22行政不服審査法_過去問
問題一覧
1
行政法不服審査法にいう「処分」には、「不作為」も含まれる
×
2
8行政事件訴訟法は、訴訟の結果により権利を書される第三者の訴訟参加に関する規定を置いているが、行政不服審査法
は、利害関係人の審査請求への参加について明示的には定めていない。
×
3
,24 審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審理員の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。
×
4
26
審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査請求人の地位を承継することができるが、その場合は、
審査庁の許可を得ることが必要である。
◯
5
5 審査庁が処分庁または処分庁の上級行政庁のいずれでもない場合には、審査庁は、審査請求人の申立てにより執行停止
を行うことはできない。
×
6
7 審査請求人による執行修止の申立てがあった場合、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避ける
ために緊急の必要があると認めるときは、 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときでない限り 、審査庁は、執行停止をすることができる。
×
22憲法_過去問
22憲法_過去問
38 · 12問 · 2年前22憲法_過去問
22憲法_過去問
12問 • 2年前22行政法_過去問総則
22行政法_過去問総則
38 · 22問 · 2年前22行政法_過去問総則
22行政法_過去問総則
22問 • 2年前22行政事件訴訟法_過去問
22行政事件訴訟法_過去問
38 · 8問 · 2年前22行政事件訴訟法_過去問
22行政事件訴訟法_過去問
8問 • 2年前22地方自治法_過去問
22地方自治法_過去問
38 · 32問 · 2年前22地方自治法_過去問
22地方自治法_過去問
32問 • 2年前TAC2
TAC2
38 · 16問 · 2年前TAC2
TAC2
16問 • 2年前アガルート模試
アガルート模試
38 · 39問 · 2年前アガルート模試
アガルート模試
39問 • 2年前LEC到達度確認模試1回
LEC到達度確認模試1回
38 · 22問 · 2年前LEC到達度確認模試1回
LEC到達度確認模試1回
22問 • 2年前LEC到達度確認模試2回
LEC到達度確認模試2回
38 · 17問 · 2年前LEC到達度確認模試2回
LEC到達度確認模試2回
17問 • 2年前LEC市販模試第1回
LEC市販模試第1回
38 · 13問 · 2年前LEC市販模試第1回
LEC市販模試第1回
13問 • 2年前23_LEC公開模試1
23_LEC公開模試1
38 · 14問 · 2年前23_LEC公開模試1
23_LEC公開模試1
14問 • 2年前23_LEC公開模試②
23_LEC公開模試②
38 · 30問 · 2年前23_LEC公開模試②
23_LEC公開模試②
30問 • 2年前23_LECファイナル模試
23_LECファイナル模試
38 · 40問 · 2年前23_LECファイナル模試
23_LECファイナル模試
40問 • 2年前23_辰巳研究所模試
23_辰巳研究所模試
38 · 25問 · 2年前23_辰巳研究所模試
23_辰巳研究所模試
25問 • 2年前23_LECヤマ当て1回
23_LECヤマ当て1回
38 · 38問 · 2年前23_LECヤマ当て1回
23_LECヤマ当て1回
38問 • 2年前23_LECヤマ当て2回
23_LECヤマ当て2回
38 · 22問 · 2年前23_LECヤマ当て2回
23_LECヤマ当て2回
22問 • 2年前23_個人情報・情報通信
23_個人情報・情報通信
38 · 100問 · 2年前23_個人情報・情報通信
23_個人情報・情報通信
100問 • 2年前問題一覧
1
行政法不服審査法にいう「処分」には、「不作為」も含まれる
×
2
8行政事件訴訟法は、訴訟の結果により権利を書される第三者の訴訟参加に関する規定を置いているが、行政不服審査法
は、利害関係人の審査請求への参加について明示的には定めていない。
×
3
,24 審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審理員の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。
×
4
26
審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査請求人の地位を承継することができるが、その場合は、
審査庁の許可を得ることが必要である。
◯
5
5 審査庁が処分庁または処分庁の上級行政庁のいずれでもない場合には、審査庁は、審査請求人の申立てにより執行停止
を行うことはできない。
×
6
7 審査請求人による執行修止の申立てがあった場合、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避ける
ために緊急の必要があると認めるときは、 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときでない限り 、審査庁は、執行停止をすることができる。
×