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23_LEC公開模試②

23_LEC公開模試②
30問 • 2年前
  • 38
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    問題一覧

  • 1

    行政庁は、審査基準を定めるよう努めなければならず、これを定めたときは、行政上特別の支障があるときを除き、適当な方法により公にしておかなければならない。

    ×

  • 2

    同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとする行政機関は、行政指導指針を定めるよう努めなければならず、これを定めたときは、行政上特別の支障がない限り、公表しなければならない。

    ×

  • 3

    聴聞の主宰者は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、 聴聞の審理の経過を記載した調書を作成しなければならない。

  • 4

    行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない

  • 5

    行政庁は、標準処理期間を定めなければならず、かつ、これを適当な方法により公にしておかなければならない

    ×

  • 6

    法令に違反する事実について利害関係を有するものと認められるものでなければ、「処分等の求め」をすることはできない

    ×

  • 7

    審査請求の参加人は、審査請求人または処分庁等に対する(   )を提出するものとする

    意見書

  • 8

    再審査請求においては、適当と認める者に参考人としてその知っている事実の陳述を求めることは認められていない。

    ×

  • 9

    再審査庁は再審査請求についての裁決をするにあたって、国の行政不服審査会または地方公共団体の行政審査機関への諮問をする必要はない

  • 10

    市長が市の情報公開条例に基づいて国の建築物の建築工事に関する文書を公開する旨の決定をした場合において、国は、当該処分を違法であるとしてその取消しを求める原告適格を有する。

    ×

  • 11

    ア土地を収用し、または使用することによって土地所有者および関係人が受ける損失は、起業者が補償しなければならない。

  • 12

    土地収用法における土地収用に伴う損失の補償は、相当な補償、すなわち、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格にづき合理的に算出された相当な額を補償すれば足りる。

    ×

  • 13

    土地収用法が収用裁決そのものに対する不服の訴えとは別個に損失補償に関する訴えを規定したのは、収用に伴う損失補償に関する紛争については、収用そのものの適否ないし効カの有無またはこれに関する争訟の帰すうとは切り離して、起業者と被収用者との間で早期に確定、解決させようとする趣旨に出たものと解される。

  • 14

    3 指定都市の区長は、当該指定都市の市長が当該指定都市の議会の同意を得てこれを選任する。

    ×

  • 15

    指定都市の市長は、その担任する事務のうち、財務に関する事務等の管理および執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、およびこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。

  • 16

    イ普油地方公共団体の議会の招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困離であると認めるときは、当談告示をした者は、当該招集に係る開会の日を変更することができる。

  • 17

    /普通地方公共団体の議会または議長の処分または裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。

  • 18

    イ未成年者がその法定代理人の同意を得ないでした権利の承認は、その法定代理人にも取り消すことができないものであり、時効の更新の効力を有する。

    ×

  • 19

    時効の完成猶予または更新は、完成猶予または更新の事由が生じた当時者およびその承継人の間においてのみ、その効力を有する

  • 20

    共有物に変更を加える行為であっても、その形状または効用の著しい変更を伴わないときは、各共有者が単独ですることができる。

    ×

  • 21

    共有者の1人が共有物の全部を使用するときでも、他の共有者との間で別段の合意がなければ、他の共有者に対して自己の持特分を超える使用の対価を償還する義務を負わない。

    ×

  • 22

    共有者が他の共有者の所在を知ることができないときは/裁判所は、共有者の請求により、残りの共有者の持分の価格の過半数で、共有物の形状または効用に著しい変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

    ×

  • 23

    4共有者が他の共有者の所在を知ることができないことから共有物の分割を裁判所に請求した場合に、裁判所は、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部または一部を取得させる方法によって、共有物の分割を命ずることができる。

  • 24

    共有物の管理者を選任するには、共有者全員の同意を得なければならない。共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決したときは、これに従ってその職務を行わなければならない。

    ×

  • 25

    債権が二重に譲渡されたときは、議受人相互の間の優劣は、譲渡人の債務者に対する通知または債務者の承諾に付された確定日付の先後によって決すべきである。

    ×

  • 26

    債権について譲渡制限の意思表示がされたことを譲受人が重大な過失によって知らなかった場合でも、その譲受人が債務者に対して相当の期間を定めて譲度人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは譲受人は、債務者に対して自己に対する債務の履行を請求することができる。

  • 27

    1本件契約がAの所有する建物を書面によらないでBに与えるものであった場合において、建物の所有権移転登記が経由されたときでも、Aは、建物の引渡しをするまでの間は、本件契約の解除をすることができる。

    ×

  • 28

    本件契約がAの所所有する市販のロードバイクをBに与えるものであった場合において、Aは、特約のない限り、 そのロードバイクを、本件契約の目的として特定した時の状態でBに引き渡せば足りる。

  • 29

    相続人が1人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求があっても、相続財産の保存に必要な処分を命ずることはできない。

  • 30

    共同相続人は、共同相続人間で分割をしない旨の契約をしたときでも、いつでも、その協議で、遺産の全部または一部の分割をすることができる。

    ×

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  • 1

    行政庁は、審査基準を定めるよう努めなければならず、これを定めたときは、行政上特別の支障があるときを除き、適当な方法により公にしておかなければならない。

    ×

  • 2

    同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとする行政機関は、行政指導指針を定めるよう努めなければならず、これを定めたときは、行政上特別の支障がない限り、公表しなければならない。

    ×

  • 3

    聴聞の主宰者は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、 聴聞の審理の経過を記載した調書を作成しなければならない。

  • 4

    行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない

  • 5

    行政庁は、標準処理期間を定めなければならず、かつ、これを適当な方法により公にしておかなければならない

    ×

  • 6

    法令に違反する事実について利害関係を有するものと認められるものでなければ、「処分等の求め」をすることはできない

    ×

  • 7

    審査請求の参加人は、審査請求人または処分庁等に対する(   )を提出するものとする

    意見書

  • 8

    再審査請求においては、適当と認める者に参考人としてその知っている事実の陳述を求めることは認められていない。

    ×

  • 9

    再審査庁は再審査請求についての裁決をするにあたって、国の行政不服審査会または地方公共団体の行政審査機関への諮問をする必要はない

  • 10

    市長が市の情報公開条例に基づいて国の建築物の建築工事に関する文書を公開する旨の決定をした場合において、国は、当該処分を違法であるとしてその取消しを求める原告適格を有する。

    ×

  • 11

    ア土地を収用し、または使用することによって土地所有者および関係人が受ける損失は、起業者が補償しなければならない。

  • 12

    土地収用法における土地収用に伴う損失の補償は、相当な補償、すなわち、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格にづき合理的に算出された相当な額を補償すれば足りる。

    ×

  • 13

    土地収用法が収用裁決そのものに対する不服の訴えとは別個に損失補償に関する訴えを規定したのは、収用に伴う損失補償に関する紛争については、収用そのものの適否ないし効カの有無またはこれに関する争訟の帰すうとは切り離して、起業者と被収用者との間で早期に確定、解決させようとする趣旨に出たものと解される。

  • 14

    3 指定都市の区長は、当該指定都市の市長が当該指定都市の議会の同意を得てこれを選任する。

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  • 15

    指定都市の市長は、その担任する事務のうち、財務に関する事務等の管理および執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、およびこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。

  • 16

    イ普油地方公共団体の議会の招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困離であると認めるときは、当談告示をした者は、当該招集に係る開会の日を変更することができる。

  • 17

    /普通地方公共団体の議会または議長の処分または裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。

  • 18

    イ未成年者がその法定代理人の同意を得ないでした権利の承認は、その法定代理人にも取り消すことができないものであり、時効の更新の効力を有する。

    ×

  • 19

    時効の完成猶予または更新は、完成猶予または更新の事由が生じた当時者およびその承継人の間においてのみ、その効力を有する

  • 20

    共有物に変更を加える行為であっても、その形状または効用の著しい変更を伴わないときは、各共有者が単独ですることができる。

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  • 21

    共有者の1人が共有物の全部を使用するときでも、他の共有者との間で別段の合意がなければ、他の共有者に対して自己の持特分を超える使用の対価を償還する義務を負わない。

    ×

  • 22

    共有者が他の共有者の所在を知ることができないときは/裁判所は、共有者の請求により、残りの共有者の持分の価格の過半数で、共有物の形状または効用に著しい変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

    ×

  • 23

    4共有者が他の共有者の所在を知ることができないことから共有物の分割を裁判所に請求した場合に、裁判所は、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部または一部を取得させる方法によって、共有物の分割を命ずることができる。

  • 24

    共有物の管理者を選任するには、共有者全員の同意を得なければならない。共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決したときは、これに従ってその職務を行わなければならない。

    ×

  • 25

    債権が二重に譲渡されたときは、議受人相互の間の優劣は、譲渡人の債務者に対する通知または債務者の承諾に付された確定日付の先後によって決すべきである。

    ×

  • 26

    債権について譲渡制限の意思表示がされたことを譲受人が重大な過失によって知らなかった場合でも、その譲受人が債務者に対して相当の期間を定めて譲度人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは譲受人は、債務者に対して自己に対する債務の履行を請求することができる。

  • 27

    1本件契約がAの所有する建物を書面によらないでBに与えるものであった場合において、建物の所有権移転登記が経由されたときでも、Aは、建物の引渡しをするまでの間は、本件契約の解除をすることができる。

    ×

  • 28

    本件契約がAの所所有する市販のロードバイクをBに与えるものであった場合において、Aは、特約のない限り、 そのロードバイクを、本件契約の目的として特定した時の状態でBに引き渡せば足りる。

  • 29

    相続人が1人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求があっても、相続財産の保存に必要な処分を命ずることはできない。

  • 30

    共同相続人は、共同相続人間で分割をしない旨の契約をしたときでも、いつでも、その協議で、遺産の全部または一部の分割をすることができる。

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