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22行政法_過去問総則
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  • 問題数 22 • 8/30/2023

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  • 1

    3行政の 権限 を補助機関が専決する場合には、代決の場合とは異なり、 処分権限は行政庁ではなく、補助機関に帰属することとなる。

    ×

  • 2

    1特許とは、特定人のために新たな権利を設定し、 その他法律上の力ないし法律上の地位を付与する行為をいい、土地改良区の設立の認可がこれにあたる。

    ×

  • 3

    特定の事実または法律関係の存否について、 公の権威をもって判断しこれを確定する行為を確認といい、選挙人名薄への登録はこれにあたる。

    ×

  • 4

    審査請求の裁決は、講学上の確認にあたる

  • 5

    公定力とは、達法の 行政行為であっても、当然無効の場合は別として、 正当な権限を有する機関による取消もしのあるまでは一応有効なものとして 通用する効カであり、相手方はもちろん第三者、他の国家機関もその行政行為の効力を無視することができない力をいう。

  • 6

    4 行政行為には公定力があり、仮に瑕疵があったとしてもそれが重大かつ明白なものでない限り、その効力を争うことは 認められない。

    ×

  • 7

    行政庁が瑕疵がある行政行為を行った場合には、原則として民法の意思表示の瑕疵に関する規定が適用される

    ×

  • 8

    13不利益のある行政行為は、原則として取消し得るが、授益的行政行為については、取消権は制限を受ける。

  • 9

    行政庁は自由に附款を付することはできない

  • 10

    2地方公共団体が、地方自治法上、 随意契約によることがきない場合であるに もかかわらず、 随意契約を行ったとして も、かかる違法な契約は、 私法上、当然に無効となるものではない。

  • 11

    2 行政罰とは、行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科される罰をいう。。

  • 12

    フー2) 刑事罰の対象となる行為は、それ自体が道義性、反社会性を有するものであるのに対し、行政罰の対象となる行為は行政上の目的のためにする命令禁止に達反するために、反社会性を有するものである。

  • 13

    5 行政罰と執行罰にはいくつかの相違点があるが、過去の行政上の義務違反に対する制裁として科される点では共通して いる。 1)

    ×

  • 14

    20 行政上の秩序罰としての過料と行政刑罰とは、併科することができないとするのが最高裁判所の判例の立場である。

    ×

  • 15

    16 行政機関が行政手統法による規律をうける行政指導を行うことができるのは、行政機関が行政処分権限を法律上有しており、処分に代替して事前に行政指導をする場合に限られる。 これに対し、組織法上の権限のみに基づいて行われる事実上の行政指導については、行政手続法上の規定は適用されない。

    ×

  • 16

    人の学識技能に関する試験または検定 定の結果に についての処分については、行政手続法の適用はない。

  • 17

    12 地方公共団体の機関がする 「申請に対する処分」については、それが国の法定受託事務に該当する場合に限り、 行政手続法の「申請に対する処分」の規定が適用される。

    ×

  • 18

    申請拒否処分の理由については、 理由を示さないで処分をすべき差し追った必要がある場合には、処分後相当の期間内 に示せば足りる。

    ×

  • 19

    4行政指導に携わる者は、 その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として 、 不利益な取扱いをしてはならない、この場合において、 不利益な取扱いには、 行政指導により求める作為又は不作為を行うことを奨励する制度を設けてこれに従った者に対して一定の助成を行うなどの指置をとるときに、従わなかった者がその助成を受けられないようなものも含まれる。

    ×

  • 20

    行政指導に携わる者は、 当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限を行使し得る旨を示すときは、 その相手方に対して、行政手続法が定める事項を示さなければならない。

  • 21

    14 法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものが当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、 何人も、 当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。

    ×

  • 22

    10 意見公募手続について、当該手続の実施について周知することおよび当該手続の実施に関連する情報を提供するこ とは、命令等制定機関の努力義務にとどまり、義務とはされていない。