ア検察審査会は、当該検察審査会の管轄区城内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した11 人の検察審査員をもってこれを組織する。◯
イ
検察審査会が、申立てによらずに、みずから知り得た資料に基づき職権で検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査を行うには、検察審査員の全員による議決が必要である。×
ウ検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、起訴を相当とする議決をするときは、検察審査員の過半数でこれを決することができる。×
オ
検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、検察審査会議の議決があったときは、同一事件について更に審査の申立てをすることはできない。◯
ア租税法の定立については立法府の政策的、技術的な判断にゆだねられるから、租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものである限り、合理性を否定することはできず、その立法において具体的に採用された区別の態様が著しく不合理であることが明らかであるからといって憲法 14条1項に違反するものということはできない×
イ国籍法の規定が、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り届出に、よる日本国籍の取得を認めることによって、認知されたにとどまる子と嫡出子たる身分を取得した子との間に日本国籍の取得に関し区別を生じさせることは、同規定の立法目的との合理的関連性を欠くものであり、憲法14条1項に違反する。◯
ウ嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とすることは、法律婚という制度がわが国に定着しているとしても、父母が婚姻関係になかったという子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすものであるから、当該差別の合理性を肯定することができず、憲法14条1項に違反する。◯
エ出生により日本国籍との重国籍となるべき子のうち、国外で出生した者について、出生後一定の期間内に日本国籍を留保する旨の届出をしないと、その出生時に遡って、日本国籍を失うと定め、日本で出生した者との区別を設ける国籍法の規定は、内国秩序等の観点からの弊害が指摘されている重国籍の発生をできる限り回通するという立法目的との関連において合理的理由のない差別であり、憲法14条1項に違反する。×
オ
地方公共団体が住宅を供給する場合において、当該住宅に入居させ、または入居を継続させる者をどのようなものとするのかについては、その性質上、地方公共団体に一定の裁量があるというべきであり、入居者が暴力団員であることが判明した場合に住宅の明渡しを請求することができる旨を定める条例の規定も、暴力団員について合理的な理由のない差別をするものということはできないから、憲法 14条1項に達反しない。◯
イ個人のブライバシーにわたる事項を表現内容に含む小説の公表により、公的立場にない当該個人の名誉、プライバシー、名誉感情が侵害されるおそれがあるときであっても、当該小説の出版そのものの差止めを認めることは、憲法21条1項に違反する。×
4 国政調査権を、特定の個人の犯罪行為を発見し、これを処部するのに必要な証拠を収集するためだけに行使することは、たとえその個人が現職の国会議員であったとしても、許されない。◯
3
ある罪に関する法改正の要否に関連して、犯罪捜査や公訴提起の状況等、その罪についての検察権の一般的な運用状況について調査することは許されない。
×
ョ10
児童快養手当の支給対象となる児童を「その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの」とする児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき、その支給対象を定めた児童扶養手当法施行令(当時) 1条の2第3号の 「母が婚姻…によらないで懐胎した児童(父から認知された児童を除く。)」という規定のうち、「(父から認知された児童を除く。)」という括弧書の部分が、同法の委任の範囲を逸脱するか否かに関する最高裁判所の判決(最一小判平成 14年1月31 日民集 56巻1号246頁)の趣旨として、妥当なものの組合せはどれか。
ア児童扶養手当法施行令1条の2第3号の規定は、あくまでも全体として児童扶養手当支給の積極要件である支給対象となる児童を定めているものであるから、婚姻外懐胎児童を児童扶養手当の支給対象児童として取り上げたうえで「父から認知された児童」をそこから除外するとの明確な立法的判断を示すものとはいえない。×
ョ10
児童快養手当の支給対象となる児童を「その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの」とする児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき、その支給対象を定めた児童扶養手当法施行令(当時) 1条の2第3号の 「母が婚姻…によらないで懐胎した児童(父から認知された児童を除く。)」という規定のうち、「(父から認知された児童を除く。)」という括弧書の部分が、同法の委任の範囲を逸脱するか否かに関する最高裁判所の判決(最一小判平成 14年1月31 日民集 56巻1号246頁)の趣旨として、妥当なものの組合せはどれか。
イ児童扶養手当法施行令1条の2第3号の規定について、全体を不可分一体のものとして無効とすることなく、括弧書の部分のみを無効とすることは、いまだ何らの立法的判断がされていない部分について裁判所が新たに立法を行うことと同視される。×
ョ10
児童快養手当の支給対象となる児童を「その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの」とする児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき、その支給対象を定めた児童扶養手当法施行令(当時) 1条の2第3号の 「母が婚姻…によらないで懐胎した児童(父から認知された児童を除く。)」という規定のうち、「(父から認知された児童を除く。)」という括弧書の部分が、同法の委任の範囲を逸脱するか否かに関する最高裁判所の判決(最一小判平成 14年1月31 日民集 56巻1号246頁)の趣旨として、妥当なものの組合せはどれか。
ウ児童扶養手当法4条1項5号による委任の範囲については、その文言は、もとより、法の趣旨や目的、さらには、同項が一定の類型の児童を支給対象児童として掲げた趣旨や支給対象児童とされた者との均衡等をも考慮して解釈すべきである。◯
ョ10
児童快養手当の支給対象となる児童を「その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの」とする児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき、その支給対象を定めた児童扶養手当法施行令(当時) 1条の2第3号の 「母が婚姻…によらないで懐胎した児童(父から認知された児童を除く。)」という規定のうち、「(父から認知された児童を除く。)」という括弧書の部分が、同法の委任の範囲を逸脱するか否かに関する最高裁判所の判決(最一小判平成 14年1月31 日民集 56巻1号246頁)の趣旨として、妥当なものの組合せはどれか。
エ
母が婚姻によらずに懐胎、出産した婚姻外懐胎児童は、世帯の生計維特者としての父がいない児童であり、父による現実の扶養を期待することができない類型の児童に当たり、施行令1条の2第3号が搭弧書の部分を除いた本文において婚姫外懐船児童を児童扶養手当の支給対象としていることは、法の委任の趣旨に合致するところである。◯
行政手続法について
イ行政庁は、審査基準および処分基準のいずれを定めるに当たっても、原則として、意見公募手続を経なければならない。
◯
行政手続法について
ウ行政庁は、審査基準およ処分基準のいずれについても、あらかじめ定めておかなければならない。×
行政不服審査法の不服申し立てについて
オ再審査請求は、正当な理由がある場合を除き、原裁決があった日の翌日から起算して1カ月を経過したときは、することができない。×
イ
市営の老人福祉施設の民間事業への移管にあたり、その資産の譲渡先としてその運軍営を引き継ぐ事業者の選考のための公募において、提案書を提出してこれに応募した者が同市長から提案について決定に至らなかった旨の通知を受けた場合、同市長がした通知は、同市が、契約の相手方となる事業者を選考するための手法として法令の定めに基づかずに、行った事業者の募集に応募した者に対し、その者を相手方として当該契約を締結しないこととした事実を告知するものにすぎないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に、当たらない。◯
エ登録免許税の過誤納金の還付に関して行政機関から税務署長に還付通知をすべき旨の請求について定める登録免許税法の規定は、還付請求について専らこの手続によるという手続の排他性を規定するものではないが、登録等を受けた者に、簡易迅速に還付を受ける手続を利用することができる地位を保確していると解するのが相当であり、同法の規定に基づく選付通知をすべき旨の前求に対して行政機関が行った拒否通知は、登記等を
受けた者に対して、訴訟の対象となる行政処分に当たる。◯
1裁決の義務付けの訴えは、処分についての審査請求がされた場合であれば、当該処分に、係る処分の取消しの訴えを提起することができるときであっても、提起することができる。×
2 非申請型の義務付けの訴え(行政事件訴訟法第3条第6項第1号の訴えを指す。)は、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者でなければ、提起することができない。 ◯
3不作為の違法確認の訴えを提起するときは、処分または裁決の義務付けの訴えを併をして提起しなければならない。
×
4申請型の義務付けの訴え(行政事件訴訟法第3条第6項第2号の訴えを指す。)は、
法令に基づく申請または審査請求に対し 、一定の処分または裁決がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。×
5 義務付けの訴えが提起されていなくても、処分または裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮の義務付けをすることができる。 ×
イ住民訴訟においては、普通地方公共団体の長等による違法もしくは不当な財務会計上の行為または違法もしくは不当な怠る 事実を争うことができる。×
ウ住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。◯
エ
住民訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもって同一の請求をすることができない。
◯
ア売買、貸借、請負その他の契約は、
一般競争入札、指名競争入札、随意契約またはせり売りの方法により締結するものとされる。◯
イ随意契約とは、入札を行わずに適当と認める者を相手方に選定する方法をいい、条例で定める場合に該当するときに限り。×
ウせり売りとは、不特定多数の者を日頭または挙手によって競争させる方法をいい、動産の売払いでせり売りが適しているものについて行うことができる。◯
オ普通地方公共団体が契約の相手方に契約保証金を納付させた場合において、相手方が、受約上の義務を履行しないときは、その契約保証金は、原則として当該普通地方公共団体に帰属する。◯
2動産質権者は、その動産に関する負担を負うことから、 その動産について必要費を支出したときでも、所有者にその償還を請求することはできない。
×
3留置権者が留置物について必要費を支出したときでも、裁判所は、所有者の請求により、その必要費の償還について相当の期限を許与することができる
×
エ公務員としての行動に関する批判的論評が公務員の社会的評価を低下させる場合でも、その論評が専ら公益目的でなされ、かつ前提たる事実が主要な点において真実であることの証明があれば、論評としての域を逸脱していない限り、名誉毀損の不法行為は成立しない。◯
人な目己自身の人格的価値について有する主観的な評価である名誉感情を歌損された場合においても、裁判呼所は、その名誉感情を毀損された者の請求により、損害賠偵に代えて、または損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。×
3
普通養子縁組においては、養子となる者の年齢制限はないこれに対し、特別養子縁組においては、審判の申立ての時に養子となる者が15歳に達している場合には、その前から引き続き養親となる者に監護されており、かつ、15歳に達するまでに審判の申立てが、されなかったことについてやむを得ない事由があるときに限り、その者の同意がなくても養子とすることができる。×
ア検察審査会は、当該検察審査会の管轄区城内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した11 人の検察審査員をもってこれを組織する。◯
イ
検察審査会が、申立てによらずに、みずから知り得た資料に基づき職権で検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査を行うには、検察審査員の全員による議決が必要である。×
ウ検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、起訴を相当とする議決をするときは、検察審査員の過半数でこれを決することができる。×
オ
検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、検察審査会議の議決があったときは、同一事件について更に審査の申立てをすることはできない。◯
ア租税法の定立については立法府の政策的、技術的な判断にゆだねられるから、租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものである限り、合理性を否定することはできず、その立法において具体的に採用された区別の態様が著しく不合理であることが明らかであるからといって憲法 14条1項に違反するものということはできない×
イ国籍法の規定が、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り届出に、よる日本国籍の取得を認めることによって、認知されたにとどまる子と嫡出子たる身分を取得した子との間に日本国籍の取得に関し区別を生じさせることは、同規定の立法目的との合理的関連性を欠くものであり、憲法14条1項に違反する。◯
ウ嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とすることは、法律婚という制度がわが国に定着しているとしても、父母が婚姻関係になかったという子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすものであるから、当該差別の合理性を肯定することができず、憲法14条1項に違反する。◯
エ出生により日本国籍との重国籍となるべき子のうち、国外で出生した者について、出生後一定の期間内に日本国籍を留保する旨の届出をしないと、その出生時に遡って、日本国籍を失うと定め、日本で出生した者との区別を設ける国籍法の規定は、内国秩序等の観点からの弊害が指摘されている重国籍の発生をできる限り回通するという立法目的との関連において合理的理由のない差別であり、憲法14条1項に違反する。×
オ
地方公共団体が住宅を供給する場合において、当該住宅に入居させ、または入居を継続させる者をどのようなものとするのかについては、その性質上、地方公共団体に一定の裁量があるというべきであり、入居者が暴力団員であることが判明した場合に住宅の明渡しを請求することができる旨を定める条例の規定も、暴力団員について合理的な理由のない差別をするものということはできないから、憲法 14条1項に達反しない。◯
イ個人のブライバシーにわたる事項を表現内容に含む小説の公表により、公的立場にない当該個人の名誉、プライバシー、名誉感情が侵害されるおそれがあるときであっても、当該小説の出版そのものの差止めを認めることは、憲法21条1項に違反する。×
4 国政調査権を、特定の個人の犯罪行為を発見し、これを処部するのに必要な証拠を収集するためだけに行使することは、たとえその個人が現職の国会議員であったとしても、許されない。◯
3
ある罪に関する法改正の要否に関連して、犯罪捜査や公訴提起の状況等、その罪についての検察権の一般的な運用状況について調査することは許されない。
×
ョ10
児童快養手当の支給対象となる児童を「その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの」とする児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき、その支給対象を定めた児童扶養手当法施行令(当時) 1条の2第3号の 「母が婚姻…によらないで懐胎した児童(父から認知された児童を除く。)」という規定のうち、「(父から認知された児童を除く。)」という括弧書の部分が、同法の委任の範囲を逸脱するか否かに関する最高裁判所の判決(最一小判平成 14年1月31 日民集 56巻1号246頁)の趣旨として、妥当なものの組合せはどれか。
ア児童扶養手当法施行令1条の2第3号の規定は、あくまでも全体として児童扶養手当支給の積極要件である支給対象となる児童を定めているものであるから、婚姻外懐胎児童を児童扶養手当の支給対象児童として取り上げたうえで「父から認知された児童」をそこから除外するとの明確な立法的判断を示すものとはいえない。×
ョ10
児童快養手当の支給対象となる児童を「その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの」とする児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき、その支給対象を定めた児童扶養手当法施行令(当時) 1条の2第3号の 「母が婚姻…によらないで懐胎した児童(父から認知された児童を除く。)」という規定のうち、「(父から認知された児童を除く。)」という括弧書の部分が、同法の委任の範囲を逸脱するか否かに関する最高裁判所の判決(最一小判平成 14年1月31 日民集 56巻1号246頁)の趣旨として、妥当なものの組合せはどれか。
イ児童扶養手当法施行令1条の2第3号の規定について、全体を不可分一体のものとして無効とすることなく、括弧書の部分のみを無効とすることは、いまだ何らの立法的判断がされていない部分について裁判所が新たに立法を行うことと同視される。×
ョ10
児童快養手当の支給対象となる児童を「その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの」とする児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき、その支給対象を定めた児童扶養手当法施行令(当時) 1条の2第3号の 「母が婚姻…によらないで懐胎した児童(父から認知された児童を除く。)」という規定のうち、「(父から認知された児童を除く。)」という括弧書の部分が、同法の委任の範囲を逸脱するか否かに関する最高裁判所の判決(最一小判平成 14年1月31 日民集 56巻1号246頁)の趣旨として、妥当なものの組合せはどれか。
ウ児童扶養手当法4条1項5号による委任の範囲については、その文言は、もとより、法の趣旨や目的、さらには、同項が一定の類型の児童を支給対象児童として掲げた趣旨や支給対象児童とされた者との均衡等をも考慮して解釈すべきである。◯
ョ10
児童快養手当の支給対象となる児童を「その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの」とする児童扶養手当法4条1項5号の委任に基づき、その支給対象を定めた児童扶養手当法施行令(当時) 1条の2第3号の 「母が婚姻…によらないで懐胎した児童(父から認知された児童を除く。)」という規定のうち、「(父から認知された児童を除く。)」という括弧書の部分が、同法の委任の範囲を逸脱するか否かに関する最高裁判所の判決(最一小判平成 14年1月31 日民集 56巻1号246頁)の趣旨として、妥当なものの組合せはどれか。
エ
母が婚姻によらずに懐胎、出産した婚姻外懐胎児童は、世帯の生計維特者としての父がいない児童であり、父による現実の扶養を期待することができない類型の児童に当たり、施行令1条の2第3号が搭弧書の部分を除いた本文において婚姫外懐船児童を児童扶養手当の支給対象としていることは、法の委任の趣旨に合致するところである。◯
行政手続法について
イ行政庁は、審査基準および処分基準のいずれを定めるに当たっても、原則として、意見公募手続を経なければならない。
◯
行政手続法について
ウ行政庁は、審査基準およ処分基準のいずれについても、あらかじめ定めておかなければならない。×
行政不服審査法の不服申し立てについて
オ再審査請求は、正当な理由がある場合を除き、原裁決があった日の翌日から起算して1カ月を経過したときは、することができない。×
イ
市営の老人福祉施設の民間事業への移管にあたり、その資産の譲渡先としてその運軍営を引き継ぐ事業者の選考のための公募において、提案書を提出してこれに応募した者が同市長から提案について決定に至らなかった旨の通知を受けた場合、同市長がした通知は、同市が、契約の相手方となる事業者を選考するための手法として法令の定めに基づかずに、行った事業者の募集に応募した者に対し、その者を相手方として当該契約を締結しないこととした事実を告知するものにすぎないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に、当たらない。◯
エ登録免許税の過誤納金の還付に関して行政機関から税務署長に還付通知をすべき旨の請求について定める登録免許税法の規定は、還付請求について専らこの手続によるという手続の排他性を規定するものではないが、登録等を受けた者に、簡易迅速に還付を受ける手続を利用することができる地位を保確していると解するのが相当であり、同法の規定に基づく選付通知をすべき旨の前求に対して行政機関が行った拒否通知は、登記等を
受けた者に対して、訴訟の対象となる行政処分に当たる。◯
1裁決の義務付けの訴えは、処分についての審査請求がされた場合であれば、当該処分に、係る処分の取消しの訴えを提起することができるときであっても、提起することができる。×
2 非申請型の義務付けの訴え(行政事件訴訟法第3条第6項第1号の訴えを指す。)は、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者でなければ、提起することができない。 ◯
3不作為の違法確認の訴えを提起するときは、処分または裁決の義務付けの訴えを併をして提起しなければならない。
×
4申請型の義務付けの訴え(行政事件訴訟法第3条第6項第2号の訴えを指す。)は、
法令に基づく申請または審査請求に対し 、一定の処分または裁決がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。×
5 義務付けの訴えが提起されていなくても、処分または裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮の義務付けをすることができる。 ×
イ住民訴訟においては、普通地方公共団体の長等による違法もしくは不当な財務会計上の行為または違法もしくは不当な怠る 事実を争うことができる。×
ウ住民訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。◯
エ
住民訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもって同一の請求をすることができない。
◯
ア売買、貸借、請負その他の契約は、
一般競争入札、指名競争入札、随意契約またはせり売りの方法により締結するものとされる。◯
イ随意契約とは、入札を行わずに適当と認める者を相手方に選定する方法をいい、条例で定める場合に該当するときに限り。×
ウせり売りとは、不特定多数の者を日頭または挙手によって競争させる方法をいい、動産の売払いでせり売りが適しているものについて行うことができる。◯
オ普通地方公共団体が契約の相手方に契約保証金を納付させた場合において、相手方が、受約上の義務を履行しないときは、その契約保証金は、原則として当該普通地方公共団体に帰属する。◯
2動産質権者は、その動産に関する負担を負うことから、 その動産について必要費を支出したときでも、所有者にその償還を請求することはできない。
×
3留置権者が留置物について必要費を支出したときでも、裁判所は、所有者の請求により、その必要費の償還について相当の期限を許与することができる
×
エ公務員としての行動に関する批判的論評が公務員の社会的評価を低下させる場合でも、その論評が専ら公益目的でなされ、かつ前提たる事実が主要な点において真実であることの証明があれば、論評としての域を逸脱していない限り、名誉毀損の不法行為は成立しない。◯
人な目己自身の人格的価値について有する主観的な評価である名誉感情を歌損された場合においても、裁判呼所は、その名誉感情を毀損された者の請求により、損害賠偵に代えて、または損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。×
3
普通養子縁組においては、養子となる者の年齢制限はないこれに対し、特別養子縁組においては、審判の申立ての時に養子となる者が15歳に達している場合には、その前から引き続き養親となる者に監護されており、かつ、15歳に達するまでに審判の申立てが、されなかったことについてやむを得ない事由があるときに限り、その者の同意がなくても養子とすることができる。×