地価公示法
問題一覧
1
正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物がある場合には、当該建物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。
2
不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格と実際の取引価格を規準としなければならない。
3
土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。
4
標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権が存する場合は、この権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格となる。
5
標準地は、土地鑑定委員会が、自然的および社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定するものとされている。
6
都市計画区域外の区域を公示区域とすることはできない。
7
土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。
8
公示価格を規準とするとは、対象土地の価格を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1または2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。
9
土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
10
標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格および同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行われる。
11
土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、単位面積当たりの正常な価格を判定するため必要があると認めるときは、不動産鑑定士に対し、鑑定評価を命ずることができる。, 土地収用法によって土地を収用することができる事業を行う者が、公示区域内の土地の使用または収益を制限する権利が存する土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合において、当該権利を消滅させるための対価を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
12
日出前または日没後においては、建築物が所在し、または囲障が設置された土地について、その占有者の承諾があった場合を除き、立入りを行うことはできない。, 土地鑑定委員または土地鑑定委員会の命もしくは委任を受けた者は、鑑定評価もしくは価格の判定または標準地の選定を行うために他人の占有する土地に立ち入って測量または調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
13
土地鑑定委員会の命を受けた者が、標準地の鑑定評価を行うために、他人の占有する土地に立ち入って調査を行おうとするときは、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
14
土地鑑定委員会が行う標準地の価格等の公示には、標準地の地積および形状についての事項は含まれない。
15
正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格のことをいい、この場合の取引には森林を宅地にする取引は含まれない。, 標準地は、国土交通大臣が、自然的および社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定する。
16
公示価格を規準としなければならない義務は、不動産鑑定士以外の者にも課せられる場合がある。
17
×
18
×
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8問 • 8ヶ月前問題一覧
1
正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に建物がある場合には、当該建物が存するものとして通常成立すると認められる価格をいう。
2
不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格と実際の取引価格を規準としなければならない。
3
土地鑑定委員会は、その土地に地上権が存する場合であっても、標準地として選定することができる。
4
標準地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(一定の場合を除く。)において通常成立すると認められる価格をいい、当該土地に関して地上権が存する場合は、この権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格となる。
5
標準地は、土地鑑定委員会が、自然的および社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定するものとされている。
6
都市計画区域外の区域を公示区域とすることはできない。
7
土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。
8
公示価格を規準とするとは、対象土地の価格を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1または2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。
9
土地収用法その他の法律によって土地を収用することができる事業を行う者は、公示区域内の土地を当該事業の用に供するため取得する場合において、当該土地の取得価格を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
10
標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格および同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案して行われる。
11
土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、単位面積当たりの正常な価格を判定するため必要があると認めるときは、不動産鑑定士に対し、鑑定評価を命ずることができる。, 土地収用法によって土地を収用することができる事業を行う者が、公示区域内の土地の使用または収益を制限する権利が存する土地を取得し、かつ、当該権利を消滅させる場合において、当該権利を消滅させるための対価を定めるときは、公示価格を規準としなければならない。
12
日出前または日没後においては、建築物が所在し、または囲障が設置された土地について、その占有者の承諾があった場合を除き、立入りを行うことはできない。, 土地鑑定委員または土地鑑定委員会の命もしくは委任を受けた者は、鑑定評価もしくは価格の判定または標準地の選定を行うために他人の占有する土地に立ち入って測量または調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
13
土地鑑定委員会の命を受けた者が、標準地の鑑定評価を行うために、他人の占有する土地に立ち入って調査を行おうとするときは、立ち入ろうとする日の3日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
14
土地鑑定委員会が行う標準地の価格等の公示には、標準地の地積および形状についての事項は含まれない。
15
正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格のことをいい、この場合の取引には森林を宅地にする取引は含まれない。, 標準地は、国土交通大臣が、自然的および社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定する。
16
公示価格を規準としなければならない義務は、不動産鑑定士以外の者にも課せられる場合がある。
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