都市計画法
問題一覧
1
第一種低層住居専用地域, 第二種低層住居専用地域, 田園住居地域, 第一種住居地域, 第二種住居地域, 第一種中高層住居専用地域, 第二種中高層住居専用地域, 準住居地域, 近隣商業地域, 商業地域, 準工業地域, 工業地域, 工業専用地域
2
都市計画区域については、都市計画に、都市施設を定めることができることとされているが、都市計画区域外については、定めることができない。
3
ハとニ
4
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
5
○
6
×
7
用途地域, 特別用途地区, 特定用途制限地域, 高度地区, 景観地区, 風致地区, 伝統的建造物群保存地区, 緑地保全地域
8
特別用途地区
9
○
10
○
11
市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画が定められた都市計画区域は、必ず市街化区域と市街化調整区域に区分され、両区域のいずれにも含まれない土地の区域は存在しない。
12
2週間
13
×
14
×
15
土地区画整理事業, 市街地再開発事業, 住宅街区整備事業, 防災街区整備事業, 新住宅市街地開発事業, 工業団地造成事業, 新都市基盤整備事業
16
0.5, 都市計画区域, 都市再開発方針, 素案
17
○
18
○
19
準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
20
○
21
×
22
特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成または保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。
23
地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。
24
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
25
区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
26
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
27
市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。
28
市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
29
都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
30
×
31
×
32
○
33
×
34
○
35
イ:区域区分が定められていない都市計画区域 ロ:公園 ハ:義務教育施設
36
イとニ
37
ロとニ
38
イ:特定用途制限地域 ロ:容積率 ハ:建ぺい率
39
ロとニ
40
イとハ
41
第一種中高層住居専用地域については、都市施設として、義務教育施設を定めるものとされている。
42
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、工作物の建設を行おうとする場合は、原則として、都道府県知事の許可を受ける必要はない。, 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において5トンを超える物件の設置または堆積を行おうとする者は、その物件が容易に5トン以下に細分化されうるものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。
43
地区計画については、当該地区計画の目標ならびに当該区域の整備、開発および保全に関する方針を定めなければならないとされている。
44
ロとニ
45
市街化区域内において、学校教育法に規定する学校の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為, 市街化調整区域内において、当該区域内に存する鉱物資源の有効な利用上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う300㎡の開発行為
46
イ:土地の区画形質の変更 ロ:の同意を得る ハ:承継することができる
47
地区計画等の種類、名称、位置および区域, 地区施設および地区整備計画
48
区域内において特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。
49
高度地区には、都市計画に、当該地区内の建築物の建蔽率を定めるものとされている。
50
都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
51
市街化区域において、社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為
52
5,000㎡の開発行為について、騒音、振動等による環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められていない場合、都道府県知事は開発許可をしてはならない。, 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継しなければならない。
53
地区施設
54
建築物の容積率の最低限度, 建築物の建築面積の最低限度, 建築物等の高さの最低限度
55
○
56
当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者, 当該開発区域を給水区域に含む水道事業者
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8問 • 8ヶ月前問題一覧
1
第一種低層住居専用地域, 第二種低層住居専用地域, 田園住居地域, 第一種住居地域, 第二種住居地域, 第一種中高層住居専用地域, 第二種中高層住居専用地域, 準住居地域, 近隣商業地域, 商業地域, 準工業地域, 工業地域, 工業専用地域
2
都市計画区域については、都市計画に、都市施設を定めることができることとされているが、都市計画区域外については、定めることができない。
3
ハとニ
4
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
5
○
6
×
7
用途地域, 特別用途地区, 特定用途制限地域, 高度地区, 景観地区, 風致地区, 伝統的建造物群保存地区, 緑地保全地域
8
特別用途地区
9
○
10
○
11
市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画が定められた都市計画区域は、必ず市街化区域と市街化調整区域に区分され、両区域のいずれにも含まれない土地の区域は存在しない。
12
2週間
13
×
14
×
15
土地区画整理事業, 市街地再開発事業, 住宅街区整備事業, 防災街区整備事業, 新住宅市街地開発事業, 工業団地造成事業, 新都市基盤整備事業
16
0.5, 都市計画区域, 都市再開発方針, 素案
17
○
18
○
19
準都市計画区域において、店舗の建築を目的とした4,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
20
○
21
×
22
特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成または保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地区とされている。
23
地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のほか、一定の場合には、用途地域が定められていない土地の区域にも定めることができる。
24
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
25
区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
26
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事の廃止をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
27
市街化調整区域内においては、都市計画に、市街地開発事業を定めることができないこととされている。
28
市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
29
都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
30
×
31
×
32
○
33
×
34
○
35
イ:区域区分が定められていない都市計画区域 ロ:公園 ハ:義務教育施設
36
イとニ
37
ロとニ
38
イ:特定用途制限地域 ロ:容積率 ハ:建ぺい率
39
ロとニ
40
イとハ
41
第一種中高層住居専用地域については、都市施設として、義務教育施設を定めるものとされている。
42
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、工作物の建設を行おうとする場合は、原則として、都道府県知事の許可を受ける必要はない。, 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において5トンを超える物件の設置または堆積を行おうとする者は、その物件が容易に5トン以下に細分化されうるものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。
43
地区計画については、当該地区計画の目標ならびに当該区域の整備、開発および保全に関する方針を定めなければならないとされている。
44
ロとニ
45
市街化区域内において、学校教育法に規定する学校の建築の用に供する目的で行う1,000㎡の開発行為, 市街化調整区域内において、当該区域内に存する鉱物資源の有効な利用上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う300㎡の開発行為
46
イ:土地の区画形質の変更 ロ:の同意を得る ハ:承継することができる
47
地区計画等の種類、名称、位置および区域, 地区施設および地区整備計画
48
区域内において特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。
49
高度地区には、都市計画に、当該地区内の建築物の建蔽率を定めるものとされている。
50
都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
51
市街化区域において、社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為
52
5,000㎡の開発行為について、騒音、振動等による環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められていない場合、都道府県知事は開発許可をしてはならない。, 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継しなければならない。
53
地区施設
54
建築物の容積率の最低限度, 建築物の建築面積の最低限度, 建築物等の高さの最低限度
55
○
56
当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者, 当該開発区域を給水区域に含む水道事業者