問題一覧
1
取締役会設置会社の株主総会では、原則として招集決定の際に取締役会で決定された議題以外の課題について決議することはできない
まる
2
非公開会社では、株主総会の招集通知の期間を法定期間よりも短縮することはできるが、招集通知を省略して株主総会を開催することはできない。
ばつ
3
招集通知は、非公開会社では会日の1週間前に招集通知を発すればよく、取締役会が設置されない会社では、定款をもって招集通知期間を無制限に短縮することができる。
まる
4
株主全員の同意があっても招集手続きを省略することはできない。
ばつ
5
A株式会社がB株式会社の総株主の議決権の30%の株式を有しておら、B社もA社の株式を保有している場合、B社はA社の株主総会において議決権を行使することはできない。
まる
6
単元未満株主は、その有する単元未満株式について、株主総会において議決権を行使することはできない。
まる
7
A株式会社がB社の総株主の議決権を過半数の株式を有しており、C株式会社の総株主の議決権を25%の株式を有している。また、B社とC社もA社の株式を有している場合、B社とC社はA社の株主総会で議決権を行使できない。
まる
8
いかなる場合であっても議決権を不統一行使することはできない。
ばつ
9
判例によれば、株主総会における議決権行使の代理人を株主に限定する旨の定款を定めは無効である。
ばつ
10
判例によれば、株主総会における議決権の行使の代理人を株主に限定する旨の定めは有効であるが、特段の事情があれば定款の定めが適用されない場合もある。
まる
11
判例によれば、株主総会における議決権行使の代理人として、地方公共団体の職員又は会社の従業員による代理行使は認められる。
まる
12
大会社では、株主には書面及び電磁的方法による議決権行使が保障される。
ばつ
13
株主総会の普通決議事項については、定款をもって定足数を緩和は排除することができるが、特別決議事項については、定足数を緩和または排除することはできない。
ばつ
14
取締役等の役員の選任決議は株主総会の普通決議事項であるから、その定足数を定款をもって緩和または排除することもできる。
ばつ
15
取締役等の解任は、正当な理由があれば株主総会の普通決議をもってすることができるが、正当な理由がなければ株主総会の特別決議を要する。
ばつ
16
議決権を行使できる株主数が1,000人以上である株式会社では、株主には原則として書面による議決権行使が保障される。
まる
17
取締役等の役員の損害賠償責任は、株主総会を開催せずとも総株主の同意を得ることをもって免除することができる。
まる
18
株式会社の定款を変更するには株主総会の特別決議を要するが、譲渡による株式の取得につき会社の承認を要する旨の規定を新設するための定款変更には株主総会の特殊の決議を要する
まる
19
公開会社においては、役員の職務執行に関して不正の行為または法令・定款に違反する重大な事実があるにも関わらず株主総会で解任決議が否決されたときは、3ヶ月前から引き続き総株主の議決権または発行済株式総数の3%以上を有する株主は30日以内に訴えをもってその役員の解任を請求することができる。
ばつ
20
株主総会決議をもって事業の全部譲渡が承認された場合、議決権を有する株主が総会に先立って反対の意思を会社に通知し、総会で反対した場合、その株主は、その有する株式を公正な価格で買い取るよう会社に請求することができる。
まる
21
議案が否決された場合であっても、決議取消の対象となる。
ばつ
22
株主総会の決議方法が著しく不公正であることを理由として株主総会決議取消の訴えが提起された場合、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、請求を棄却することができる。
ばつ
23
株主総会決議の内容が法令または定款に違反する場合、その決議は無効である。
ばつ
24
判例では、株主総会の招集通知漏れがあった場合における決議取消訴訟の訴えの主張権者は、当該招集通知漏れのあった株主に限られる。
ばつ
25
決議の取消を主張できる期間は、決議の日から3ヶ月以内である。
まる
26
事業譲渡を承認する株主総会の決議において、事業の譲受人が株主として議決権を行使したために、その譲受人にとって著しく有利な条件の事業譲渡の決議がなされた場合、株主決議取消要因となる。
まる
27
株主総会において分配可能額を超える剰余金の配当を決議した場合、その決議は無効であり、無効主張は訴えによる必要はない。
まる
28
株主総会と取締役会のいずれにおいても、決議につき特別利害関係を有する株主又は取締役は議決権を行使することはできない。
ばつ
29
株主総会決議の招集手続が法令に違反することを理由として、株主総会決議取消の訴えが提起された場合、裁判所は、その違反する事実が重大であっても、決議に影響をおよぼさないものであると認めるときは、請求を棄却することができる。
ばつ
30
会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決の効力は、第三者に対しても効力を有する。
まる
31
決議の無効について、無効主張にも期間制限がある。
ばつ
32
株主総会決議において株主に対する招集通知漏れが著しい場合、判例によれば、決議不存在原因となり、株主は訴えによらず決議不存在を主張することができる。
まる
33
判例では、代表権のない取締役が総会を招集した場合は、取消原因となるとされている。
ばつ
34
判例によれば、定足数不足の場合は、取消原因となるとされている。
まる
35
判例では、取締役会決議を経ずに代表取締役が株主総会を招集した場合は、特段の事情がない限り決議取り消し原因となるとされている。
まる
36
株式会社は、定款の定めに基づき、株主総会の一定の決議事項について議決権を認めない種類株式を発行することはできるが、株主総会における議決権を一切認めない種類株式を発行することはできない。
ばつ
37
取締役の選任は株主総会の普通決議事項であるが、その解任は特別決議事項である。
ばつ
38
判例によれば、従業員株主を他の株主よりも先に入場させて、株主席の前方に着席させた措置につき適切ではなく、同じ株主総会に出席する株主に対しては合理的のない限り同一の取扱いをすべきとされる。
まる
39
株主総会の決議方法が著しく不公正であることを理由として株主総会決議取消の訴えが提起された場合、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、請求を棄却することができる。
ばつ
40
株主総会決議の内容が法令または定款に違反する場合、その決議は無効である。
ばつ