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会社法 株式
  • 橋田和磨

  • 問題数 59 • 11/29/2023

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  • 1

    数人の相続人が株式を共同相続した場合、権利行使者を指定して株式会社に通知しなければ、株主としての権利を行使することはできないが、会社が同意すれば、相続人全員が株主としての権利を共同行使することができる。

    まる

  • 2

    数人の相続人が株式を共同相続した場合、権利行使者を指定して株式会社に通知しなければ、株主としての権利を行使することはできないため、権利行使者ではない共同相続人には、事情の如何を問わず、会社法上の訴えの原告適格が認められる。

    ばつ

  • 3

    判例によれば、会社が共有者たる共同相続人の1人による権利行使を認めることができるかについて、特段の事情があるときは、例外的に共有者の一部につき会社法上の訴えの原告適格が認められるとした。

    まる

  • 4

    剰余金配当決議によって配当金顕が確定しても、株主は株式と切り離して剰余金配当請求権を譲渡することはできない。

    ばつ

  • 5

    自益権とは、会社の経営に関与する権利であり、共益権とは、会社から経済的利益を受ける権利である。

    ばつ

  • 6

    判例によれば株式の共有者が権利行使定めるには、共有者全員の同意を要する。

    ばつ

  • 7

    所有権における収益機能に相当するものが自益権、使用・処分の機能に相当するものが共益権である。

    まる

  • 8

    株主権は所有権が団体法的に変容したものであり、物件でも債権でもない特殊な財産権である。

    まる

  • 9

    少数株主権は、数人の株主の有する議決権または持株数の合計がその要件を満たす場合には、その数人の株主が共同して行使することもできる。

    まる

  • 10

    少数株主権の行使としてなされる訴えにおいて、原告株主は訴訟提起時に所定の議決権保有比率又は持株比率を維持しておけばよい。

    ばつ

  • 11

    少数株主権の行使としてなされる訴えにおいて、新株発行などにより株主自ら意思によらず持株比率が低下した場合では、特段の事情がない限り、原告適格を失うことはない。

    ばつ

  • 12

    判例によれば、株主が少数株主権の行使として会社法上の訴えを提起した場合において、その後に持株比率が低下して少数株主権行使の要件を欠くに至っても、原告適格を失わない。

    ばつ

  • 13

    株主の代表訴訟提起権・総会招集請求権など一定の権利を行使するためには、6ヶ月前から引き続き株式を保有していることが要求されるが、非公開会社ではこのような株式保有期間の制限は課されない。

    まる

  • 14

    株式会社は、定款をもって、一定数の株式を一単元の株式とする旨を定めることができ、この場合、一単元の株式つき一個の議決権が認められ、単元未満株式には議決権をはじめとする一切の共益権が認められない。

    ばつ

  • 15

    単元未満株式であっても、議決権は認められる。

    ばつ

  • 16

    単元未満株主は、定款の定めがなくても、その有する単元未満株式を買い取るよう会社に請求することができるほか、定款の定めがあれば、その有する単元未満株式の数と併せて一単元の株式数となる数の株式を売り渡すよう会社に請求することができる。

    まる

  • 17

    単元未満株主が、その有する単元未満株式の数と併せて一単元の株式数となる数の数式を売り渡すよう会社に請求するためには、定款の定めが必要となる。

    まる

  • 18

    単元株式数の減少又は単元株制度の廃止を目的とする定款の変更には、株主総会の特別決議を要しない。

    まる

  • 19

    単元株式数の減少・単元株制度の廃止を目的とする定款変更は、株主総会の特別決議を要せず、取締役会決議のみをもってなしうる。

    まる

  • 20

    公開会社と非公開会社とを問わず、株主の議決権を1人につき1個とする旨の定款の定めを置くことはできない。

    ばつ

  • 21

    会社法108条1項を定める種類株式のうち、複数の種類の株式を組み合わせて発行することは禁止されている。

    ばつ

  • 22

    株式会社は会社法の認める範囲内で種類株式を発行することができるがら定款にその株式の内容に関する法定事項及び発行可能総数を定めておかなければならない。

    まる

  • 23

    A株式会社は、総会屋たる株主Bが株主総会における発言を控えてその議事進行に協力してくれた謝礼として、A社の計算において、Bの妻Cに対して金銭を支払った。この場合、Cは受け取った金銭をA社に返還しなければならない。

    まる

  • 24

    判例によれば、株主の取り扱いが持株数に比例していない株主優待制度は、株主平等の原則に違反し無効である。

    ばつ

  • 25

    株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益を供与したときは、株主の権利の行使に関して財産上の利益を供与したものとみなされる。

    ばつ

  • 26

    株式会社は、株式振替制度利用会社に限り、株券を発行しなくてもよい。

    ばつ

  • 27

    株券発行会社であるか否かを問わず、株式会社の株式の譲渡を当該株式会社を除く第三者なら対抗するためには、株主名簿の名義書換が必要である。

    ばつ

  • 28

    株券発行会社であるか否かを問わず、株式譲渡を会社その他の第三者に対抗するには、株主名簿の名義書換えを必要とする。

    ばつ

  • 29

    株券は定款に定めがある場合に限り発行することができ、株券を発行する旨の定款の定めがある場合、公開会社では株券成立後遅滞なく株券を発行しなければならないが、非公開会社では株主からの請求があるまでは株券を発行しなくてもよい。

    まる

  • 30

    振替株式に係る株主名簿の名義書換は、振替期間から会社に対し総株主通知がされた場合には行われるが、振替機関から会社に対し個別株主通知がされた場合には行われない。

    まる

  • 31

    株主が会社に対して個別的に監督是正権を行使する場合、振替期間からの個別株主通知が必要である。

    まる

  • 32

    株券発行前の株式譲渡の制限は譲渡当事者間及び対会社関係において有効な絶対効を持つ。

    ばつ

  • 33

    株券発行前の株式譲渡の原則的効力と株式会社の承認を欠く譲渡制限株式の譲渡の原則的効力(判例の立場による)は同じである。

    まる

  • 34

    非公開会社において、会社が株主から承認請求のあった者による株式の譲受を承認しない場合、会社は分配可能額の有無にかかわらず自らその対象株式を買い取らなければならない。

    ばつ

  • 35

    株式会社が定款を変更して株式譲渡を禁止する定めを設けようとするときは、株主全員の同意を得なければならない。

    ばつ

  • 36

    株式会社が市場における取引により自己株式を有償取得するには、定款に別段の定めのない限り、株主総会の普通決議を持って足りるが、特定の株主から相対取引で自己株式を有償取得するには、株主総会の特別決議を要し、その際その特定の株主は議決権を行使することはできない。

    まる

  • 37

    自己株式を、①譲渡制限株式の譲渡不承認を条件とする買取請求に応じて取得する場合、②全部取得事項付種類株式を取得する場合、③譲渡制限株式の相続人等に対する株式売渡請求に基づいて取得する場合は、特別決議が必要である。

    まる

  • 38

    自己株式の取得によって株主に対して交付する金銭等の帳簿価額が分配可能額を超えた場合は、譲渡人に過失責任、取締役会は立証責任の転換された無過失責任が課される。

    ばつ

  • 39

    会社が株主との合意により自己株式を有償取得するには、原則として株主総会の決議を要するが、取締役会設置会社にあっては、市場取引は公開買付の方法による自己株式の取得について取締役会決議をもってなしうる旨を定款で定めることができる。

    まる

  • 40

    取締役会設置会社では、定款で定めれば、取締役会決議をもって、市場取引により自己株式を買い受けることができ、市場取引によりその保有する自己株式を売却することができる。

    ばつ

  • 41

    自己株式の処分は株式譲渡であり、株券の交付が効力要件となる。

    ばつ

  • 42

    株式会社の保有する自己株式の資産性は否定され、自己株式の価額は貸借対照表の純資産の部に控除項目として計上される。

    まる

  • 43

    自己株式の共益権は原則としてすべて停止し、また自己株式は、取締役会の決議をもって消却できる。

    まる

  • 44

    公開会社及び非公開会社では、原則として取締役会の決議をもって自己株式を処分(売却)することができる。

    ばつ

  • 45

    株式会社は、その保有する自己株式及び親会社株式について、剰余金を配当することはできない。

    ばつ

  • 46

    親子会社は、総株主の議決権の過半数保有のみが判断基準となる。

    ばつ

  • 47

    A株式会社は、B株式会社の総株主の議決権の70%を保有し、B会社はC株式会社の総株主の議決権の60%を保有している。この場合、C会社は、原則としてA会社及びB会社の株式を取得することはできない。

    まる

  • 48

    A株式会社は、B株式会社の総株主の議決権の60%を保有している。B会社が自己株式及びA会社の株式を適法に保有している場合、B会社は、自己株式については相当の時期に処分することを要しないが、A会社の株式については相当の時期に処分することを要する。

    まる

  • 49

    取締役会設置会社であるA株式会社は、B株式会社の総株主の議決権の60%を保有している。この場合、B社は原則としてA社の株式を取得することはできないが、B社が例外的に適法にA株式を保有している場合、A社は取締役会決議をもってその株式を買い受けることができる。

    まる

  • 50

    株式譲渡の承認機関は原則的に、取締役会設置会社では取締役会、それ以外では株主総会である。

    まる

  • 51

    株式会社は、その発行する株式の取得に承認を要する場合を定款によって限定することが可能である。

    まる

  • 52

    株式会社がその発行する株式の取得を不承認とした場合に、当該譲渡制限株式を買い取る必要があり、その場合、株主総会の特別決議を要し、財源規制にも服する。

    まる

  • 53

    株式会社は、譲渡制限株式の相続人に対して相続により取得した株式を会社に売り渡すよう請求できる旨を定款に定めることができるが、株式売渡請求をなすには株主総会の特別決議を要し、その請求は会社が相続があったことを知った日から1年以内にしなければならない。

    まる

  • 54

    株式会社が定款を変更して株式譲渡を禁止する定めを設けようとするときは、株主全員の同意を得なければならない。

    ばつ

  • 55

    譲渡による株式の取得につき、会社の承認を要する旨の定款規定のある会社で、会社が株主から承認請求のあった株式の譲受けを承認しない場合、会社は分配可能額の有無にかかわらず自らその対象株式を買い取らなければにらない。

    ばつ

  • 56

    譲渡による株式の取得につき会社の承認を要する旨の定款規定のある取締役会設置会社では、その承認期間は取締役会であり、定款をもって株主総会を承認機関とすることはできない。

    ばつ

  • 57

    剰余金配当決議によって配当金額が確定しても、株主は株式と切り離して剰余金請求権を、譲渡することができない。

    まる

  • 58

    会社が株主との合意により、自己株式を有償取得するには、原則として株主総会の決議を要するが、取締役会設置会社にあっては、市場取引または公開買付の方法による自己株式の取得について取締役会決議をもってなしうる旨を定款で定めることができる。

    まる

  • 59

    取得事由のいかんを問わず、株式会社が自己株式を有償取得する場合、その対価の総額は剰余金の額から一定の項目を控除して算出された分配可能額を限度とする。

    まる