問題一覧
1
会社法制定の経緯 改正手法の多様化により、法制審議会会社法部会の意向と無関係に①が独自の見解に基づき独断専行したところが少なくないとして問題視している。
立案担当者
2
会社の意義 株主の①請求権と②請求権の少なくともいずれか一方は強行法的に保証されている。
剰余金配当, 残余財産分配
3
会社の法人性 会社は会社をめぐる①を単純化するために法人格が認められており、会社の行為に関する②の明確化をするために、③を規定している。
法律関係, 責任の所在, 機関
4
会社の法人性 ①が権限の範囲内でなした行為は会社の行為と評価され、その効果は会社に帰属する。
機関
5
会社の商人性 旧商法上では、商事会社は①の商人、民事会社は②商人とされていたが、新会社法上は会社の商人性が明らかでない。
固有, 擬制
6
会社の商人性 会社法6条1項において、会社の名称は、商人が用いる名称でもある③とすると規定されている。
商号
7
会社の種類 新会社法では、第一次的に株式会社と①会社に分類される。
持分
8
会社の種類 社員の責任の機能に応じて、直接無限責任で構成される①会社
合名
9
会社の種類 直接無限責任社員と直接有限責任社員で構成される②会社
合資
10
会社の種類 ①責任で構成される合同会社
間接有限
11
会社の種類 度重なる改正によって株式会社の組織の多様化を追認し、①による自治を大幅に認め、株式会社の②の多様化を積極的に推進する。
定款, 機関設計
12
株式会社の特色 株主の個性に配慮した法規制が設けられるとともに、①をめぐる法規制が緩和されている。
機関
13
株式会社の特色 平成17年改正前商法における株式会社は、①制度と②の原則を二大原則としていたが、新会社法における株式会社は、①制度と③を二大原則としており、②の原則は③から派生するものと位置付けられている。
株式, 株主間接有限責任, 所有と経営の制度的分離
14
株式会社では、貸借対照表、損益計算書などの①の作成が義務付けられ、②・③・④を通してその正確性が担保される
計算書類, 会計参与, 監査役, 会計監査人
15
株式会社の特色 ①は定款の定めにより設置することができ、②と共同して計算書類を作成する。
会計参与, 取締役
16
株式会社の特色 会計参与は①・監査法人・②又は②法人でなければならない。
公認会計士, 税理士
17
株式会社の特色 公開会社では、①の設置を要する。
監査役
18
株式会社の特色 大会社では、①と②の設置を要する。
監査役会, 会計監査人
19
株式会社の特色 監査役会の構成員の半数以上は①でなければならない。
社外監査役
20
株式会社の特色 会計監査人は①又は②でなければならない。
公認会計士, 監査法人
21
非公開会社 非公開会社において、①を設置しない場合、②の権限に制限はなく②は株式会社の組織・運営等の一切の事項について決議をすることができる③機関である。
取締役会, 株主総会, 万能
22
非公開会社 非公開会社において①を設置する場合、原則として②の設置が強制されるが、③の設置をもって②の設置に代えることができる。
取締役会, 監査役, 会計参与
23
公開会社と指名委員会等設置会社はいずれも①の設置が強制される。
取締役会
24
取締役会が業務執行を決定するが、会社を代表して業務を執行するのは①であるのに対して、指名委員会等設置会社は②である。
代表取締役, 代表執行役
25
公開会社では、①の設置が強制されるのに対して、指名委員会等設置会社①を設置することはできず、その代わりに②が設置される。
監査役, 監査委員会
26
監査委員会は①人以上の取締役によって組織され、その過半数は②でなければならない。
3, 社外取締役
27
公開会社では、①に限り②の設置が強制されるが、指名委員会等設置会社では、①であると否かにかかわらず②の設置が強制される。
大会社, 会計監査人
28
旧商法上では、零細な株式会社の濫設を防止するため、最低資本金を①万円と定めていた。
1,000
29
資本の①の側面として、出資全部の履行に関する規制があり、出資は②出資のみとされていた。
充実, 財産
30
資本の①の側面として、持分払戻の原則的禁止と利益配当の制限が規定されていた。
維持
31
2つの資本の側面をまとめて、①・②の原則という。
充実, 維持
32
いったん定められた資本は自由に減少してはならないという①の原則があった。
資本不変
33
新会社法では①を、廃止し、理論上資本金0円でも株式会社を設立できるとされる。
最低資本金制度
34
資本充実・維持の原則も廃止されたとされるが、剰余金分配規制の実効性を担保するものとして、①に関する法規制は維持されている。
資本金減少
35
最低資本金制度の廃止についても、純資産額①万円を基準とした剰余金分配制限があり、最低資本金制度の②的機能を果たしている。
300, 代替
36
大会社では、貸借対照表と①又はその要旨について、いわゆる②が義務つけられている。
損益計算書, 決算公告
37
会社の組織に関する行為や株主総会決議をめぐる①の利益保護・②の確保を目的として、会社の組織に関する行為や株主総会決議を取り消すためには、会社法上特別な訴えによらなければならない。
利害関係人, 法的安定性
38
会社法上の訴えの特殊性とは、①.②が限定され、無効判決については③が否定されており、請求認容判決は④を持つとされている。
提訴期間, 提訴権者, 遡及効, 対世効
39
新会社法は、アメリカ法上のLLCモデルとして、①会社という新しい会社形態を導入したが、法人格を有する②会社には税法上の③は認められなかったため、特別法により、イギリス法上のLLPモデルとして、④が創設された。
合同, 合同, パススルー課税, 有限責任事業組合
40
指名委員会等設置会社は、アメリカ法の機関構成における①モデルに基づき、②の内部組織として、指名委員会・監査委員会・③委員会が設置される。
モニタリング, 取締役会, 報酬
41
①が取締役会からの委任を受けた事項の決定と業務の執行を担当する。
執行役
42
指名委員会等設置会には、①を設置することはできない。
監査役
43
各委員会は①で選定された3人以上の取締役によって構成されるが、業務執行からの②と③を確保をするため、その過半数は④でなければならない。
取締役会, 独立性, 公平性, 社外取締役
44
会社概念の要素としての①性に基づき、株式会社の株主には、②請求権と③請求権の少なくともいずれか一方は強行法的に保障される。
営利, 剰余金配当, 残余財産分配
45
株主は会社債権者に対して①責任を負うにすぎないため、会社債権者を保護するため、株主への会社財産の払戻となる②の分配が制限される。
間接有限, 剰余金配当
46
株主の投下資本回収方法として①の自由が保障されるのも、株主に対する持分の払戻しが認められないからである。
株式譲渡
47
商法は①に特有の生活関係を規律する (①の特殊性に応じて、①主体と①活動について規律する。)
企業
48
実質的意義の商法=①方
企業
49
新会社法は、他の法律とは無関係に①的(自己完結的)に規律しているため、会社法と商法の関係は不明確になった。
自足
50
商法は①と②という概念を定めてその適用範囲を画する
商行為, 商人
51
新会社法は会社の①性を特に問題にしていないため、商法の特別法としての色彩は乏しくなり商法からの独自性は強くなった
商人
52
会社も①の一形態である以上、会社法は実質程意義の商法に属する。
企業
53
会社法平成17年改正理由。 会社に関する諸制度間の規律の①を是正するなど、全体的な②を図る必要がある。
不均衡, 整合性
54
会社法平成17年改正理由 最近の①に変化に対応するため。
社会経済情勢
55
最近では会社法を一国の経済政策の一つの制度的①と捉えることが世界的な傾向
インフラ
56
会社法関係法務①(平成18年2月) 会社法②規則 会社③規則 電子公告規則
省令, 施行, 計算
57
法務①への委任の増加、簡便な改正手続による弾力的な対応の可能性
省令
58
会社=①の営業を目的として設立した②
商行為, 社団
59
会社=①を目的とする②である。
営利, 社団
60
営利:会社が対外的活動にやって利益を獲得する目的を有するだけではたりず、その利益を①に②することを要する。
社員, 分配
61
組合:一般に構成員が①でその個性が濃厚であり、団体としての単一性が弱い。
少数
62
狭義の社団:一般に構成員が①でその個性が希薄であり、団体としての単一性が強い。
多数
63
合名会社、合資会社は組合?狭義の社団?
組合
64
株式会社、有限会社は組合?狭義の社団?
狭義の社団
65
新会社法上もはや会社を①と位置付けることは困難である。
社団
66
平成2年改正:株式会社と有限会社については設立当初から①会社を承認。
一人
67
①的社団性 一人会社は厳密に社団でないとしても、株式会社では一人の株主の手中にあった株式が株式譲渡等によって複数人に拡散しうる可能性がある以上、一人会社と①的には社団性を有する。
潜在
68
一般法人法9条の反対解釈:一般社団(財団)法人も①をすれば②となる。
商行為, 商人
69
人は①の原則にによりいかなる組織の会社も設立できるとすればら会社の組織は多種多様でありうるが、会社の内部組織は②とって重大な関心事であるため、会社の③に応じてその内部組織を定め、②が自己の利害への影響を予測できるようにする。
私的自治, 第三者, 種類
70
大規模会社を予定、①的(株主の交代が自由) 法規制は②・③
公開, 複雑, 厳格
71
有限会社は①会社に吸収される形で廃止。
株式
72
商号中に有限会社という文字をそのまま使用できるため、①会社と称され、有限会社法の規律が実質的に維持される。
特例有限
73
会社の組織は①方式から②方式へ。
定食, カフェテリア
74
従来の理念型の株式会社法制の二大原則
株式制度, 株主間接有限責任
75
新会社法制の二大原則
株式制度, 所有と経営の制度的分離
76
株主の有限責任は①から派生する。
所有と経営の分離
77
ある会社が他の会社の総株主の議決権の過半数を保有していなくても、①及び②の方針の決定を支配している場合には、親子会社関係が認められる。
財務, 事業
78
同一種類の株式の内容は均一であり、株主としての地位に基づく主要な法律関係は持株数に応じて比例的に扱われることを?109条1項
株主平等の原則
79
剰余金配当は持株数に応じてなされる。 ①一議決権に基づく②多数決
一株, 資本
80
株主総会が必要的機関とされ株主総会で取締役が選任されることは共通。 一般社団法人の機関: 社員総会・①(②)・監事・会計監査人
理事, 理事会
81
株主総会で選任された監査役は、業務執行機関から①で主に適法性の観点から取締役の職務執行を監査(②監査と③監査を含む)する。
第三者的立場, 業務, 会計
82
会計監査人設置会社は①の設置強制
監査役
83
大会社の場合、①・②の設置強制
監査役, 会計監査人
84
①委員会・株主総会に提出する取締役の選任・解任議案の決定
指名
85
①委員会・取締役・執行役の職務執行の監査等
監査
86
①委員会・取締役・執行役の報酬の決定
報酬
87
アメリカの構成機関(①モデル:取締役の監督権限なら経営者の人事権を伴わせて監督の実効性を高める)が模範
モニタリング
88
資本制度は、株主に対する①の払戻の制限において機能するにすぎない。
会社財産
89
純資産額①万円を基準とした剰余金分配制限があり、これが事実上②の代替的機能を果たす。
300, 最低資本金制度
90
特例有限会社の決算公告は①
不要
91
株主に対する会社財産の払戻は原則として剰余金分配規制の下でしか認められないため、一方、株主の①は重視されないため、株主の②を認めても差し支えない。
個性, 交代
92
投下資本回収方法として①の自由を保障
株式譲渡
93
会社法による制限: ①前の株式譲渡の制限128② ②株式取得の制限155 ③による④株式の取得の禁止135
株式発行, 自己, 子会社, 親会社
94
相互に信頼関係のある少数の者が自ら直接会社経営に携わることを予定した会社形態のことを?
持分会社
95
持分会社・旧商法の考え方 合名会社の社員・合資会社の①責任社員は原則として業務執行権を有するのに対して、合資会社の②責任社員は原則として業務執行権を有さない。
無限, 有限
96
持分会社・新会社法の考え方 社員の責任の態様にかかわらず、各社員は原則として①権を有し、自己の意思に反して奪われることはない。
業務執行
97
持分会社・新会社法の考え方 社員に経営の失敗による危険を無限に負わせても、①の原則に反することはないため、社員の責任の態様は定款自治に委ねられる。
自己責任
98
合同会社の特色 税制上の①(構成員課税のみで法人課税なし)は認められなかった。
パススルー
99
合同会社の特色 出資者全員が有限責任を享受できる一方、法人格がなく税制上のパススルーも認められる①の創設。
有限責任事業組合
100
社員の責任 無限責任社員は、第二次的・従属的にではあるが、会社債務につき①・②・③の責任を負う。
直接, 連帯, 無限