土地区画整理法
問題一覧
1
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
2
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。
3
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
4
換地計画において換地を定める場合においては、換地および従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
5
組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
6
仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地および建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地および建物に関しては他の登記をすることができない。
7
土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、または除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、または除却することができる。
8
組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。
9
×
10
土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。
11
×
12
×
13
×
14
○
15
×
16
縦覧に供された事業計画について意見がある場合において、利害関係者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、意見書を提出することはできない。
17
個人施行者以外の施行者は、登記がなく、かつ申告のない借地権については、これを存しないものとして換地処分を行うことができる。, 土地区画整理組合は、土地区画整理事業の施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量する必要がある場合において、当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けたときは、他人の占有する土地に自ら立ち入ることができる。
18
個人施行者が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、当該事業の施行についての認可の公告または施行地区の変更を含む事業計画の変更についての認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、当該事業の施行の障害となるおそれがある建築行為等は制限される。
19
施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物等を移転し、または除却することが必要となったときは、これらの建築物等を移転し、または除却することができる。, 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、総会もしくはその部会または総代会の同意を得なければならない。
20
×
21
施行者は、縦覧に供された換地計画について意見書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは換地計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
22
×
23
区画整理会社が仮換地等を指定しようとする場合においては、施行地区に係る宅地の所有権者および借地権者それぞれの過半数の同意を得なければならない。
24
○
25
×
26
公的施行者は、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
27
○
28
○
29
○
30
○
不動産鑑定評価基準(総論)
不動産鑑定評価基準(総論)
DELTA 333 · 14問 · 1年前不動産鑑定評価基準(総論)
不動産鑑定評価基準(総論)
14問 • 1年前都市計画法
都市計画法
DELTA 333 · 56問 · 1年前都市計画法
都市計画法
56問 • 1年前宅地建物取引業法
宅地建物取引業法
DELTA 333 · 63問 · 1年前宅地建物取引業法
宅地建物取引業法
63問 • 1年前国土利用計画法
国土利用計画法
DELTA 333 · 22問 · 1年前国土利用計画法
国土利用計画法
22問 • 1年前農地法
農地法
DELTA 333 · 18問 · 1年前農地法
農地法
18問 • 1年前地価公示法
地価公示法
DELTA 333 · 18問 · 1年前地価公示法
地価公示法
18問 • 1年前ライフプランニングと資金計画
ライフプランニングと資金計画
DELTA 333 · 100問 · 1年前ライフプランニングと資金計画
ライフプランニングと資金計画
100問 • 1年前リスク管理
リスク管理
DELTA 333 · 17問 · 1年前リスク管理
リスク管理
17問 • 1年前土地基本法
土地基本法
DELTA 333 · 10問 · 8ヶ月前土地基本法
土地基本法
10問 • 8ヶ月前河川法・海岸法・公有水面埋立法
河川法・海岸法・公有水面埋立法
DELTA 333 · 17問 · 8ヶ月前河川法・海岸法・公有水面埋立法
河川法・海岸法・公有水面埋立法
17問 • 8ヶ月前道路法
道路法
DELTA 333 · 8問 · 8ヶ月前道路法
道路法
8問 • 8ヶ月前問題一覧
1
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
2
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。
3
土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、当該土地区画整理組合の許可を受けなければならない。
4
換地計画において換地を定める場合においては、換地および従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
5
組合の総会の会議は、定款に特別な定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
6
仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地および建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地および建物に関しては他の登記をすることができない。
7
土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物を移転し、または除却することが必要となったときは、当該建築物を移転し、または除却することができる。
8
組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。
9
×
10
土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。
11
×
12
×
13
×
14
○
15
×
16
縦覧に供された事業計画について意見がある場合において、利害関係者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、意見書を提出することはできない。
17
個人施行者以外の施行者は、登記がなく、かつ申告のない借地権については、これを存しないものとして換地処分を行うことができる。, 土地区画整理組合は、土地区画整理事業の施行のために他人の占有する土地に立ち入って測量する必要がある場合において、当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けたときは、他人の占有する土地に自ら立ち入ることができる。
18
個人施行者が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、当該事業の施行についての認可の公告または施行地区の変更を含む事業計画の変更についての認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、当該事業の施行の障害となるおそれがある建築行為等は制限される。
19
施行者は、仮換地を指定した場合において、従前の宅地に存する建築物等を移転し、または除却することが必要となったときは、これらの建築物等を移転し、または除却することができる。, 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、総会もしくはその部会または総代会の同意を得なければならない。
20
×
21
施行者は、縦覧に供された換地計画について意見書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは換地計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
22
×
23
区画整理会社が仮換地等を指定しようとする場合においては、施行地区に係る宅地の所有権者および借地権者それぞれの過半数の同意を得なければならない。
24
○
25
×
26
公的施行者は、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
27
○
28
○
29
○
30
○