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22地方自治法_過去問
  • 38

  • 問題数 32 • 9/1/2023

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    問題一覧

  • 1

    3 都道府県知事は、公益上必要がある場合においては、関係のある市町村および特別区に対し、一部事務組合または広域 連合を設けるべきことを勧告することができる。

  • 2

    都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更に関する事項は、条例で定めなければならない。

    ×

  • 3

    新地方自治法により、地方公共団体は、地域における事務およびその他の事務で法令により処理することとされるを処理することとなった。

  • 4

    2 自治事務に関しては法律で自治体の処理する事務のうち、内容的な定めを設けることはできず、 このような定めは法定 受託事務に限定される。

    ×

  • 5

    2 地方議会の議員は、衆議院議員·参議院議員を兼職することができず、 また他の地方公共団体の議員や、地方公共団体 の常勤ないし短時間勤務の職員を兼ねることも禁止されている。

  • 6

    3 普通地方公共団体の議会の議員は、他の地方公共団体の議会の議員および非常勤の職員と兼ねることができない。

    ×

  • 7

    6 議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うため特に必要があると認められることにより、選挙人その他の 関係人に出頭および証言または記録の提出を請求した場合に、 正当な理由がないのに、これを拒否したときは、条例の 定めるところにより、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処することができる。

    ×

  • 8

    7普通地方公共研体の議会の会議録が書面をもって作成されているときには、 当該普通地方公共団体の長および議会において定めた2人以上の議員 が署名しなければならない。

    ×

  • 9

    普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、3人以上の議員の紹介により、出席議員の3分の2以上の多数で議決された後に、請願書を提出しなければならない。

    ×

  • 10

    都道府県知事は、その 権限に属する事務を市町村長に委任することができない。

  • 11

    議会の議決がその権限を超え、または法令もしくは会議規則に違反すると認めるとき、長は高等裁判所に当該議決の取消しを求めて出訴しなければならない。

    ×

  • 12

    6 市町村議会における条例制定の議決についての都道府県知事による裁定の結果に不服があるときは、当該市町村の議会 又は長は、この裁定について出訴することができる。

  • 13

    7地方公共団体の長は、議会の不信任議決を受けて解散権を行使することができるが、内閣と異なり、信任決議案の否決の場合の解散ということはない。

  • 14

    9普通地方公共団体の議会において、議員数の3分の2以上の者が出席し、 その4分の3以上の者が同意すれば、長の不 信任議決をすることができる。

  • 15

    議会を解散して、解散後初めて招集された議会において議員数の3分の2以上の者が出席し、その過半数の者が同意し再び不信任議決された場合、長は職を失う。

  • 16

    町村は、監査委員をおかず監査に関する事務を外部に委託する旨の条約を制定することができる

    ×

  • 17

    都道府県には、収用委員会を置かなければならない

  • 18

    2地域自治区には、地域協議会と、市町村の事務を分掌させるための事務所が置かれる。事務所の位置、名称および所等 区域は条例によって定められる。事務所の長は、当該地方公共団体の長の補助機関である職員をもって充てられる。

  • 19

    3 地方議会の議員の職務は、戦前は報酬なしの名誉職とされていたが、 現在は、条例の定めにより、報酬および期末手当の支給と費用弁償を受けることができる。

  • 20

    地方公共団体は予算外の支出が必要な場合には、必ず追加の補正予算を組まなければならない

    ×

  • 21

    地方債の起算の目的及び限度額に関する事項は条例で定める

    ×

  • 22

    1 3 普通地方公共団体は、債権の担保として徴するもののほかは、法律または政令の規定によるのでなければ、当該普通地方公共団体の所有に属しない現金または有価証券を、保管することはできない。

  • 23

    外部監査人になることができるものは、弁護士、公認会計士、税理士に限られる

    ×

  • 24

    都道府県による法定受託事務の執行については、国の大臣による代執行の手続があるが、自治事務の執行については こうした手続はない。

  • 25

    各大臣は、その所管する法令に係る都道府県の処理については、都道府県が当該法定受受託事務を処理するにあたりよるべき基準を、都道府県との協議に基っ づき定めることができる。

    ×

  • 26

    司12各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法令に係る市町村の執行機関が担任する第一号法定受託事および第二号法定受託事務の処理について、市町村の執行善関が当該法定受託事務を処理するにあたりよるべき基準を常 めることができる。

    ×

  • 27

    113 各大臣は、特に必要があると認めるときは、その所管する法令に係る市町村の執行機関が担任する第一号法定受託事務および第二号法定受託事務の処理について、 都道府県の執行機関に対し、都道府県の執行機関が定める処理基準に関し必要な指示をすることができる。

    ×

  • 28

    14 法定受託事務の処理基準は、一般的基準にとどまらす、個々具体的な事例を対象とすることができ、かつ、個々の都道府県または市町村に対し、 訓令または通達の形式で発することもできる。

    ×

  • 29

    ·許認可に際して標準処理期間の作成、公表については、行政手続法と地方自治法が共通して定めを設けている

  • 30

    17 申請拒否処分の際の理由の提示については、行政手続法と地方自治法が共通して定めを設けている。

  • 31

    18 許認可の取消しに際しての書面主義については、行政手続法と地方自治法が共通して定めを設けている。

    ×

  • 32

    20国は、普通地方公共団体が自治事務として処理している事務と同一内容の事務であっても、法令の定めるところにより国の事務として直轄能的に処理することができるが、この場合、原則として当該普通地方公共団体に対し通知をしなければならない。