法規7

法規7
30問 • 2年前
  • K22203阿部 良馬
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    A.建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか、すべて答えよ(複数の解答あり)。ただし、地階は設けないものとし、国士交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。

    RC造平屋建て、延べ面積250m、高さ6mの建築物, 木造2階建て、延べ面積300m2、軒高10mの建築物, 木造3階建て、延べ面積50mの建築物, 補強コンクリートプロック造2階建て、延べ面積100m、高さ6mの建築物

  • 2

    B.建築物の実況によらないで地震力を計算する場合、「建築物の室の種類」と「室の床の積載荷重として採用する数値」との組合せとして、建築基準法に適合しないものは、次のうちどれか。すべて答えよ(複数の解答あり)。

    学校のバルコニー→1,100N/㎡, 自動車通路→3,900N/㎡

  • 3

    C.以下の構造計算に関する建築基準法の規定についての問に答えよ。 1.構造計算を行う場合において、建築物に作用する風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。

  • 4

    2.風圧力の計算に当たり、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえで減らすことができる。

    ‪✕‬

  • 5

    3.屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度を超える場合においては、零とすることができる。

  • 6

    4.ローム層の長期応力に対する許容応力度は100k/㎡とすることができる。

    ‪✕‬

  • 7

    5.屋根ふき材については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって、風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

  • 8

    6.構造用鋼材に用いるステンレス鋼の短期に生ずる圧縮、引張り、曲げ及びせん断の許容応力度は、「鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度」とそれぞれ同じ値である。

    ‪✕‬

  • 9

    7.高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度を長期に生ずる力に対する許容せん断応力度の数値の2倍とする。

    ‪✕‬

  • 10

    8.集会場の集会室における床の積載荷重は、建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、そのささえる床の数に応じて減らすことができる。

    ‪✕‬

  • 11

    9.積雪荷重を計算する場合の積雪の単位荷重は、多雪区域と指定された区域外においては、積雪量1cmごとに20N/m以上としなければならない。

  • 12

    10.地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力について、地盤調査を行わない場合、砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。)においては、短期許容応力度を100kN/mとすることができる。

  • 13

    11.木造とするに当たって、地盤が軟弱な区域として特定行政庁の指定する区域以外の区域内においては、足固めを使用した場合、土台を設けなくてもよい。

  • 14

    D.以下の道路に関する建築基準法の規定についての問に答えよ。 1.都市再開発法により築造された幅員6mの道(地下におけるものを除く。)は、道路ではない。

    ‪✕‬

  • 15

    2.建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員4mの私道は、建築基準法上の道路である。

  • 16

    3.道路内であっても、特定行政庁の許可を受ければ、公共用歩廊を建築することができる。

  • 17

    4.幅員4mの私道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものにのみ2.5m接している敷地には建築物を建築することができない。

    ‪✕‬

  • 18

    5.土地区画整理法による2年以内に執行される事業計画のある幅員6mの新設の道路は、建築基準法第3章の道路に該当する。

    ‪✕‬

  • 19

    6.特定行政庁は、必要な場合においては、私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。

  • 20

    7.災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建第物の敷地であっても、道路に2m以上接しなければならない。

    ‪✕‬

  • 21

    8.特定行政庁は、階数が3以上である建築物や特殊建築物等の用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、建築物の敷地が道路に接する部分の長さについて、条例で、必要な制限を付加することができる。

    ‪✕‬

  • 22

    9.特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、あらかじめ、利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行ったうえで、都道府県知事の同意を得て、壁面線を指定することができる。

    ‪✕‬

  • 23

    10.地区計画の内容及び政令で定める基準に適合する建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、特定高架道略等の路面下に設けることができる。

  • 24

    11.密集市街地整備法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものを特定行政庁が道路として指定する場合、建築審査会の同意を得なければならない。

    ‪✕‬

  • 25

    12.建築基準法第3章の規定が適用された後に築造された幅員4mの農道にのみ2m接している敷地には建築物を建築することができない。

  • 26

    13.建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。

  • 27

    14.特定行政庁は建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が建ち並んでいる幅員1.5mの道を建築基準法第42条第2項の規定による道路として指定する場合、あらかじめ建築審査会の許可が必要である。

    ‪✕‬

  • 28

    15.地区計画の区域外において自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの道路法による道路にのみ10m接している敷地には建築物を建築することができない。

    ‪✕‬

  • 29

    16.建築物の屋根は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合でなければ、壁面線を越えて建築することができない。

    ‪✕‬

  • 30

    17.建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6m以上とし、かつ終端に自動車が転回できる広場を設けた場合は、袋路上道路とすることができる。

    ‪✕‬

  • 一般構造3

    一般構造3

    K22203阿部 良馬 · 62問 · 2年前

    一般構造3

    一般構造3

    62問 • 2年前
    K22203阿部 良馬

    施行2

    施行2

    K22203阿部 良馬 · 72問 · 2年前

    施行2

    施行2

    72問 • 2年前
    K22203阿部 良馬

    法規4

    法規4

    K22203阿部 良馬 · 43問 · 2年前

    法規4

    法規4

    43問 • 2年前
    K22203阿部 良馬

    計画3

    計画3

    K22203阿部 良馬 · 44問 · 2年前

    計画3

    計画3

    44問 • 2年前
    K22203阿部 良馬

    一般構造4

    一般構造4

    K22203阿部 良馬 · 48問 · 2年前

    一般構造4

    一般構造4

    48問 • 2年前
    K22203阿部 良馬

    一般構造5

    一般構造5

    K22203阿部 良馬 · 66問 · 2年前

    一般構造5

    一般構造5

    66問 • 2年前
    K22203阿部 良馬

    施工3

    施工3

    K22203阿部 良馬 · 95問 · 2年前

    施工3

    施工3

    95問 • 2年前
    K22203阿部 良馬

    法規5

    法規5

    K22203阿部 良馬 · 26問 · 2年前

    法規5

    法規5

    26問 • 2年前
    K22203阿部 良馬

    施工4

    施工4

    K22203阿部 良馬 · 59問 · 2年前

    施工4

    施工4

    59問 • 2年前
    K22203阿部 良馬

    施工5

    施工5

    K22203阿部 良馬 · 44問 · 2年前

    施工5

    施工5

    44問 • 2年前
    K22203阿部 良馬

    模擬試験 歴史問題まとめ

    模擬試験 歴史問題まとめ

    K22203阿部 良馬 · 5問 · 2年前

    模擬試験 歴史問題まとめ

    模擬試験 歴史問題まとめ

    5問 • 2年前
    K22203阿部 良馬

    施工6

    施工6

    K22203阿部 良馬 · 79問 · 2年前

    施工6

    施工6

    79問 • 2年前
    K22203阿部 良馬

    施工7

    施工7

    K22203阿部 良馬 · 88問 · 2年前

    施工7

    施工7

    88問 • 2年前
    K22203阿部 良馬

    法規6

    法規6

    K22203阿部 良馬 · 28問 · 2年前

    法規6

    法規6

    28問 • 2年前
    K22203阿部 良馬

    施工8

    施工8

    K22203阿部 良馬 · 86問 · 2年前

    施工8

    施工8

    86問 • 2年前
    K22203阿部 良馬

    計画4

    計画4

    K22203阿部 良馬 · 5問 · 2年前

    計画4

    計画4

    5問 • 2年前
    K22203阿部 良馬

    一般構造6

    一般構造6

    K22203阿部 良馬 · 69問 · 2年前

    一般構造6

    一般構造6

    69問 • 2年前
    K22203阿部 良馬

    勾配の使用箇所

    勾配の使用箇所

    K22203阿部 良馬 · 8問 · 1年前

    勾配の使用箇所

    勾配の使用箇所

    8問 • 1年前
    K22203阿部 良馬

    継手

    継手

    K22203阿部 良馬 · 8問 · 1年前

    継手

    継手

    8問 • 1年前
    K22203阿部 良馬

    仕口

    仕口

    K22203阿部 良馬 · 15問 · 1年前

    仕口

    仕口

    15問 • 1年前
    K22203阿部 良馬

    金物

    金物

    K22203阿部 良馬 · 17問 · 1年前

    金物

    金物

    17問 • 1年前
    K22203阿部 良馬

    機械・器具

    機械・器具

    K22203阿部 良馬 · 11問 · 1年前

    機械・器具

    機械・器具

    11問 • 1年前
    K22203阿部 良馬

    高齢者、車椅子使用者に配慮した建築物の計画

    高齢者、車椅子使用者に配慮した建築物の計画

    K22203阿部 良馬 · 6問 · 1年前

    高齢者、車椅子使用者に配慮した建築物の計画

    高齢者、車椅子使用者に配慮した建築物の計画

    6問 • 1年前
    K22203阿部 良馬

    環境に配慮した建築物の計画手法

    環境に配慮した建築物の計画手法

    K22203阿部 良馬 · 6問 · 1年前

    環境に配慮した建築物の計画手法

    環境に配慮した建築物の計画手法

    6問 • 1年前
    K22203阿部 良馬

    設備用語

    設備用語

    K22203阿部 良馬 · 26問 · 1年前

    設備用語

    設備用語

    26問 • 1年前
    K22203阿部 良馬

    環境工学用語と単位の組み合わせ

    環境工学用語と単位の組み合わせ

    K22203阿部 良馬 · 8問 · 1年前

    環境工学用語と単位の組み合わせ

    環境工学用語と単位の組み合わせ

    8問 • 1年前
    K22203阿部 良馬

    復習

    復習

    K22203阿部 良馬 · 57問 · 1年前

    復習

    復習

    57問 • 1年前
    K22203阿部 良馬

    復習

    復習

    K22203阿部 良馬 · 18問 · 1年前

    復習

    復習

    18問 • 1年前
    K22203阿部 良馬

    部位等との組み合わせ

    部位等との組み合わせ

    K22203阿部 良馬 · 5問 · 1年前

    部位等との組み合わせ

    部位等との組み合わせ

    5問 • 1年前
    K22203阿部 良馬

    問題一覧

  • 1

    A.建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか、すべて答えよ(複数の解答あり)。ただし、地階は設けないものとし、国士交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。

    RC造平屋建て、延べ面積250m、高さ6mの建築物, 木造2階建て、延べ面積300m2、軒高10mの建築物, 木造3階建て、延べ面積50mの建築物, 補強コンクリートプロック造2階建て、延べ面積100m、高さ6mの建築物

  • 2

    B.建築物の実況によらないで地震力を計算する場合、「建築物の室の種類」と「室の床の積載荷重として採用する数値」との組合せとして、建築基準法に適合しないものは、次のうちどれか。すべて答えよ(複数の解答あり)。

    学校のバルコニー→1,100N/㎡, 自動車通路→3,900N/㎡

  • 3

    C.以下の構造計算に関する建築基準法の規定についての問に答えよ。 1.構造計算を行う場合において、建築物に作用する風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。

  • 4

    2.風圧力の計算に当たり、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえで減らすことができる。

    ‪✕‬

  • 5

    3.屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度を超える場合においては、零とすることができる。

  • 6

    4.ローム層の長期応力に対する許容応力度は100k/㎡とすることができる。

    ‪✕‬

  • 7

    5.屋根ふき材については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって、風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。

  • 8

    6.構造用鋼材に用いるステンレス鋼の短期に生ずる圧縮、引張り、曲げ及びせん断の許容応力度は、「鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度」とそれぞれ同じ値である。

    ‪✕‬

  • 9

    7.高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度を長期に生ずる力に対する許容せん断応力度の数値の2倍とする。

    ‪✕‬

  • 10

    8.集会場の集会室における床の積載荷重は、建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、そのささえる床の数に応じて減らすことができる。

    ‪✕‬

  • 11

    9.積雪荷重を計算する場合の積雪の単位荷重は、多雪区域と指定された区域外においては、積雪量1cmごとに20N/m以上としなければならない。

  • 12

    10.地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力について、地盤調査を行わない場合、砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。)においては、短期許容応力度を100kN/mとすることができる。

  • 13

    11.木造とするに当たって、地盤が軟弱な区域として特定行政庁の指定する区域以外の区域内においては、足固めを使用した場合、土台を設けなくてもよい。

  • 14

    D.以下の道路に関する建築基準法の規定についての問に答えよ。 1.都市再開発法により築造された幅員6mの道(地下におけるものを除く。)は、道路ではない。

    ‪✕‬

  • 15

    2.建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員4mの私道は、建築基準法上の道路である。

  • 16

    3.道路内であっても、特定行政庁の許可を受ければ、公共用歩廊を建築することができる。

  • 17

    4.幅員4mの私道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものにのみ2.5m接している敷地には建築物を建築することができない。

    ‪✕‬

  • 18

    5.土地区画整理法による2年以内に執行される事業計画のある幅員6mの新設の道路は、建築基準法第3章の道路に該当する。

    ‪✕‬

  • 19

    6.特定行政庁は、必要な場合においては、私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。

  • 20

    7.災害があった場合において建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建第物の敷地であっても、道路に2m以上接しなければならない。

    ‪✕‬

  • 21

    8.特定行政庁は、階数が3以上である建築物や特殊建築物等の用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、建築物の敷地が道路に接する部分の長さについて、条例で、必要な制限を付加することができる。

    ‪✕‬

  • 22

    9.特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、あらかじめ、利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行ったうえで、都道府県知事の同意を得て、壁面線を指定することができる。

    ‪✕‬

  • 23

    10.地区計画の内容及び政令で定める基準に適合する建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、特定高架道略等の路面下に設けることができる。

  • 24

    11.密集市街地整備法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものを特定行政庁が道路として指定する場合、建築審査会の同意を得なければならない。

    ‪✕‬

  • 25

    12.建築基準法第3章の規定が適用された後に築造された幅員4mの農道にのみ2m接している敷地には建築物を建築することができない。

  • 26

    13.建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。

  • 27

    14.特定行政庁は建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が建ち並んでいる幅員1.5mの道を建築基準法第42条第2項の規定による道路として指定する場合、あらかじめ建築審査会の許可が必要である。

    ‪✕‬

  • 28

    15.地区計画の区域外において自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの道路法による道路にのみ10m接している敷地には建築物を建築することができない。

    ‪✕‬

  • 29

    16.建築物の屋根は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合でなければ、壁面線を越えて建築することができない。

    ‪✕‬

  • 30

    17.建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6m以上とし、かつ終端に自動車が転回できる広場を設けた場合は、袋路上道路とすることができる。

    ‪✕‬