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大問3対策

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14問 • 2年前
  • 橋田和磨
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    問題一覧

  • 1

    事業所得又は雑所得との境界 不動産所得は① 事業所得は②

    資産性所得, 資産勤労結合所得

  • 2

    事業所得又は雑所得との境界 不動産等の貸付けであっても①が伴う所得は事業所得(又は雑所得)に該当する。

    人的役務の提供

  • 3

    事業を営む者がその事業に関連して不動産等の貸付けをし、その収入が事業所得の付随収入と見られる場合には、①の収入に含まれる。

    事業所得

  • 4

    食事の提供のある、いわゆる下宿 時間貸し有料駐車場 ①所得となる

    事業

  • 5

    所令79条 ①又は②の設定の対価として支払いを受ける金額が、その土地の価額の③を超える場合、譲渡所得に該当する。

    借地権, 地役権, 10分の5

  • 6

    借地権の設定の対価は一般的には、①だが、土地の価額の10分の5を超える場合、②となる。

    不動産所得, 譲渡所得

  • 7

    建物の貸付が事業として行われているかどうかの判定の通達

    26-9

  • 8

    事業所得に該当するかどうかの考え方として、ある経済活動が所得税法上の事業所得を生ずべき事業に該当するかどうかは、その経済活動が①において、②して営まれ、③、④を有し、かつ⑤して営まれる業務であって⑥と認められるかどうかにより判断すべきものと解される。

    自己の危険と計算, 独立, 営利性, 有償性, 反覆継続, 社会通年上事業

  • 9

    事業に該当する場合の考え方 その、経済活動が、①において、②して営まれ、③、④を有し、かつ、⑤して営まれる業務であって、⑥と認められるかどうかにより判断すべきものと解される。

    自己の危険と計算, 独立, 営利性, 有償性, 反覆継続, 社会通年上事業

  • 10

    事業所得と雑所得の判定基準 1.経済的行為の①、②の有無 2.③、④の有無 3.自己の危険と計算による⑤の有無

    営利性, 有償性, 反覆性, 継続性, 企画遂行性

  • 11

    事業所得と雑所得の判定基準 4.経済的行為に費やした①の有無 5.②の有無 6.経済的行為をなす③の④

    精神的肉体的労務投入, 人的物的設備, 資金, 調達方法

  • 12

    事業所得と雑所得の判定基準 7.その者の①、②及び③ 8.生活状況及び経済的行為をなすことにより相当程度の期間、継続して④を⑤ 9.諸要素を総合的に検討し、⑥に照らして判断

    職業, 経歴, 社会的地位, 安定した収益, 得られる可能性, 社会通年

  • 13

    住所の意義の通達

    2-1

  • 14

    国内に住所を有すると推定する場合の施行令

    14①

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  • 2

    事業所得又は雑所得との境界 不動産等の貸付けであっても①が伴う所得は事業所得(又は雑所得)に該当する。

    人的役務の提供

  • 3

    事業を営む者がその事業に関連して不動産等の貸付けをし、その収入が事業所得の付随収入と見られる場合には、①の収入に含まれる。

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  • 4

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    所令79条 ①又は②の設定の対価として支払いを受ける金額が、その土地の価額の③を超える場合、譲渡所得に該当する。

    借地権, 地役権, 10分の5

  • 6

    借地権の設定の対価は一般的には、①だが、土地の価額の10分の5を超える場合、②となる。

    不動産所得, 譲渡所得

  • 7

    建物の貸付が事業として行われているかどうかの判定の通達

    26-9

  • 8

    事業所得に該当するかどうかの考え方として、ある経済活動が所得税法上の事業所得を生ずべき事業に該当するかどうかは、その経済活動が①において、②して営まれ、③、④を有し、かつ⑤して営まれる業務であって⑥と認められるかどうかにより判断すべきものと解される。

    自己の危険と計算, 独立, 営利性, 有償性, 反覆継続, 社会通年上事業

  • 9

    事業に該当する場合の考え方 その、経済活動が、①において、②して営まれ、③、④を有し、かつ、⑤して営まれる業務であって、⑥と認められるかどうかにより判断すべきものと解される。

    自己の危険と計算, 独立, 営利性, 有償性, 反覆継続, 社会通年上事業

  • 10

    事業所得と雑所得の判定基準 1.経済的行為の①、②の有無 2.③、④の有無 3.自己の危険と計算による⑤の有無

    営利性, 有償性, 反覆性, 継続性, 企画遂行性

  • 11

    事業所得と雑所得の判定基準 4.経済的行為に費やした①の有無 5.②の有無 6.経済的行為をなす③の④

    精神的肉体的労務投入, 人的物的設備, 資金, 調達方法

  • 12

    事業所得と雑所得の判定基準 7.その者の①、②及び③ 8.生活状況及び経済的行為をなすことにより相当程度の期間、継続して④を⑤ 9.諸要素を総合的に検討し、⑥に照らして判断

    職業, 経歴, 社会的地位, 安定した収益, 得られる可能性, 社会通年

  • 13

    住所の意義の通達

    2-1

  • 14

    国内に住所を有すると推定する場合の施行令

    14①