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課題6 必要経費1

課題6 必要経費1
20問 • 2年前
  • 橋田和磨
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    問題一覧

  • 1

    必要経費の意義の条文

    37

  • 2

    所得税法第37条は、2つの必要経費がある。 〇〇以外のものに係る所得の必要経費 〇〇に係る所得の必要経費

    山林

  • 3

    山林以外に係る所得について、2つの対応

    個別対応, 期間対応

  • 4

    個別対応とは、①に②に対する費用

    収入, 直接

  • 5

    期間対応とは、その①の費用

    年分

  • 6

    山林に係る所得の必要経費については、それが①に生ずるものでないところから、②による費用の控除がなく、③の方法で控除されることを定めている。

    年々継続的, 期間対応, 全ての個別対応

  • 7

    費用の控除の時期について、償却費を除き、その①を持ってその計上時期としている。

    債務の確定の日

  • 8

    必要経費の年度帰属(計上時期) 継続的事業の所得を正確に算出するためには、それが生み出すことに役立った収入と対応させ、その収入から控除しなければならないとする、いわゆる、①が用いられている。

    費用収益対応の原則

  • 9

    費用収益対応の原則とは、①事業の所得を②に算出するためには、それが生み出すことに③と対応させ、その収入から控除しなければならないとする原則

    継続的, 正確に, 役立った収入

  • 10

    売上原価のように特定の収入との対応関係を明らかにできるものは、それが生み出した①の帰属する②の必要経費とすべき。(③)

    収入, 年度, 個別対応

  • 11

    販売費や一般管理費のように特定の収入との対応関係を明らかにできないものは、それが生じた年度の必要経費にされるべきである。(①又は②)

    期間対応, 一般対応

  • 12

    必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定の通達

    37-2

  • 13

    債務の確定についての判定要件3つ

    債務の成立, 事実の発生, 金額の計算の明確

  • 14

    債務の確定についての判定 1.①が②していること 2.③の事実が発生していること 3.金額を④に算定できること

    債務, 成立, 具体的給付原因, 合理的

  • 15

    個別対応の費用については、37-1において、その費用を支払うべき債務がその年中において確定していることを要するという①の②を必要とする原則的な考え方を明らかにしている。

    債務, 確定

  • 16

    債務の確定の判定は、期間対応?個別対応?

    期間対応

  • 17

    家事関連費の施行令

    96

  • 18

    主たる部分等の判定の通達

    45-1

  • 19

    業務の遂行上必要な部分の通達

    45-2

  • 20

    家事関連費については①において必要経費と家事費の部分を区分し、②の部分以外は必要経費に算入できることとしている。

    所令96, 家事費

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  • 1

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  • 2

    所得税法第37条は、2つの必要経費がある。 〇〇以外のものに係る所得の必要経費 〇〇に係る所得の必要経費

    山林

  • 3

    山林以外に係る所得について、2つの対応

    個別対応, 期間対応

  • 4

    個別対応とは、①に②に対する費用

    収入, 直接

  • 5

    期間対応とは、その①の費用

    年分

  • 6

    山林に係る所得の必要経費については、それが①に生ずるものでないところから、②による費用の控除がなく、③の方法で控除されることを定めている。

    年々継続的, 期間対応, 全ての個別対応

  • 7

    費用の控除の時期について、償却費を除き、その①を持ってその計上時期としている。

    債務の確定の日

  • 8

    必要経費の年度帰属(計上時期) 継続的事業の所得を正確に算出するためには、それが生み出すことに役立った収入と対応させ、その収入から控除しなければならないとする、いわゆる、①が用いられている。

    費用収益対応の原則

  • 9

    費用収益対応の原則とは、①事業の所得を②に算出するためには、それが生み出すことに③と対応させ、その収入から控除しなければならないとする原則

    継続的, 正確に, 役立った収入

  • 10

    売上原価のように特定の収入との対応関係を明らかにできるものは、それが生み出した①の帰属する②の必要経費とすべき。(③)

    収入, 年度, 個別対応

  • 11

    販売費や一般管理費のように特定の収入との対応関係を明らかにできないものは、それが生じた年度の必要経費にされるべきである。(①又は②)

    期間対応, 一般対応

  • 12

    必要経費に算入すべき費用の債務確定の判定の通達

    37-2

  • 13

    債務の確定についての判定要件3つ

    債務の成立, 事実の発生, 金額の計算の明確

  • 14

    債務の確定についての判定 1.①が②していること 2.③の事実が発生していること 3.金額を④に算定できること

    債務, 成立, 具体的給付原因, 合理的

  • 15

    個別対応の費用については、37-1において、その費用を支払うべき債務がその年中において確定していることを要するという①の②を必要とする原則的な考え方を明らかにしている。

    債務, 確定

  • 16

    債務の確定の判定は、期間対応?個別対応?

    期間対応

  • 17

    家事関連費の施行令

    96

  • 18

    主たる部分等の判定の通達

    45-1

  • 19

    業務の遂行上必要な部分の通達

    45-2

  • 20

    家事関連費については①において必要経費と家事費の部分を区分し、②の部分以外は必要経費に算入できることとしている。

    所令96, 家事費