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河川法・海岸法・公有水面埋立法
  • DELTA 333

  • 問題数 17 • 7/1/2025

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  • 1

    河川法、海岸法および公有水面埋立法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せを選択しなさい。 イ:都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する一級河川について河川区域内の土地の占用の許可を受けた者から、土地占用料を徴収することができる。 ロ:高規格堤防特別区域内において盛土を行おうとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。 ハ:河川管理者は、河岸または河川管理施設を保全するため必要があると認めるときは、河川区域内の土地を河川保全区域として指定することができる。 ニ:地方公共団体が海岸保全区域内において、土地の掘削を行おうとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもって足りる。 ホ:公有水面の埋立の免許を受けた者が、埋立に関する工事の竣功認可の告示日前において、埋立地に埋立に関する工事用の工作物を設置しようとするときには、都道府県知事の許可を受けなければならない。

    イとニ

  • 2

    ⑴__とは、国土保全上または国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川であって、国土交通大臣が指定したものをいう。 ⑵__とは、⑴の存する水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川であって、都道府県知事が指定したものをいう。 ⑴および⑵以外の河川であって、市町村長が指定したものについては、河川法の規定が準用され、これを⑶__という。

    一級河川, 二級河川, 準用河川

  • 3

    河川の流水は、私権の目的となることができない。

  • 4

    河川区域に指定された土地について、河川管理者は遅滞なくその旨の登記を登記所に嘱託しなければならない。

  • 5

    河川法、海岸法及び公有水面埋立法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せを選択しなさい。 イ:地上に設けられた河川管理施設の敷地である土地の区域は当然に河川区域となるが、地下に設けられた河川管理施設の敷地である土地の区域は、河川管理者による指定を受けなければ、河川区域とはならない。 ロ:河川区域内の土地において土地の掘削を行おうとする者は河川管理者の許可を受ける必要があるが、竹木の栽植を行おうとする者は河川管理者の許可を受ける必要はない。 ハ:河川管理者が河川予定地内の土地について権原を取得した場合、当該土地の区域が河川区域となる前においても、河川法の適用においては、河川区域内の土地とみなされる。 ニ:海岸保全区域内において盛土を行おうとする者は海岸管理者の許可を受ける必要があるが、土石の採取を行おうとする者は海岸管理者の許可を受ける必要はない。 ホ:公有水面の埋立ての免許を受けた者は、埋立てに関する工事を都道府県知事の指定する期間内に竣功させなければならず、工事期間を延長しようとするときは、都道府県知事の許可を受ける必要がある。

    ハとホ

  • 6

     河川法、海岸法および公有水面埋立法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せを選択しなさい。 イ:国土交通大臣は、自らが管理する一級河川の区間について流水占用の許可を受けた者から、流水占用料を徴収することができる。 ロ:高規格堤防特別区域内の土地において盛土をしようとする者は、河川管理者の許可を受けることを要しない。 ハ:河川区域内の土地であっても、既存の工作物を改築しようとする者は、その土地が自らの権原に基づき管理する場合には、河川管理者の許可を受けることを要しない。 ニ:海岸保全区域内において、土地の盛土をしようとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ホ:公有水面の埋立の免許を受けた者は、埋立を行う権利を他人に譲渡したときは、遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない。

    ロとニ

  • 7

    公有水面埋立法における「公有水面」とは、河、海、湖、沼その他の公共の用に供する水流または水面をいう。

    ×

  • 8

    河川法(以下、「法」)34条に基づき、河川管理者の承認を受けなければ譲渡することができない権利の内容として正しいものをすべて選択しなさい。

    法23条に基づく流水の占用, 法24条に基づく土地の占用, 法25条に基づく土石等の採取

  • 9

    堤外の土地の区域のうち、河川の流水が継続して存する土地および地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地と一体として管理を行う必要がある区域については、河川法上の河川区域として扱われる。

    ×

  • 10

    河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する河川区域内の土地において、その土地を占用し、または土石等を採取しようとする場合は、国土交通省令の定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

    ×

  • 11

    国土交通大臣または都道府県知事等は、河川区域等の指定のための調査または河川工事その他河川の管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、他人の占有する土地に立ち入り、または他人の土地を材料置場もしくは作業場として一時使用することができる。

    ×

  • 12

    河川管理者以外の者は、あらかじめ河川管理者の承認を受けて、河川工事または河川の維持を行うことができる。この場合に要する費用は、当該河川工事または河川の維持を行う者が負担しなければならない。

  • 13

    都道府県知事は、海水または地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 海岸保全区域は、陸地においては、春分の日における満潮時の水際線から、水面においては、春分の日における干潮時の水際線からそれぞれ50mを超えてはならない。

  • 14

    海岸保全区域の管理は、当該海岸保全区域の存する地域を統括する市町村長または港湾管理者の長が行うものとする。

    ×

  • 15

    国または地方公共団体が海岸法7条1項の規定による海岸保全区域の占用または同法8条1項の規定による行為(土石等の採取、盛土等)をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもって足りる。

  • 16

    海岸管理者は、海岸保全区域の占用または土石等の採取に関する許可を受けた者から、占用料または土石採取料を徴収することができる。

  • 17

    海岸管理者が海岸保全区域を管理するために要する費用は、法律に特別の規定がある場合を除き、当該海岸管理者の属する地方公共団体が負担する。

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