法規4

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43問 • 2年前
  • K22203阿部 良馬
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    問題一覧

  • 1

    1.住宅のダイニングキッチンは居室ではない。

    ‪✕‬

  • 2

    2.飲食店の厨房は居室ではない。

    ‪✕‬

  • 3

    3娯楽の目的のために継続的に使用する部屋は居室である。

  • 4

    4.廊下の天井の高さは2.0mでよい。

  • 5

    5.保育所において、保育室の天井の高さを2.0mとした。

    ‪✕‬

  • 6

    6.リビングの天井の高さが平均2.1m以上であれば、部分的に高さが2.1mに達しない場所があってもよい。

  • 7

    7.床下をコンクリートで覆った場合、1階のリビングの木造床は地面から20cmでもよい。

  • 8

    8.床下をコンクリートで覆わない場合、1階の便所の木造の床の高さは20cmとできない。

    ‪✕‬

  • 9

    9.床下をコンクリートで覆わない場合、1階寝室の外壁床下部分(床は木造)に長さ4mごとに400cmの換気口を設け、ねずみの侵入防止措置を行った。

  • 10

    10.床下をコンクリートで覆わない場合、1階床を木造とした住宅のキッチンの外壁床下部分に長さ5mごとに280cの換気口を設けた。

  • 11

    11.共同住宅の各戸の界壁の構造を、遮音上有効なものとしたので、その界壁の高さを天井までとした。天井には遮音上有効な性能はもたせなかった。

    ‪✕‬

  • 12

    12.遮音構造である界壁として、木造下地厚さ16cmの大壁で、片面の仕上げをモルタル塗りの上にタイルを張り、合計3cmとした。

    ‪✕‬

  • 13

    13.長屋の各戸の界壁を天井裏に達するものとしたが、建築基準施行令第22条の3に規定される遮音性能はもたせなかった。

    ‪✕‬

  • 14

    14.共同住宅の各戸の界壁を防火構造とした。

    ‪✕‬

  • 15

    15.小学校の生徒用の階段を幅140cmとし、両側に壁から15cmの手すりを設けた。

    ‪✕‬

  • 16

    16.中学校の職員用の階段の幅を120cmとした。

  • 17

    17.大学の学生用の階段の蹴上を20cmとした。

  • 18

    18.公会堂の客用の階段の蹴上を20cmとした。

    ‪✕‬

  • 19

    19.病院における患者用の階段の踏面の寸法を24cmとした。

  • 20

    20.居室の床面積の合計が150mである地階の休憩室への階段の蹴上の寸法を21cmとした。

    ‪✕‬

  • 21

    21.住戸の床面積の合計が220mである2階(居室の合計は180m2)に向かう1階からの階段の幅を110cmとした。

  • 22

    22.寝室の床面積の合計が250mである2階に向かう1階からの階段の幅を125cmとし、片側に壁からの出が16cmの手すりを設けた。

    ‪✕‬

  • 23

    23.一戸建て住宅(延床150m)の階段を幅75cm、蹴上23cm、踏面15cmとした。

  • 24

    24.一戸建て住宅(延床150m)の階段の幅を75cmとし手すりを設置しなかった。

    ‪✕‬

  • 25

    25.一戸建て住宅(延床150m)の回り階段の踏面寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において21cm以上としなければならない。

    ‪✕‬

  • 26

    26.階段に代わる傾斜路の勾配を、1/10とした。

  • 27

    27.階段に代わる傾斜路の勾配を、1/7とした。

    ‪✕‬

  • 28

    28.エレベーター機械室のみに通じる階段の幅を50cmとした。

  • 29

    29.エレベーター機械室のみに通じる階段で、両側に壁があったので、手すりを設けなかった。

  • 30

    30.小学校の児童用の高さが3.5mの階段で、高さ3mの位置に踊り場を設けた。

  • 31

    31.高さ4mの倉庫の階段に踊り場を設けなかった。

  • 32

    32.幅が3m、蹴上が16cm、踏面が30cmの階段の中間に手すりを設けなかった。

  • 33

    33.幅が3.5m、蹴上が14cm、踏面が32cmの階段の中間に手すりを設けなかった。

  • 34

    34.中学校の生徒用の直階段で、高さが3mを超えていたために踏み幅1.1mの踊り場を設けた。

    ‪✕‬

  • 35

    35.高等学校の生徒用の3mの高さの階段に踊り場を設けなかった。

  • 36

    36.大学の学生用の3.5mの高さの階段に踊り場を設けなかった。

  • 37

    37.屋外階段で、建築基準法施行令第120条、第121条の規定による直通階段の幅を85cmとした。

    ‪✕‬

  • 38

    38.屋外階段で、建築基準法施行令第120条、第121条の規定に該当する直通階段ではない階段の幅を85cmとした。

  • 39

    39.水洗便所に、採光用の窓を設けず、これに代わる設備を設けた。

  • 40

    40.排水のための配管設備の末端は、公共用下水道に排水上有効に連結した。

  • 41

    41.排水のための配管設備で汚水に接する部分を不燃材料で造った。

    ‪✕‬

  • 42

    42.地階に居室を有する建築物に設ける換気設備の風道を準不燃材料で造った。

    ‪✕‬

  • 43

    43.乗用エレベーターの最大定員を算出するにあたり、一人当たり65kgとして計算した。

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  • 1

    1.住宅のダイニングキッチンは居室ではない。

    ‪✕‬

  • 2

    2.飲食店の厨房は居室ではない。

    ‪✕‬

  • 3

    3娯楽の目的のために継続的に使用する部屋は居室である。

  • 4

    4.廊下の天井の高さは2.0mでよい。

  • 5

    5.保育所において、保育室の天井の高さを2.0mとした。

    ‪✕‬

  • 6

    6.リビングの天井の高さが平均2.1m以上であれば、部分的に高さが2.1mに達しない場所があってもよい。

  • 7

    7.床下をコンクリートで覆った場合、1階のリビングの木造床は地面から20cmでもよい。

  • 8

    8.床下をコンクリートで覆わない場合、1階の便所の木造の床の高さは20cmとできない。

    ‪✕‬

  • 9

    9.床下をコンクリートで覆わない場合、1階寝室の外壁床下部分(床は木造)に長さ4mごとに400cmの換気口を設け、ねずみの侵入防止措置を行った。

  • 10

    10.床下をコンクリートで覆わない場合、1階床を木造とした住宅のキッチンの外壁床下部分に長さ5mごとに280cの換気口を設けた。

  • 11

    11.共同住宅の各戸の界壁の構造を、遮音上有効なものとしたので、その界壁の高さを天井までとした。天井には遮音上有効な性能はもたせなかった。

    ‪✕‬

  • 12

    12.遮音構造である界壁として、木造下地厚さ16cmの大壁で、片面の仕上げをモルタル塗りの上にタイルを張り、合計3cmとした。

    ‪✕‬

  • 13

    13.長屋の各戸の界壁を天井裏に達するものとしたが、建築基準施行令第22条の3に規定される遮音性能はもたせなかった。

    ‪✕‬

  • 14

    14.共同住宅の各戸の界壁を防火構造とした。

    ‪✕‬

  • 15

    15.小学校の生徒用の階段を幅140cmとし、両側に壁から15cmの手すりを設けた。

    ‪✕‬

  • 16

    16.中学校の職員用の階段の幅を120cmとした。

  • 17

    17.大学の学生用の階段の蹴上を20cmとした。

  • 18

    18.公会堂の客用の階段の蹴上を20cmとした。

    ‪✕‬

  • 19

    19.病院における患者用の階段の踏面の寸法を24cmとした。

  • 20

    20.居室の床面積の合計が150mである地階の休憩室への階段の蹴上の寸法を21cmとした。

    ‪✕‬

  • 21

    21.住戸の床面積の合計が220mである2階(居室の合計は180m2)に向かう1階からの階段の幅を110cmとした。

  • 22

    22.寝室の床面積の合計が250mである2階に向かう1階からの階段の幅を125cmとし、片側に壁からの出が16cmの手すりを設けた。

    ‪✕‬

  • 23

    23.一戸建て住宅(延床150m)の階段を幅75cm、蹴上23cm、踏面15cmとした。

  • 24

    24.一戸建て住宅(延床150m)の階段の幅を75cmとし手すりを設置しなかった。

    ‪✕‬

  • 25

    25.一戸建て住宅(延床150m)の回り階段の踏面寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において21cm以上としなければならない。

    ‪✕‬

  • 26

    26.階段に代わる傾斜路の勾配を、1/10とした。

  • 27

    27.階段に代わる傾斜路の勾配を、1/7とした。

    ‪✕‬

  • 28

    28.エレベーター機械室のみに通じる階段の幅を50cmとした。

  • 29

    29.エレベーター機械室のみに通じる階段で、両側に壁があったので、手すりを設けなかった。

  • 30

    30.小学校の児童用の高さが3.5mの階段で、高さ3mの位置に踊り場を設けた。

  • 31

    31.高さ4mの倉庫の階段に踊り場を設けなかった。

  • 32

    32.幅が3m、蹴上が16cm、踏面が30cmの階段の中間に手すりを設けなかった。

  • 33

    33.幅が3.5m、蹴上が14cm、踏面が32cmの階段の中間に手すりを設けなかった。

  • 34

    34.中学校の生徒用の直階段で、高さが3mを超えていたために踏み幅1.1mの踊り場を設けた。

    ‪✕‬

  • 35

    35.高等学校の生徒用の3mの高さの階段に踊り場を設けなかった。

  • 36

    36.大学の学生用の3.5mの高さの階段に踊り場を設けなかった。

  • 37

    37.屋外階段で、建築基準法施行令第120条、第121条の規定による直通階段の幅を85cmとした。

    ‪✕‬

  • 38

    38.屋外階段で、建築基準法施行令第120条、第121条の規定に該当する直通階段ではない階段の幅を85cmとした。

  • 39

    39.水洗便所に、採光用の窓を設けず、これに代わる設備を設けた。

  • 40

    40.排水のための配管設備の末端は、公共用下水道に排水上有効に連結した。

  • 41

    41.排水のための配管設備で汚水に接する部分を不燃材料で造った。

    ‪✕‬

  • 42

    42.地階に居室を有する建築物に設ける換気設備の風道を準不燃材料で造った。

    ‪✕‬

  • 43

    43.乗用エレベーターの最大定員を算出するにあたり、一人当たり65kgとして計算した。