問題一覧
1
生存する個人に関する情報であって、① 個人情報とは、「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等…により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、 それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」、② 【 】が含まれるもの」のいずれかに該当するものをいう。
個人識別符号
2
【 】とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った 事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに 特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
要配慮個人情報
3
【 】とは、個人情報保護法2条5項1号2号に掲げる個人情報の区分に応じて当談各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
匿名加工情報
4
【 】とは、個人情報保護法2条6項1号2号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置をじて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
匿名加工情報
5
【 】とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報および匿名加工情報いずれにも該当しないものをいう。
個人関連情報
6
ア行政機関情報公開法*1は、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって国民の知る権利を保障する旨を明文で規定している。
×
7
イ特定秘密保護法*2は、国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由に十分に配慮する旨を明文で規定している。
◯
8
ウ公文書管理法*3 は、公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものである旨を明文で規定している。
◯
9
エ番号利用法*4は、個人番号および法人番号の利用に関する施策の推進について、行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮する旨を明文で規定している。
◯
10
オ公的個人認証法*5は、国民主権の理念にのっとり、電子署名および電子利用者証明の円滑な利用の促進を図る旨を明文で規定している。
×
11
ア オプトイン方式 電子メールの送信について、受信拒否の通知をした者に対しての再送信を禁止する方式のこと。
×
12
イ踏み台 利用する権限を与えられていないネットワークやコンピュータに侵入して、不正にネットワークやコンピュータを操作する行為において、現実的な被害を受けるコンピュータのと。
×
13
ウ情報資産 企業や組織などで保有している情報全般のこと。 顧客情報や販売情報などの情報自体に加えて、ファイルやデータベースといったデータ、USBメモリなどのメディア、 紙の資料も含まれる。
◯
14
エ 公開鍵暗号方式 暗号化と復号に同じ鍵を用いる暗号化方式のこと。 発信者が暗号化に用いた鍵を受者渡すことで、受信者がその鍵を用いて復号できる。
×
15
オ忘れられる権利 インターネット上に掲載された過去のプライバシー関連情報について情報の削除や拡散の停止を求める権利のこと。
◯
16
ア公文書管理法は、その目的規定において、国民の知る権利を掲げている。
×
17
イ個人から国立公文書館等に寄贈され、または寄託されたものが、特定歴史 公文書等として保存されることがある。
◯
18
ウ特定歴史公文書等は、永久に保存するものとされており、廃棄することに認められていない。
×
19
エ内閣総理大臣が公文書管理法の規定による勧告をしょうとする場合には、公文書管理委員会に諮問しなければならない。
◯
20
オ地方公共団体は、歴史公文書等を、 当該地方公共団体が設置する公文書館等に移管することとされている。
×
21
「輻輳」とは、さまさまな物が1箇所に集中する状態をいうが、情報通分野では、インターネット回線や電話回線にアクセスが集中することをいう。
◯
22
イ保護者が子どもが使うパソコンやスマートフォンなどの横能を制限する機能のことを、「フイルタリング」という。
×
23
ウ「オープンデータ」とは公共データのことをいうが、機械での判読が困難なデータで、 二次利用が禁止されたもののことをいう。
×
24
エサービス提供に必要な特定のデータをすべて自国内になければならないという考え方を否定し、自国からのデータの移転などを推奨しようとすることを「データローカライゼーション」という。
×
25
オWebサーバへのアクセスの増加等によりWeb サーバの負荷が高くなった場合において、 Web サイトにアクセスするユーザ数を制限する等によって、Web サービスの処理効率を維持することを「流量制限」という。
◯
26
1 「個人関連情報」とは、個人情報のうち、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配を要するものとして 政令で定める記述等のことをいう。
×
27
2 地方自治法が規定する指定管理者が、公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報の取扱いについては、行政機関の長等が行うものと同様の安全管理措置を講じなければならない。
◯
28
3 要配慮個人情報が含まれる保有個人情報の漏えい等が発生するという事態が生じた場合、不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがあるときに限り、行政機関の長等は、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。
×
29
地方公共団体の機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該地方公共団体の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、所定の事項を通知しなければならない。
×
30
5 開示決定等について審査請求があったときは、 当該審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等は、個人情報保護委員会に踏問しなければならない。
×
31
1 行政機関等は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内であっても、保有個人情報の利用目的を変更することはできない。
×
32
2 行政機関等は、本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得する場合でも、利用目的を本人に明示することにより本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるときは、本人に対して利用目的を明示すする必要はない。
◯
33
3 行政機関の長等は、すべての保有個人情報を過去または現在の事実と合致させなければならない。
×
34
4 行政機機関の長等は、本人の同意があるときでも、利用目的以外の目的のために保有個人情報をみずから利用することはできない。
×
35
5 行政機関の長等は、利用目的のために保有個人情報を提供する場合には、必要があると認めるときでも、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的または方法の制限を付すことはできない。
×
36
1公文書管理法では、行政機関の職員に文書作成義務を課すとともに、行政機関の職員はみずから文書を分類して、相互に密接な関連を有するものは行政文書ファイルにまとめなければならないと規定している。
×
37
2 公文書管理法では、行政機関の長に文書移管義務を課しており、行政機関の長は保存期間の満了した行政文書ファイルおよび単独で管理している行政文書をすべて国立公文書館等に移管しなければならないと親定している。
×
38
3 公文書管理法では、特定歴歴史公文書等の利用請求を認めており、国立公文書館等の長は利用請求があったときは一定の場合を除いて特定歴史公文書等を利用させなければならないと規定している。
◯
39
4 公文書管理法では、特定歴史公文書等については永久保存を原則としているが、国立公文書館等の長が歴史資料として重要でなくなったと認めるときは公文書管理委員会の同意を得て廃棄することができると規定している。
×
40
5 公文書管理法では、地方公共団体の職員の作成する文書も同法にいう公文書等に含まれるものと定義しており、地方公共団体は文書の適正な管理に関して必要な施策を策定して実施しなければならないと規定している。
×
41
ア2018年のIT戦略において、行政のあらゆるサービスを最初から最後までデジタルで完結させるために不可欠なデジタルファースト、ワンスオンリーおよびコネクテッドワンストップというデジタル化の3原則が掲げられた。
◯
42
イ 2019年のデジタル手続法によるデジタル行政推進法の改正により、同法の法名が行政手続オンライン化法に改められた。
×
43
ウ2020年の1T新戦略において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応も、踏まえて、強靭なデジタル社会構築の実現に向けて取り組む方針が示された。
◯
44
エ2021 年のデジタル設置法により、総務省に、総務大臣を主任の大臣とするデジタル庁が、置かれた。
×
45
オ2021 年のデジタル社会形成整備法により、押印を求める各種手続についてその押印が不要となるとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことが可能となった。
◯
46
ア個人情報取扱事業者が、個人情報保護委員会からの報告徴収に対して虚偽の報告をしたときは、 罰金刑を科するものと定められているが、懲役刑を科することは定められていない。
◯
47
ィ法人の代表者が、その法人の業務に関して個人情報保護委員会からの報告徴収に対して虚偽の報告をしたときは、行為者を罰するものと定められているが、その法人を罰することは定められていない。
×
48
ウ個人情報取扱事業者が、個人情報保護委員会からの命令に達反したときは、行為者に対して罰金刑を科するものと定められているが、懲役刑を科することは定められていない。
×
49
エ法人の代表者が、その法人の業務に関して個人情報保護委員会からの命令に違したときは、法人に対して罰金刑を科するものと定められているが、行為者を罰することは定められていない。
×
50
オ個人情報取扱事業者のほかに、かつて個人情報取扱事業者であった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等を盗用したときも、行為者に対して懲役刑または罰金刑を科するものと定められている。
◯
51
1個人情報取扱事業者は、外国にある第三者に個人データを提供するときは、一定の場合を除き、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。
◯
52
2個人情報取扱事業者が学術研究機関である場合に、学術研究の成果の公表または教授のためやむを得ないときは、一定の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ていなくても、個人データを第三者に提供することができる。
◯
53
3 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供したときは、一定の場合を除き、当該個人データを提供した年月日や当該第三者の氏名等に関する記録を作成しなければならない。
◯
54
4個人情報取扱事業者は、他の個人情報取扱事業者からオプトアウト(本人の同意を 得ない第三者提供の特例)の手続により提供された個人データについて、オプトアウトの手続を利用することができる。
×
55
5 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるときは、一定の場合を除き、当該第三者の氏名等や当該第三者による当該個人データの取得の経緯の確認を行わなければならない。
◯
56
アブロックチェーンによる相互認証、データの唯一性·真正性、改ざんに対する堅牢性に支えられて、個人がデータを所有·管理し、中央集権不在で個人同士が自由につながり、交流·取引する。
Web3.0
57
イあらかじめ学習させた大量のデータをもとに、文章や画像、音楽などを出力する能力を有する。
生成AI
58
ウブロックチェーン技術を使い、デジタルデータに唯一性を付与して真賢性を担保する 機能や、取引履歴を追跡できる機能を有する。 業事京 え
NFT
59
エ仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムにより 、経済発展と社会的課題の解決を両立する。
Security5.0
60
オブロックチェーン技術やスマートコントラクトを活用し、中央集権的な管理機構をもたず、参加者による自律的な通運営を行う。
DAO
61
1 2020年の個人情報保護法の改正により、利用停止等や第三者提供停止の請求権の要件を不正取得の場合のみに厳格化した。
×
62
2 2020 年の個人情報保護法の改正により、認定個人情報保護団体の制度について、企業の特定分野のみを対象として認定していた従来の制度を廃止して、対象事業者のすべての分野を対象とする認定制度を設けた。
×
63
3 2020年の個人情報保護法の改正により、個人情報保護委員会からの命令への違反、個人情報保議委員会への虚偽報告等の法定刑を引き上げるとともに、命令達反等の制金について、法人に対する罰金刑の最高額を行為者に対する罰金刑の最高額と同一のものとした。
×
64
4 2021年の個人情報保護法の改正により、学術研究に係る適用除外規定について、一律の適用除外ではなく、義務ごとの例外規定として精密化した。
◯
65
5 2021年の個人情報保護法の改正に際し、個人情報保護法、 行政機関個人情報保護法*2、、独立行政法人等個人情報保護法*3を1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても全国的な共通ルールを規定して、全体の所管をデジタル庁に一元化した。
×
66
1 「匿名加工情報」とは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
×
67
2 「個人情報」には、個人識別符号が含まれることはない
×
68
3「仮名加工情報」とは、特定の個人を識別できないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元できないようにしたものをいう。
×
69
5 「個人関連情報」とは、個人情報、仮名加工情報または匿名加工情報のいずれかに該当するものをいう。
×
70
ア基本評価基準、現状評価基準、環境評価基準という3つの其進によって、情報システムの脆弱性の技術的な深刻度を数字のスコアで表現する評価方法のことである。
CVSS
71
イ コンピュータネットワーク等を利用して、郊外の小さな事務所や自宅などを事業所として活動する業務形態のことである。
SOHO
72
ウ各家庭まで超高速インターネットアクセスが可能な光ファイバケーブルを敷設することである。
FTTH
73
エ出発地から目的地まで、利用者にとっての最適経路を提示するとともに、 複数の交通手段やその他のサービスを含めて一括して提供するサービスのことである。
Maas
74
オビジネスや社会課題の解決に有益なデータが、プライバシーやセキュリティ、知的財産権に関する信頼を確保しながら、国境境を意識することなく自由に行き来するという概念のことである。
DFFT
75
ア個人情報取扱事業者は、学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要がある場合には、あらかじめ本人の同意を得ることなく、 特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことができる。
◯
76
イ学術研究機関等は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合であっても、当該個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるときでも、あらかじめ本人の同意を得なければ、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えで当該個人情報を取り扱うことはできない。
×
77
ウ個人情報取扱事業者は、学術研究機関等が当該個人データを学術研究日的で取り扱う当該個人データを当該学術 必要があるときは、あらかじめ本人の同意を得ることなく、当該個人データを当該学術研究機関等に提供することができる。
◯
78
エ 学術研究機関等は、みずからと共同して学術研発を行う第三者に個人データを学術研究目的で提供する必要がある場合であっても、当該第三者が学術研究機関等ではないときは、あらかじめ本人の同意を得なければ、当該個人データを当該第三者に提供することはできない。
×
79
オ学術研究機関等は、要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要がある場合には、当該要配鷹個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的であるにすぎないときでも、あらかじめ本人の同意を得ることなく、当該要配慮個人情報を取得することができる。
◯
80
ア個人情報の取扱いに従事する行政機開等の職員については、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならないと定められているのに対し、行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者については、守秘義務は定められていない。
×
81
イ行政機関の長等は、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
◯
82
ウ行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、減失または毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
×
83
エ行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により個人情青報を取得してはならず、かつ、一定の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得してはならない。
×
84
オ行政機関(会計検査院を除く。)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、 当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対し、個人情報ファイルの名称などの所定の事項を通知しなければならない。
◯
85
ア本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利または正当な利益が害されるおそれがあるという理由によっては、当該保有個人データの利用の停止または消去を請求することはできない。
×
86
イ 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が、事実でないという理由によって、当該保有個人データの内容の訂正、追加または削除を請求することができる。
◯
87
ウ本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが外国にある第三者への提供の制限に違して取り扱われているという理由によっては、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請求することはできない。
×
88
エ本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが利用目的による制限に違して取り扱われているという理由によって、当該保有個人データの利用の停止または消去を請求することができる。
◯
89
オ個人情報取級事業者は、本人からの開示請求を受けて、当該本人が識別される保有個人データを開示するときでも、当該本人が請求した方法により開示する必要はない。
×
90
1 個人情報取扱事業者等の義務等に関する規定は、宗歓団体が個人情報を取り扱う場合については、その個人情報を取り扱う目的が宗教活動の用に供する目的であるか否かにかかわらず、適用されない。
×
91
2個人情報取扱事業者等の義務等に関する規定は、新聞社などの報道機関が報道の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合については適用されないが、報道を業として行うフリーのジャーナリストが報道の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合については適用される。
×
92
3 個人情報取扱事業者等の義務等に関する規定は、政治団体が政治活動の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合についても、また、その政治活動に付随する活動の用に、供する目的で個人情報を取り扱う場合についても、適用されない。
◯
93
4 個人情報取扱事業者等の義務等に関する規定は、文芸批評や評論を業として行う者が文芸批評や評論の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合について適用される。
×
94
5 個人情報取板事業者等の義務等に関する規定のうち、保有個人データに関する事項の公表等に関する規定は、国立大学法人の保有個人データに関する事項について適用される。
×
95
ア行政機関情報公開法*における行政文書には行政博関の職員が個人的に用いるために自書したメモも含まれるから、何人も、行政機関の長に対し、その開示を請求することができる。
×
96
イ行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に不開不情報が記録されている場合を除き、開示議求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
◯
97
ウ行政文書の開示決定についての審査請求を受けた行政機関の長は、裁決で行政文書の全部を開示することとする 場合には、その開示について反対意見書が提出されているときでも、情報公開·個人情報保護審査会に諮問しないことができる。
✖️
98
エ情報公開·個人情報保護審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした行政機関の長に対し、行政文書の提示を求めることができる。この場合には、何人も、情報公開·個人情報保護審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができる。
×
99
オ情報公開·個人情報保護審査会に踏問をした行政機関の長は、情報公開·個人情報保護審査会から受けた答申には拘束されず、その答申と異なった裁決をすることもできる。
◯
100
ア 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境を整備するため、青少年のライフサイクルを見通して、あらゆる機会を利用してインターネットを選適切に活用する能力の向上を図る施策を行う。これを補完するため、青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための施策を行う。
◯