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大問2対策

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23問 • 2年前
  • 橋田和磨
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    問題一覧

  • 1

    所得税法12条に規定する①の原則には、②と③の2つの見解が存在する。

    実質所得者課税, 法律的帰属説, 経済的帰属説

  • 2

    法律的帰属説とは、課税物件の法律上の帰属につき、その①と②が相違している場合には、③に即して判断すべきであるとする考え方。

    形式, 実質, 実質

  • 3

    課税物件の法律上の帰属につき、その形式と実質が相違している場合には、実質に即して判断すべきであるとする考え方を?

    法律的帰属説

  • 4

    法律的帰属説とは、①の②の帰属につき、その形式と実質が相違している場合には、③に即して判断すべきであるとする考え方。

    課税物件, 法律上, 実質

  • 5

    経済的帰属説は、課税物件の法律上の帰属と①の帰属とが相違している場合には、②の帰属に即して判断すべきであるとする考え方。

    経済上, 経済上

  • 6

    課税物件の法律上の帰属と経済上の帰属とが相違している場合には、経済上の帰属に即して帰属を判断すべきであるとする考え方を?

    経済的帰属説

  • 7

    経済的帰属説は、①の②の帰属と③の帰属とが相違している場合には、③の帰属に即して判断すべきであるとする考え方。

    課税物件, 法律上, 経済上

  • 8

    収益の享受という①な表現を用いている点からすると、②が正しいように考えられる。

    経済的, 経済的帰属説

  • 9

    ①という経済的な表現を用いる点からすると、経済的帰属説が正しいように考えられる。

    収益の享受

  • 10

    名義人という表現を用いている点からすると①が正しいようにも考えられる。

    法律的帰属説

  • 11

    ①という表現を用いている点からすると法律的帰属説が正しいように考えられる。

    名義人

  • 12

    経済的帰属説をとると①ないし②を認めることになりやすいのみでなく、納税者からの立場からは、③が害されるという批判がある。

    所得の分割, 移転, 法的安定性

  • 13

    経済的帰属説をとると何の批判が生まれる?3つ

    所得の分割, 所得の移転, 法的安定性が害される

  • 14

    税務行政の見地からは経済的に帰属を決定することは、実際上多くの困難を伴うという批判がありうるため、①が妥当であるとしている。

    法律的帰属説

  • 15

    ①の②からは、経済的に帰属を決定することは、実際上多くの困難を伴うという批判がありうるため、③が妥当である。

    税務行政, 見地, 法律的帰属説

  • 16

    所得税法基本通達①(事業から生ずる収益を享受する者の判定)では、その事業を②していると認められる者に所得が帰属すると規定している。

    12-2, 経営

  • 17

    ①の立場から所得税法12条の②とは、単にその収益を消費している者というのではなく、その収益を受けるべき③をいうものと解すべきであるから、事業から生ずる収益の場合には、その事業の④がこれにあたるとしている。

    法律的帰属説, 収益を享受する者, 正当な権利者, 経営者

  • 18

    法律的帰属説の立場から所得税法12条の収益を享受する者とは、単に①を②しているというのではなく、その①を受けるべき③をいうものと解すべきであるから、事業から生ずる①を享受する場合には、その事業の④がこれに当たるとしている。

    収益, 消費, 正当な権利者, 経営者

  • 19

    所得税法基本通達①(資産から生ずる収益を享受する者の判定)では、資産から生ずる収益の基因となる資産の②は誰であるかにより判定すべきであるが、明らかでない場合には、その資産の③が②であるものと推定すると規定している。

    12-1, 真実の権利者, 名義者

  • 20

    ①の立場から資産から生ずる所得については、法律上の②が経済的・実質的にも収益の帰属者であるという考え方に立ち、③がその④と異なる場合にはその実質によるものであることを示している。

    法律的帰属説, 真実の権利者, 法律上の形式, 法的実質

  • 21

    法律的帰属説の立場から、資産から上所得については、法律上の①が②・③にも収益の帰属者であるという考え方に立ち、④がその⑤と異なる場合にはその実質によるものであることを示している。

    真実の権利者, 経済的, 実質的, 法律上の形式, 法的実質

  • 22

    所得税法基本通達①(親族間における事業主の判定)では、同一世帯内における事業主が誰であるかについて、その事業の②の決定についての③を持っているのがだれであるかにより判断する。

    12-5, 経営方針, 支配的影響力

  • 23

    親族間で支配的影響力を誰が持っているか明らかでない場合、原則的には①がこれに当たるものと推定する。

    生計主宰者

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    問題一覧

  • 1

    所得税法12条に規定する①の原則には、②と③の2つの見解が存在する。

    実質所得者課税, 法律的帰属説, 経済的帰属説

  • 2

    法律的帰属説とは、課税物件の法律上の帰属につき、その①と②が相違している場合には、③に即して判断すべきであるとする考え方。

    形式, 実質, 実質

  • 3

    課税物件の法律上の帰属につき、その形式と実質が相違している場合には、実質に即して判断すべきであるとする考え方を?

    法律的帰属説

  • 4

    法律的帰属説とは、①の②の帰属につき、その形式と実質が相違している場合には、③に即して判断すべきであるとする考え方。

    課税物件, 法律上, 実質

  • 5

    経済的帰属説は、課税物件の法律上の帰属と①の帰属とが相違している場合には、②の帰属に即して判断すべきであるとする考え方。

    経済上, 経済上

  • 6

    課税物件の法律上の帰属と経済上の帰属とが相違している場合には、経済上の帰属に即して帰属を判断すべきであるとする考え方を?

    経済的帰属説

  • 7

    経済的帰属説は、①の②の帰属と③の帰属とが相違している場合には、③の帰属に即して判断すべきであるとする考え方。

    課税物件, 法律上, 経済上

  • 8

    収益の享受という①な表現を用いている点からすると、②が正しいように考えられる。

    経済的, 経済的帰属説

  • 9

    ①という経済的な表現を用いる点からすると、経済的帰属説が正しいように考えられる。

    収益の享受

  • 10

    名義人という表現を用いている点からすると①が正しいようにも考えられる。

    法律的帰属説

  • 11

    ①という表現を用いている点からすると法律的帰属説が正しいように考えられる。

    名義人

  • 12

    経済的帰属説をとると①ないし②を認めることになりやすいのみでなく、納税者からの立場からは、③が害されるという批判がある。

    所得の分割, 移転, 法的安定性

  • 13

    経済的帰属説をとると何の批判が生まれる?3つ

    所得の分割, 所得の移転, 法的安定性が害される

  • 14

    税務行政の見地からは経済的に帰属を決定することは、実際上多くの困難を伴うという批判がありうるため、①が妥当であるとしている。

    法律的帰属説

  • 15

    ①の②からは、経済的に帰属を決定することは、実際上多くの困難を伴うという批判がありうるため、③が妥当である。

    税務行政, 見地, 法律的帰属説

  • 16

    所得税法基本通達①(事業から生ずる収益を享受する者の判定)では、その事業を②していると認められる者に所得が帰属すると規定している。

    12-2, 経営

  • 17

    ①の立場から所得税法12条の②とは、単にその収益を消費している者というのではなく、その収益を受けるべき③をいうものと解すべきであるから、事業から生ずる収益の場合には、その事業の④がこれにあたるとしている。

    法律的帰属説, 収益を享受する者, 正当な権利者, 経営者

  • 18

    法律的帰属説の立場から所得税法12条の収益を享受する者とは、単に①を②しているというのではなく、その①を受けるべき③をいうものと解すべきであるから、事業から生ずる①を享受する場合には、その事業の④がこれに当たるとしている。

    収益, 消費, 正当な権利者, 経営者

  • 19

    所得税法基本通達①(資産から生ずる収益を享受する者の判定)では、資産から生ずる収益の基因となる資産の②は誰であるかにより判定すべきであるが、明らかでない場合には、その資産の③が②であるものと推定すると規定している。

    12-1, 真実の権利者, 名義者

  • 20

    ①の立場から資産から生ずる所得については、法律上の②が経済的・実質的にも収益の帰属者であるという考え方に立ち、③がその④と異なる場合にはその実質によるものであることを示している。

    法律的帰属説, 真実の権利者, 法律上の形式, 法的実質

  • 21

    法律的帰属説の立場から、資産から上所得については、法律上の①が②・③にも収益の帰属者であるという考え方に立ち、④がその⑤と異なる場合にはその実質によるものであることを示している。

    真実の権利者, 経済的, 実質的, 法律上の形式, 法的実質

  • 22

    所得税法基本通達①(親族間における事業主の判定)では、同一世帯内における事業主が誰であるかについて、その事業の②の決定についての③を持っているのがだれであるかにより判断する。

    12-5, 経営方針, 支配的影響力

  • 23

    親族間で支配的影響力を誰が持っているか明らかでない場合、原則的には①がこれに当たるものと推定する。

    生計主宰者