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  • K22203阿部 良馬

  • 問題数 72 • 3/22/2024

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    問題一覧

  • 1

    【材料の保管】 1.巻いたビニル壁紙は、くせがつかないように井桁積みにして保管した。

    ‪✕‬

  • 2

    【材料の保管】 2.巻いたピニル壁紙は、くせが付かないように、平積みにして保管した。

    ‪✕‬

  • 3

    【材料の保管】 3.巻いたビニル壁紙は、くせが付かないように、立てて保管した。

  • 4

    【材料の保管】 4.ロールカーペットは、くせがつかないように、立てて保管した。

    ‪✕‬

  • 5

    【材料の保管】 5.ロールカーペットは、横に倒して俵積みで保管した。

  • 6

    【材料の保管】 6.シーリング材は、高温多湿や凍結温度以下とならない、かつ、直射日光や雨露の当たらない場所に密封して保管した。

  • 7

    【材料の保管】 7.断熱材を屋外で保管するに当たり、日射を避けるために黒色のシートで覆い、かつ、シートと断熱材との間に隙間が生じないようにした。

    ‪✕‬

  • 8

    【材料の保管】 8.屋外にシートを掛けて保管する断熱材は、シートと断熱材との間に隙間を設けて通気できるようにした。

  • 9

    【材料の保管】 9.ガラスは、転倒防止に注意し、立置きで保管した。

  • 10

    【材料の保管】 10.セメントは、窓などの開口部が複数ある風通しのよい倉庫に保管した。

    ‪✕‬

  • 11

    【材料の保管】 11.コンクリート型枠用合板は、直射日光に十分当てて乾燥させた。

    ‪✕‬

  • 12

    【材料の保管】 12.可燃性塗料は、周囲の建築物から1.5m離した不燃材料で造った独立した平屋建の倉庫に保管した。

  • 13

    【材料の保管】 13.アスファルトルーフィングは、屋内の乾燥した場所に平積みにして保管した。

    ‪✕‬

  • 14

    【材料の保管】 14.フラッシュ戸は、立てかけて保管した。

    ‪✕‬

  • 15

    15.砂は、泥土等が混入しないように、周辺地盤より高いところに保管した。

  • 16

    16.高力ボルトは搬入直後に包装を解いた。

    ‪✕‬

  • 17

    17.鉄筋は、直接地面に接しないように受材の上に置き、シートで覆って保管した。

  • 18

    18.改築工事に伴って取り外したPCB(ポリ塩化ピフェニル)が使用されている電気製品は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく特別管理産業廃棄物に該当する。

  • 19

    19.建築物の解体に伴って生じたひ素を含む汚泥は、特別管理産業廃棄物に該当する。

  • 20

    20.建築物の新築に伴って生じた廃発泡スチロールは、一般廃棄物に該当する。

    ‪✕‬

  • 21

    21.建築物の新築に伴って生じた紙くずは、産業廃棄物に該当する。

  • 22

    22.建築物の改修に伴って生じたガラスくずは、一般廃棄物に該当する。

    ‪✕‬

  • 23

    23.工事現場から排出される廃プラスチック類は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業廃棄物に該当する。

  • 24

    24.工作物の除去に伴って生じたガラスくずは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく特別管理産業廃棄物に該当する。

    ‪✕‬

  • 25

    25.擁壁の地業工事に伴って生じた汚泥は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく特別管理産業廃棄物に該当しない。

  • 26

    26.工作物の解体に伴うコンクリートの破片は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく産業廃棄物に該当しない。

    ‪✕‬

  • 27

    27.場所打ちコンクリート杭の杭頭処理に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物に該当する。

  • 28

    28.現場事務所での作業、作業員の飲食等に伴う廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法 律」に基づく産業廃棄物に該当する。

    ‪✕‬

  • 29

    29.住宅の改装工事に伴って取り外した木製の戸は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 に基づく特別管理産業廃棄物に該当しない。

  • 30

    30.建築物の新築工事に伴って生じた木くずは、一般廃棄物に該当する。

    ‪✕‬

  • 31

    31.一戸建て住宅の新築工事に伴って生じた紙くずは、一般廃棄物に該当する。

    ‪✕‬

  • 32

    32.事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類は、産業廃棄物に該当する。

  • 33

    33.共同住宅の改修工事に生じた繊維くずを、一般廃棄物として処理した。

    ‪✕‬

  • 34

    34.建築物の改築工事に伴って生じた繊維くずは、一般廃棄物に該当する。

    ‪✕‬

  • 35

    35.一戸建て住宅の改修工事に伴って生じたガラスくずを、産業廃棄物として処理した。

  • 36

    36.事務所の改修工事に伴って取り外したPCB(ポリ塩化ビフェニル)が含まれている蛍光灯安定器を特別管理産業廃棄物として処理した。

  • 37

    37.現場事務所から排出された書類は、一般廃棄物に該当する。

  • 38

    38.建築物の解体において、石綿の除去作業に用いたプラスチックシートは、特別管理産業廃棄物に該当しない。

    ‪✕‬

  • 39

    【申請・届出】 39.安全管理者選任報告を労働基準監督署長に提出した。

  • 40

    40.道路占用許可申請を警察署長に提出した。

    ‪✕‬

  • 41

    41.危険物貯蔵所設置許可申請を消防署長に提出した。

    ‪✕‬

  • 42

    42.クレーン設置届を所轄の警察署長に提出した。

    ‪✕‬

  • 43

    43.元方安全衛生管理者選任報告を労働基準監督署長に提出した。

  • 44

    44.液化石油ガス等の貯蔵届を消防署長に提出した。

  • 45

    45.特定建設作業実施届出書を都道府県知事に提出した。

    ‪✕‬

  • 46

    46.道路使用許可申請を市町村長に提出した。

    ‪✕‬

  • 47

    47.建築物除却届を都道府県知事に提出した。

  • 48

    48.工事完了届を労働基準監督署長に提出した。

    ‪✕‬

  • 49

    49.特定粉じん排出等作業実施届を労働基準監督署長に提出した。

    ‪✕‬

  • 50

    50.産業廃棄物管理票交付等状況報告書を建築主事に提出した。

    ‪✕‬

  • 51

    51.特殊車両通行許可申請書を道路管理者に提出した。

  • 52

    【建築土が通常行う工事監理業務】 52.施工者が提出した施工計画を検討し、施工者に助言することは、建築土が通常行う工事監理業務に該当しない。

    ‪✕‬

  • 53

    53.工事の完了検査終了後、工事監理報告書及び業務上作成した図書を建築主に提出することは、建築士が通常行う工事監理業務に該当する。

  • 54

    54.総合施工計画書は、工事の着手に先立ち、総合仮設を含めた工事の全般的な進め方、主要工事の施工方法、品質目標と管理方針等を定めたうえで、監理者が作成した。

    ‪✕‬

  • 55

    55.各工事の専門工事業者と工事請負契約を締結することは、建築土が通常行う工事監理業務に該当しない。

  • 56

    56.設計意図を伝えるための詳細図を作成し、施工者に指示することは、建築土が通常行うエ事監理業務に該当しない。

    ‪✕‬

  • 57

    57.工事の下請負人の選定は、建築士が通常行う工事監理業務に該当しない。

  • 58

    58.工事完了検査を行い、契約条件が遂行されたことを確認することは、建築士が通常行うエ事監理業務に該当しない。

    ‪✕‬

  • 59

    59.工事が設計図書及び請負契約書に合致しているかどうかを確認し、建築主に報告することは、建築士が通常行う工事監理業務に該当する。

  • 60

    60.工事の着手に先立ち、実施工程表を作成することは、建築士が通常行う工事監理業務に該当する。

    ‪✕‬

  • 61

    61.施工者の作成した工程表の内容を検討することは、建築土が通常行う工事監理業務に該当する。

  • 62

    62.施工者の提出した請負代金内訳書の適否を検討することは、建築土が通常行う工事監理業務に該当しない。

    ‪✕‬

  • 63

    63.工事用資材の発注は、建築士が通常行う工事監理業務に該当しない。

  • 64

    64.設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな、矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、設計者に報告し、必要に応じて建築主事に届け出る。

    ‪✕‬

  • 65

    65.設計図書の定めにより、工事施工者が提案又は提出する工事材料が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。

  • 66

    66.設計内容を伝えるため受注者と打ち合わせ、適宜、この工事を円滑に遂行するため、必要な時期に説明用図書を発注者に交付する。

    ‪✕‬

  • 67

    67.建築基準法等の法令に基づく関係機関の検査に必要な書類を施工者の協力を得てとりまとめるとともに、当該検査に立会い、その指摘事項等について、施工者等が作成し、提出する検査記録等に基づき設計者に報告する。

    ‪✕‬

  • 68

    68.施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しているかについて、設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、抽出による確認、施工者から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的方法により確認を行う。

  • 69

    69.施工者から提出される工事期間中の工事費支払いの請求について、工事請負契約に適合しているかどうかを技術的に審査し、建築主事に報告する。

    ‪✕‬

  • 70

    70.施工者が提案又は提出する工事材料、設備機器等及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。

  • 71

    71.施工者の行う工事が設計図書の内容に適合しない疑いがあり、かつ、破壊検査が必要と認められる相当の理由がある場合にあっては、工事請負契約の定めにより、その理由を建築主に通知の上、必要な範囲で破壊して検査する。

    ‪✕‬

  • 72

    72.施工者が作成し、提出する施工計画について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する。