については、5年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、過料若しくは没収の刑または5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる
27
長の補助機関である事務部局の部課の設置に関する条例は、議会に専属している。
28
監査委員の定数は、都道県及び入口20万人以上の区市にあたっては4人、その他の区市町村は2人で組織されている。
29
専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、議会の合意を得て選任される非常勤の職員である。
30
執行機関とは、独自の執行権限を有し、その担当事務について自ら行う機関であるが、外部に表示することができるのは長の機関に限られる。
31
選挙管理委員長は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治および選挙に関し公正な識見を有する者のうちから区議会が選挙する。
32
委員会委員は法律の定める所により設置された、区長から独立した地位を有す執行機関であり、予算の調製及びこれの執行等を行う。
33
教育委員会, 選挙管理委員会, 監査委員会, 人事委員会
34
農業委員会, 固定資産評価審査委員会
35
公安委員会, 収用委員会, 海区漁業調整委員会, 労働委員会
36
議会の設ける委員会は、議員から構成される合議制の機関であり、本会議の議決前に議会から負託された案件の調査審査を行い、議会から独立して意思決定を行う。
37
一事不再義の原則とは、同一会期中に一度議決された同一の事項については、再び意思決定をしない原則である。 議会の議決について異議がある時は、長は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、理由を示してこれを再議に付することができる。, 委員会は常任委員会、特別委員会、議会運営委員会に分けられる。このうち、常任委員会は部門に属する事務に関する調査を行い、議案、請願などを審査する。
38
総合計画の再議は、議会の議決について意義がある時に、その議決の日から10日以内に理由を付して付す必要があり、再議の結果、出席議員の3分の2以上の多数で同じ議決がされたときは、その議決は確定し区長は拒否することは出来ない。
39
議員の定数は、各地方公共団体の規則で定める。
40
議会への請願は議員の紹介がなくても可能である。
41
議会には、毎年規則で定める回数招集される定例会と、必要がある場合において、告示された特定の付議事件を処理するために招集される臨時会とがある。
42
議会は、議員定数の3分の2以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。
43
議会は、会議の運営に関し、会議要綱を設けなければならない。
44
20日以内に再議に付されない限り、議決された条例または予算等は成立する。
45
決算は、会計管理者が毎会計年度、出納閉鎖後2ヶ月以内に決算書を調整し証書類その他政令で定める書類と併せて、区長に提出しなければならない。
46
地方公共団体及び地方公営企業の会計方式は、 現金の収支を原則とする現金主義が取られている。
47
予算公開の原則とは、財政における民主主義のためには、その内容が公開されていなければならないという原則である。 公表内容は、予算要領と財政状況であることが地方自治法で定められている。, 単一予算主義の原則とは、予算は、原則として単一の見積もり表にあらゆる歳入歳出を包含し、かつ一年度に一回の調製を適当とするという原則である。 例外として、特別会計予算の設置や補正予算の編成がある。, 予算事前議決の原則とは、区長は一会計年度ごとに予算を作成し、年度の開始前に議会の議決を経なければならないという原則である。 作成した予算に計上した経費のうち、義務的経費について議会が削除または減額したとき、区長は再議の議決に関わらず当該予算を執行することができる。
48
都知事は、特別区財政調整交付金に関する条例を制定するときには、あらかじめ総務大臣の意見を聴かなければならない。
49
公の施設は地方公共団体の財産区分において、公用財産に分類される。一方、地方公共団体が直接に公務に使用する庁舎などは公共用財産に分類される。
50
監査委員は内部評価後、年一回以上、施設内に立入り、 管理業務が協定書 業務要求水準等に基づき適正かつ確実に履行されているか、健全な財務状況にあるかどうか等の確認を行う。
51
公の施設の成立要件は(1)住民の利用に供する施設であること(2)住民の福祉を直接的に増進することを目的することであり、区内にのみ設置することが出来る。