農地法
問題一覧
1
法の適用については、土地の面積は、登記簿の地積によることとしているが、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合および登記簿の地積がない場合には、実測に基づき農業委員会が認定したところによる。
2
市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
3
砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。
4
耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
5
法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。
6
市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。
7
相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
8
×
9
国または都道府県等が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設を建設するため転用する場合, 土地収用法その他の法律によって収用し、または使用した農地をその目的に供するために転用する場合, 土地区画整理事業の施行により道路、公園等の公共施設を建設するため転用する場合, 地方公共団体等が文化財保護法の規定による土地の試掘調査を行うため農地を一時的に農地以外のものにする場合
10
○
11
○
12
×
13
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項または法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
14
×
15
×
16
×
17
農業委員会は、毎年1回以上、その区域内にある農地の利用の状況についての調査を行い、当該調査の結果、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地に該当する農地がある場合には、当該農地の所有者等に対し、当該農地の農業上の利用の意向についての調査を行う。
18
市街化区域内にある自己の所有する農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば都道府県知事等の許可を受ける必要はない。, 学校法人が農地を教育実習農場として使用するために農地を取得する場合、農地所有適格法人でなくとも法に基づく許可を受けることができる。
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8問 • 8ヶ月前問題一覧
1
法の適用については、土地の面積は、登記簿の地積によることとしているが、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合および登記簿の地積がない場合には、実測に基づき農業委員会が認定したところによる。
2
市街化区域内の自己所有の農地を駐車場に転用するため、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
3
砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。
4
耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
5
法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。
6
市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。
7
相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
8
×
9
国または都道府県等が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設を建設するため転用する場合, 土地収用法その他の法律によって収用し、または使用した農地をその目的に供するために転用する場合, 土地区画整理事業の施行により道路、公園等の公共施設を建設するため転用する場合, 地方公共団体等が文化財保護法の規定による土地の試掘調査を行うため農地を一時的に農地以外のものにする場合
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○
11
○
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13
農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、市街化区域外の農地に抵当権の設定が行われ、その後、返済が滞ったため当該抵当権に基づき競売が行われ第三者が当該農地を取得する場合であっても、法第3条第1項または法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
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17
農業委員会は、毎年1回以上、その区域内にある農地の利用の状況についての調査を行い、当該調査の結果、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地に該当する農地がある場合には、当該農地の所有者等に対し、当該農地の農業上の利用の意向についての調査を行う。
18
市街化区域内にある自己の所有する農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば都道府県知事等の許可を受ける必要はない。, 学校法人が農地を教育実習農場として使用するために農地を取得する場合、農地所有適格法人でなくとも法に基づく許可を受けることができる。