【加工・組立て】
1.鉄筋の折曲げは自動鉄筋折曲げ機で行った○
2.鉄筋の折曲げは、鉄筋を熱処理した後、自動鉄筋折曲げ機を用いて行った。✕
3.鉄筋の折曲げは、常温でバーベンダーを用いて行った。○
6.鉄筋径D25の鉄筋の曲げ加工は、鉄筋折り曲げ機を使用し、冷間加工とした。○
7.鉄筋は、組立てに先立ち、コンクリートとの付着を妨げるおそれのある浮き錆・油類・ごみ・土などを除去した。○
8.鉄筋表面のごく薄い赤錆は、コンクリートとの付着を妨げるものではないので、除去せずに施工した。○
9.D19の異形鉄筋の端部に設ける90°フックにおいて、折曲げ内法直径を60mmとした。✕
10.鉄筋表面のごく薄い赤錆は、コンクリートとの付着を妨げるものではないので、除去せずに施工した。○
11.構造耐力上主要な部分である梁を複筋梁とした場合にはあばら筋は設けなくてもよい。✕
12.柱の主筋は、4本以上とし、帯筋と緊結する。○
13.はりの上端筋が2段配筋で、2段目の鉄筋が3本であったため、2段目の中央の鉄筋は、上の主筋から吊るした。✕
14.杭基礎のベース筋の末端部には、フックを付けた。○
15.柱の四隅の主筋に異形鉄筋を用いたので、末端部にフックを付けなかった。✕
16.はりの配筋にあたっては、隣り合う帯筋のフックの位置をそろえた。✕
17.鉄筋組立ての結束線は径0.8mm以上のなまし鉄線を使用し、その端部は躯体の中心方向に折曲げた。○
18.鉄筋径D25の鉄筋をはり主筋に用い、鉄筋相互のあきは、35mmとした。✕
19.鉄筋相互のあきは、粗骨材の最大寸法の1.25倍以上、鉄筋径の1.5倍以上、かつ、25mm以上とした。○
20.鉄筋相互のあきは、「粗骨材の最大寸法の1.25倍」、「25mm」及び「隣り合う鉄筋の径(呼び名の数値)の平均の1.5倍」のうち最大のもの以上とした。○
21.粗骨材の最大寸法が20mmのコンクリートを用いるので、柱の主筋D19の鉄筋相互のあきを25mmとした。✕
22.配筋後、鉄筋の交差部の要所において、常温の状態で点付け溶接を行った。✕
23.特記がない場合のあばら筋の加工寸法の検査において、加工後の外側寸法の誤差が-5mmであったので、合格とした。○
24.D25の主筋の加工寸法の検査において、特記がなかったので、加工後の外側寸法の誤差が±25mmの範囲のものを合格とした。✕
25.D29の主筋の加工寸法の検査において、特記がなかったので、加工後の外側寸法の誤差が±20mmの範囲のものを合格とした。○
26.特記がない場合のあばら筋の加工寸法の検査において、加工後の外側寸法の誤差が+10mmであったので、合格とした。✕
27.ダブル配筋の壁において、開口補強筋を、壁筋の内側に配筋した。○
28.柱の主筋の台直しが必要になったので、鉄筋を常温で緩やかに曲げて加工した。○
29.帯筋の端部と端部を片面フレア溶接とする場合、溶接長さは、帯筋径の5倍とした。✕
30.D19の異形鉄筋の端部に設ける180度フックにおいて、折り曲げた余長を3dとした。✕
【かぶり】
31.スラプの配筋において、鉄筋のかぶり厚さを確保するためのスペーサーの配置は、特記がなかったので、間隔を1.5m程度とした。✕
32.スラブ配筋において、特記がなかったので、鉄筋のかぶり厚さを確保するために、上端筋及び下端筋のスペーサーの数量を、それぞれ1.3個/m2程度とした。○
33.スラブ配筋において、鉄筋のかぶり厚さを確保するためのスペーサーの配置は、特記がなかったので、問隔を0.9m程度とした。○
34.梁の配筋において、鉄筋のかぶり厚さを確保するためのスペーサーの配置は、特記がなかったので、間隔を1.5m程度とし、端部については0.5m程度となるようにした。○
35.梁配筋において、特記がなかったので、鉄筋のかぶり厚さを確保するために、スペーサの間隔を2.5m程度とした。✕
36.スラブ及び梁の底部のスペーサーは、特記がなかったので、型枠に接する部分に防錆処理が行われている鋼製のものを使用した。○
37.柱の鉄筋の必要な最小かぶり厚さは、主筋の外側からコンクリート表面まで測定した。✕
38.柱の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、帯筋の中心から測定した。✕
39.はりの鉄筋の最小かぶり厚さは、あばら筋の外側から測定した。○
40.壁に誘発目地を設けた部分については、目地底から最外側鉄筋までを必要な最小かぶり厚さとした○
41.梁の主筋にD29を使用したので、主筋の最小かぶり厚さを、その主筋径(呼び名の数値)と同じとした。✕
42.柱及び梁の配筋において、主筋にD29を使用したので、主筋のかぶり厚さを、その主筋径(呼び名の数値)の1.5倍とした。○
43.はりのあばら筋を加工する際に見込んでおくかぶり厚さは、必要な最小かぶり厚さに施工誤差5mmを加えた数値とした。✕
44.梁・柱等の鉄筋の加工及び組立におけるかぶり厚さは、施工誤差を考慮し、最小かぶり厚さに10mmを加えた値とした。○
45.基礎の鉄筋の組立てに当たって、鉄筋のかぶり厚さには、捨てコンクリート部分の厚さを含めた。✕
【定着】
46.屋根スラプの下端筋として用いた異形鉄筋の定着長さは、呼び名に用いた数値(鉄筋の径)の10倍以上、かつ、150mm以上とした。○
47.定着長さは、コンクリートの設計基準強度とは関係がない。✕
49.定着長さ・継手長さには、末端のフックの長さを含めない。○
50.定着長さ・継手長さは、フックの有無とは関係がない。✕
51.小梁の下端筋の定着長さは、鉄筋径の15倍とした。✕
52.折曲げ定着の余長は、鉄筋径の10倍とした。○
53.梁主筋を柱内に定着させる部分では、柱せいの1/2の位置において梁主筋を折り曲げた。✕
54.梁主筋を柱内に折り曲げて定着させる部分では、特記がなかったので、投影定着長さを柱せいの3/5とした。✕
【継手】
55.圧接部のふくらみの径が規定値に満たないので、再び加熱し圧力を加えて所定の寸法にふくらませた。○
56.外観検査において、鉄筋のガス圧接部の鉄筋中心軸の偏心量が規定値を超えていたので、ガス圧接部を再加熱・加圧して修正した。✕
57.外観検査において、鉄筋のガス圧接部の鉄筋中心軸の偏心量が規定値を超えていたので、ガス圧接部を切り取って再圧接した。○
58.ガス圧接継手において、外観検査の結果、ふくらみの直径や長さが規定値を満たさず不合格となった圧接部は、再加熱・加圧して修正した。○
59.ガス圧接継手において、外観検査の結果、圧接部の片ふくらみが規定値を超えたため、再加熱し、加圧して所定のふくらみに修正した。✕
60.ガス圧接維手において、外観検査の結果、圧接部に明らかな折れ曲がりが生じたことによって不合格となったので、再加熱して修正し、所定の検査を行った。○
61.大ばりの主筋をガス圧接継手とし、隣り合う主筋の継手の位置は、300mmずらした。✕
62.隣り合う重ね継手の継手部分は、1箇所に集中しないよう相互に継手長さの0.5倍以上ずらして設けた。○
63.径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは、太いほうの鉄筋径の倍数によった。✕
64.径の異なる鉄筋の重ね継手の長さは、細いほうの鉄筋の径(呼び名の数値)に所定の倍数を乗じて算出した。○
65.異形鉄筋の末端にフックを付けた場合の継手長さは、フックを付けない場合より短くてよい。○
66.風の強い日には、風よけの設備を設けて圧接作業を行った。○
67.鉄筋の継手は、原則として、応力の小さいところで、かつ、常時はコンクリートに引張応力が生じている部分に設ける。✕
68.SD345のD16とD25を、ガス圧接した。✕
69.降雨時のガス圧接において、覆いを設けたうえで、作業を行った。○
70.ガス圧接完了後の圧接部の外観検査において、検査方法は目視又はノギス、スケール等を用いて行い、検査対象は抜取りとした。✕
71.ガス圧接部の外観検査が全数合格だったので、抜き取り試験を省略した。✕
72.ガス圧接に先立ち、冷間直角切断機による鉄筋の端面処理を行った。○
73.特記がなかったので、梁の主筋を重ね継手とした。✕
74.ガス圧接において、圧接後の形状及び寸法が設計図書に合致するよう、圧接箇所1か所につき鉄筋径程度の縮み代を見込んで鉄筋を加工した。○
75.鉄筋径が異なるガス圧接継手において、圧接部のふくらみの直径を、細いほうの鉄筋径の1.4倍以上とした○
76.ガス圧接継手において、圧接部の鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径の1/5以上とした。✕
77.柱主筋のガス圧接継手の中心位置は、梁上端から上方に向かって、500mm以上、かつ、柱の内法高さの3/4以下とした。○
78.大梁上端筋のガス圧接継手の中心位置は、梁端から梁の中央に向かって、柱の躯体表面から大梁の内法長さの1/4以内の位置とした。✕
79.大ばりの下端筋の継手中心位置は、柱の躯体表面から梁せい以上離れ、かつ、そこから大ばりの内法長さの3/4以内の位置とした。✕
【加工・組立て】
1.鉄筋の折曲げは自動鉄筋折曲げ機で行った○
2.鉄筋の折曲げは、鉄筋を熱処理した後、自動鉄筋折曲げ機を用いて行った。✕
3.鉄筋の折曲げは、常温でバーベンダーを用いて行った。○
6.鉄筋径D25の鉄筋の曲げ加工は、鉄筋折り曲げ機を使用し、冷間加工とした。○
7.鉄筋は、組立てに先立ち、コンクリートとの付着を妨げるおそれのある浮き錆・油類・ごみ・土などを除去した。○
8.鉄筋表面のごく薄い赤錆は、コンクリートとの付着を妨げるものではないので、除去せずに施工した。○
9.D19の異形鉄筋の端部に設ける90°フックにおいて、折曲げ内法直径を60mmとした。✕
10.鉄筋表面のごく薄い赤錆は、コンクリートとの付着を妨げるものではないので、除去せずに施工した。○
11.構造耐力上主要な部分である梁を複筋梁とした場合にはあばら筋は設けなくてもよい。✕
12.柱の主筋は、4本以上とし、帯筋と緊結する。○
13.はりの上端筋が2段配筋で、2段目の鉄筋が3本であったため、2段目の中央の鉄筋は、上の主筋から吊るした。✕
14.杭基礎のベース筋の末端部には、フックを付けた。○
15.柱の四隅の主筋に異形鉄筋を用いたので、末端部にフックを付けなかった。✕
16.はりの配筋にあたっては、隣り合う帯筋のフックの位置をそろえた。✕
17.鉄筋組立ての結束線は径0.8mm以上のなまし鉄線を使用し、その端部は躯体の中心方向に折曲げた。○
18.鉄筋径D25の鉄筋をはり主筋に用い、鉄筋相互のあきは、35mmとした。✕
19.鉄筋相互のあきは、粗骨材の最大寸法の1.25倍以上、鉄筋径の1.5倍以上、かつ、25mm以上とした。○
20.鉄筋相互のあきは、「粗骨材の最大寸法の1.25倍」、「25mm」及び「隣り合う鉄筋の径(呼び名の数値)の平均の1.5倍」のうち最大のもの以上とした。○
21.粗骨材の最大寸法が20mmのコンクリートを用いるので、柱の主筋D19の鉄筋相互のあきを25mmとした。✕
22.配筋後、鉄筋の交差部の要所において、常温の状態で点付け溶接を行った。✕
23.特記がない場合のあばら筋の加工寸法の検査において、加工後の外側寸法の誤差が-5mmであったので、合格とした。○
24.D25の主筋の加工寸法の検査において、特記がなかったので、加工後の外側寸法の誤差が±25mmの範囲のものを合格とした。✕
25.D29の主筋の加工寸法の検査において、特記がなかったので、加工後の外側寸法の誤差が±20mmの範囲のものを合格とした。○
26.特記がない場合のあばら筋の加工寸法の検査において、加工後の外側寸法の誤差が+10mmであったので、合格とした。✕
27.ダブル配筋の壁において、開口補強筋を、壁筋の内側に配筋した。○
28.柱の主筋の台直しが必要になったので、鉄筋を常温で緩やかに曲げて加工した。○
29.帯筋の端部と端部を片面フレア溶接とする場合、溶接長さは、帯筋径の5倍とした。✕
30.D19の異形鉄筋の端部に設ける180度フックにおいて、折り曲げた余長を3dとした。✕
【かぶり】
31.スラプの配筋において、鉄筋のかぶり厚さを確保するためのスペーサーの配置は、特記がなかったので、間隔を1.5m程度とした。✕
32.スラブ配筋において、特記がなかったので、鉄筋のかぶり厚さを確保するために、上端筋及び下端筋のスペーサーの数量を、それぞれ1.3個/m2程度とした。○
33.スラブ配筋において、鉄筋のかぶり厚さを確保するためのスペーサーの配置は、特記がなかったので、問隔を0.9m程度とした。○
34.梁の配筋において、鉄筋のかぶり厚さを確保するためのスペーサーの配置は、特記がなかったので、間隔を1.5m程度とし、端部については0.5m程度となるようにした。○
35.梁配筋において、特記がなかったので、鉄筋のかぶり厚さを確保するために、スペーサの間隔を2.5m程度とした。✕
36.スラブ及び梁の底部のスペーサーは、特記がなかったので、型枠に接する部分に防錆処理が行われている鋼製のものを使用した。○
37.柱の鉄筋の必要な最小かぶり厚さは、主筋の外側からコンクリート表面まで測定した。✕
38.柱の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、帯筋の中心から測定した。✕
39.はりの鉄筋の最小かぶり厚さは、あばら筋の外側から測定した。○
40.壁に誘発目地を設けた部分については、目地底から最外側鉄筋までを必要な最小かぶり厚さとした○
41.梁の主筋にD29を使用したので、主筋の最小かぶり厚さを、その主筋径(呼び名の数値)と同じとした。✕
42.柱及び梁の配筋において、主筋にD29を使用したので、主筋のかぶり厚さを、その主筋径(呼び名の数値)の1.5倍とした。○
43.はりのあばら筋を加工する際に見込んでおくかぶり厚さは、必要な最小かぶり厚さに施工誤差5mmを加えた数値とした。✕
44.梁・柱等の鉄筋の加工及び組立におけるかぶり厚さは、施工誤差を考慮し、最小かぶり厚さに10mmを加えた値とした。○
45.基礎の鉄筋の組立てに当たって、鉄筋のかぶり厚さには、捨てコンクリート部分の厚さを含めた。✕
【定着】
46.屋根スラプの下端筋として用いた異形鉄筋の定着長さは、呼び名に用いた数値(鉄筋の径)の10倍以上、かつ、150mm以上とした。○
47.定着長さは、コンクリートの設計基準強度とは関係がない。✕
49.定着長さ・継手長さには、末端のフックの長さを含めない。○
50.定着長さ・継手長さは、フックの有無とは関係がない。✕
51.小梁の下端筋の定着長さは、鉄筋径の15倍とした。✕
52.折曲げ定着の余長は、鉄筋径の10倍とした。○
53.梁主筋を柱内に定着させる部分では、柱せいの1/2の位置において梁主筋を折り曲げた。✕
54.梁主筋を柱内に折り曲げて定着させる部分では、特記がなかったので、投影定着長さを柱せいの3/5とした。✕
【継手】
55.圧接部のふくらみの径が規定値に満たないので、再び加熱し圧力を加えて所定の寸法にふくらませた。○
56.外観検査において、鉄筋のガス圧接部の鉄筋中心軸の偏心量が規定値を超えていたので、ガス圧接部を再加熱・加圧して修正した。✕
57.外観検査において、鉄筋のガス圧接部の鉄筋中心軸の偏心量が規定値を超えていたので、ガス圧接部を切り取って再圧接した。○
58.ガス圧接継手において、外観検査の結果、ふくらみの直径や長さが規定値を満たさず不合格となった圧接部は、再加熱・加圧して修正した。○
59.ガス圧接継手において、外観検査の結果、圧接部の片ふくらみが規定値を超えたため、再加熱し、加圧して所定のふくらみに修正した。✕
60.ガス圧接維手において、外観検査の結果、圧接部に明らかな折れ曲がりが生じたことによって不合格となったので、再加熱して修正し、所定の検査を行った。○
61.大ばりの主筋をガス圧接継手とし、隣り合う主筋の継手の位置は、300mmずらした。✕
62.隣り合う重ね継手の継手部分は、1箇所に集中しないよう相互に継手長さの0.5倍以上ずらして設けた。○
63.径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは、太いほうの鉄筋径の倍数によった。✕
64.径の異なる鉄筋の重ね継手の長さは、細いほうの鉄筋の径(呼び名の数値)に所定の倍数を乗じて算出した。○
65.異形鉄筋の末端にフックを付けた場合の継手長さは、フックを付けない場合より短くてよい。○
66.風の強い日には、風よけの設備を設けて圧接作業を行った。○
67.鉄筋の継手は、原則として、応力の小さいところで、かつ、常時はコンクリートに引張応力が生じている部分に設ける。✕
68.SD345のD16とD25を、ガス圧接した。✕
69.降雨時のガス圧接において、覆いを設けたうえで、作業を行った。○
70.ガス圧接完了後の圧接部の外観検査において、検査方法は目視又はノギス、スケール等を用いて行い、検査対象は抜取りとした。✕
71.ガス圧接部の外観検査が全数合格だったので、抜き取り試験を省略した。✕
72.ガス圧接に先立ち、冷間直角切断機による鉄筋の端面処理を行った。○
73.特記がなかったので、梁の主筋を重ね継手とした。✕
74.ガス圧接において、圧接後の形状及び寸法が設計図書に合致するよう、圧接箇所1か所につき鉄筋径程度の縮み代を見込んで鉄筋を加工した。○
75.鉄筋径が異なるガス圧接継手において、圧接部のふくらみの直径を、細いほうの鉄筋径の1.4倍以上とした○
76.ガス圧接継手において、圧接部の鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径の1/5以上とした。✕
77.柱主筋のガス圧接継手の中心位置は、梁上端から上方に向かって、500mm以上、かつ、柱の内法高さの3/4以下とした。○
78.大梁上端筋のガス圧接継手の中心位置は、梁端から梁の中央に向かって、柱の躯体表面から大梁の内法長さの1/4以内の位置とした。✕
79.大ばりの下端筋の継手中心位置は、柱の躯体表面から梁せい以上離れ、かつ、そこから大ばりの内法長さの3/4以内の位置とした。✕