22行政事件訴訟法_過去問
問題一覧
1
2 取消訴設においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないが、この制限
規定は、無効確認訴設には準用されていない。
◯
2
2差止めの訴えは、処分または裁決がされようとしていることを知った日から6箇月を経過したときは提起することがで
きないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
×
3
1民衆訴訟とは、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の
法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
◯
4
民衆訴訟は、選挙人たる資格を有する者に限り、提起することができる。
×
5
6 処分があった後に当設処分をした行政庁の権限が他の行政庁に承継された場合には、 当該処分をした行政庁のほか、権限を承継した行政庁も取消訴訟の被告適格を有する。
×
6
処分をした行政庁は、当該処分の取消訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する
◯
7
実質的当事者訴訟における原告勝訴の判決は、その事件について、 被告だけでなく、関係行政機関をも拘束する。
◯
8
執行停止の決定は、裁判所が疎明に基づいて行うが、頭弁論を経て行わなければならない。
×
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1
2 取消訴設においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないが、この制限
規定は、無効確認訴設には準用されていない。
◯
2
2差止めの訴えは、処分または裁決がされようとしていることを知った日から6箇月を経過したときは提起することがで
きないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
×
3
1民衆訴訟とは、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の
法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
◯
4
民衆訴訟は、選挙人たる資格を有する者に限り、提起することができる。
×
5
6 処分があった後に当設処分をした行政庁の権限が他の行政庁に承継された場合には、 当該処分をした行政庁のほか、権限を承継した行政庁も取消訴訟の被告適格を有する。
×
6
処分をした行政庁は、当該処分の取消訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する
◯
7
実質的当事者訴訟における原告勝訴の判決は、その事件について、 被告だけでなく、関係行政機関をも拘束する。
◯
8
執行停止の決定は、裁判所が疎明に基づいて行うが、頭弁論を経て行わなければならない。
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