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23_LECヤマ当て2回

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22問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    イ法律、政令および省令を公布する行為は、天皇の国事に関する行為である。

    ×

  • 2

    3憲法39条の禁止する遡及処罰には、行為当時の判例の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為を行為後の判例変更によって処罰することも含まれる。

    ×

  • 3

    4 憲法38条1項による黙秘権の保障は、何人も自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものであり、氏名は、原則としてここにいう不利益な事項に該当するものではない。

  • 4

    3 ある者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表したことが不法行為を構成するか否かは、その者のその後の生活状況のみならず、事件それ自体の歴史的または社会的な意義、その当事者の重要性、その者の社会的活動およびその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義および必要性をも併せて判断すべきである。

  • 5

    2 憲法は、議院が一度議決した案件については、同一会期中に再びこれを審議しないとする一事不再議の原則を、明文で規定している。

    ×

  • 6

    3 道路や河川のように、直接、 一般公衆の共同使用に供されるものを、公用物という。これに対し、官公庁の建物のように、直接、国または公共団体の使用に供されるものを、公共用物という。

    ×

  • 7

    3 道路や河川のように、直接、 一般公衆の共同使用に供されるものを、公用物という。 これに対し、官公庁の建物のように、直接、国または公共団体の使用に供されるものを、公共用物という。

    ×

  • 8

    4河川や海岸のように、行政主体が公の用に供する旨の意思表示をするだけで公物として成立するものを、自然公物という。

    ×

  • 9

    5公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げない。

  • 10

    行政不服審査法について  ウロ頭意見陳述において、審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合には、これを制限することができる。

  • 11

    行政不服審査法について  エ ロ頭意見陳述において申立人が処分庁等に対して質間を発するには、審理員の許可を得る必要はない。

    ×

  • 12

    3取消訴訟および無効等確認の訴えのいずれについても、裁判所が判決によって請求を棄却するとともに処分または裁決が違法であることを宣言することが認められている。

    ×

  • 13

    1憲法29条3項を直接の根拠として国または公共団体に対して損失の補償を求める訴訟は、【   】に分類される。

    実質的当事者訴訟

  • 14

    2 国家賠償法の規定に基づいて国または公共団体に対して損害の賠償を求める訴訟は、行政法学上の【   】に分類される。

    民事訴訟

  • 15

    エ国家時償法1条1項にいう「職務を行うについて」には、公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合のほかに、公務員が主観的に自己の利をはかる意図をもちながら、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をする場合も含まれる。

  • 16

    4普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会または関係行政庁に提出することができる。

  • 17

    普通地方公共団体の議会から出席を求められた場合、関係人が不当に証言を拒んだ際には懲役刑に処することができる

    ×

  • 18

    オ監査委員には、監査委員の委託を受けてその権限に属する事務に関し必要な事項を調査する監査専門委員を置かなければならならない。

    ×

  • 19

    地上権または永小作権を抵当権の目的とした地上権者または永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。

  • 20

    ア連帯債務者の1人から委託を受け、その者のために保証人となった者が、債権者に対して保証債務の全額を弁済したときは、その保証人は、その委託をした連帯債務者に対してその負担部分のみについて求償権を有する。

    ×

  • 21

    イ保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者が現に利益を受けている限度において求償権を有する。

    ×

  • 22

    ウ保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたときは、その保証人は、主たる債務者に対して、あらかじめ求償権を行使することができる。

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  • 1

    イ法律、政令および省令を公布する行為は、天皇の国事に関する行為である。

    ×

  • 2

    3憲法39条の禁止する遡及処罰には、行為当時の判例の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為を行為後の判例変更によって処罰することも含まれる。

    ×

  • 3

    4 憲法38条1項による黙秘権の保障は、何人も自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものであり、氏名は、原則としてここにいう不利益な事項に該当するものではない。

  • 4

    3 ある者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表したことが不法行為を構成するか否かは、その者のその後の生活状況のみならず、事件それ自体の歴史的または社会的な意義、その当事者の重要性、その者の社会的活動およびその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義および必要性をも併せて判断すべきである。

  • 5

    2 憲法は、議院が一度議決した案件については、同一会期中に再びこれを審議しないとする一事不再議の原則を、明文で規定している。

    ×

  • 6

    3 道路や河川のように、直接、 一般公衆の共同使用に供されるものを、公用物という。これに対し、官公庁の建物のように、直接、国または公共団体の使用に供されるものを、公共用物という。

    ×

  • 7

    3 道路や河川のように、直接、 一般公衆の共同使用に供されるものを、公用物という。 これに対し、官公庁の建物のように、直接、国または公共団体の使用に供されるものを、公共用物という。

    ×

  • 8

    4河川や海岸のように、行政主体が公の用に供する旨の意思表示をするだけで公物として成立するものを、自然公物という。

    ×

  • 9

    5公共用財産が、長年の間事実上公の目的に供されることなく放置され、公共用財産としての形態、機能を全く喪失し、その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げない。

  • 10

    行政不服審査法について  ウロ頭意見陳述において、審理員は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合には、これを制限することができる。

  • 11

    行政不服審査法について  エ ロ頭意見陳述において申立人が処分庁等に対して質間を発するには、審理員の許可を得る必要はない。

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  • 12

    3取消訴訟および無効等確認の訴えのいずれについても、裁判所が判決によって請求を棄却するとともに処分または裁決が違法であることを宣言することが認められている。

    ×

  • 13

    1憲法29条3項を直接の根拠として国または公共団体に対して損失の補償を求める訴訟は、【   】に分類される。

    実質的当事者訴訟

  • 14

    2 国家賠償法の規定に基づいて国または公共団体に対して損害の賠償を求める訴訟は、行政法学上の【   】に分類される。

    民事訴訟

  • 15

    エ国家時償法1条1項にいう「職務を行うについて」には、公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合のほかに、公務員が主観的に自己の利をはかる意図をもちながら、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をする場合も含まれる。

  • 16

    4普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会または関係行政庁に提出することができる。

  • 17

    普通地方公共団体の議会から出席を求められた場合、関係人が不当に証言を拒んだ際には懲役刑に処することができる

    ×

  • 18

    オ監査委員には、監査委員の委託を受けてその権限に属する事務に関し必要な事項を調査する監査専門委員を置かなければならならない。

    ×

  • 19

    地上権または永小作権を抵当権の目的とした地上権者または永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。

  • 20

    ア連帯債務者の1人から委託を受け、その者のために保証人となった者が、債権者に対して保証債務の全額を弁済したときは、その保証人は、その委託をした連帯債務者に対してその負担部分のみについて求償権を有する。

    ×

  • 21

    イ保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者が現に利益を受けている限度において求償権を有する。

    ×

  • 22

    ウ保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたときは、その保証人は、主たる債務者に対して、あらかじめ求償権を行使することができる。